第2条(定義)
(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 削除
2 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
3 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
4 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
5 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
6 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
7 削除
8 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
9 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
10 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
11 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
12 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
12の2 難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
13 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
14 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
15 入国者収容所 法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十三条 に定める入国者収容所をいう。
16 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
「難民」
「人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で,国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」であるとされています。
つまり、国で戦争あるいは内戦が起き、国外へ避難した戦争難民、国の経済破綻のため国外へ脱出した経済難民は、難民と認められません。
「旅券」
まぁ、普通に考えてパスポートです。
で、パスポートというのは、その国が出す身分証明ですね。
ですから、日本が国と認めてない「国」のパスポートは「旅券」とは認められていなかったわけです。
で、そういう国の人たちは、いろいろそれに代わる書類が必要だったのですが、平成10年の改正で、一部の「国」のパスポートが旅券として認められることになりました。
それがこの「入管法第2条第5号ロ」です。
現在、政令で定める地域とされているのは、台湾とヨルダン川西岸地区及びガザ地区です。
「難民」の定義と「旅券」の定義は、普通考える内容とは違いますから、注意しておいてください。
第1条(目的)
(目的)
第1条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
ここは特に解説することもないでしょう。読んだそのままです。
ひとつだけ述べるなら、「すべての人」ですから、外国人の方だけでなく、日本人の出国・入国についての手続きもこの法律によって定められている、ということです。
第7章が日本人に関する部分です。
第1条については、以上です
就労可能な各在留資格の概要、資格該当性・基準適合性について
@就労可能な在留資格(16種類)・・・入管法別表第一の1及び2
(イ)「技術」、「人文知識・国際業務」
●「契約」:雇用契約、委託契約、嘱託契約、請負契約を含む。
●学歴の原則:短大以上の卒業(外国の教育機関の対象)
●学歴の例外:本邦での「専門士」は在留資格変更時のみ学歴と見なす。但し、大卒に比して、より一層専攻と職務内容の関連性が問われる。一度、帰国すると学歴と見なされない。
○コンビニで販売⇒従来の総合職
×タクシー、トラックの運転手で通訳をやりたい
<外国人IT技術者の受入れに係る「技術」の在留資格の特例>
●学歴・職歴が「技術」の基準を満たさない者にも、「技術」の道を開く。(IT告示)
※文科系の大学を出て、IT、SE「人文知識・国際業務」
(ロ)「企業内転勤」
●日本の会社と外国の会社との間で、資本関係があること。(本支店、親子会社、関連会社)
●転勤直前1年以上の間、外国にある事業所で勤務していること。
●転勤前後の職務内容は、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務であること。
※1年未満だから不許可にはならない⇒学歴が必要。
(ハ)「投資・経営」
●100%日本資本の会社は対象外。他方、設立時の投資以外に既存の企業に出資することでも可能。
●常勤従業員2名を雇用する規模:常勤従業員2名の雇用又は500万円以上の投資(実質的な経営権を有すること) 社会保険
●事業所が確保されていること。(賃貸契約)
×居住用
○自宅兼用事務所:表札、区分け
※メイドは「特定活動」で雇える。
(ニ)「技能」
●基準省令で規定している職種のみを受入れている。
※インド、パキスタン、ネパール料理
(ホ)「教授」、「研究」、「教育」
●「教授」と「研究」:研究場所の相違(大学内でやるのは「教授」)
●「教授」と「教育」:「教育」は小学校以上高等学校以下。(幼稚園は含まず)
●「教育」:小学校等の教職員免許、又は専修学校設置基準に基づく資格が必要。ない場合は基準省令の適用を受ける。
※語学⇒「人文知識・国際業務」
(ヘ)「特定活動」
●インドネシア人看護師及び介護福祉士の受け入れ(日尼EPA)
介護福祉士の在留資格はない・・・インドネシアのみ
3〜4年内に日本の国家資格合格⇒内容が変わるので資格変更
(ト)「家族滞在」(資格外活動許可)
●包括許可:週28時間以内
本人とパスポートのみ⇒添付書類なし
「申請取次制度」について
問1 入管手続きのために、外国人が入管に行かなくても良いと聞きましたが
答 「申請取次制度」と言います。
原則−申請人本人が申請窓口で行う。
例外
@外国人が経営している機関もしくは雇用されている機関の職員、外国人が研修もしくは教育を受けている機関の職員、外国人の受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員又は旅行業者のいずれかであって、地方入国管理局の長が承認した者
⇒書類の不備を訂正等するなどの行為はできない。
A弁護士及び行政書士のうち、その所属する弁護士会または行政書士会を通じて地方局の長に届け出た者
⇒書類の不備を訂正等することが可能。
問2 在留資格認定証明書交付申請における「代理人」とは?
答 その外国人を受入れようとする機関の職員や親族等を本人に代わって在留資格認定証明書交付の申請をすることができる代理人としています。
問3 申請取次ができる申請の範囲は?
