イ・○○さんは、ユンソナに似た美人です。
 
「もしもし、イ・○○です。
今、専門学校に通っていて、在留資格は「留学」ですが、
「就学」ビザに変更したいんですが」
 
「どういう事?」
 
「アルバイト先の社長が、「留学」ビザだと、週28hしか働けないから
ジュウヤクにした方がいいって言われました。」
 
(美人だから、会社の重役に迎え入れようとする魂胆かよ・・・)
「ちょっと待って、「留学」からいきなり「投資・経営」かい?」
 
「違います。「人文知識・国際」ビザです。」
 
「どういう事?」
 
「ジュウヤクじゃなくてチュウヤクです。」
 
「チュウヤク?通訳か!」
(ハングルには、セとかツの発音がないのでこうなってしまう)
 
「ごめんなさい、うまく喋れなくて・・・」
 
「今まだ1年生だし、学生の本業は勉強する事だよ。
一生懸命勉強して、優秀な成績で卒業した方がいいよ」
 
「ダメですか?」(泣きそうな声で・・・)
 
ならぬものはならぬのです。
1.北沢法人会で、
「青年部会に入会しませんか?」
「いいですよ」
「我々若い者で盛り上げていきましょう!50歳になると退会する仕組みです」
「んー、そうですか!考えます」
 
2.40代女性との会話
「丹羽さんて、私と同じ世代でしょ?」
「そうですか?」
「私の子どもは15歳だから・・・」
「ウム・・・」
「エー私、年齢を言わない男性って始めて知った!信じられないー」
「今日は言わないよ!」
後日、彼女からメールが届きました。
「謎めいた丹羽さんが、自分の事を話始めるのはいつでしょうか?」
 
3.30代女性との会話
「丹羽さんて何歳?ズバリ35歳でしょ!」
「ドキッ・・・」
「私会社の保健室に勤務していて、男性の年当てるの得意なんだ!
35歳じゃなくて、実は37、8歳かな?40歳にかなり近いと見た?」
「・・・・・・・」
 
4.グリークラブの友人たちとカラオケでの会話
「最近、35歳とか言われてね!正直驚いてるよ」
隣にいた女性に「ねぇ何歳に見える?」
「まぁ、35〜37歳かな!」
杉本「その反対、ハンタイだよ!」
伊東「丹羽は詐欺師だからなー」
 
私は何歳なのでしょう?
北沢法人会の総会があり、参加した。
15時〜17時まで決算報告その他。
来年はこの時間は欠席しよう!
 
17時〜19時まで懇親会。
全部で170名の出席。
はっきり言ってこんな大人数のパーティは苦手です。
翌日、名刺交換した人の顔が思い出せないからだ。
 
大同生命の渋谷支社長が、
名刺を見て興味を示し、色々質問してきた。
「来週、外国人をテーマに取材があるのです。
なかなかビジネス感覚が鋭いですねー!名前もいいし
何かあったら、ご相談しますよ」
 
○○警察署署長もいらいていて、
外国人の不法滞在、犯罪等の実態について、
色々お話を伺う事が出来たのは、大きな収穫でした。
 
「我々だってホントは追放したくないのですよ。
チャンと法律を守ってくれさえすれば・・・」
 
「犯罪が怖い!強盗とか集団でやってくるから。」
 
19時に終わってしまったので、
いつものカラオケに行こうとなりました。
 
お店の女の人に仕事の話をしたら、
「お話を伺っていると、面白そうでとても興味を持ちましたわ。
私を雇ってくれませんか?英語は出来ますから・・・」
今、外国会社の支店の閉鎖の相談が来ています。
未来のない仕事なので、乗り気ではないですが、
司法書士も外国関係の事はわからないので、
一緒にお願いしたいとの事です。
 
昨日、無料相談会があったので、
先輩行政書士に相談したところ、
「オレは知らん!やっとことないから」
 
司法書士と行政書士兼業の先生がいて、
詳しく教えてくれた。
1回、経験すればわかるから・・・。
 
先輩達と話をしていくと身分系が得意な先生と
活動系が得意な先生に分かれているようだ。
 
あとは、アジア系とか南米系、西洋系とかに偏っている。
 
自分の係った案件を振り返ってみたら、
「家族滞在」「留学」「就学」「短期滞在」
「企業内転勤」「技術」「人文知識国際」「興行」と
多岐にわたっている事もわかった。
 
