「技術」に該当する活動として認められる業務の典型的事例

(1)「技術」の在留資格に該当する活動

 当該在留資格に該当する活動は,入管法別表第一の二の表の技術の項の下欄において,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されており,(2)以下に典型的な事例を挙げていますが,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動でなければいけません。

(2)典型的な事例

○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

○ 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

○ 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

○ 本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

○ 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

○ 社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

○ 本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

○ 電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。

 

○  永住不許可事例


(事 例1)
 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事 例2)
 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事 例3)
 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事 例4)
 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事 例5)
 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事 例6)
 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事 例7)
 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事 例8)
 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事 例9)
 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事 例10)
 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事 例11)
 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事 例12)
 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

 

○  永住許可事例

  
(事 例1)
 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事 例2)
 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事 例3)
 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事 例4)
 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事 例5)
 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事 例6)
 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事 例7)
 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事 例8)
 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事 例9)
 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事 例10)
 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事 例11)
 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事 例12)
 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事 例13)
 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事 例14)
 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事 例15)
 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事 例16)
 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事 例17)
 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事 例18)
 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事 例19)
 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事 例20)
 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事 例21)
 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事 例22)
 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事 例23)
 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事 例24)
 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事 例25)
 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事 例26)
 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事 例27)
 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事 例28)
 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事 例29)
 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事 例30)
 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事 例31)
 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事 例32)
 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事 例33)
 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事 例34)
 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事 例35)
 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事 例36)
 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事 例37)
 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事 例38)
 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)

  構造改革特区第3次提案への対応として,「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため,我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され,また,「総合規制改革会議第3次答申」(平成15年12月22日)において,当該措置の前倒しを図るとともに,併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。さらに「規制改革民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日)においても永住を希望する外国人の許可要件に関する予見可能性を高めるため,許可事例,不許可事例を追加・充実することとされています。平成10年以降に,我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち,これまでに許可・不許可となった事例については以下のとおりとなっています。
 なお,事例については,随時更新の予定です。

9 平成19年 在留特別許可されなかった事例

     (事例1)
東アジア出身の30歳女性
  2002年4月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学した。2003年,日本人男性と婚姻し,2004年,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けたものの,当該日本人男性と離婚して,2005年,別の日本人男性と婚姻し,風俗店の経営を開始した。2007年,売春防止法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。調査の結果,当該風俗店において,他の外国人を不法就労させていたことが判明し,日本人夫との夫婦としての実態も認められなかった。

  (事例2)
南アジア出身の28歳男性
  2004年5月,寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,入管法違反により警察に逮捕され,その後,刑事処分を受けることなく当局に引き渡された。退去強制手続中に在留資格「永住者」で在留中の東南アジア出身の女性との婚姻が成立したが,調査の結果,同人は別の東南アジア出身の女性らと同居するなど,婚姻の信憑性が認められなかった。

  (事例3)
南米出身の38歳男性
  2002年7月,日系3世として在留資格「定住者」在留期間「3年」の上陸許可を受けて上陸した。2005年,窃盗により懲役1年2月の実刑判決の言渡しを受け,服役した。その後,仮釈放により出所し,同国人恋人との婚姻を希望したものの,これまで窃盗により2回の執行猶予判決を受け,退去強制手続を執られたのも2回目であり,また,当該同国人恋人には婚姻意思のないことが判明した。

  (事例4)
東アジア出身の家族3名(父38歳,母34歳,子8歳)
  1995年9月,父が不法入国し,1998年3月,母が在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1998年に父母が知り合い,同居して,1999年6月,子が出生した。2000年1月,父は他人の身分事項のまま退去強制されたものの,その直後に真正な身分事項で,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,当局の摘発により退去強制手続が執られ,子は小学2年在学中であり,父は,このほかにも退去強制歴があることが判明した。

  (事例5)
南アジア出身の31歳男性
  2002年11月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」での上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,日本人女性と知り合い,当該日本人女性と婚姻後,入管法違反及び銀行法違反により警察に逮捕され,懲役2年6月,執行猶予5年,罰金30万円の刑に処せられた。調査の結果,当該日本人女性とは,1週間同居したものの,その後,同居を解消しており,夫婦としての実態も認められなかった。

  (事例6)
東アジア出身の48歳男性
  1999年4月,在留資格「人文知識・国際業務」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸し,貿易及び翻訳業務に従事したものの,勤務先の経営状態が悪化したことから,勤務先に出社することなく,風俗店従業員として稼働を開始し,2007年,資格外活動容疑により当局の摘発を受けた。調査の結果,半年間にわたり,専ら風俗店従業員として報酬を受ける活動を行っているものと認められた。

