■再婚の方法と在留期間のカウント
(1)再婚禁止期間(待婚期間)満了日をどうするか?
@再婚相手の男性配偶者は日本人であること
A日本国内で婚姻を挙行すること
B日本人男性との前婚が終止したことを証明する「除籍謄本」があること
※外国人女性が日本法で再婚した場合、本国へは戸籍上「報告的届出」という方法で、前婚の解消・終止の除籍謄本、再婚の戸籍謄本を現地語に翻訳して、本国法の再婚禁止期間(待婚期間)満了後に、当該国家の日本駐在大使館あるいは総領事館に提出します。
日本人男性が相手の女性の本国に行って、現地の方式で婚姻した場合、現地駐在日本大使館・領事部に届け出て、男性の本籍地に新戸籍を編成することができると同時に、現地戸籍管轄官庁においてその旨の公文書が作成されます。
「中国の方式により婚姻」「フィリピンの方式により婚姻」という戸籍法上の準拠法の記載例です。
日本では夫婦でも、女性配偶者の本国の戸籍管轄官庁に登録されていないことがあります。(本国では他人状態)
このような状態を防ぐために、身分関係に変動が生じたときは、離婚・再婚を含めて、速やかに日本の戸籍謄本を現地の言葉に翻訳して、当該国家の日本駐在大使館・領事部あるいは日本駐在の総領事館に提出します。
以上のことをやっておかないと、3年許可をもらっている女性の再婚の場合、当該本国から「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」が発行されないという事態を招きます。
(2)再婚につき障害はあるか?
「前妻」と離婚係争中などのときです。
(3)障害解消の目処と時期
(4)再婚相手の外国人女性が「オーバーステイ」
オーバーステイでも、「婚姻」は出来ます。
「在留特別許可」の出頭・申告という手続きをすれば、「在留特別許可・日本人の配偶者等」という在留資格が取得できます。
再婚の方法と在留期間のカウント
日本人夫が所在不明、破産で行き方知れずになったときの期間更新
■日本人夫が所在不明、破産で行き方知れずになったときの期間更新
・原則として、別途『身元保証人』を立てます。
・外国人妻が働いているなら、源泉徴収票(賃金支払い調書)と在職証明書を発行してもらいます。
・金融会社からの催促状の束などは、有力な立証資料になる。
■日本人妻−外国人夫という組み合わせの問題点
・妻の所得では夫婦共同生活の維持には不安という場合
⇒妻の両親・親族(妻の雇用主等)に第二次の身元保証人になってもらいます。(保証人ダブル)
・「雇用予定書」を出す場合
⇒事前に就労場所の雇用主い話をつけておき、日本に在留できるようになったら雇用してもらうことを約束しておき、予定書の形で作成して提出します。
■「日本人の配偶者等」における”宗教婚”について
外国人夫がイスラム教の場合、他宗教の女性と結婚できません。
よってイスラム教でない日本人妻は、”改宗”する必要があります。
またイスラム教の宗派(シーヤ派、スンニー派、その他)によっても、改宗の方法に違いがありますので、相手の属する宗派を調べてから、各宗派にそった「改宗証明書」を発行してもらいます。
離婚したときの在留資格の手当て今後の在留方針
■離婚したときの在留資格の手当て今後の在留方針
(1)子どもはいるのか?
日本人の前夫との間に子どもがいるなら、日本人との子を日本国内で「養育することを条件として」、定住者の在留資格に変更できます。(告示外「定住者」の許可)
(2)学歴はどこまであるか?
学歴があれば「人文知識・国際業務」か「技術」へ変更します。
(3)「日本人配偶者等」のときに、会社に勤務していた経験はあるか?あるとすれば何年か?