答
○受入機関等の職員
「資格外活動許可」「就労資格証明書交付」「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「申請内容の変更」
「在留資格の取得」「在留資格の取得による永住許可」「再入国許可」
○公益法人の職員、弁護士、行政書士
「在留資格認定証明書交付」「資格外活動許可」「就労資格証明書交付」「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「在留資格の変更による永住許可」「申請内容の変更」「在留資格の取得」「在留資格の取得による永住許可」「再入国許可」
○旅行業者
「再入国許可」
【用語集】
【外国人】2条
外国人とは、日本の国籍を有しない者をいう。
したがって、無国籍者は外国人である(外国人とは外国の国籍を有する者のみではない)。
また、日本の国籍と外国国籍を有する重国籍者は日本人である。
【帰国】61条
帰国とは、日本人が本邦外の地域から本邦に入ることをいう。
帰国した日本人(乗員を除く)は、上陸時において入国審査官から帰国の確認を受けることを要する。
【刑に処せられたことのある者】5条
「刑に処せられた」とは、歴史的事実として刑に処せられたことを云う。
したがって、「刑に処せられたことのある者」とは、刑が確定した者のことであり、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者(刑法27条)、刑の言い渡しの効力が消滅した者(刑法34条の2・恩赦法3条、5条)も該当し、上陸が拒否される。
【国籍】5条、53条
国籍とは、特定の国家の構成員としても資格であり、人を特定の国民共同体と結びつける法的概念である。
【在留資格】2条の2
在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結びつけて作られた概念・枠組みであって、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいう。
これは以下に分類される。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格をいい、「外交」、「公用」、「教授」、「投資・経営」等がある(別表第一)
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格を云い、「日本人の配偶者等」、「定住者」等がある(別表第二)
【在留資格証明書】20条〜22条の3
在留資格証明書とは、在留資格の許可、在留期間の更新の許可、永住の許可及び在留資格の取得の許可に際し、また、法務大臣の裁決の特例(第50条)及び難民に関する法務大臣の裁決の特例(第61条の2の8)により在留を特別に許可するに際し、許可を受ける外国人が有効な旅券を所持しない場合に、在留資格及び在留期間を表示するために交付する文書のことを云う。
【査証】7条
査証(VISA)とは、その外国人が所持する旅券が権限のある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人が我が国への入国及び滞在が、これに記する条件の下において適当であるとの、いわば推薦状たる性質を有する表示を云う。我が国では査証を発給することは外務省の権限であり(外務省設置法第5条第9号)、我が国の在外公館においてその長が発給することとされ、日本国内では発給されない。
査証には7種類あり、それぞれの査証に対応する在留資格は次のとおり。
外交査証 | 「外交」 |
公用査証 | 「公用」 |
就業査証 | 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」 |
一般査証 | 「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」 |
通過査証 | 「短期滞在」 |
短期滞在査証 | 「短期滞在」 |
特定査証 | 「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 |
【出国】25条、60条
出国とは、本邦すなわち日本国の領土、領海、領空から出ることをいう。
入管法上、本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする者(外国人、日本人)は、出国する出入港において入国審査官から出国の確認を受けなければならないと定められている。
【出国の確認(外国人)】25条
本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人(乗員を除く)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から「出国の確認」を受けなければならないとされている。
【上陸】6条他
上陸とは、日本国の領土に足を踏み入れることをいう。
【上陸許可】3条
上陸許可とは、第6条の規定に基づき上陸の申請を行った外国人に対して入国審査官が行う許可(9条1項、10条6項、11条4項)をいう。
本邦に上陸しようとする外国人は、第6条の規定に基づく上陸の申請を行い、入国審査官から上陸許可の証印を受けて上陸することが入管法の原則とされ、この許可を「上陸許可」と呼ぶ。
他方、第14条から第18条の2までに定める上陸の特例としての許可を「上陸の許可」と呼び、「上陸許可」と区別している。
【代理人】7条の2、10条、48条
代理人とは、本人に代わって意思表示を行い、また、意思表示を受け取る者をいう。
入管法に定める諸手続及びこれに伴う処分は、外国人の権利、在留中の法的地位に重大な影響を与えるものであるので、入管法は上陸手続、在留手続、出国手続、退去強制手続等諸手続について本人出頭主義を原則とし、代理人に関する規定は、7条の2、10条、48条に限られる。
【入国】1条
入国とは、我が国の領土、領海、領空に入ることをいう。
【報酬を受ける活動】19条
報酬を受ける活動とは、役務の提供に対して支払われる対価を伴う活動で、対価の源泉が本邦にある場合を云う。
【法務省令で定める基準】7条
一定の在留資格に該当する外国人について、質的・量的な面から適正な管理を行うために、在留資格要件該当性に加えて、我が国に上陸するための付加的要件を云う。これは、入管行政の公正と透明性を確保するため基準省令という法形式で公表されている。
ところで、この基準は上陸許可に係る基準であり、在留資格の変更や在留資格の取得などの許可に際してこの基準は直接適用されないが、相当性の判断基準の要素となる。
【法務大臣があらかじめ告示をもって定めている活動】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動とは、「出入国管理及難民認定法第7条第1項2号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(平成2年法務省告示第131号)に掲げる活動を云い、この告示を通常「特定活動告示」と呼ぶ。