  (事例7)
東アジア出身の31歳女性
  2005年,本国において日本人男性と婚姻し,2006年2月,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸したものの,当該日本人男性と離婚し,別の日本人男性と婚姻して,風俗店の経営を開始した。2007年,売春防止法違反により懲役1年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。調査の結果,日本人夫との婚姻が安定かつ成熟しているものとは認められなかった。

  (事例8)
東アジア出身の23歳女性
  2003年4月,在留資格「就学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学した。2005年,日本人男性と婚姻し在留資格変更許可申請に及んだものの,不許可となり,当該日本人男性とは離婚して不法残留した。2007年,在留資格「永住者」の同国人男性と婚姻し,その後,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,同居している旨申し立てていた当該同国人男性との同居事実は認められず,当該男性が申し立てた勤務先も1年以上前に解雇されていたことが判明した。

  (事例9)
東南アジア出身の家族3名(父37歳,母36歳,子7歳)
  1990年11月,父が寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1996年5月,母が在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて上陸し,その後,不法残留した。1998年,父母は知り合い,同居して,2000年1月,子が出生した。2007年,当局の摘発により退去強制手続が執られた。父母は婚姻しておらず,子は小学2年在学中であった。

  (事例10)
東アジア出身の41歳女性
  2001年10月,船舶で不法入国し,翌年,日本人男性と知り合い,同居したものの,2006年,マッサージ店に住み込みで稼働を開始して,当該男性とは別居した。2007年,入管法違反(不法在留)により懲役2年6月,執行猶予5年の刑に処せられた。調査の結果,当該日本人男性との婚姻は成立したものの,夫婦としての実態が認められなかった。
  なお,同人は,過去にも不法入国したことにより退去強制されていた。
 


 

8 平成19年 在留特別許可された事例

     (事例1)
東南アジア出身の32歳男性
  2003年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2005年,在留資格「永住者」で在留中の同国人女性と同居していたところ,2007年,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となり,その後,当該女性との婚姻が成立した。調査の結果,当該女性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」

  (事例2)
東南アジア出身の27歳女性
  2004年10月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学したものの,不登校となり,不法残留した。2006年,在留資格「定住者」で在留中の南米出身の男性と知り合い,当該男性と同居した。2007年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく,当局に引き渡された。当該男性との婚姻が逮捕直後に成立し,当該男性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例3)
南西アジア出身の20歳女性
  1999年4月,親族訪問のため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。同人は日本人と婚姻している親族と同居して,本邦の小学校,中学校,高校をそれぞれ卒業し,2006年,本邦在留を希望して出頭申告し,大学に進学した。入管法違反以外に法令違反はなく,真摯に学業を継続していたものと認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」

  (事例4)
東南アジア出身の23歳女性
  2005年6月,寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2006年,日本人男性と知り合い,同居し,2007年,当該日本人男性と婚姻して当局に出頭申告した。その後,入管法違反により逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく当局に引き渡された。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,日本人夫との同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例5)
東南アジア出身の家族5名(父48歳,母43歳,子15歳,子8歳,子5歳)
  1991年6月,父が寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1996年,母及び第一子が在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1998年に第二子が,また,2002年に第三子がそれぞれ出生し,2005年,一家5名が当局に出頭申告した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,第一子は本邦で義務教育を修了後,高校1年在学中であり,第二子は,小学校3年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例6)
西南アジア出身の40歳男性
  1992年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2000年,日本人女性と婚姻した後,退去強制手続が執られたが,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」で在留が特別に許可された。2005年,覚せい剤を使用したとして,覚せい剤取締法違反により逮捕され,懲役1年6月,執行猶予4年の刑に処せられた。調査の結果,日本人妻との婚姻の信憑性は認められ,また,日本人妻は難病に罹患していることが判明した。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例7)
南アジア出身の46歳男性
  1995年9月,稼働目的で不法入国し,1998年,在留資格「永住者」で在留中の東南アジア出身の女性と知り合い,2000年,当該女性及び当該女性の実子と同居を開始した。2007年,入管法違反で警察に逮捕され,懲役2年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。当該女性とは逮捕された直後の婚姻であったものの,同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」

  (事例8)
東南アジアの家族3名(父41歳,母39歳,子15歳)
  1990年7月,母が不法入国し,同年9月,父が「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。父母は,本邦において知り合い,同居して,1991年には子が出生し,1995年,父母が婚姻した。子は,本邦の小学校及び中学校を卒業し,高校1年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例9)
東南アジア出身の母子(母26歳,子1歳)
  2003年11月,母が在留資格「興行」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。2005年,母は,日本人男性との間に子を出産したものの,当該男性とは婚姻に至らず,子は当該男性からの認知も受けなかった。2006年,不法残留容疑により当局の摘発を受けたところ,子は,先天性の難病に罹患し,本国での治療は困難であると認められた。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「特定活動」在留期間「1年」

