永住者(Permanent Resident)

 1.概要
在留活動在留期間に制限がなくなります。
但し、
外国人登録再入国許可(最長3年)は必要。

2.要件
(1)基本的要件
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
尚、日本に生活の基盤があることが明らかな日本人、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子どもについては上記①、②の要件は必要ありません。

(2)その他の要件
10年以上継続して日本に
在留していること
   留学生として入国し、学業終了後就職している者については、
就労資格に変更許可後、おおむね5年以上在留歴を有していること
②配偶者
a.日本人永住者または別永住者
配偶者または実子もしくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること。
  
海外で婚姻の同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。
b.
実子または特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよい
定住者在留資格を有する者については、定住許可後5年以上日本に在留していること
④現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持っていればよい。

◎申請のポイント
   申請以前に交通事故をおこしたり法律違反などがあると許可が下りないこともあります。
過去に表彰された経験や、感謝状など戴いた場合には、写しを提出すると良いです。

1.概要

①法務大臣に永住許可申請する
②要件

ⅰ)素行が善良である(素行要件)
ⅱ)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
ⅲ)国益に合致すると認められたとき
ⅳ)10年以上継続して日本に在留している
ⅴ)最長の在留期間を持っている

 


特例(緩和要件)
ⅰ)「留学」から「就労」ビザに変更⇒5年以上(日本在留通算10年以上)
ⅱ)日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者婚姻後3年以上
ⅲ)「定住者」定住許可後5年以上
ⅳ)外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者⇒5年以上
 

永住が許可されたことの効果
1.「永住許可」
とは、終生日本に在留して差し支えない(在留無制限)という法務大臣の許可です。
2.「在留期間更新許可申請」から解放されます。
 (例)住宅ローン等各種ローンが比較的容易に組めるようになります
3.在留中の活動に制限がなくなります。
 外国人登録原票には、職業・勤務所又は事務所の名称及び所在地は消徐されます(朱色のクロスで閉鎖)
 
永住が許可されても、変化のない効果
1.「国籍」に変化はありません
2.再入国数次許可で「最長3年」がほぼ無条件で付与されます。
  ⇒「再入国許可」は必要です。
3.外国人登録証(カード)の切り替え交付期間が、前回確認を受けた日から、7回目の誕生日から30日以内に延長になります。
1.身分系資格から永住許可申請
日本人配偶者永住者の配偶者
結婚後3年以上
婚姻生活が継続し、かつ日本に1年以上在留していること
※「在留期間3年」が原則ですから、結婚後3年以上経っても、「3年許可」を取得していなければダメです。
   日配、永配を取得した場合、通常1年−1年−3年と許可されていきますので、3年の許可が出て、婚姻実績が3年経った時点永住許可申請ができます。
   海外駐在等で海外で婚姻・同居歴がある場合は、海外における3年以上の婚姻歴を参入でき、
かつ、日本で1年以上在留していること
※商社などで海外支店勤務中、外国駐在中に現地の人と結婚し、その後日本に配偶者を連れて帰国した場合
 
実子若しくは特別養子
引き続き1年以上日本に在留していること
※日本人の実子とは、認知や準正などで日本国籍を取得できる地位にあるが、海外に居住している場合、その子を日本に連れてきて、永住許可を取得させ、日本での安定的な在留を確保するための政策的配慮です。
 
2.就労系資格から永住許可申請
   留学から日本で就職し就労系資格への在留資格変更し、継続して日本に在留している場合
就労資格に変更後5年以上同一資格での在留歴が必要。
 
★注意点
   「在留資格認定証明書」で、日本に上陸してきた場合、同一の資格をもって在留しても「新規の在留」となってしまいます。
   「単純出国」(再入国許可のない出国)をしてしまうと、従来の在留はリセットされてしまいます。
①就労系資格での更新許可申請の失敗
②留学から就労系資格への変更申請(就職活動)の失敗
③日本人の配偶者等の資格で婚姻破綻による更新の失敗
 