国も中国、香港、韓国、フィリピン、ネパール、インドネシア、ペルー、ロシア、イギリスと
世界各国に拡がっている。
 
言葉の問題とか大変なときもありますが、
「ビザ衛門」は
外国関連の仕事はすべて引き受けます。

http://www.nact.jp/" target="_blank" title="「国立新美術館」">「国立新美術館」で行われている
『太平洋展』に友人が出展しているというので出かけました。

乃木坂の駅から、エレベータで上ると「国立新美術館」で
『モディリアーニ展』で人が賑わっていました。

レストランが一つ、カフェが3つあり、
美術館そのものがアートであり、
ポストモダンな建築はさすが黒川紀章氏だと思った。

『太平洋展』に展示されている作品群は、全部で18室もあり、
すべて見ることが出来た。
しかし私の心はときめかなかった・・・。

『女流画家協会展』が上野でやっているので、一緒に行きませんか?

上野の美術館の建物は古く、ときめきませんでしたが、 展示されていた絵画群が、『太平洋展』とはまったく異次元でした。

ほとんどが抽象画であり、デフォルメされた絵たちは、 グイグイと心に迫ってくるものがあった。

私も絵は好きでした。
大学時代まで絵を描いていました。
大学時代に油絵に挑戦して、
キャンバスに出てくる絵は、何故か抽象画でした。

抽象画しか描けなくてなっていました・・・。
絵は心の描写だからです。

でも技術がなくて、思うように表現できず、
自分の絵に嫌悪感を抱き、
絵を描くことは辞めていまいました。

やはりこういった絵を描くには、 専門的に勉強しなければ、描けませんね・・・。

『アメリカの永住権をお金で購入し、しかも投資にもなる』
そんな仰天プランを提案してきたのが、
SEVEN HILLSの臼井社長だ。
 
臼井社長とは、長い付き合いもあり、
テーマが永住権だったので参加した。
 
「ニューリッチの世界」「富裕層」をターゲットに絞り、大成功した。
今、本屋さんでもトレンドな一人でもある。
 
今回は、EB−5プログラムセミナーと称して
六本木ヒルズの49Fで行われた。
 
大きなメリットとしては、
就業、就労が自由であり、Eビザのような煩わしい規定がない。
教育関係では、普通は参加できない奨学金にも応募可能。
州立大学の授業料が1/5。
学歴や英語能力は問われない。
米国国内での就業義務はない。
 
参加資格としては、
US$52万5千ドルの投資が可能な方
過去20年内に重犯罪の無い方
伝染病の病気を患っていない方
 
シアトルにある老人施設や介護施設に投資を行うこともできる。
不動産事業がメインであるが、酪農や農業に投資を行ってもよい。
 
聞きに来ていた方は、ほとんどが富裕層で
隣の令婦人がいきなり、質問してきた。
「私は、東京郊外の大地主ですが、アメリカの永住権を取得すれば、
相続税を払わないで済むと聞きましたが・・・」
 
弁護士が困惑した顔で、
「相続税の件は、公認会計士に聞かないとわかりませんが・・・」
 
相続税を払いたくない為に、アメリカの永住権を取得する?
世の中には色んな人がいるもんだと思った。
田部さんから電話があり、
チャイコフスキーコンクールのピアノ部門で3位に入賞した、
ロシア人のルジャンテワさんが、7月に来日するので、
ビザの相談があるとの事。
 
田部さんの娘さんは、現在モスクワ音楽院にヴァイオリンで留学中です。
ボーイフレンドのルジャンテワさんを自宅に招待したいが、
ついでにジョイントでコンサートを開きたい相談です。
 
3週間の滞在なので、「短期滞在」の在留資格になると思いますが、
演奏活動をするので、「興行」になるのか微妙?
 