  (事例10)
東南アジア出身の31歳女性
  2003年8月,かつて来日した際に知り合って,交際していた日本人男性との同居を目的に不法入国し,当該日本人男性と同居した。2004年,当該日本人男性との間の子を妊娠し,当該日本人男性から胎児認知を受け,出産したが,当該日本人男性は詐欺により警察に逮捕され,刑務所に服役した。2006年,入管法違反により逮捕され,その後,起訴猶予処分となった。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,当該日本人男性とは婚姻していないものの,日本人として出生した子を監護・養育していることが認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

7 平成18年 在留特別許可されなかった事例

      (事例1)
東アジア出身の38歳男性
  1990年1月,在留資格「4−1−16−3」(現在の在留資格「就学」に相当)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,不法残留した。1998年,日本人女性と婚姻し,1999年,在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。しかしながら,2001年,盗品等有償譲受,同処分斡旋により懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ,また,日本人女性とは別居していることも判明したことから,在留期間更新許可申請が不許可となり,不法残留となった。その後,同居していた別の日本人女性と再婚し,日本人実子をもうけたものの,2003年,再び盗品等有償譲受で逮捕され,懲役2年4月の刑に処せられ,刑務所に服役した。2005年,再婚した日本人女性とも離婚していた。

  (事例2)
南米出身の22歳男性
  1992年3月,日系二世の父及び母とともに在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日系三世として在留資格「定住者」への変更許可を受け,本邦の小学校に編入し,在留していたところ,14歳のころから覚せい剤取締法違反等で初等少年院,中等少年院及び特別少年院への入退院を繰り返し,2004年,覚せい剤取締法違反により懲役1年4月の刑に処せられた。覚せい剤使用の常習性が認められる。

  (事例3)
南アジア出身の26歳男性
  2002年7月,在留資格「就学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校に通学した。その後,専門学校への進学が認められ,在留資格「留学」へ変更許可されたものの,入学後間もなく当該専門学校を退学し,不法残留した。2005年12月に日本人女性と婚姻したところ,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,婚姻後も日本人女性と同居することなく,正規在留中の同国人叔母と同居しており,別居に合理的な理由も認められず,夫婦としての実態も認められなかった。

  (事例4)
アフリカ出身の27歳男性
  2002年5月,本邦での稼働を目的として不法入国し,2004年,日本人女性と同居を開始し,他人の身分事項で当該日本人女性と婚姻した。2005年,日本人子が出生したものの,当該日本人女性に対する暴力から,当該日本人女性及び日本人子は本人と別居した。2006年,本人は当該日本人女性への傷害により逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,地方裁判所において配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律(DV防止法)に基づく保護命令が出されており,当該日本人女性とは逮捕後離婚が成立し,日本人子の親権も当該日本人女性が有していることが判明した。

  (事例5)
東南アジア出身の41歳女性
  1995年9月,本邦に不法入国後,2000年,日本人男性と婚姻し,2001年,在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。その後,スナックを買い取り,経営していたところ,自身の経営する店において,同国人女性に借金を負わせて,ホステス兼売春婦として稼働させていたことから,2005年,売春防止法違反及び入管法違反(不法就労助長)により懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられた。
  本人は,これまでに2回退去強制手続を受けた経緯がある。

  (事例6)
東アジア出身の47歳女性
  2000年9月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本人男性と婚姻し,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けた。2002年,窃盗及び暴行により懲役2年執行猶予4年の刑に処せられ,執行猶予期間中の2004年6月,入管法違反(不法残留)及び窃盗により懲役1年の刑に処せられ,前記執行猶予判決が取り消されて服役した。本人は,これまで日本人男性と約4か月しか同居しておらず,刑事裁判においても「婚姻の実体は失われている。」旨指摘されており,刑務所に服役中に日本人男性の面会もなかった。

  (事例7)
東アジア出身の40歳女性
  1996年11月,本邦に留学中の同国人夫との同居のため,在留資格「家族滞在」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,同国人夫と同居した。その後,同国人夫は在留資格「人文知識・国際業務」への変更許可を受けて稼働し,同国人子も来日して,3人で同居していたものの,本人は2004年6月から2005年11月まで個室マッサージ店を経営し,同年12月,風営法違反により罰金30万円の刑に処せられた。本人は,専ら収入を伴う事業を運営する活動を行っていると明らかに認められたものであり(資格外活動違反),これまでも,警察の指導を受けていたにもかかわらず,個室マッサージの経営を継続していたことが判明した。