3.他の在留資格から永住許可申請
①日本人の配偶者等から定住者の場合
   日本人の実子扶養定住者の場合と、長期間の在留実績による定住者の場合
   自活して在留し、かつ、確実な身元保証人がいる状況でないと無理です。
②家族滞在の場合
   家族滞在者は子どもが多いので、扶養している親の在留状況が審査要因になります。
   親のどちらかが「永住者」だと、有利な審査となります。
   家族全員が「永住申請」するのが、得策です。
③上陸時から定住者の場合(日系人等の場合)
   日系ブラジル人や日本人の配偶者等の本国での「連れ子」は、上陸時に「定住者」の在留資格が付与されます。
   「連れ子」の場合は、学校はどうしてるかとか、親の所得関係の書類の準備も必要です。

■扶養する人が「永住者」になったとき
永住者「妻」になった「家族滞在」者の場合
「永住者の配偶者等」に変更申請します。
永住者「子」になった「家族滞在」者の場合
「定住者」に変更申請します。
③変更申請のタイミング
扶養している人が
永住許可を取得した直後に変更申請するか、次回「家族滞在」の期限が満了 するときに変更申請する。

★注意点
1.
永住許可申請の結論が出るまでは、8ケ月〜1年の審査期間を要します。
永住許可申請在留資格の更新申請とは、審査系統が異なりますので、永住許可申請中に、現在留資格在留期限が満了してしまう場合は、在留期限の満了する前までに、「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません
よって申請時期は以下の方法がベストです。
1年以上の在留期間が残っているとき
更新許可3年を取得した直後
在留期間更新許可申請と永住許可申請の同時申請

2.
日本人(永住者)の配偶者等から永住許可申請の確認事項
①「離婚・再婚歴」の有無。いわゆる「配偶者交代」の有無です。
安定的婚姻生活を継続しているか?
対策として、
2回目の3年許可の最後の1年目又は3回目の3年許可の最初の1年目に申請します
執行猶予付きの受刑歴 がある場合
法務大臣の裁量に任されています。

3.
就労系資格から永住許可申請の確認事項
3年許可をもらってから「転職したか?」
転職したとき
「就労資格証明書」の申請をして、就労資格証明書をもらって転職したか?
   永住許可申請が近い場合の転職は、必ず「就労資格証明書」を取ってから転職した方がいいです。
※「転職あり」で、就労している会社を審査したら、前の会社より業績がよくなくて、「1年許可」になり、永住申請 は来年以降になってしまいます。

4.
「再入国許可」 をとって、長期出張や外国会社へ出向しているという場合「再入国」は、日本の外に出るも、その許可されている在留期間内に、同一資格をもって帰国してくる場合に効力を生じる許可で、短期間の場合は在留が継続していたものと見なされて「在留通算」されますが、長期的な日本外滞在は、「在留通算」されません
3年許可が付与されている状態で、その半分以上の期間を日本外に滞在している場合は、生活の本拠が日本にないとの評価を受けますので、永住許可の対象になりません。長期出張や外国会社への出向が解除されてから、永住許可申請 となります。

5.
永住許可申請は、帰化許可申請と異なり、家族全部一括で申請という必要はありません
永住者になれば、「家族滞在」であった妻は、「永住者の配偶者等」の地位を取得し、扶養を受けている子は「定住者」を取得し、在留活動に制限がなくなります。
永住者を取得すると、家族も「永住者」 の家族に対する審査基準に準則が変わりますので、今後の在留審査に有利に働きます。

6.申請書・添付書類群での注意点
①.
身分系資格⇒永住許可申請就労系資格⇒永住許可申請との違い
ⅰ)身分系資格⇒永住許可申請「安定的身分関係の継続」
「永住許可申請理由書」がいりません
・扶養者の所得証明、納税証明書は
直近1年分でよい。
・住居の地図や親族の概要