入管法は「特定活動」を「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と規定し、これを根拠に「特定活動告示」が定められている。
「特定活動」に関し法務大臣が告示で定める活動は、類型化した活動をあらかじめ定めて公表したもので、「特定活動」の在留資格は告示に掲げられた活動に限定されるものではない。法務大臣は個別の事案に応じ、告示に定める活動以外の活動を指定して、「特定活動」の在留資格の付与を決定することもできる。
【法務大臣があらかじめ告示をもって定めているもの】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定めているものとは、「出入国管理及び難民認定法第7条第1条第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位に定める件」(平成2年法務省告示第132号)に掲げるものを云い、この告示を通常「定住者告示」と呼ぶ。
入管法は「定住者」を「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定し、これを根拠に「定住者の在留資格に関する告示」が定められている。
この法務大臣が告示で定めるものは、上陸のための条件として類型の多い在留上の地位をあらかじめ定めて公表したものであり、在留資格の変更等在留上の許可に際しては、「定住者」の在留資格は告示に掲げられた地位に限定されるのではなく、法務大臣は個別の事案に応じ「定住者」の在留資格の付与を決定することができる。
【旅券】2条
一般的に旅券とは、外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、且つ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書を云う。
入管法は、「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む)」又は「政令で定める地域の権限のある機関の発行した(前記下線部分)に掲げる文書に相当する文書」と定義づけしている。
”旅券”と表示されていても、上記の要件を充たさない文書は、有効な旅券ではない。また、旅券と表示されていない文書であっても、要件が充足される限り、有効な旅券である。
フィリピン女性が人気(11/30)
秋田県・上小阿仁村の現状。
四方を山に囲まれ、農林業以外に大きな産業もない。
現在、人口は3000人を下回っており、
うち25歳から55歳までの独身男性は約220人にも上る。
これまで村内男女の結婚の仲介も試みたが、
いまだ成功に至っておらず、
国際結婚以外に選択肢はない。
中国残留孤児の子供や
ブラジル日系3世、韓国人などは、
東京や関東周辺での生活を希望する人が多い。
フィリピン人は、田舎でも来てくれるという実績もある。
すでに来日しているフィリピン人花嫁の親戚関係者などもおり、
彼女らもコミュニティーに入りやすい」とメリットもある。
その結果フィリピン人女性との国際結婚カップルが次々と誕生。
現在、20組が村内で生活しており、
うち1人はすでに日本に帰化している。
by VISAemon
女詐欺師と出会う(11/29)
詐欺師の特徴って、
共通項を一生懸命見つけようとします。
「あら、そうなの?偶然ね。私も同じ○○なの」
「こんなに共通点のある私たちが、会ったのは当然ね?」
「私には、こんなに人脈があって、あなたに紹介できるかと思って」
そんな甘い言葉で誘ってきます。
先日、詐欺にあった方から、手口を聞いていたので、
「これって、もしかして詐欺師?」
「振込め詐欺」にもあるように、
まるで原稿でもあるかのように言葉巧みに誘ってきます。
でもストーリーにやはり無理があるのです。
少しでも変だな?と思ったら、
頭を冷やして観察することです。
共通の知人がいれば、
トイレに入るふりをして、こっそり電話して確認する。
「○○って、どんな人?怪しくないか」
怪しいと判断したら、キッパリと断ることです。
世の中に、そんなうまい話があるわけないのです。
by VISAemon
韓国語落語ってどんなんだろう?(11/28)
韓国語で落語を話す落語家が
日本で一人います。
「落語」は日本にしかない文化です。
一人で喋って一人で演じる。
舞台の上には何もありません。
実にシンプルです。
「何もないから」「何もあるのです」
ある時は家の中、ある時は会社、
病院、ハワイにもなるし、火星にもなります。
落語を楽しむためには、「想像力」が大事です。
韓国語の落語って、どんなんだろう?
そんな好奇心もあり、聞きに行きました。
前の方で、笑い声が聞こえます。
「今度は日本語で話します」
やっぱり、笑い声が聞こえます。
韓国語は日本語と文法も同じで、
話を助詞で止めたり、間合いも同じように喋れます。
韓国語の落語は、小さい頃聞いた、
親戚の富山のおばさんの言葉と似ていました。
「何言ってるかわかんねぇー」
でも何とな意味はわかるよ。
「日本語のルーツは韓国語なんだなぁー」
しみじみ思いました。
by VISAemon
外国人は決定できる人についていきます(11/27)
社員には、4つのタイプがあります。
1.よくわかって、やっている人
2.わかったけど、そのとおりにやってない人
3.わからないから、やらない人
4.わからないけど、やっている人
2⇒わからせばいい。
3⇒やらせればいい。
4⇒味方の中にいる敵です。
一番厄介なタイプです。
経営とは人を見極める能力です。
日本は少子化に進んでいます。
現在の1億2千万人が7千万人になったらどうなるか?
13億人と7千万人。
日本は台湾みたいに
中国の一つの県になってしまう恐れもある。
インドはもうすぐ11億人に届こうとしています。
たった7千万人の国がアジアをリードしていくには無理があります。
目敏い経営者は、
13億人の中国市場への仕事を模索し始めています。
いつまでたっても結論が出ない、
日本独自の稟議決裁。
そろそろ気づかなければいけません。
外国人は決定できる人についていきます。
by VISAemon
日本は混血のハーフ社会に(11/26)
ダルビッシュ有、木村カエラ、ウエンツ瑛士…。
スポーツ界、芸能界を見回すと、活躍するハーフが多い。
2、3か国語を話せる小学生のハーフは、
外国語を話せてかっこいいと人気のようです。
国際結婚は増えています。
東京都では、10組に1組の高率。
学校でも親のどちらかが外国人のケースが3.2%、
30人に1人ほどの割合になる。
クラスに1人は、ハーフの子がいる計算。
20〜30代の日本人女性が、
ヨーロッパやアメリカの外国人男性と
結婚するケースが増えています。
フリーター、ニートのような若者よりも、
外資系のエリート外国人を選んでしまうからです。
一方40〜60代の日本人男性は、
アジアの女性を結婚する傾向が続いています。
ほとんどが離婚・死別か、地方の農業男性で、
日本人女性とうまくいかないのが原因です。
日本人男性はもてなくなった?