  (事例8)
東アジア出身の22歳男性
  1998年9月,本邦において在留資格「人文知識・国際業務」で在留中の父の扶養を受けるため,在留資格「家族滞在」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,父及び母と同居した。2005年,窃盗及び詐欺により懲役2年執行猶予3年の刑に処せられた。

  (事例9)
東アジア出身の37歳女性
  1999年9月,本国において婚姻した日本人男性との同居のため在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,2002年,当該日本人男性と離婚し,別の日本人男性と婚姻した。2006年,売春防止法違反により懲役5月執行猶予3年の刑に処せられた。本人は,現在の夫である日本人男性との同居を希望したものの,直近の2年間は同居していないことが判明し,同居していないことに合理的な理由もない。

  (事例10)
南米出身の29歳男性
  1995年4月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日系三世として,在留資格「定住者」への変更許可を受け,日系二世として在留していた母及び兄とともに本邦に在留していたところ,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗,覚せい剤取締法違反により懲役6年の刑に処せられた。

  (事例11)
アフリカ出身の33歳女性
  2006年3月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校への入学を希望したものの,既に入学手続の受付期間を終了していたことから,本邦で稼働することとし,そのまま不法残留していたところ,不法残留容疑で摘発された。本人は日本語学校への入学を希望したものの,入学手続について何ら承知せず,入学手続も行っていないことが判明した。

  (事例12)
西欧出身の26歳男性
  2004年4月,不法残留したものの,入国前から日本人女性と婚姻しており,婚姻の信憑性なども認められたことから在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。2005年,麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反により懲役1年1月の刑に処せられた。逮捕前には,日本人妻及び同人との間にもうけた子とは既に別居しており,他の日本人女性と同棲していたもので,妻との夫婦関係が実質的に破綻していた。

  (事例13)
南アジア出身の41歳男性
  1996年4月,在留資格「技能」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,コックとして稼働していたところ,稼働先が倒産し,不法残留した。不法残留後,日本人女性と婚姻したものの,入管法違反(不法残留)により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。本人は,当該日本人女性との同居を希望したが,調査の結果,本人は,過去に退去強制された経歴があることが判明した。他方,当該日本人女性は本人との離婚を考えている旨述べている。

  (事例14)
東南アジア出身の33歳女性
  1997年5月,本邦での稼働を目的として不法入国し,飲食店などにおいて稼働していたところ,2005年,日本人男性と婚姻し,同人との同居を希望して出頭申告した。その後,入管法違反(不法在留)により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,日本人男性の生活の本拠は,本人が供述していた居住地とは異なる実家にあるものと認められ,両名の同居事実がないことが認められた。

  (事例15)
東アジア出身の27歳男性
  2000年10月,在留資格「就学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校に入学し,その後,専門学校,大学に進学した。2005年,在留資格「留学」で正規在留中の同国人女性と婚姻した後,不正電磁的記録カード所持により懲役1年執行猶予3年の刑に処せられた。判決においても「不合理な弁解を繰り返し反省の情が薄い」と指摘されている。

  (事例16)
東南アジア出身の30歳女性
  2004年10月,在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。不法残留中に知り合った日本人男性と同居し,2005年,婚姻し,同人との同居を希望して出頭申告した。調査の結果,当該日本人男性とは別居していたことが判明したが,別居の理由についても合理的な説明もなく,また,婚姻の信憑性に疑義が認められた。

  (事例17)
東アジア出身の34歳男性
  2006年2月,在留資格「技能」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,コックとして稼働したものの,報酬が当初の条件と異なることから退職し,以後,本国妻子への送金及び生活費を得る目的で,約半年間にわたり,専ら別の会社において青果物の仕分け,梱包,運搬等に従事(資格外活動)していた。

  (事例18)
東アジア出身の42歳男性
  2002年12月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。2004年,日本人女性と婚姻し,婚姻の信憑性が認められたことから在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)された。2006年,売春防止法違反により懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられたものであり,日本人女性とは,既に別居していることが判明した。

  (事例19)
東アジア出身の48歳女性
  1998年5月,不法残留中に日本人男性と婚姻し,婚姻の信憑性などが認められたことから在留特別許可(在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」)されたものの,当該男性と離婚し,再び不法残留して退去強制された。その後,船舶により不法入国し,不正に取得した日本旅券を用いて出入国を繰り返したことが発覚し,2004年,懲役2年の刑に処せられた。

