大口の契約が決ったので、記念にと
以前から物色していたデジタルカメラを買ってしまった。
 
小さくて軽いのがいい!と
あれこれ候補が挙がりましたが、
結局IXYになってしまった・・・。
 
IXYはこれで4台目となる。
先週の値段より大幅値下げして、
ポイントが25%もついてきた。
 
そのポイントで、
シェーバー、SDカード、USBメモリと
3点も買えてしまったので、断然お得感がある。
 
シェーバーは刃を交換しようと思ったら、
交換刃が2500円もしたので、新品を買うと決めた。
もう30年も使ってるんだよね?
 
最近のシェーバーは、3枚刃になっていて、
その滑らかな使用感には驚きました。
剃残しがなく、しかも肌もスベスベ!
 
電化製品もあまり長く使うのも考え物かな?
そんな考えにもなりました。
 
IXYは、かなり軽くなっていました。
画素数も以前の2倍。
仕事柄、カバンの中に携帯しておき、
いつでもどこでも、パシャパシャ撮る!
 
今回使った現金はたったの500円。
ポイント貯めててホントに良かった?

by VISAemon

未婚の日本人の父と
外国人の母との間に生まれた子は、
父親が認知すれば国籍が取れる。
 
改正国籍法が5日可決、成立した。
改正国籍法は公布から20日以内に施行される。
 
最高裁が今年6月、
現行法の「婚姻要件」を違憲と判断したことを受けての改正。
 
不正な国籍取得を防止するため、
虚偽の届け出をした者に1年以下の懲役か20万円以下の罰金。
 
日本で育ち「国籍を認めてほしい」と待ち望んだ子供と、
その母親に救済の道を開いた。
 
一方で、実際に父親ではない日本人男性が
うその認知届を出す「偽装認知」への懸念も根強い。
 
ブローカーらが日本人の「認知屋」を紹介し
金を受け取るなどの偽装認知も懸念される。
 
法務省の試算では
法改正で新たに国籍が取得できる外国人は年間600〜700人。
改正法施行後の年明けにも手続きに入る。
 
「市町村が父親の認知届を厳しく審査して、真実の認知を拒むケースも出てくる。
心から国籍取得を願う人たちに不利益を及ぼしてはならない」との意見もある。

by VISAemon

1 タイ国内での結婚手続き(相手が未上陸)
 
タイ国内での結婚は郡役場に届出します。
郡役場から「結婚証明書」が発行されます。
 
- タイ国内の婚姻に要する日本人の文書 -
在タイ日本国大使館を訪れて
「結婚資格宣言書」と「独身証明書」を取得する。
以上の二つの文書を申請するためには
1. 戸籍謄本 (申請前3ヶ月以内のもの)
(婚姻歴がある方は離婚又は死亡事件が記載された前の戸籍、除籍謄本・改製原戸籍)
2. 住民票 (申請前3ヶ月以内のもの)
3. 在職証明書 (申請前3ヶ月以内のもの)
4. 所得証明書 (申請前3ヶ月以内のもので、市区町村役場発行のもの)
5. パスポート
 
在職証明書については「公証人役場」で宣誓認証を受けて、
更に「地方法務局」で所属法務局長の認証を受ける。
 
所得証明書の代わりに源泉徴収票を提出する場合は、
同じく「公証人役場」で宣誓認証を受けて、
「地方法務局」で所属法務局の認証を受ける。
 
婚姻要件具備証明書に外務省の証明班で公印認証をしてもらいます。
 
在タイ国日本大使館で「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」を申請するには、
日本人側の書類のみならず婚姻相手のタイ人の方も以下の文書が必要になります。
1. 身分証明書 (原本及びコピー1部)
2. 住居登録証 (原本及びコピー1部)
3. パスポート (未取得の場合は不要)
4. 以下に該当する場合はその書類も必要です。
a. 婚姻歴がある場合 ⇒ 離婚登録証 (原本及びコピー1部)
b. 氏名の変更がある場合 ⇒ 氏名変更証 (原本及びコピー1部)
c. 婚姻歴なく子がある場合 ⇒ 子の出生登録証 (原本及びコピー1部)
 
婚姻当事者の二人の書類が揃いましたら
在バンコク日本大使館領事部証明班の窓口で
「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請。
 
「結婚資格宣言書」(英文)については、
証明書交付時に日本人当事者本人が内容を確認されて、即日交付されます。
原則は、申請日の翌日に交付です。
 
交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、
タイ語に翻訳した後、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けてから、
婚姻当事者二人でタイ国郡役場に婚姻届出することになります。
 
日本に帰国してからの手続き
タイ国内で婚姻届出して帰国後に、
日本国内でも婚姻届出(報告的婚姻届出)する必要があります。
 
このとき婚姻届に添付する文書は二つあります。
タイ語の結婚証明書謄本(英文及び日本語の訳文付)
タイ語の住居登録証謄本(英文及び日本語の訳文付)
これらの文書は外務省の公印認証(ガルーダ紋章)があるものに限ります。
通常は、タイ語・英語・日本語の3枚からなる文書で、
左上の隅が少し折られて外務省の公印が押されています。
そして、折られた部分がテープでとめられています。
 