大使館に問い合わせしたところ、
商売を目的をした来日ではなく、
あくまで個人レベルで演奏会を開く話であり、
ギャラも大して払えない状況では、
「短期滞在」でも問題ないとの回答。
 
田部さんが身元保証人になる為、
必要書類を教えて欲しい!と言われた。
 
あと2ケ月で、演奏会を開くのか!
少々無謀な気もするが、
『ビザ衛門』は、コンサート活動のサポートもしていくので、
世界の有能な若者のバックアップもしてきたいと思っています。
 
何か、またワクワクしてきました!
大学のグリークラブの友人が、開業祝いをしてくれた。
4月はお互いが忙しくて、日程が合わず、5月になった。
 
思えばこのメンバーは、もう一人も加えると
形は違うが4人全員が起業したことになる。
 
全員が野心家であり、また個性派でもあった。
残り15人は、いまだサラリーマンを続けている。
 
伊東社長は、みずほの支店長から、3年前にヘッドハンティングされ
現在、電気の会社と人材派遣の会社2つを経営している。
 
杉本会計士は、大学卒業と同時に、公認会計士になり、
今は7人のスタッフのいる大事務所の所長である。
 
まず、伊東社長の有楽町の会社に挨拶に行き、
それから一緒に梅島の会社に行った。
まもなく杉本会計士が到着し、会計監査が始まった。
 
1時間ほどで仕事が終了し、3人で焼肉屋に行った。
お互いに営業手法、事業計画等について、熱く語り合った。
 
「これからの営業は、従来の足で稼ぐ営業から
如何に知恵を絞り、ニッチな情報を掴むかにかかっているね」
 
口コミが発生し易い、私が考えた営業方法についても話した。
「ん、それは素晴らしい!」と伊東社長。
 
「これから3人で、面白い事をやってやろうじゃないか!」
と私が仰天プランを話した。
 
「お前が公認会計士になるとはなー。お前が社長になるとはなー。
お前がピザ屋になるとは驚いたよ」
ピザじゃないです、ビザです!

電話は、ペルーのロザリオさんからだった。
動揺している様子。

横須賀まで事情を聞きに出かけました。
ロザリオさんの弟が○法○在で、捕まり
現在横浜入管にいます。
今日、茨城に連れて行かれるそうです。

弟が来日したのは2年前。
目が悪く、目の治療の為に日本に居たいが為の○法○在。

しかし目の治療の為の在留資格はないのです・・・。

警察に捕まった時に殴られたそうで、
「その件で頭が痛く、正義を求めたい!」と言っているそうです。
「弁護士を探して下さい!」
どうも南米系は血の気が多いようだ・・・。

私が、「弁護士をつけても、勝てるかどうかわかりません。
しかも控訴中に、ペルーに送還されてしまいます。無駄です。」

○法○在は、平成16年から
罰金が300万円に、悪質な者は上陸拒否期間が10年になりました。

「裁判をして負けて懲役がついたら、罰金も支払う事になるし、
今後10年間、日本に来れなくなります。
頭を冷やして入国審査官の心象を良くして5年になるよう努力しましょう!」
と提案しました。

ロザリオさんは、目を真っ赤にして、不安そうに
「茨城はどこにあるんですか!遠いですか?」
「ここから、2時間くらいですね。私は茨城出身だから詳しいですよ」
「一緒に行ってくれますか!」
「バッジをはずして、友人という事で面会に行きましょう。
弟さんには私が説得しますから・・・」

帰りの電車では疲れてウトウト寝てしまいました。
「ペルー浦賀に来航!だから横須賀にはペルー人が多いんだ」
ツマラナイ夢を見てしまいました

パクさんから電話が入り、
「韓国に帰ることに決めました!」
 
「もしかして、まだ残された道ががあるかも知れない。
どうして、諦めちゃうんだー」
 
「まず、キミが不許可になったホントの理由を知るべきだよ」
 
「専門学校に申請書のコピーをもらう。後は、不許可の通知書ももらう」
その他、用意すべき書類を教えた。
 
「それでキミが東京入管に聞きに行く、
ボクも同行するが、ダメな時とすんなり通る場合がある。
ボクが申請取次をした訳じゃないので、ホントは入れないんだ」
 
「そこで入管から他の方法で取る方法はないか聞き出すんだよ。
平謝りに謝ってね。後はキミの熱意だね」
 
「ボクも出来る限り、応援する!
そこで再申請可能となったら、仕事を引き受けるよ」
 
「必要書類が用意出来たら、すぐ電話してくれ!
書類に目を通してから、ボクも一緒に入管に行く」
 
「キミの人生だろ!ゼッタイに諦めるなー」
 
一仕事を終えた安堵感も束の間、けたたましく電話が鳴った。
ペルー人からの電話だった・・・。
韓国のイ・○○○さんから
友人のパク・○○○さんが、
申請した留学ビザが不許可になり、
助けて欲しい!との電話が入りました。
 
しばらくして、パク・○○○さんから電話が入り、
今日、会って話をしたいとの事。
 
師匠のK先生に相談したところ、
一旦帰国してから、再度申請するしかないとの事。
私は話を聞いてみてから、判断すべきと思い、会う約束をした。
 
場所は、新小岩。
私は出来る限り、クライアントの負担にならないよう
クライアントの近くで会う事にしている。
不安がっているクライアントもそうした方が、
安心だし、色んな事を喋ってくれる。
 
内容は書けない事が多いですが、
日本で勉強したいのに韓国に帰るしかない!
 