ⅱ)就労系資格⇒永住許可申請「安定的就労の継続」
「永住許可申請理由書」の添付が必要
・申請者の所得証明、納税証明書は3年分 の提出

「身元保証人」は、日本人または永住者の資格を有する外国人に限ります。
日本人の配偶者等在留資格から永住申請の場合は、「日本人の配偶者」
就労資格からの場合は、雇用主に保証人 になってもらいます。

③証明書の期限
・日本から発行される証明書類は、「発行日から3ケ月以内のもの」
外国政府発行の証明書は「発行日から6ケ月以内のもの」
・再発行できない書類ー公証書付き「出生証明書」(写真が貼ってある)−などは、
カラーコピーを提出して原本還付してもらいます。
 

定住者(Long Term Resident)

1.概要    「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
(1)日本国内で、
在留資格変更により「定住者」を取得する場合
  
「日本人の配偶者等」の者が、夫との離婚や死別により在留資格変更をする場合や、「日本国籍の実子を扶養する外国人」のようなケースが該当します。
メリット:日本人と離婚や死別をしても、安定した
在留が得られ、就労に関する制限がなくなります。
(2)「定住者」として
外国から日本に上陸するための要件
①アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で一定の要件に該当する者
②ベトナム在住のベトナム人で、国際連合難民高等弁務官事務所とヴェトナム社会主義共和国との間の覚書に基いて家族との再会のため日本に入国を希望する一定条件に該当する者
③日本の子として出生した者の実子(②に該当する者を除く)
日系3世、元日本人の国籍離脱後の実子(2世)、元日本人の日本国籍離脱前の実子である孫(3世)
④日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として、日本に本籍を有したことのある者の実子の実子もこれに該当します。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者または1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者も該当します。
⑥次のいずれかに該当する者またはその配偶者で
日本人の配偶者等もしくは永住者の配偶者等在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(①〜④除く)も該当する。
ア 日本人
イ 
「永住者」在留資格をもって在留する者
ウ 1年以上の
在留期間を指定されている「定住者」在留資格をもって在留する者
エ 
特別永住者
⑦日本人、「永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」特別永住者 などに扶養されて生活する6歳未満の養子(①〜⑤を除く)


上陸審査基準省令の適用を受けない/在留中の活動に制限がない
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者
(一般に上陸許可・入国に際して「定住者」の資格を決定・付与できるのは告示によって定められている条件に該当する者に限られている)

在留資格認定証明書で呼び寄せる場合と在留資格変更許可申請の場合があり、出現頻度の高い申請は下記のような背景にある者である。

(1)日系人及びその配偶者と未成年の子
(2)定住者として在留する外国人の配偶者
(3)日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者として在留する者等の実子で、その扶養を受ける未成年の子
(外国人同士の夫婦との間に子があり、その婚姻が破綻して当該子を扶養中に上記の身分を取得したときの未成年の子の資格:連れ子の資格→6号定住者)
(4)インドシナ難民(最近あまり例がない)
(5)日本人の実子扶養定住→変更申請
(6)離婚・死別定住(子なしの場合)→変更申請


1.日本国外に出るときは、再入国許可」が必要です。
永住者には、再入国数次許可が、「最長の3年間」が無条件で付与されます。
・日本国内での在留は、「無期限」ですが、
海外に出ている期間は「3年間」がリミット です。

2.海外にいる間に
「再入国許可」が切れてしまった場合、「永住者」としての地位を失います
・法的な救済措置は準備されていません。
・法22条の原則に戻って、
永住申請をやり直す必要があります
・3年許可が出るまで一定期間の日本での
在留を要します。
※トラブル防止策
   従来の資格についていた
再入国許可をキャンセルして、永住許可証印受領日から起算して3年の数次再入国許可を、永住許可の同日に付け直すのです