この「結婚証明書」と「住居登録証」の翻訳は、
タイ国外務省領事局・国籍認証課で認証を受けることができます。
 
日本国内への婚姻届出は、タイ国内ですることもできます。
婚姻相手が居住する地方の領事事務を管轄する
在バンコク日本大使館や総領事館に届け出ることもできますが、
帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されるのが一般的です。
 
入国管理局への申請
日本国内での届出が完了して、婚姻事件が記された戸籍謄本が編纂されましたら、
次にタイ人の配偶者を日本に招聘(呼び寄せ)するために、
婚姻事件が記載された戸籍謄本やその他の文書を添付して
入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。

by VISAemon

東京入国管理局では、
12月より、就職が内定した留学生の在留資格変更許可申請の受付が始まりました。
以下、概要を記しておきます。
 
1.卒業までに就職内定を得た留学生
①「留学」(大学等に在籍中)
 
②「留学」から就労可能な在留資格への変更申請
 
③許可
⇒在留資格変更許可の証印後、就労開始
 
2.不許可になった場合
1)大学に在学中の場合
・就職先を変更する
・同じ企業内で職務内容等を改善する。
 
2)大学を卒業した後の場合
A.就職活動を継続したい者
○「留学」から「短期滞在」への在留資格変更
【提出資料】
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
・直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
 
○「短期滞在」の在留期間更新
【提出資料】
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
・直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
・すぐ就職する場合
  ・・・就労資格への在留資格変更許可申請
 
・一定期間後に就職する場合
○「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更
【提出資料】
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
・内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、
 就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類
・内定した企業からの採用内定の事実を確認できる資料
・連絡義務等の遵守が記載された誓約書
・採用までに行う研修等の内容を確認できる資料
 
○「特定活動」から就労資格への変更
B.在留期間内で、就職活動を中止して帰国する者
  ・・・在留期限までに帰国
C.在留期限後に不許可となり、就職活動を中止して帰国する者
  ・・・「特定活動」(出国準備期間)へ在留資格変更
    (許可期間は、原則1か月程度)
 
※『ビザ衛門』は、外国人留学生の就職活動を全面的にバックアアップしています! 相談は無料です、いつでもご連絡ください。

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静岡県袋井市の方から
「定住者」の更新の依頼が来ました。
 
静岡県は、名古屋入国管理局の管轄になります。
東京入管には申請出来ません。
 
東京入国管理局の管轄区域は、
東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県。
 
名古屋入国管理局の管轄区域は、
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県になります。
 
名古屋まで行かずに、静岡主張所にしました。
新幹線代を安くするためです。
依頼者にも余分な負担をかけたくないし・・・。
 
入管の管轄区域を把握しておくのは大切です。
新潟県や山梨県在住の方から依頼が来ても、
品川の入管へ申請できるからです。
 
静岡主張所へ着くと、
沢山のブラジル人日系の方が申請に来ていました。
街に出ても、やはり日系人が多いように感じます。
 
今回は、日系3世の更新でしたので、
家計図の提出が求められました。
祖父・祖母〜父・母〜本人の流れを図に書くのです。
この作業は、結構神経を使います。
 
静岡出張所は、品川から比べると、
職員も3人と少ないし、
手続は、15分ほどで終了しました。
 
今日の申請の許可のハガキが来週届けば、
来週末に名古屋入国管理局への仕事が入ったので
証印をもらいに静岡に立ち寄れます。
 
地方出張の仕事は、
まとめて仕事ができるようにスケジュールを組むと、
効率的だし交通費も節約できますね。

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1 中国国内での結婚手続き(相手が日本未上陸)
 
婚姻は必ず二人で、相手が居住する婚姻登録所に出向いて申し出ます。
婚姻は届出制ではなく、許可制です。
夫婦に各一通ずつ結婚証(赤い手帳)が交付。(最近は、翌日に交付)
 
- 中国国内の婚姻に要する日本人の文書 -
旅券(パスポート)
戸籍謄本   (2通)
住民票
在職証明書
(課税証明書)
(納税証明書)
婚姻要件具備証明書(法務局発行のもの)
証明写真 3.5cm×4.5cm 3枚
※中国の各省で、異なるので、相手に現地の民政局に確認してもらう。
 
外務省で婚姻要件具備証明書をアポスティーユしてもらいます。
申請した翌日に交付されます。
 
それを駐日中国大使館に持参して証明印をもらいます。
これを中国の婚姻登記所に持参します。
 
2.日本に帰国してからの手続き
日本国内でも婚姻届出する必要があります。
このとき婚姻届に添付する文書は、
婚姻相手の「出生公証書」と「結婚公証書」(日本語訳文付き)
 
婚姻届出用紙に二人の証人を記載する必要はなく、
婚姻相手の署名も押印も要りません。
 
※日本国内への婚姻届出は、中国国内でもできます。
婚姻相手が居住する在中国日本大使館に届出ます。
 
3.入国管理局への申請
婚姻が記された戸籍謄本が編纂されましたら、
「在留資格認定証明書交付申請」をします。
 
在留資格認定証明書を中国の配偶者に送付します。
 
配偶者はパスポートと在留資格認定証明書を
在中国日本大使館に提示して、
ビザ(査証)を申請することになります。

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