  (事例20)
東アジア出身の69歳女性
  1992年5月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,1996年,本邦での在留を希望して出頭申告した。その後,所在不明となり,2002年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。本国には実子がおり,本邦に在留を認めるべき理由が特に認められなかった。

  (事例21)
東アジア出身の40歳女性
  2000年12月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,飲食店においてホステスとして稼働した。2004年に日本人男性と婚姻し,同人との同居を希望して出頭申告した。調査の結果,日本人男性とは別居していることが判明し,別居に合理的な理由は認められず,本人も自宅から離れた場所において,週の大半を泊込みで稼働していたことを認めた。

  (事例22)
東アジア出身の34歳女性
  2003年12月,本邦に留学中の同国人夫との同居のため,在留資格「家族滞在」在留期間「2年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,同国人夫と同居した。生活費及び本国の両親及び子への送金のため,2004年から約1年8か月間にわたり,健康マッサージ店においてマッサージ師として稼働(資格外活動)し,これまで得た報酬のうち200万円を本国に送金していたもので,報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められた。

  (事例23)
南米出身の24歳男性
  2001年4月,日系三世として在留資格「定住者」在留期間「3年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,工員等として稼働していたところ,2003年,強制わいせつ致傷により懲役2年の刑に処せられ,刑務所に服役した。警察に逮捕される以前は日本人女性と同居していたものの,当該日本人女性は身元の引き受けを拒否した。

  (事例24)
南米出身の19歳男性
  2001年12月,日系人と偽り本邦に不法入国し,在留期間更新許可申請に及んだが,当該申請が不許可処分となり,その後,所在不明となった。2006年,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。逮捕後,同国人永住者との婚姻が成立したことから本邦への在留を希望したが,調査の結果,婚姻に係る夫婦間の申立てには著しい齟齬が認められ,夫婦相互の協力・扶助があるとも認められなかった。

  (事例25)
東アジア出身の24歳女性
  2001年10月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本語学校に通学していたところ,2003年,強盗致傷,強盗,窃盗により懲役4年の刑に処せられ,刑務所に服役した。本人は,判決言渡し後,日本人男性と婚姻の届出を行ったものの,在留状況が悪質であるほか,これまで日本人男性とは同居したことがなく,逮捕当時,本人は同国人恋人と同居していたことが判明した。

6 平成18年 在留特別許可された事例

    (事例1)
東南アジア出身の41歳女性
  2000年9月,本邦での稼働を目的として不法入国し,飲食店等において稼働していたところ,日本人男性と知り合い,2005年,同人と同居を開始し,婚姻した。2006年,入管法違反(不法入国)で逮捕されたが,起訴猶予処分となった。過去1回の退去強制歴はあるものの,入管法違反以外に法令違反はなく,日本人夫との同居事実は認められ,日本人夫の親族も婚姻を承知しているなど婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

(事例2)
東南アジア出身の母子2名(母33歳,子6歳)
  1996年9月,母は在留資格「特定活動」(外交官の家事使用人)在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,本邦での稼働継続のため不法残留した。1999年,同国人男性との間に子をもうけ,子もそのまま不法残留した。その後,母及び子は,当該同国人男性と別居し,日本人男性と同居していたところ,2005年,不法残留容疑で摘発を受けた。母は,本国において同国人男性と婚姻していたことから離婚手続中である。当該日本人男性と婚姻手続は未了であるものの,子が難病に罹患し入院中であり,本国の医療事情などから,本邦での治療継続が必要であると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母子とも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例3)
東南アジア出身の家族3名(父42歳,母38歳,子6歳)
   母は,1990年1月,在留資格「4−1−4」(現在の「短期滞在」に相当)在留期間「30日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,父は,1993年1月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。父及び母は,本邦上陸前から知り合いであり,本邦上陸後,同居を開始し,2000年,子が出生した。父は,脳出血を発症し,緊急手術を受けたものの,後遺症が残り,本邦での生活の継続を希望して出頭申告した。出頭申告後,両親は婚姻届出を行った。両親に入管法違反以外の法令違反はなく,父は,本国の医療事情などから,本邦での治療継続が必要であると認められた。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例4)
中南米出身の29歳女性
  1995年3月,親族訪問のため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。パーティーで知り合った,在留資格「定住者」で正規在留中の同国人男性と交際を開始し,同居するようになった。2006年,不法残留容疑で摘発を受けた後,当該同国人男性との婚姻が成立した。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例5)
東南アジア出身の41歳男性
  1989年9月,他人名義旅券で不法入国後,稼働先において日本人女性と知り合い,交際を開始し,1998年,同人との間に子が出生したことに伴い,当該女性の家族との同居を開始した。2005年,入管法違反(不法入国)で現行犯逮捕後に婚姻届を提出した。入管法違反以外に法令違反はなく,日本人妻及び妻の両親らとの同居事実も認められ,子についても胎児認知されていた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例6)
南米出身の41歳男性
  1991年10月,他人名義旅券で不法入国後,本邦において稼働を継続していたところ,免疫不全症に罹患していることが判明し,病院に入院した。いったん退院したものの,入・退院を繰り返すこととなり,病気治療のため,本邦での在留を希望して違反事実を出頭申告した。本国の医療事情を考慮する必要があると認められた。
  なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例7)
東アジア出身の20歳男性
  1992年2月,在留資格「留学」で在留中の父を訪問するため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,在留資格変更許可申請等の手続を行うことなくそのまま不法残留した。2005年,本邦での在留を希望して出頭申告した。本人は,本邦において,小学校,中学校及び高校を卒業し,現在,大学に在学中であり,入管法違反以外に法令違反はなく,学費及び滞在費の支弁能力も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」