by VISAemon
国際結婚が急増 配偶者は中国女性と日本男性が最多
国際結婚が急増 配偶者は中国女性と日本男性が最多
昨年、中国人の新婦と日本人の新郎を配偶者に選んだ韓国人男女が大幅に増えたことが分かった。
統計庁が31日に発表した「2003年婚姻および離婚統計」によると、昨年韓国で国際結婚をしたカップルは2万5658組と、昨年より9745組(61.2%)も増加した。
昨年、結婚式を挙げた夫婦の8.4%が国際結婚をしたことになる。
中でも特に韓国男性と中国女性の組み合わせが急増していることが分かった。
昨年1年間で韓国人と中国人のカップルは1万3373組誕生、昨年(7041組)のほぼ2倍に達している。
統計庁の春錫(イ・チュンソク)人口分析課長は「昨年7月から中国人と結婚する場合でも、
国内戸籍申告の手続きが内国人に順ずる水準に簡素化されたため、婚姻が急増した」と話した。
昨年の「韓国人新郎と外国人新婦の結婚」が計1万9214件であることを勘案すれば、
国際結婚をした韓国人男性10人中7人が中国人の妻を迎えたということだ。
反面、韓国人女性は日本人男性を配偶者に選んだ人が多かった。
日本人男性と結婚した韓国人女性は2613人と、外国人と結婚した韓国人女性10人中4人の割合だ。
国際結婚をした韓国人男性の中で2番目に多かった新婦は日本人で、1242組のカップルが誕生した。国際結婚をした韓国人女性の中で2番目に多かった新郎は米国人(1237組)だった。
昨年、国内および国際結婚の合計は30万4900組と、前年度より小幅(1700組)減少していた。
反面、離婚は2002年より2万1800件(15%)多い16万7100組におよび、1日平均458組の夫婦が離婚した。
パク・ジョンセ記者 jspark@chosun.com
日本は混血のハーフ社会に? 欧米人選ぶ20〜30代女性急増
日本は混血のハーフ社会に? 欧米人選ぶ20〜30代女性急増
赤ちゃん30人に1人は混血のハーフであることが、厚生労働省の統計調査で浮き彫りになった。
さらに、国際結婚は、東京都区部や大阪、名古屋両市だと、10組に1組の高率。
専門家によると、欧米人を選ぶ女性がここ5年ほどで10倍以上にも増えているというのだ。
日本は、ハーフが当たり前の社会になるのか。
東京都区部や大阪、名古屋両市では、10組に1組の高率
ダルビッシュ有、木村カエラ、ウエンツ瑛士…。
最近、スポーツ界、芸能界を見回すと、活躍するハーフが多いのに気づく。
いずれも、どこか日本人離れした異彩を放っているかのようだ。
そして、ハーフの多さを裏付けるデータが浮き彫りになった。
厚労省の調査によると、2006年に生まれた赤ちゃんのうち、
親の少なくともどちらかが外国人のケースが3.2%、30人に1人ほどの割合に上ったというのだ。
学校のクラスに1人は、ハーフの子がいる計算になる。
実際、国際結婚は増えている。
厚労省によると、06年に結婚したカップルのうち、少なくとも一方が外国人のケースが6.6%で、
15組に1組ほどの計算。
ここ10年で最高といい、東京都区部や大阪、名古屋両市では、10組に1組の高率だ。
各種啓発活動をしているNPO法人国際結婚協会副理事長の渡辺圭広さんは、その驚くべき内実を明らかにする。
「20〜30代の日本人女性が、ヨーロッパやアメリカの外国人男性と結婚するケースが圧倒的に増えています。
それは、この5年間で10倍以上にもなるほどの勢いなんです」
その理由として、渡辺さんは、近年、語学留学熱で女性が海外に目を向ける機会が多く、欧米から外資系企業の進出が著しいことを挙げる。
「女子大の文系学生9割に留学経験があるというデータもあり、外国人に対する敷居が非常に低くなっています。
また、外資系の参入が増えて、大手保険会社のエリートに女性の人気が集まっている事情もあります」
日本人男性はもてなくなった!?
ただ、厚労省の調査によると、外国人の父親で多いのは、韓国・朝鮮、中国、ブラジルの順。
渡辺圭広さんは、「現在はそうかもしれませんが、何年かすれば欧米の割合が高くなるでは。
ノッツェやツヴァイには、『外国人はいないのか』と言ってくる日本人女性が多いと聞きますし、
欧米人男性がこれからどんどん上位に来るでしょう」と分析する。
一方、日本人男性については、渡辺さんは、以前と同様にアジアの女性と結婚する傾向が続いているとする。
「40〜60歳代が相変わらず多いです。
ほとんどが離婚・死別か、地方の農業男性で、日本人女性とうまくいかずに外国人女性に目を向けた結果です。
10年以上前から増え続けており、日本では、2000〜3000の結婚紹介業者がいると言われています」
厚労省によると、外国人の母親は、外国人の父親より1.4倍多く、中国、フィリピン、韓国・朝鮮の順になっている。
渡辺さんによると、日本人男性はもてなくなったという。
「フリーター、ニートのように、お金がない若者が増えています。
だから、お金を持っている外資系のエリート外国人が素晴らしいと思ってしまうわけです」
もっとも、外国人との結婚もいいことばかりではない。
国際結婚に対する法律の不備から、「ビザが下りない」との相談が多いという。
また、カップルや子どもが差別意識や偏見で苦労することも。
文化の違いから衝突して離婚するケースも増えている。
とはいえ、国際結婚の増加やハーフタレントの活躍を反映して、若い世代には違和感が薄れつつもあるようだ。
「2、3か国語を話せる小学生のハーフは、うらやましがられます。外国語を話せてかっこいいと人気のようです」
嫁不足…やっぱり国際結婚