3.
外国人登録証の切り替え交付期間が、前回確認を受けた日から、7回目の誕生日から30日以内に延長
・7年に1度の切替交付になります。
・確認申請・切替交付申請からは解放されません。
数次再入国が切れるときか外国人登録証明書の切替交付申請期限のいずれか最初に到来するときまでには、日本在留 していなければなりません。

外国人登録証明書再入国許可証印を見比べて、どちらか先に到来する期限日までには、日本に帰国在留していなければなりません

在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について

    2006年3月29日に定住者告示が改正され,4月29日から施行されています。「定住者」として在留しておられる日系人の方やその家族について,入国や期間更新等の際に,本国からの犯罪経歴証明書を提出していただく必要があります。

対象となる方

 

 在留資格「定住者」により入国・在留する日系人の方で次の方が対象です。

(1) 日系人

(2) 日系人の配偶者

(3) 日系人の未成年で未婚の実子

(4) 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子

※ 中国残留邦人の子孫の方については,提出しなくてよい場合がありますので,窓口でお問い合わせください。

 

提出するもの

(1)  ブラジル

    ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)及び居住していた州の民事警察(POLICIA CIVIL)などの発行する犯罪経歴証明書

(2)  ペルー

    ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(POLICIA NACIONAL DE PERU, DIRECCION DE CRIMINALISTICA, DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA, DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES)において発行する犯罪経歴証明書

(3)  フィリピン

    フィリピン国家警察(THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE)が発行する証明書(PNP DI CLEARANCE)又は(POLICE CLEARANCE)と,フィリピン国家捜査局(NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION)が発行する証明書(NBI CLEARANCE)

(4)  その他

    各国によって,提出する犯罪経歴証明書を決めていますので,窓口でお問い合わせください。 

(事 例1)
 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事 例2)
 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事 例3)
 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事 例4)
 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事 例5)
 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事 例6)
 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事 例7)
 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事 例8)
 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事 例9)
 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事 例10)
 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事 例11)
 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事 例12)
 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事 例13)
 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事 例14)
 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事 例15)
 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事 例16)
 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事 例17)
 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事 例18)
 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事 例19)
 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事 例20)
 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事 例21)
 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事 例22)
 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事 例23)
 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事 例24)
 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事 例25)
 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事 例26)
 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事 例27)
 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事 例28)
 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事 例29)
 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事 例30)
 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事 例31)
 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事 例32)
 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事 例33)
 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事 例34)
 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事 例35)
 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事 例36)
 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事 例37)
 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事 例38)
 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
定住者告示の改正
1.背景
・犯罪が相当数発生していること
・重大事件が発生し、治安に対する国民の不安が高まっていること
2「素行が善良であること」
・日系人
・日系人の未成年で未婚の実子
・日系人の配偶者
・日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
3.中国残留邦人及びその親族には、「素行善良」要件は課さない
4.本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出
5.日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがあること(道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)
(例外)
①懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
②懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
③懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し又はこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過している場合
④罰金刑又はこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
⑤罰金刑又はこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合
6.過去に日本に在留したことがある者の場合は、その在留中に日本国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金に処せられたことがある場合(道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)
7.少年法による保護処分が継続中の場合、及び日常生活において違法行為を繰り返すなど


(事 例1)
 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事 例2)
 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事 例3)
 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事 例4)
 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事 例5)
 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事 例6)
 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事 例7)
 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事 例8)
 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事 例9)
 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事 例10)
 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事 例11)
 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事 例12)
 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

                   定住者告示の一部改正

                                        平成22年2月

 

法務省入国管理局参事官室

1 改正の趣旨

 平成20年12月16日、閣議了解(下記参照)において、第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施について政府としての対処方針が定められ、平成22年度から、第三国定住による難民の受入れをパイロットケースとして開始することとされた。

 上記閣議了解に従って、対象となる者を「定住者」として我が国に受け入れるために、今般、「定住者」の地位を定まている告示「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」について所要の改正を行ったものである(平成22年法務省告示第37号)。

