『教授』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

大学での活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書

『報道』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

活動内容を明らかにする資料

1)外国の報道機関から派遣される場合

 ・外国の雇用契約書

2)外国の報道機関に日本で雇用される場合

 ・雇用契約書

3)フリーランサーの場合

 ・契約書

 

外国の報道機関の概要

『投資・経営』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるもの)

 

給与所得.bmp

 

『医療』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

カテゴリー2の資格の日本の免状または証明書の写し

 

病院の概要を明らかにする資料

『研究』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるもの)

 

給与所得.bmp

 

『教育』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

活動内容を明らかにする資料

1)労働契約を締結する場合

 ・雇用契約書

2)雇用以外の契約の場合

 ・業務従事に係る契約書

 

履歴を証明する資料

1)履歴書

2)学歴または職歴を証明する文書

@大学の卒業証明書

A免許証

B外国語により12年以上教育を受けた証明書

C外国語以外の科目の教育の場合、5年以上の実務経験を証明する文書

 

事業内容を明らかにする資料

1)会社案内

2)登記簿謄本

 

 

『人文知識・国際業務』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるもの)

 

給与所得.bmp

 

『企業内転勤』認定 カテゴリー2

必要書類

写真(4×3cm)

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(受付印のあるもの)

 

給与所得.bmp

 

『技能』認定 調理師 カテゴリー2

調理師としての活動

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表

3.業務内容を証明する文書

4.履歴書

『文化活動@』在留資格変更許可申請

【在留資格変更許可申請】
J(「芸術」・「文化活動」)
【PDF形式】   【EXCEL形式】

 

文 化 活 動 @

次のいずれかの活動を希望する場合は,以下の提出書類が必要になります。
外国人の方が,収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合

外国人の方が,我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
※我が国特有の文化又は技芸とは,我が国固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,我が国固有のものとはいえなくても,我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,例えば,禅,空手等も含まれます。

提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
  (1 ) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を
明らかにする文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
  (1 ) 関係団体からの推薦状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 過去の活動に関する報道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (3 ) 入賞,入選等の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (4 ) 過去の論文,作品等の目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (5 ) 上記(1)〜(4)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
  (1 ) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
    @ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書・・・・・1通
    A 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書・・・・・・・・・・適宜
    B 上記@〜Aに準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  (2 ) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
    @ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・・・・・各1通
    ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※ 上記@については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)
の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
    A 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における
預金残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
    B 上記@〜Aに準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。

※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留 意 事 項

  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
  活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。

『短期滞在@』在留資格変更許可申請

【在留資格変更許可申請】
H(「短期滞在」)
【PDF形式】   【EXCEL形式】

 

短 期 滞 在 @


外国人の方が,観光等のため,「短期滞在」の在留資格へ変更する場合
提 出 書 類
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)・・・・・・・・・1通
  出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料
(航空券等)    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜(提示)
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留 意 事 項

  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。

『研修』⇒『特定活動』在留資格変更許可申請

【在留資格変更許可申請】
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
R(「家族滞在」・「特定活動(ハ)」・「特定活動(EPA家族)」)
【PDF形式】   【EXCEL形式】

研修生から技能実習生に身分が変動したとき「研修」「特定活動」:技能実習生になったとき)に在留資格変更更新申請をするとき(技能実習)

特 定 活 動 @


研修生が,研修修了後に技能実習生としての活動を希望する場合
技能実習については,先行する「研修」活動の期間と合わせて,最長3年以内と法務省告示(技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針)に規定されていますので,ご留意願います。
法務省告示: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h01.html
「研修」から「技能実習」への移行を希望する方は,原則として,研修活動の期間が修了する3か月前までに,(財)国際研修協力機構に対し,研修成果及び技能実習計画の評価を受けることを申し出ることとされておりますので,ご留意願います。
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  技能実習計画書(書式自由)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  技能実習生と実習先機関との雇用契約書の写し・・・・・・・・・・・・・1通
  帰国担保に関する説明書及び誓約書(書式自由)・・・・・・・・・・・・1通
    ※上記5は,実習先機関(雇用主)からの文書で,申請人に対して技能実習修了後帰国させること及び帰国旅費を負担することを誓約する旨を記載してください。
  申請人の本国における派遣元が作成した,帰国後の申請人の復職を保証する文書
(書式自由)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  在留状況が良好であることを証する次の資料・研修・生活状況等報告書
(受け入れ機関記入用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※上記7については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記8については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。

※※※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留 意 事 項

  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
  活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
  「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい。
 研修・技能実習制度(http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/index.html


財団法人 国際研修協力機構 能力開発部・援助課
(JITCO:JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION)
東京都千代田区神田駿河台3丁目1番 三井海上ビル別館1階
TEL:03-3233-0751(代) FAX:03-3233-0579

『メールでの問い合わせ』(11/10)


『メールでの問い合わせ』は
からかいが多いから、
対応しない方がいいよ。

色んな人から、同じ言葉を言われて
ずっと信じてた。
実際、『ビザ衛門』でもそうだった。

でも、本当にそうだろうか?
内容を見ると、かなり真剣だし、悩んでいる。

最近、メールでの相談が増えている。
一つ一つ丁寧に返信している。

メールでの仕事の受注のコツは、
メールのリレーが出来ることだ。
最低3〜4回のリレーを繰り返さないと
クロージングできない。

時間をおいてもダメ。
携帯メールのように即返信する。

携帯で検索しての問い合せも増えてきた。

みんな自分が体験したことしか、わからない。
人の紹介が一番だよー。
ホームページ?
メール?
携帯?
無理ムリ・・・。

一昔前では、考えられないことが起きています。

by VISAemon