【特報 追う】嫁不足…やっぱり国際結婚 秋田・上小阿仁村「行政仲介」を復活
11月21日8時6分配信 産経新聞
高齢化率が秋田県内一高い上小阿仁(かみこあに)村は今、村民の結婚促進に積極的に取り組んでいる。村への定住と少子化対策の一環で、これまでも結婚相談員制度などさまざまな施策を試みてきたが、10月にはついに村の広報誌で、フィリピン人女性との国際結婚の公募に踏み切った。現在の日本の縮図ともいえる急速な少子高齢化が進む村の国際結婚にかける期待とその課題などを探った。(木村庄一)
「フィリピンの花嫁候補を紹介」と題する広報誌の記事で、小林宏晨(ひろあき)村長(71)は「在住外国人交流会で結婚促進を話題にしたところ、村内のフィリピン人妻たちから、その家族や親戚(しんせき)、友人など多くの写真と履歴書をもらった」と公募のきっかけを紹介した上で、連絡先として村長宅の電話番号を掲載した。首長自らがこうした呼びかけをするのは極めて異例だ。その背景には村の深刻な嫁不足問題がある。
同村は四方を山に囲まれ、農林業以外に大きな産業もない。現在、人口は3000人を下回っており、うち25歳から55歳までの独身男性は約220人にも上るという。
こんな山村に、隣接する旧鷹巣町(北秋田市)で国際結婚したフィリピン人女性の、母国の知人女性が嫁いできたのが昭和62年ごろ。これを機に、村では結婚相談員制度のほか、花嫁の紹介者や仲人などに最高5万円を交付する仲人報償金交付制度も設けた。また、日本語教室の開催や、若者の出会いの場としてのスキーツアーなども企画。「一時は国際結婚カップルに祝い金として30万円を出したこともあった」(村総務課)。
その結果、フィリピン人女性との国際結婚カップルが次々と誕生。現在、20組が村内で生活しており、うち1人はすでに日本に帰化。だが、村が結婚に介入することに疑問を呈する声などもあり、各種制度は数年前に廃止された。
こうした中、行政による国際結婚の推進を公約に掲げ、24年ぶりに行われた昨年春の村長選で初当選したのが小林村長だ。
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「少子高齢化の原因の一つは、地元に仕事がないことだが、現状では村内への企業誘致は極めて厳しい。かといって、年々人口が減少する中、行政として何らかの手を打たなければ村はさらに衰退してしまう。これを防ぐには、国際結婚を積極的に推し進めるしかない」と小林村長は語る。村民の一部には「将来、ハーフが増えてしまう」と敬遠する声もあるが、「これまで村内男女の結婚の仲介も試みたが、いまだ成功に至っておらず、他に選択肢はない」。また、フィリピン人にこだわる理由については「中国残留孤児の子供やブラジル日系3世、韓国人なども調査したが、彼女らは東京や関東周辺での生活を希望する人が多い。それに比べてフィリピン人は、こんな田舎でも来てくれるという実績もある。また、対象が(すでに来日しているフィリピン人花嫁の)親戚関係者などなら受け入れる側も安心で、彼女らもコミュニティーに入りやすい」とメリットを強調する。
ところで、公募からすでに2カ月近くたつが、肝心の応募は1件もないという。小林村長は「プライバシーにかかわることであり、切り出しにくいのでは」とした上で、「村内には独身男性の母親たちが集まる美容室も数店あり、今後ここに依頼して情報を集めたい」と意欲を見せる。また「さらなる国際化に対応するため、10月から保育園で英語活動を導入したほか、将来的には日本語教室を学校にし、看護コースも設けるなどして、病院でも働けるようにしたい」という。
■ ■
一方、フィリピンから嫁いできた女性たちは、村でどんな暮らしをし、行政に何を望んでいるのか。
武石ジョナリンさん(29)は旧鷹巣町に住むおばの紹介で平成18年2月、フィリピンで夫の昌悦さん(46)と結婚。同年7月に来日し、現在、昌悦さんの両親と一人息子(1歳4カ月)の計5人で暮らしている。集落では国際結婚第1号だが、近隣住民も最初から気軽にあいさつしてくれ、「会話と納豆以外は困ったことはなかった」。すぐに日本語教室に通い、漢字の読み書きにも励んだ。出産を経て、今年7月には念願の車の運転免許証も取得し、8月から村内の縫製工場で働いている。
国際結婚については「嫁いできてよかったと思っているが、働く場所が少ないのが一番の悩み」といい、職場の確保を行政に求めている。そして最後に「もう一度生まれ変わっても今の夫と結婚したい」と笑った。
◇
■日本語教室と国際サポーター村では現在、フィリピン人妻を対象にした日本語教室を週2回、開催している。講師は村教育委員も務める小林幹子さん(54)。受講生は3〜5人で「決まった教科書のほか、彼女たちの子供が持ち帰った学校便りや料理のレシピが教材になることもある」そうだ。小林さんは県地域国際化アドバイザーのほか、今年4月からは村の国際サポーターも兼務。語学指導のほか、フィリピン人妻たちの悩みや困りごと相談にも乗るなど、公私にわたって支援している。
企業説明会は在日中国人の縮図
企業説明会は在日中国人の縮図
モバイル版URL : http://rchina.jp/article/25672.html
2008年11月9日、日本の華字紙によると、
北京オリンピック以降、企業や地方政府が中心となり、
日本で働き専門技術・知識を身につけた中国人を見こんだ企業説明会が各地で行われている。
人材募集以外にもパテントや事業計画を持っている人に融資をしたり、
税制面で優遇措置をとり、中国国内での起業を後押しするなど、
説明会が数多く日本で行われている。中国新聞網が伝えた。
多くは企業側の説明会の後、立食パーティが行われ、