学校の学費も返って来ない。
今、住んでいる家賃も2年契約だから、どうなるの?
最近、買った洗濯機と冷蔵庫、もったいない!
 
私に頼んだ場合ビザが取れる確率と報酬はいくらですか?と聞かれたので、
「着手金50%、成功報酬50%ですよ」
「ビザが取れる可能性が低いのに仕事を引き受けて、
着手金だけを貰うような事はしませんよ」と答えた。
 
「はっきり言って、ビザが取れる可能性は20%です。
明日中に調べて、仕事を引き受けるかどうかお電話します」
 
「お父さんとお母さんに電話して、相談します!
帰って来い!と言われるかも知れないから・・・」
泣いていました・・・。
 
娘と同じ25歳、異国で暮らす淋しさ、不安も痛いほどわかります。
出来る限り、力になってあげたい!
そう思いながら、帰って来ました。
ビル大友氏の古希のお祝いに行ってきました。
 
古希と言っても、彼の場合は60歳くらいにしか見えません。
ビルオートモ=オートモービルを逆さにしたペンネーム。
そうF1業界のカメラマンであり、ジャーナリストでもあるのです。
本業は建築家。
 
奥様は、元LANVINのファッションモデルといった
華やかな元プレーボーイも70歳になってしまった。
 
今日は、弦楽四重奏に彼のクラリネット演奏も加わり、
ステキなモーツアルトを聴かせてくれた。
ホント多彩な人です。
 
人生には色んな出会いがありますが、
彼との出会いは、少なからず私に大きな影響を与えました。
「人生、楽しまなくちゃダメだよ、丹羽ちゃん」
 
私の独立も大いに喜んでくれて、
「世界のヴァイオリニストを育てた君の事だから、
何かやってくれるとは思っていたよ!」
 
「紗絵をアメリカに送り出し、関連した外国の仕事をやるとは驚いた。
さすがだねー。関心した、応援するよ」
 
「紗絵が帰国したら、是非演奏を聴かせてくれ!」
 
久しぶりに彼と話をして、
私の中で何かが沸々と動き出したのを感じました。
 
「そうだ!これでいいんだ。自分らしく生きる。
今までこじんまりとなってしまった自分を反省しました。
彼のように型破りに楽しくオシャレに生きよう!」って。

1.概要    不法滞在外国人婚姻関係を結んだり、密入国者の出産とか、事業に成功した不法滞在外国人から、どのようにして税金を徴収するか、身分関係をどのように記録するか等々、外国人登録をしていないと当該外国人本人について、数々の困難な問題が生じます。
   したがって、一部の適用除外者を別にすれば、現実に日本に居るすべての
外国人が、その在留の合法、違法を問わず、外国人登録 の対象になります。

※よって
外国人登録証明書パスポートは一緒に持ち歩いてください。

2.外国人登録手続き一覧

 申請の種類

 申請期間

 必要書類

 申請者

新規登録    入国した方 入国の日から90日以内

 ・旅券  ・写真(16歳未満は不要)

本人(16歳未満は同居の親族)
  子どもが生まれたとき 出生の日から60日以内  ・出生届受理証明書か母子健康手帳
 確認(切替)   16歳以上の方  外国人登録証明書に記載された期間内

 ・外国人登録証明書
 ・旅券
 ・写真2枚

  16歳になる方  16歳の誕生日から30日以内
 変更登録 居住地  区外からの転入 移転の日から14日以内  ・外国人登録証明書  ・変更が生じたことを証明する文書 本人か同居の親族(16歳未満の方は同居の親族)
区内での転居
区外への転出 新居住地の市町村外国人登録窓口へ
氏名、国籍、在留の資格、在留期間、職業、勤務先の変更 外国人登録事項の変更があったときから14日以内
その他の変更 他の申請時に併せて
3.外国人登録証明書の返納
   出国する際は、所持している外国人登録証明書を出国する空港などの入国管理局に返納しなければなりません。(再入国許可をとっているときは返納しません)
   また、本人が死亡したときじゃ家族または代理人が、死亡後14日以内に外国人登録証明書を区役所の外国人登録係に返納します。
■外国人で入国の際に個人識別情報の提供が免除される者
①特別永住者
②16歳未満の者
③「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
④国の行政機関の長が招へいする者
⑤③又は④に準ずる者として法務省令で定める者
※外国人が出国する際には、個人識別情報の提供は必要ありません。
※日本人は対象となっていないため、提供の必要はありません。
 