来日してから職歴3年以上で、「人文知識・国際業務」への変更申請の可能性があります。
(4)再婚の予定はあるか?⇒「待婚期間」カウントの準拠法
「日本人当事者に対する特則」−日本国内において日本の婚姻法によって婚姻関係を成立させる場合は、他国の婚姻法則の適用を排除しています。
・中国では医学検査を経て、妊娠が確認されてなければ翌日でも再婚可能です。
(5)年齢はいくつ?
日本語学校や専門学校の設けている入学可能年齢の制限を調べます。
子どもを呼び寄せたい場合
■子どもを呼び寄せたい場合
1.再婚相手が日本人男性で、前夫(外国人)との間に「子」があり、その子を日本に呼び寄せたい。
「定住告示第6号該当」要件
@「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養をうけて生活する
A未成年で
B未婚の「実子」とされており、
⇒外国人妻の養子では呼べません。
⇒その子と日本人夫が養子縁組関係を結んでも、当然には在留資格と連動しません。
2.「6歳未満」の子どもであれば、特別養子関係として、外国人の子どもを「定住者」として日本に呼べます。
3.子が未成年で、外国人妻の「実子」であれば、日本人夫と養子縁組をしなくても、「定住者」として呼べる。
日本国内でパスポート及び外国人登録証を紛失した場合
■日本人が日本国内でパスポートを盗難・紛失・焼失した場合
1.警察に届けて「盗難証明書」又は、消防署から「羅災証明書」の交付を受けます。
2.都道府県の旅券事務所に届け出て、パスポートを「無効」にする手続きをし、再発行の手続きをする。
⇒半年に一回ほど官報の号外に「無効旅券公告」が出ます。
『左記の旅券番号の旅券を無効とした。外務大臣・印』
3.日本人の場合
@旅券が手許からなくなったとういう証明書⇒A旅券事務所に届出⇒B再発行手続き⇒C官報広告
4.外国人の場合
Cの官報広告という「周知手続き」のサービスを受けることができません。
■外国人が日本国内でパスポートを盗難・紛失・焼失した場合
@旅券が手許からなくなったという証明書をもらう。
外国人登録証明書の再発行手続きをする。
AとBは、駐日各国大使館の領事部で再発行してくれます。
(前提として@の日本官警が発行した証明書の写しの提出が必要です。)
※失くしたパスポートが、本人の知らないところで、悪用されることがあります。
⇒自己危機管理の方法
@)英字新聞に紛失広告を出します。
『この広告以後、当該旅券については名義人は責任を負わない』旨の広告文言とします。
A)中国語系新聞に同様の広告文書で紛失広告を出します。
B)インターネットの”告知板”を利用する方法。3ケ月ほど掲示してもらいます。
(告知板をプリント・アウトして、入管への提出資料とします)
C)再発行を受けたパスポート面上に現在の在留証印を証印転記願書で、復活しておく。
海外でパスポートと外国人登録証を盗まれました(11/5)
「今、台湾です。パスポートと外国人登録証を盗まれました」
「えっ、盗難届は出したの?」
「盗難届は出しました。パスポートの再発給手続もしました。
新しいパスポートは明日できます」
「新しいパスポートができたら、盗難届と一緒にファックスして!」
ファックスが届き、職務上請求書で、
「外国人登録原票記載事項証明書」の交付を受ける。
入管に行き、
「再入国許可事実証明願い」を記入。
ファックスしてきた盗難届とパスポートを提出し、
「外国人登録原票記載事項証明書」の裏に
再入国のシールと再入国の事実証明の裏書をしてもらう。
EMSで台湾に送る。
「先生、成田です。ありがとうございました」
「お帰り、明日は証印転記手続をするからね」
翌日、入管に行き、
「証印転記願」を書き、
新パスポートに一式転記してもらいました。
by VISAemon
理由書の書き方
「理由書」という言葉は入管法にはありません。
ただし「当該外国人が在留中に行う活動を説明する文書」という
表現で、説明文書の添付を求めています。
原則:外国人の在留状況に変化(変更)が生じる申請については、
「理由書」の添付が必要です。