その後、個別の面接による具体的な話し合いの場が用意されるのだが、
会場が人であふれているのは立食パーティまでのこと。
食事が終わると、会場となっているホテルのゴミ箱には企業の資料が放り込まれ、
会場は閑散となってしまう。こうした企業との話し合いの場をよく利用しているある研究者は、
このような光景を目にして「またか」と思うのだという。
実際のところ、日本で学校を卒業しても、多くの留学生はなかなか職が見つからない。
こうした説明会にたびたび足を運んでも適当な職は見つからず、
国に帰って就職したいという気持ちは強いがそれもかなわず、
中には10年近くかけて大学院を卒業しても行き場がなく、
意に反して日本に滞在を続けている人も多いのだという。
日本の大学には留学生に甘いところもあり、
卒業までに専門知識を身につけられないケースが少なくないことも一因となっているという声もある。
確実にステップアップを果たしたり、ビジネスチャンスをものにして起業を果たしている人もいるのも事実。
企業説明会には、様々な人材が集まっており、「縮図」の様相を呈しているという。
(翻訳・編集/岡田)
首都圏が巨大な中華街に、中国人の定住傾向が高まる
首都圏が巨大な中華街に、中国人の定住傾向が高まる
2008年9月17日、
在日中国人向け新聞「中文導報」に掲載された東京都の外国人登録に関する最新の統計によると、
首位を占める中国人の数は14万105人に達し、昨年より1万人以上も増えていることがわかった。
中国新聞網が伝えた。
記事は、東京都が8月27日に発表した外国人登録に関する最新統計が引用された。
それによると、東京都に外国人登録をしているのは、
東京都民全体の3.12%を占める40万1919人。
うち最も多いのは中国人で、昨年より1万人以上多い14万105人に達した。
居住区別に見てみると、これまで最も多かった都心の新宿区や豊島区の割合が減少し、
江戸川区や板橋区、江東区に定住する人の割合が増えた。
20年以上も在住するなど「長期安定型」の数は9万4490人で、全体の67.44%を占めている。
出身地別では上海が2万789人で最も多く、
2位が遼寧省の1万7393人、3位が福建省の1万6597人だった。
また、東京都以外の首都圏に住む中国人は、
千葉県が3万6724人、埼玉県が3万9202人、神奈川県が4万6750人となっており、
すでに帰化した人や日本籍を持つ日中ハーフの子供などを合わせると、
首都圏だけで約35万人の中国系が住んでいると見られている。
(翻訳・編集/NN)
06年の日本の赤ちゃん、150人に1人が中国系
06年の日本の赤ちゃん、150人に1人が中国系―日本
モバイル版URL : http://rchina.jp/article/23527.html
2008年9月2日、厚生労働省が発表した資料によると、
06年に日本国内で生まれた赤ちゃんのうち、
「両親または両親のどちらかが中国人」である数は、150人に1人に上ったことがわかった。
中国新聞網が伝えた。
同省が発表した「人口動態統計特殊報告」によると、06年に生まれた赤ちゃんは110万4862人。
そのうち「両親のどちらかが外国人」の赤ちゃんは3万5651人で、全体の3.2%を占めた。
また、「母親が外国人」の赤ちゃんは2万6228人、「父親が外国人」は9394人だった。
「父親が外国人」の場合、
最も多い国籍は「韓国・北朝鮮」の4293人で、2位が「中国」の3481人。
その後に「ブラジル」の2385人、「米国」の1957人が続いた。
反対に「母親が外国人」の場合は、
「中国」が6805人で最も多く、
「フィリピン」の6250人、「韓国・北朝鮮」の4385人がそれに続いた。
また、「両親ともに中国人」の赤ちゃんは2505人、
「両親のうちどちらかが中国人」は7781人に達し、
新生児全体のうち150人に1人が「中国系の血を引く赤ちゃん」であることがわかった。
(翻訳・編集/NN)
日中間の国際結婚が増加、平均と比べ多い出産数
日中間の国際結婚が増加、平均と比べ多い出産数―日本
2007年10月、厚生労働省発表の人口動態統計によると、
日本社会の国際化が進み、外国人との結婚および出産の件数が大幅に増えている。
とくに日中間の夫婦による出産数は高い伸びを見せている。
日本で発行されている華字紙『中文導報』が伝えた。
日中間の国際結婚家庭の出産件数は年々増加している。
2000年の3953人から、3876人、4199人、3966人、4383人、4430人と増え続け、
2006年には4874人となった。国際結婚家庭全体の出産数は2万1873人。
全体の20%以上を日中間の結婚者が占めていることになる。
高齢化、少子化が進む日本において、国際結婚は人口増加を支える重要な要素となっている。
人口全体の自然増が伸び悩み、出生率も低下する中、
国際結婚による出産率は高い伸びを示している。(翻訳・編集/KT)
日本に嫁ぐ中国人女性が増えています(11/25)
2007年の中国人と日本人の国際結婚は1万2942組あり、
(夫が日本人、妻が中国人の夫婦は1万1926組)
(夫が中国人、妻が日本人の夫婦は1016組)
中国人女性が日本に嫁ぐ件数が増えています。
中国人女性が日本に嫁ぐことによる「効果」
@出産に積極的である。
少子高齢化が進む日本において、
国際結婚は日本の婚姻形態の重要な一部を担っている。
日中カップルの出産件数は毎年増加しており、
03年には3966人⇒07年には5411人。
A農村の労働力となり、過疎化をくい止めている。
農業人口が減り続けている山形県では、