■再入国許可で利用する「自動化ゲート」の利用手続き
事前に利用のための登録をする必要があります。
①有効な旅券(再入国許可書を含む)に再入国許可を受けていること
②登録の時点で上陸拒否事由に該当しないこと
※特別永住者は該当しません。
登録期限
旅券等の有効期間満了日の前日又は再入国許可の有効期間満了日のいずれか早い日まで自動化ゲートを利用した場合、原則として旅券上に出入国記録(スタンプ)は残りません。
指紋の提供ができない場合等、登録できない場合もあります。
 
①自動化ゲート利用登録の受付場所及び時間
ア 東京入国管理局 
再入国申請カウンター(2階Dカウンター) 9時〜16時
イ 成田空港
第一旅客ターミナル南ウイング出国審査場 8時〜17時
第二旅客ターミナル南口出国審査場 8時〜17時
※出国する当日に当該出国手続の前に行う登録のみ受付
②登録のために必要なもの
ア 有効な旅券(再入国許可書を含む)に再入国許可
イ 自動化ゲート利用希望者登録申請書
③登録手続の流れ
申請書と旅券を提出し、両手(ひとさし指)の指紋及び顔写真を専用の機器を使って提供します。
その日から利用可能となります。
※日本人が利用する場合には、事前に登録した指紋を提供する必要がありますが、顔写真の提供は不要です。
 
注意事項
自動化ゲートの登録期限は、旅券等の有効期間満了日の前日までです。
自動化ゲートを利用した場合、旅券上に出入国記録(スタンプ)は残りません。
指紋の提供ができない場合等、登録ができない場合もあります。
外国人登録者数は215万2973人で、日本の総人口1億2777万1000人の1.69%を占める。
過去10年間で約1.5倍になった。
 