2 改正の概要

(1)今回の改正は、上記閣議了解に従って関係規定を整備するものであり、閣議了解により「定住を目的とする入国の許可をする」とされた、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー人であって、次のア及びイに該当する者を「定住者」として受け入れることができることとしたものである。

ア UNHCR(国際連合難民高等弁務官事務所)が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者及びその配偶者又は子

(2)他方、昭和53年から受入れが開始されたインドシナ難民について、インドシナ3国の政情の安定後は、既に我が国に定住している者の家族の呼寄せが行われていたが、これについては、平成15年3月14日の閣議了解(下記参照)により平成15年度末をもって申請受付が終了し、現在、インドシナ難民の定住受入れは完了している。

 そのため、今回の改正に併せ、インドシナ難民の受入れに係る規定を削除した。

(参考)

 第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施について

                                

平成20年12月16日 閣議了解

 政府は、従来、インドシナ難民及び難民条約上の難民として認定された者について、その定住支援策を講じてきたところであるが、国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)は、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させる第三国定住による難民の受入れを各国に推奨しているところである。

 第三国定住による難民の受入れは、難民の自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されている。

 このような国際的動向を踏まえつつ、我が国においても、アジア地域で発生している難民に関する諸問題に対処するため、次の措置を採るものとする。

1 第三国定住による難民の受入れ (1)関係行政機関は、相互に協力し、我が国における第三国定住による難民の受入れについて、平成22年度からパイロットケースとしての受入れを開始することとする。

(2)関係行政機関は、相互に協力し、(1)により受け入れる難民(以下「第三国定住難民」という。)の我が国への定着状況について調査及び検証を行い、その結果を踏まえ、以後の受入れ体制等について検討することとする。

2 第三国定住難民に対する定住許可条件

 平成22年度から実施するパイロットケースとしての受入れに当たっては、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民のうち、次のいずれにも該当するものについて、定住を目的とする入国の許可をすることができるものとする。

(1)UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者

(2)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者及びその配偶者又は子

3 第三国定住難民に対する定住の支援

(1)平成22年度から実施するパイロットケースとしての受入れにおいて、関係行政機関は、相互に協力し、第三国定住難民に対し、必要に応じ、日本語修得のための便宜供与、職業紹介又は職業訓練を行う。

(2)各行政機関は、第三国定住難民の就労先の確保に努力するものとする。

(3)政府機関及び地方公共団体についても、上記(2)と同様の努力をするよう求めるものとする。

4 必要な対応の検討  第三国定住難民をめぐる諸問題については、平成14年8月7日付け閣議了解により設置された難民対策連絡調整会議において、関係行政機関の緊密な連携を確保し、政府として必要な対応を検討することとする。

 

               インドシナ難民対策について

 

平成15年3月14日 閣議了解

 昭和55年6月17日付け閣議了解「インドシナ難民の定住対策について」3に規定するヴィエトナムからの家族呼寄せについては、インドシナ3国の政情が安定して久しく、受入れ未了の被呼寄せ者数が残りわずかとなったことを踏まえ、家族呼寄せの円滑かつ確実な完了を期するため、政府は、次の措置を講じるものとする。

1 ヴィエトナムからの家族呼寄せのため呼寄せ人が行う申請について、平成15年度末をもって、申請受付を終了することとする。

2 関係行政機関は、相互に協力し、上記1の申請受付の終了について関係者への周知徹底を図るとともに、申請手続の案内等に十分配慮することとする。

  構造改革特区第3次提案への対応として,「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため,我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され,また,「総合規制改革会議第3次答申」(平成15年12月22日)において,当該措置の前倒しを図るとともに,併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。さらに「規制改革民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日)においても永住を希望する外国人の許可要件に関する予見可能性を高めるため,許可事例,不許可事例を追加・充実することとされています。平成10年以降に,我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち,これまでに許可・不許可となった事例については以下のとおりとなっています。  なお,事例については,随時更新の予定です。