  (事例8)
東南アジア出身の母子(母44歳,子17歳)
  1988年2月,母が,友人に紹介された日本人男性を訪問するため,在留資格「4−1−4」(現在の「短期滞在」に相当)在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,当該日本人男性と交際して,平成元年,同人との間に子が出生した。母及び子は当該日本人男性と同居することはなかったものの,同人からの生活費の支援を受けて生活していたところ,2001年,子が当該日本人男性から認知され,2004年,本邦での在留を希望して出頭申告した。母及び子は,当該日本人男性からの生活費の支援はなくなったものの,母が稼働するほか,子も義務教育終了後,母と同居して稼働し,生計を支えている。
  なお,母及び子は入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母・在留資格「定住者」在留期間「1年」,子・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例9)
東アジア出身の29歳女性
  過去に不法残留し,退去強制された後,本国において氏名を変更し,2005年9月,初回入国であると偽り,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。その後,前回不法残留時に知り合った日本人男性と婚姻し,在留資格変更許可申請に及んだ際に,自身が上陸拒否期間中に入国したものであることを申告したことから,在留資格「短期滞在」の上陸許可が取り消された。調査の結果,同居事実が確認されるなど,婚姻の信憑性が認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例10)
東南アジア出身の9歳男児
  1996年8月,本邦において出生後,在留資格取得手続を行うことなく不法残留した。実母には養育する意思がなく,乳児院に預けられた。1998年から日本人夫婦に養育されてきたところ,本邦での在留を希望して,養親に伴われ出頭申告した。実母は所在不明となり,実父も所在不明であって,養育してきた日本人夫婦との間に養子縁組が成立した。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例11)
中南米出身の34歳男性
  2000年10月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。その後,本邦において知り合った正規在留中の同国人女性(日系三世)と知り合い,同居し,2005年,婚姻した後,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例12)
東南アジア出身の26歳女性
  2003年7月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。不法残留中はホステスとして稼働し,稼働先で知り合った日本人男性と交際するようになり,同人との間の子を出産したことから,2005年,本邦への在留を希望して出頭申告した。日本人男性とは出頭後に婚姻が成立しており,また,当該子については,日本人男性の胎児認知により,日本国籍を取得していることが判明した。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例13)
東アジア出身の65歳男性
  1972年12月,不法入国後,現在まで本邦において生活していたものであり,2005年,本邦での在留を希望して出頭申告した。同人は相当期間にわたり本邦で生活し,本国に身寄りはなく,本邦での生活を希望している。入管法違反以外に法令違反はなく,生計の安定も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例14)
東アジア出身の母子(母34歳,子6歳)
  1995年4月,在留資格「日本人の配偶者」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,日本人夫と離婚し,不法残留した。その後,別の日本人男性と交際し,2000年,同人との間に子をもうけた。当該子は日本人男性から認知を受けているものの,母と当該男性は婚姻に至っていない。2005年,本邦での在留を希望して出頭申告したもので,子を監護・養育している事実が認められ,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母・在留資格「定住者」在留期間「1年」,子・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例15)
東南アジア出身の37歳女性
  1996年1月,寄港地上陸許可を受けて本邦に上陸後,不法残留し,飲食店においてホステスなどとして稼働したところ,客として来店した日本人男性と知り合い,同居した。2001年,同人との間に子が出生し,2003年,当該日本人男性と婚姻し,子は日本人男性から認知を受けた。入管法違反(不法残留)以外に法令違反はなく,日本人男性及び子との同居事実は認められ,子は日本国籍を取得しており,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例16)
東南アジア出身の家族4名(父45歳,母40歳,子15歳,子13歳)
  1990年7月,父及び母は,それぞれ在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。1991年,第一子が出生し,1993年,第二子が出生した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,第一子は本邦で義務教育を修了後,高校1年在学中であり,第二子は,中学1年在学中である。
  なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例17)
東アジア出身の39歳男性
  2000年8月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。2003年,在留資格「永住者」で在留中の同国人女性と知り合い,2005年,同人と同居し,婚姻した後,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例18)
東アジア出身の32歳男性
  2001年3月,本邦での稼働を目的として,不法入国し,飲食店等において稼働していたところ,同僚であった日本人女性と知り合い,同居した。2005年,入管法違反(不法入国)で逮捕され,懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ,その後,婚姻が成立した。入管法違反以外に法令違反はなく,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例19)
東アジア出身の26歳男性
  2003年2月,在留資格「留学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留した。2004年,在留資格「定住者」で正規在留中の東南アジア出身の日系三世の女性と知り合い,同居するようになり,2005年,同人との間に子が出生した。2006年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕され,起訴猶予処分となった後,当該日系三世と婚姻した。入管法違反以外に法令違反はなく,これまでも婚姻届出の意思はあったものの,書類の不備により提出に至らなかったものと認められ,本邦在留中の妻の親族も婚姻を承知しているなど婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例20)
東南アジア出身の27歳女性
  2000年3月,在留資格「興行」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,稼働目的で不法残留した。2001年,在留資格「永住者」で正規在留中の中南米出身の男性と知り合い,2003年から同居を開始し,2005年に同人と婚姻したものであるが,不法残留容疑で摘発された。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」