■国籍別外国人登録者数の推移
No  国籍 

平成15年 

平成16年 

平成17年

平成18年

平成19年

 比率

 1 中国 

 462,396

 487,570

 519,561

 560,741

 606,889

 28.2

 2 韓国 

 613,791

 607,419

 598,687

 598,219

 593,489

 27.6

 3 ブラジル 

 274,700

 286,557

 302,080

 312,979

 316,967

 14.7

 4

フィリピン 

 185,237

 199,394

 187,261

 193,488

 202,592

 9.4

 5

ペルー 

 53,649

 55,750

 57,728

 58,721

 59,696

 2.8

 6 米国 

 47,836

 48,844

 49,390

 51,321

 51,851

 2.4

  総数 

 1,915,030

 1,973,747

 2,011,555

 2,084,919

 2,152,973

 100.0

外国人登録者 の国籍数は190ケ国。

■都道府県別
外国人登録者数の推移

 No

 都道府県

平成16年 

平成17年 

平成18年 

平成19年 

 比率

 1  東京都

 345,441

 348,225

 364,712

 382,153

 17.8

 2  愛知県

 179,742

 194,648

 208,514

 222,184

 10.3

 3  大阪府

 212,590

 211,394

 212,528

 211,758

 9.8

 4  神奈川県

 147,646

 150,430

 156,992

 163,947

 7.6

 5  埼玉県

 102,685

 104,286

 108,739

 115,098

 5.3

 6  千葉県

 95,268

 96,478

 100,860

 104,692

 4.9

 7  兵庫県

 101,963

 101,496

 102,188

 101,527

 4.7

 8  静岡県

 88,039

 93,378

 97,992

 101,316

 4.7

 9  岐阜県

 48,009

 50,769

 54,616

 57,250

 2.7

 10  茨城県

 51,123

 51,026

 52,460

 54,480

 2.5

   総数

 1,973,747

 2,011,555

 2,084,919

 2,152,973

 100.0



在留資格外国人登録者数の推移

 No

 在留資格

 平成16年

 平成17年 

平成18年 

 平成19年 

比率 

 1  永住者

 778,583

 801,713

 837,521

 869,986

 40.4

 2  定住者

 250,734

 265,639

 268,836

 268,604

 12.5

 3  日本人の配偶者等

 257,292

 259,656

 260,955

 256,980

 11.9

 4  留学

 129,873

 129,568

 131,789

 132,460

 6.2

 5  家族滞在

 81,919

 86,055

 91,344

 98,167

 4.6

 6  研修

 54,317

 54,107

 70,519

 88,086

 4.1

 7   人文知識・国際業務

 47,682

 55,276

 57,323

 61,763

 2.9

 8  技術

 23,210

 29,044

 35,135

 44,684

 2.1

 9  就学

 43,208

 28,147

 36,721

 38,130

 1.8

 10  技能

 13,373

 15,112

 17,869

 21,261

 1.0

 11  企業内転勤

 10,993

 11,977

 14,014

 16,111

 0.7

 12  興行

 64,742

 36,376

 21,062

 15,728

 0.7

 13  永住者の配偶者等

 9,417

 11,066

 12,897

 15,365

 0.7

 14  教育

 9,393

 9,449

 9,511

 9,832

 0.5

 15  教授

 8,153

 8,406

 8,525

 8,436

 0.4

 16  その他

 190,858

 209,964

 210,898

 207,380

 9.6

   総数

 1,973,747

 2,011,555

 2,084,919

 2,152,973

 100.0
■国籍別 新規入国・再入国別 外国人入国者数(平成19年)
 No

 国   籍

 総数

 新規入国者数

 再入国者数

 1  韓  国

 2,845,556

 2,472,620

 372,936

 2  中  国

 2,970,877

 2,469,426

501,451

 3  アメリカ

 845,877

 753,153

 92,724

 4  イギリス

 230,237

 199,004

 31,233

 5  オーストラリア

 227,174

 207,547

 19,627

 6  フィリピン

 195,596

 84,198

 111,398

 7  タイ

 187,835

 160,042

 27,793

 8  カナダ

 171,215

 153,330

 17,885

 9  シンガポール

 153,656

 148,444

 5,212

 10  フランス

 141,662

 120,845

 20,817

 11  ドイツ

 128,401

 114,333

 14,068

 12  マレーシア

 102,751

 92,620

 10,131

 13  ブラジル

 80,912

 37,527

 43,385

 14  インド

 69,328

 48,026

 21,302

 15  インドネシア

 65,287

 56,003

 9,284

 16  ロシア

 64,615

 55,815

 8,800

 17  イタリア

 55,468

 51,542

 3,926

 18  ニュージーランド

 36,203

 30,527

 5,676

 19  スペイン

 34,312

 32,107

 2,205

 20  イギリス(香港)

