再入国許可(Re-entry Permission)
1.みなし再入国許可
平成24年7月9日からの新しい在留管理制度の実施に伴い、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)が出国後1年以内(注2)に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
有効な旅券及び特別永住者登録証明書を所持する外国人が出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
出国する際に、必ず在留カードを提示してください。
(注1)「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2)在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
以下の者はみなし再入国許可の対象とはなりません
@在留資格取消手続中の者
A出国確認の留保対象者
B収容令書の発布を受けている者
C難民申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
D日本の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
2.再入国許可
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で1年以上日本から出国する場合には、事前に「再入国許可申請」の手続をすることにより、再び入国することができます。
※上陸特別許可により、上陸した外国人が上陸禁止期間を過ぎていない場合、日本から出国する場合には、「再入国許可」の手続が必要になります。
●1回限りの許可(手数料3,000円)、 数次有効の許可(手数料6,000円)の2種類
原則−本人出頭ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続ができないときは、同居の親族(父母、配偶者等)等が代わって申請することができる。
3.再入国申請の際の注意
申請手続を行う場合は、居住地を管轄する居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所です。
4.海外での再入国許可期間の延長手続
海外で、病気その他のやむを得ない理由により再入国の期限内に日本に帰れない場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して、再入国許 可の「有効期間の延長許可」を受けることができます。
ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
※みなし再入国許可により出国した場合は、有効期間を海外で延長することはできません。
5.再入国許可の有効期間
平成24年7月9日より、「3年」が「5年」に伸長されます。
特別永住者については、「4年」が「6年」に伸長されます。
6.必要書類
@再入国許可申請
A旅券
B在留カード