  (事例21)
東アジア出身の68歳男性
  1963年ころに不法入国したとして,2005年,本邦での在留を希望して出頭申告した。現在,既に死亡している内縁の妻との間にもうけた実子と称す日本人と同居しているもので,親子関係を立証する客観的証拠はないものの,当該実子が引き続き父の面倒を見るとしている。
  なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例22)
東南アジア出身の25歳女性
  2003年9月,本邦での稼働を目的として不法入国し,その後,日本人男性と交際するようになり,同人との間に子をもうけた。当該日本人男性との婚姻には至っていないが,子は,当該日本人男性から胎児認知されていたことから日本国籍を取得した。生活費等は当該日本人男性からの支弁を受け,子の監護・養育を行っている。2005年,本邦での在留を希望して出頭申告したもので,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例23)
東南アジア出身の母子(母22歳,子3歳)
  2002年5月,本邦での稼働を目的として不法入国し,同年9月,本国において交際していた同国人恋人との間の子を出産した。出産後ホステスとして稼働を開始した飲食店において,客として来店した日本人男性と知り合い,2004年,子を連れて当該日本人男性と同居を開始した。2006年,不法入国容疑で摘発を受けた後,当該日本人男性との婚姻届出を行った。2年以上にわたって,子とともに同居歴があり,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:母・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」,子・在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例24)
東南アジア出身の家族5名(父43歳,母40歳,子12歳,子3歳,子2歳)
  1995年6月,母が子を伴い,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸後,そのまま不法残留し,父は寄港地上陸許可を受けて本邦に上陸後,不法残留した。父,母及び子は同居し,その後,本邦において第二子及び第三子が出生したことから,一家全員での在留を希望し出頭申告した。第三子は出生後難病に罹患していることが判明し,これまで3度の手術を受け,今後とも本邦での治療継続が必要であると認められた。両親は入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

  (事例25)
中南米出身の34歳女性
  2000年6月,本邦での稼働を目的として不法入国し,その後,在留資格「永住者」として正規在留中の日系二世の男性と知り合い,2004年から同居を開始し,2005年に同人との婚姻後,同人との同居を希望して出頭申告した。入管法違反以外に法令違反はなく,同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」  

5 平成17年 在留特別許可されなかった事例

    (事例1)
東アジア出身の28歳女性
 1998年11月,日本人前夫と婚姻し,1999年5月,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後在留期間更新許可を受けて在留していた。前夫とは2000年7月に離婚したが,2001年5月,別の日本人である現夫と婚姻した。2005年3月,風営法違反により逮捕され,50万円の罰金刑に処せられたところ,本人の供述内容から,売春関係の業務に従事していることが認められた。なお,本人は,現夫とは2003年9月から長期別居状態にあり,別居していることにつき,合理的理由も認められない。


    (事例2)
東アジア出身の23歳男性
 1994年8月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,日本人と婚姻した母の連れ子として在留資格「定住者」へ変更許可を受けて在留していた。2002年11月,強姦致傷により警察に逮捕され,2003年8月,同罪により懲役2年8月の実刑に処せられた。本人は13歳の時に入国し,本邦には実母,母の夫,異父妹がいるが,高校卒業後は一人暮らしをしており,高校生の時にも2回万引きをしたことがある。なお,在監中に在留期間も経過し,不法残留となった。