 34,092

 30,903

 3,189

 21  オランダ

 33,888

 31,054

 2,834

 22  メキシコ

 28,893

 27,320

 1,573

 23  ペルー

 15,281

 4,419

 10,862

 24  南アフリカ共和国

 6,060

 5,258

 802

 25  エジプト

 3,536

 2,528

 1,008

 26  ナイジェリア

 3,269

 1,019

 2,250

   総  数

 9,152,186

 7,721,258

 1,430,928

在留資格(入国目的)別 外国人新規入国者数
 No

 在留資格

 平成16年

 平成17年

 平成18年

 平成19年

 1  短期滞在

 5,136,943

 5,748,380

 6,407,833

 7,384,510

 2  研修

 75,359

 83,319

 92,846

 102,018

 3  興行

 134,879

 99,342

 48,249

 38,855

 4  留学

 21,958

 23,384

 26,637

 28,779

 5  定住者

 31,307

 33,756

 28,001

 27,326

 6  日本人の配偶者等

 23,083

 24,026

 26,087

 24,421

 7  家族滞在

 13,553

 15,027

 17,412

 20,268

 8  就学

 15,027

 18,090

 19,135

 19,610

 9  公用

 12,633

 17,577

 13,136

 14,519

 10  技術

 3,506

 4,718

 7,715

 10,959

 11  外交

 8,710

 10,047

 8,682

 9,205

 12  特定活動

 6,478

 16,958

 7,446

 8,009

 13  人文知識・国際業務

 6,641

 6,366

 7,614

 7,426

 14  企業内転勤

 3,550

 4,184

 5,564

 7,170

 15  技能

 2,211

 3,059

 4,239

 5,315

 16  文化活動

 4,191

 3,725

 3,670

 3,454

 17  教育

 3,180

 2,954

 3,070

 2,951

 18  教授

 2,339

 2,253

 2,380

 2,365

 19  永住者の配偶者等

 807

 990

 1,319

 1,710

 20  宗教

 971

 846

 897

 985

 21  投資・経営

 675

 604

 777

 918

 22  研究

 577

 607

 555

 559

 23  芸術

 197

 245

 223

 239

 24  報道

 150

 248

 92

 119

 25  法律・会計業務

 0

 2

 3

 8

 26  医療

 1

 2

 3

 6

   総数

 5,508,926

 6,120,709

 6,733,585

 7,721,258

■難民認定関係訴訟提起件数の推移
 No

 国 籍

 平成15年  平成16年 平成17年   平成18年  平成19年

 計

 1  ミャンマー

 8

 9

 34

 44

 64

 159

 2  トルコ

 6

 5

 3

 13

 10

 37

 3  アフガニスタン

 21

 0

 0

 0

 1

 22

 4  イラン

 6

 5

 4

 1

 2

 18

 5  中国

 3

 1

 3

 3

 0

 10

 6  スリランカ

 0

 0

 4

 1

 1

 6

 7  ソマリア

 4

 0

 0

 0

 0

 4

 8  パキスタン

 1

 0

 1

 1

 0

 3

 9  バングラデシュ

 0

 1

 1

 1

 0

 3

 10  スーダン

 1

 1

 0

 0

 0

 2

 11  コンゴ

 1

 1

 0

 0

 0

 2

 12  イラク

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 13  タンザニア

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 14  ギニア

 0

 1

 0

 0

 0

 1

 15  インド

 0

 1

 0

 0

 0

 1

 16  ウズベキタン

 0

 0

 1

 0

 0

 1

 17  ネパール

 0

 0

 1

 0

 0

 1

 18  ベトナム

 0

 0

 0

 1

 0

 1

 19  コートジボアール

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 20  中央アフリカ

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 21  ブルンジ

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 22  リベリア

 0

 0

 0

 0

 1

 1

   合計

 53

 25

 52

 65

 82

 277

「留学」に係る国籍別認定証明書交付状況
   

 平成18年

 平成19年

 1  中国

 9,027

 10,221

 2  韓国

 5,240

 5,908

 3  アメリカ

 2,524

 2,689

 4  台湾

 1,777

 2,015

 5  タイ

 637

 546

 6  ドイツ

 471

 518

   合計

 24,837

 27,530

「就学」に係る国籍別認定証明書交付状況
 No

 国籍

 平成18年

 平成19年

 1  韓国

 8,389

 9,640

 2  中国

 10,155

 9,542

 3  台湾

 1,272

 1,543

 4  タイ

 451

 456

 5  アメリカ

 305

 298

 6  ネパール

 295

 289

   合計

 24,128

 24,476

■母国語別児童生徒数の内訳

 No

 都道府県

 総数

 ポルトガル語

 スペイン語

 中国語

 その他

 1  愛媛県

 3,620

 2,159

 542

 368

 551

 2  神奈川県

 2,219

 371

 498

 473

 877

 3  静岡県

 2,044

 1,365

 375

 82

 222

 4  東京都

 1,647

 22

 65

 763

 797

 5  大阪府

 1,180