1989年には中国人の嫁が18人⇒1995年には180人に増加。
B日中国際交流の重要な役割を果たしている。
中国人女性が「生活支援通訳」の業務にあたり、
生活、育児、医療など、
花嫁が直面する文化の違いから来る不便や衝突を解消し、
社会との繋がりの補助をしている。
C父母を敬うという中国の良い伝統を日本に持ち込むことにより、
日本での家庭の絆を強める作用を及ぼしている。
by VISAemon
日本に嫁ぐ中国人女性、年間1万人超
中国人女性が日本に嫁ぐケースが大幅な増加傾向にあり、01年以降は毎年1万人を超えている。
2008年11月21日、厚生労働省が今年9月に発表した「人口動態統計」によると、
07年の日本の婚姻件数は71万9822組で、そのうち国際結婚は4万322組。
18組に1組が国際結婚をしていることになる。
中国人と日本人の国際結婚は1万2942組で、
夫が日本人、妻が中国人の夫婦は1万1926組、
夫が中国人、妻が日本人の夫婦は1016組だった。
ここ数年、中国人女性が日本に嫁ぐケースが大幅な増加傾向にあり、
01年以降は毎年1万人を超えている。
中国人女性が日本に嫁ぐことによる「効果」について、次の4点を挙げた。
まず、出産に積極的であること。
少子高齢化が進む日本において、国際結婚は日本の婚姻形態の重要な一部を担っている。
日中カップルの出産件数は毎年増加しており、
03年には3966人だったのが、07年には5411人まで増えた。
次に、農村の労働力となり、過疎化をくい止めていること。
学者の統計によると、
農業人口が減り続けている山形県の最上地区では、1989年には外国人の嫁が18人しかいなかったが、1995年には180人に増加し、その大部分が中国人女性だった。
さらに、日中国際交流の重要な役割を果たしていること。
山形県高田町では、中国人女性が「生活支援通訳」の業務にあたり、
生活、育児、医療など、当地に嫁いできた花嫁が直面する文化の違いから来る不便や衝突を解消し、社会との繋がりの補助をしている。
最後に、父母を敬うという中国の良い伝統を日本に持ち込むことにより、
日本での家庭の絆を強める作用を及ぼしていることが挙げられるという。
(中国新聞網)
ブーリン家の姉妹(11/24)
最初に王に愛されたのは、妹メアリー。
王妃になったのは、姉アン。
一人の王を愛した、二人の姉妹。
そして世界を変えた愛の物語。
舞台は16世紀のイングランド。
ヘンリー8世をめぐり、
一族の期待を背負いながら、
最初は王の心を捉えられなかった姉。
人妻でありながら、
献身な介護で王の心を捉えた妹。
皮肉な運命を受入れて王の愛人になる。
しかし王妃の座にこだわった野心家の姉は、
次なる手を打ち出す。
結婚が女性の出世の道具だった時代に、
自分がたんなる道具で終わろうとせず
積極的に人生を切り開こうとした。
最後に姉を待っていたのは、
残酷な有罪の判決だった。
姉に何度も裏切られながらも、王に助けを願う妹。
「何故、ここに来た?」
「姉は私の分身だから・・・」
そんな妹の願いもむなしく、姉は散った。
世継ぎは、男でなければ・・・。
そんな時代に、姉の産んだ女の子が
その後45年間、イングランドを統治することになる。
その名は「エリザベス」
by VISAemon
天才との出会い(11/23)
東海道線の「早川」を過ぎると、
急に目の前に海が広がった。
遠くに横浜ランドタワー、
右手には房総半島らしきものが見えた。
船も浮かんでいる。
その非日常的な風景に心を奪われた。
こんな所に住むと人生観も変わるよなー?
「ネブカワ?」
初めて聞く駅名でした。
「HYUNDAIの車で迎えに行きます!」
西洋以外の初めて乗る外車に興奮している。
車から降りると、ペンションが3棟あり、
3棟がすべて繋がっていた。
「どうして?」
5日前に赤ちゃんが生まれたばかりという
その若き経営者の口から出てくる言葉は
衝撃的なものでした。
韓国をはじめ東南アジア系の人達が、
日本に来て、まず訪れるのは、
「箱根」か「熱海」だそうだ。
そんなマーケットに目をつけて、
1年前に東京から「ネブカワ」にペンションを建てて、
Web上で韓国人に宣伝した。
それが大ヒットし連日、韓国人が訪れている。
今日も「アンニョイハムセムカ」の言葉が飛び交っている。
たった1年で「ネブカワ」を
韓国人のリゾート地に一変させてしまった。
次なる戦略の為に、『ビザ衛門』に相談が来た。
まだ誰も手をつけていない恐るべき計画でした。
「パートナーとして一緒にビジネスをしましょう!」
久々に「天才」と出会いました。
by VISAemon
法務局が混んでいる(11/21)
熊谷の法務局で9時30分から
「帰化」の申請があった。
ヒアリングは、
9時30分から11時30分まで2時間かかった。
心配していたとおり、交通違反が指摘された。
後は帰国回数と日数が多いこと。
指摘された箇所はこちらで訂正して、
郵送することにした。
その他、追加書類を言われ、次の予約は1月になった。
そして3月には、夫婦で面接となる。
ひらがなの試験は、
日本語検定を持っていたので免除になった。
先に「永住」をすすめたが、
本人がダメもとでと「帰化」を選択した。
日本人になりたい希望が強いのだ。
「帰化」は申請から許可まで、
8ケ月から1年かかる。
長丁場だ。
他にも「帰化」の仕事が4件ほどある。
今日の件で一人は「永住」をすすめることにした。
別の案件で船橋の法務局に予約を入れる。
何と2月だった。
今、法務局の国籍課が混んでいる。
この現実を知っている日本人は何人いるのだろうか?