日系3世

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場発行の書類

①祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本

②婚姻届出受理証明書(祖父母と両親)

③出生届出受理証明書(申請人)

④死亡届出受理証明書(祖父母と両親)

2.申請人又は滞在費用支弁者の職業・収入を証明する書類

ア申請人が証明

 ・預金通帳残高証明書

 ・雇用予定証明書又は採用内定通知書

イ滞在費用支弁者が日本にいる場合

 ・滞在費用支弁者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.その他

ア身元保証書(日本人又は永住者)

イ申請人の犯罪歴証明書

ウ祖父母及び両親の外国の結婚証明書

エ両親及び申請人の外国の出生証明書

オ申請人の外国の認知証明書

カ祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的資料

 (祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証)

キ申請人が本人であることの証明

 (身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳)

「定住者」から申請

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.理由書

3.身分関係を証明する資料

①戸籍謄本

②出生証明書

③婚姻証明書

④認知届の記載事項証明書

4.住民票

5.職業を証明する資料

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④無職の場合、説明書

6.過去3年分の所得及び納税状況を証明する資料(いずれか)

①住民税の課税証明書、納税証明書

②預金通帳の写し

7.資産を証明する資料

①預貯金通帳の写し

②不動産の登記簿謄本

8.身元保証に関する資料

①身元保証書

②在職証明書

③1年分の住民税の課税証明書、納税証明書

④住民票

9.我が国への貢献に係る資料

①表彰状、感謝状、勲等書の写し

②会社、大学、団体の代表が作成した推薦状

③各分野において貢献があることの資料

 日系2世の配偶者

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場の書類

ア婚姻届出受理証明書

イ住民票

ウ配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.配偶者の職業・収入を証明する書類

ア在職証明書

イ確定申告書の写し

ウ営業許可書の写し

4.その他

ア身元保証書

イ結婚証明書

ウ質問書

エスナップ写真

オ預金通帳の写し(配偶者が無職の場合)

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から申請

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.身分関係を証明する資料

①日本人の配偶者

・配偶者の戸籍謄本

②日本人の子

・親の戸籍謄本

③永住者の配偶者

・配偶者との婚姻証明書

3.住民票

4.職業を証明する資料

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④無職の場合、説明書

5.過去1年分の所得及び納税状況を証明する資料(いずれか)

①住民税の課税証明書、納税証明書

②預金通帳の写し

6.身元保証書

日系3世の配偶者

 

必要書類

1.市長村役場の書類

①婚姻届出受理証明書

②住民票

③配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書

2.配偶者の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可証の写し

3.その他

ア身元保証書

イ結婚証明書

ウ出生証明書

エ質問書

オスナップ写真

カ申請人の犯罪経歴証明書

キ申請人が本人であることを証明する資料

 (身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳)

ク預金通帳の写し

 (配偶者が無償の場合)

就労資格・「家族滞在」から申請

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.理由書

3.身分関係を証明する資料

①戸籍謄本

②出生証明書

③婚姻証明書

④認知届の記載事項証明書

4.住民票

5.職業を証明する資料

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④無職の場合、説明書

6.過去3年分の所得及び納税状況を証明する資料(いずれか)

①住民税の課税証明書、納税証明書

②預金通帳の写し

7.資産を証明する資料

①預貯金通帳の写し

②不動産の登記簿謄本

8.身元保証に関する資料

①身元保証書

②在職証明書

③1年分の住民税の課税証明書、納税証明書

④住民票

9.我が国への貢献に係る資料

①表彰状、感謝状、勲等書の写し

②会社、大学、団体の代表が作成した推薦状

③各分野において貢献があることの資料

「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の外国人の扶養を受ける未成年で未婚の実子

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①扶養者の課税証明書、納税証明書

②日本人の戸籍謄本(親が日本人の配偶者である場合)

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

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