 59

 55

 725

 341

 6  三重県

 974

 586

 236

 35

 117

 7  千葉県

 890

 97

 135

 277

 381

 8  埼玉県

 872

 257

 195

 164

 256

 9  群馬県

 834

 417

 244

 38

 135

 10  兵庫県

 751

 101

 59

 133

 458

 11  滋賀県

 696

 438

 187

 32

 39

 12  茨城県

 565

 180

 77

 67

 241

 13  広島県

 541

 210

 42

 195

 94

 14  栃木県

 474

 172

 199

 28

 75

 15  岐阜県

 464

 297

 23

 46

 98

 16  山梨県

 270

 119

 52

 25

 74

 17  富山県

 228

 158

 3

 26

 41

 18  福岡県

 189

 3

 13

 84

 89

 19  京都府

 168

 6

 5

 113

 44

 20  岡山県

 108

 40

 6

 23

 39

 21  奈良県

 106

 23

 13

 43

 27

 22  山形県

 105

 6

 0

 77

 22

 23  宮城県

 104

 8

 4

 37

 55

 24  福島県

 97

 3

 1

 68

 25

 25  新潟県

 92

 14

 7

 43

 28

   合計

 20,692

 7,562

 3,156

 4,460

 5,514

■ベトナム人新規入国者数

 年度

 総数

 技術

 短期滞在

 留学

 就学

 日本人の  配偶者等

 定住者

 平成15年

 13,668

 31

 7,113

 446

 215

 107

 452

 平成16年

 15,182

 61

 8,703

 475

 618

 124

 399

 平成17年

 17,498

 150

 9,768

 509

 659

 140

 252

 平成18年

 20,218

 396

 11,750

 532

 346

 177

 239

 平成19年

 24,848

 799

 14,969

 636

 252

 167

 205

「研修」が増加したのは、日本からベトナムへの企業進出が進み、人材育成のための研修を行っている為。
「技術」が増加したのは、平成13年にIT技術者で一定の国家試験に合格した者については、大学卒業相当以上の学歴または10年以上の実務経験を問わないとする上陸許可基準の緩和措置の影響か。
 
■ベトナム人外国人登録者

 年度

 総数

 留学

 就学

 研修

 特定活動

 永住

 日本人の  配偶者等

定住者

 平成15年

 21,050

1,264

 201

 2,516

4,229

 5,799

 703

4,696

 平成16年

 23,853

1,545

 314

 3,528

4,542

 6,273

 838

4,792

 平成17年

 26,018

 1,761

 802

 3,491

4,939

 6,697

 975

4,929

 平成18年

 28,932

 2,165

 924

 3,380

 6,206

 7,065

1,167

5,103

 平成19年

 32,485

 2,472

 1,005

 5,148

6,152

 7,462

1,431

5,236

※「永住者」と「定住者」も大半は、元インドシナ難民とその家族と考えられる。
「就学」と「留学」も倍増しているのが特徴。
 
外国人・日本人のベトナム入国者数の推移

 年度

 入国者数

 (うち日本人数)

 平成15年

 2,439,100

 211,563

 平成16年

 2,930,000

 267,000

 平成17年

 3,470.000

 320,000

 平成18年

 3,580,000

 380,000

 平成19年

 4,230,000

 418,000

■ベトナム在留日本人数

 年度

 総数

 長期滞在者

 永住者

 平成14年

 2,866

 2,698

 168

 平成15年

 3,566

 3,466

 94

 平成16年

 3,877

 3,774

 103

 平成17年

 4,207

 4,049

 158

 平成18年

 4,754

 4,607

 147

■在日フィリピン人の現状(2008年現在20万2592人) 都道府県別在留登録者数
 1  東京都   31,313
 2  愛知県  24,065
 3  神奈川県  17,789
 4  千葉県  16,331
 5  埼玉県  15,867
 6  静岡県  11,909
 7  岐阜県   8,176
 8  茨城県   7,542
 9  群馬県   5,977
 10  大阪府   5,527
 11  広島県   4,824
 12  三重県   4,716
 13  長野県   4,423
 14  福岡県   3,501
 15  栃木県   3,374
 16  兵庫県   3,131
 17  福島県   2,405
 18  新潟県   2,211
 19  山梨県   1,992
 20  京都府   1,902
 21  滋賀県   1,842
 22  沖縄県   1,685
 23  富山県   1,650
 24  岡山県   1,435
 25  鹿児島県   1,281
 26  福井県   1,235
 27  香川県   1,234
 28  北海道   1,138
 29  山口県   1,129
 30  宮城県   1,015
 31  大分県   1,007
 32  岩手県      878
 33  愛媛県      858
 34  島根県      857
 35  山形県      723
 36  長崎県      677
 37  秋田県      655
 38  徳島県      598
 39  石川県      591
 40  和歌山県      580
 41  青森県      571
 42  宮崎県      538
 43  鳥取県      537
 44  佐賀県      514
 45  高知県      509
 46  奈良県      506

 計

 202,592
(平成20年末 法務省入国管理局在留外国人統計より抜粋)
 
フィリピン人は、全国的に多く分布しており、構成比では20歳から39歳までの年齢層が高く、女性の比率が高い。
就労活動に制限のない、永住者、日本人の配偶者、定住者の在留資格を持つ割合が、全体の6割弱と高いのも特徴である。

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