海外で外国人登録証を失くした場合

【質問】
私は日本で家族滞在の資格を持つ中国人ですが、いま一時帰国で中国にいます。
昨日不注意で外国人登録証をなくしてしまいました。
ビザ、再入国許可つきのパスポート、国民健康保険証、日本の免許を持っていますが、
日本に再入国することができますか。

【答え】
再入国はできます。
外国人登録証を無くしたという中国官憲(警察)への盗難届けか亡失証明書をもらって、
再入国してきてください。
再入国してくることについては問題はありません。
ただし、下記の要領と段取りは守ってください。
外登証は旅券ではありませんので、旅券としての効力はありません。
外登証を海外で無くしたという当該外国の官憲の証明書があれば、
再入国後、外国人登録証再発行願いで再発行してもらうことができます。
そのときに海外で外登証をなくしたことの証明をするために盗難届か亡失証明書が必要なのです。(自ら立証の義務)

旅券(パスポート)の盗難でなくてよかったです。
旅券盗難の場合ですと、
日本政府の許可証印そのものが、確認不能の状態になってしまいますので、
外国人登録原票記載事項証明書に、再入国事実証明裏書きをして本人に送りますが、
外登証の亡失の場合は、
現に保持するパスポート上に日本政府の許可証印が確認できますので、
再入国してくることには問題がありません。
しかし、外登証の提示を再入国ブースで求められたときに、
外国官憲の盗難届け(受理証明)や亡失証明を見せないと、
あらぬ疑いをかけられて、別室で事情を聴かれることになります。
(売ったんだろう?)
外国政府発行の証明書は外登証再発行まで、ちゃんと保存しておいてください。

新宿区役所にて(2/4)


クライアントから依頼された戸籍謄本を取得に
新宿区役所まで行く。

行政書士は戸籍謄本、住民票等を
職務上、委任状がなくても請求できるからだ。

戸籍係の隣には、外国人登録係があって、
大勢の外国人が群がっていた。
さすが新宿である。

職務上請求書を提出し、順番待ちしている間、
外国人登録申請書、
登録原票記載事項証明書の請求書、
変更登録申請書・家族事項等登録申請書が
あったので、手に取る。

内容を確認すると、
日本語、英語、中国語、ハングル語で書いてある。

日本で外国人の仕事をするには、
3つの言語がわかれば出来ることが理解できる。

改正原戸籍謄本と
前婚姻および離婚の事実の記載のある戸籍謄本は
地方なので、郵便で請求することにした。

番号を呼ばれ、戸籍謄本に記載されているか確認。

出口前の外国人無料相談コーナーでは、
知り合いの2人の行政書士がいました。
「あっ丹羽先生、こっち!こっち!
今日は特別ゲストとして相談にのってください」

by VISAemon