複雑な想いで、湘南ライナーに乗った・・・。
by VISAemon
携帯電話からの問い合わせ(11/19)
電話での問い合わせは、
携帯電話からが圧倒的に多い。
固定電話からは5%くらい。
Soft Bankが70%
au,docomoが25%
外国人の仕事だからだろうか?
固定電話からは極端に少ない。
事務所の固定電話にも携帯からかかってくる。
在留資格の申請用紙に
電話番号を記載するときも、ほとんどが携帯電話だ。
携帯電話からの検索も1日50件ほどある。
外国人にとってパソコンよりも
携帯で調べて、携帯で電話するのが楽なはず。
いや主婦層を考えても、携帯が主流だ。
メールマガジンを発行するにしても
携帯電話市場を抜きにしては考えられない。
これからは携帯電話用のホームページや
メルマガの発行は絶対に必要になってくる。
来年はメールマガジンを発行するつもり!
by VISAemon
「Webマーケティング」(11/18)
「Webマーケティング」
聞きなれない言葉である。
カンタンに言えば
Web上のマーケティングのこと。
マーケティングがわからない?って
市場から集客すること。
どんなに営業力があっても
目の前に、見込み客がいなければ
クロージングできない。
マーケティングは大切である。
どんな顧客をターゲットにして、
どんな商品を売るか?
ここがズレてると優秀な営業マンでも売れない。
Webマーケティングは、
パソコン上でそれをやろうとするから、
ITに強い人が強いと勘違いしてしまう。
大きな間違いである。
世の中のSEはみんな大成功しているはずだ。
中国進出にあたって、
SEを支店長にして大失敗した企業がある。
Webマーケティングは、
マーケティング力、分析力のある人が
SEの力を借りてはじめて成功する。
Web上で集客に成功しても、
現場でのクロージングは、
従来の手法と変わりはない。
「この人の為に、何とかしてあげたい!」
その為に自分は何ができるか?
商売の原点を忘れないことだ。
by VISAemon
日本人になるって大変なんだよー(11/17)
「帰化」の書類作成は、日曜日にした。
電話も少ないし、
他の仕事はやらずに、「帰化」だけに集中できるからだ。
それにクライアントが日曜日が休みなので、
わからないことは、質問できるメリットもある。
親族の名前の漢字が読めない。
住所もだ。
履歴書でも学校名とかもわからない。
電話で聞きながら書いていく。
パスポートから出入国歴を拾い出す作業。
日数のカウント、目的等も必要だ。
自宅の略図は、
Google MAPから作っていった。
最後に動機書だ。
「なぜ日本人になりたいのか?
日本人でなきゃいけない理由は?」
帰化許可申請書は2部必要です。
すべて書き終わったとき、
周りは真っ暗になっていました。
右手は痛くなり、
頭はボォーとして、思考回路がなくなっていました。
資料の厚さも膨大で気が遠くなりそう?
外国語はすべて日本語に翻訳する必要がある。
日本の若者に伝えたい!
「日本人になるってこんなに大変なんだよー」って。
by VISAemon
〜ニューヨークからの贈り物〜(11/15)
ニューヨークフィルは昔から
”子ども達へ楽しく音楽を伝える活動”でも
有名なオーケストラです。
世界中の芸術団体が
その教育プログラムをお手本としています。
2年前に港区の小学校に
ニューヨークフィルがやってきました。
子ども達はアツという間に音楽を作っちゃいました。
今年もその夢が叶いました。
待望のNYフィルの再来日です。
「ニューヨークフィルの親子コンサート」
音楽に耳を傾け、
深く考えることが出来る人間として、
子ども達は最高の演奏を体験し、
楽しみながら、多くを学びます。
古代ギリシャの言葉です。
〜音楽を勉強することで、その人の人生は完結する〜
一つの分野で優秀な人は、他の分野でも優秀です。
音楽の持つパワーを感じ取ってもらい、
一般的な考え方や、物事の捉え方を学んでくれればいい。
そんな考えを砂田氏が実践してくれました。
今年も「ミュージシャンとあそぼう!」
by VISAemon
著作権の権利処理って(11/12)
「著作権の権利処理やる人いないかしら」
「著作権なら、知り合いがいるから」
12月からNHKがネット配信事業を始めます。
見逃し番組とかを、CS、BS等で1週間再放映する。
二次使用の出演者の肖像権、ギャランティの問題が発生します。
外部の映像を使うので、権利処理する人が必要になってきます。
「NHKの権利処理の仕事だけど、出来る?」
「時間がないー」
その後、何人かに電話するが、該当者がいなかった。
著作権研究会のメンバーにメールを流した。
一人が手を挙げました。
NHKの仕事に賭けたいと言う。
生の体験をしたい。
紹介者にアポを取ると、
トントン拍子に話がまとまっていった。
「月曜日にNHKのマネージャーと会いましょう!」
昨日、連絡が入った。
「来週の17日からNHKに勤務してください。」
番組は「きよしとこの夜」「歌謡ショー」「鶴べ、旅して?」
の3本だそうだ。
水曜日にちょっとした会話から、話が出て
翌週の火曜日に決ってしまった。
シンクロニシティを感じた・・・。
12月からの番組と、裏話が聞ける楽しみだ。
by VISAemon
『報道』認定 カテゴリー2
必要書類
写真(4×3cm)
活動内容を明らかにする資料
1)外国の報道機関から派遣される場合
・外国の雇用契約書
2)外国の報道機関に日本で雇用される場合
・雇用契約書
3)フリーランサーの場合
・契約書
外国の報道機関の概要