    (事例3)
東南アジア出身の32歳男性
 1997年7月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1回在留期間更新許可を受けたが,その後不法残留した。2002年11月,日本人女性と婚姻し,在留を希望して,同年12月,出頭申告した。2003年3月,本人と同妻との間に子(日本国籍)が出生したものの,2004年1月頃から同妻とも別居していたが,同居している旨の虚偽の申立てをしていた。事実関係を追及したところ,日本人妻と同居していないことを自認し,調査においても同居していないことが確認され,また,子の監護・養育の実績もなかった。


    (事例4)
北米出身の30歳女性
 2003年2月,在留資格「特定活動」(ワーキング・ホリデー)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。英会話学校で就労及び正規在留中の同国人母と同居を理由に在留を希望した。しかしながら,本人は本国の大学を中退している上,語学の指導について実務経験もないことから,在留資格「人文知識・国際業務」の在留資格に係る上陸許可基準に適合しない。なお,正規在留中の母も,本人と同居しておらず,今後も同居を希望していない。


    (事例5)
西南アジア出身の30歳男性
 1995年8月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2003年10月,出頭申告し,退去強制された。さらに,本人は同年12月,他人名義旅券により不法に本邦に入国し,2004年5月,日本人女性と婚姻し,同年6月,在留を希望して出頭申告した。調査の結果,申告した住所での同居事実が認められず,また,夫婦の供述内容にも齟齬が認められた。当該日本人女性については,調査の結果,別の住所で引き続き別の日本人男性と同居していることが認められた。


    (事例6)
南米出身の23歳男性
 1998年1月,日系二世として,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「3年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留していた。2002年7月,強盗・窃盗・住居侵入により警察に逮捕され,同年10月,懲役3年の実刑に処せられた。なお,在監中に在留期間が経過し,不法残留となった。


    (事例7)
東南アジア出身の39歳女性
 1989年10月頃,他人名義旅券により本邦に不法に入国し,2001年7月,日本人男性と婚姻したが,2002年6月頃別居し,さらに2004年7月,同人との婚姻を解消しないまま別の日本人男性との婚姻届を提出した。同年8月,在留を希望して当局に出頭したが,調査の結果,婚姻が破綻していると認められ,2005年4月,不法入国容疑により当局に収容された。なお,現在の夫との婚姻は重婚であり,かつ,当該夫は本人との離婚を希望している。


    (事例8)
東アジア出身の42歳女性
 1988年10月,在留資格「4−1−16−3」(現行法の「就学」に相当)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1990年11月,日本人夫と婚姻し,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けた。1993年9月,本人と日本人夫との間に子(日本国籍)が出生した。1994年11月,日本人夫と離婚したものの,1995年6月,日本人の子を監護・養育していたことから在留資格「定住者」に変更許可を受け,在留期間更新許可を受けて在留していた。1999年4月,公正証書原本不実記載罪(偽装婚のあっせん)により警察に逮捕され,同年9月,懲役2年執行猶予4年に処せられ,さらに,2000年4月,在留期間更新申請が不許可となり,不法残留となった。
 なお,本人は1994年4月,窃盗罪により懲役1年2月執行猶予3年の刑に処された前科がある。


    (事例9)
西南アジア出身の47歳男性
 1991年3月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。1993年11月,日本人妻と婚姻し,1994年6月,その間に子(日本国籍)が出生した。同年7月,大麻取締法違反,9月,覚せい剤取締法違反でそれぞれ逮捕されたがいずれも不起訴処分となり,1995年1月,不法残留により退去強制された。さらに,本人は,2004年7月,偽造旅券(別国籍の旅券)を使用し,不法入国し,同年12月,入管法違反で逮捕され,覚せい剤取締法違反も発覚し,2005年3月,両罪で懲役3年執行猶予5年の刑に処せられた。なお,本人については,1995年に退去強制された後,日本人妻及び子とは交渉が途絶え,2001年12月には離婚が成立している。


    (事例10)
東アジア出身の30歳男性
 2000年3月,日系三世の夫として在留資格「定住者」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後在留期間更新許可を受けて在留していた。2004年1月,当該日系三世の妻と離婚したことから,2005年5月,在留期間更新申請は不許可となり,不法残留となった。本人は,2000年10月に日系三世である妻との間に出生した子の養育費を支払うため在留を希望したが,妻との離婚後,養育費及び生活費は支払った事実はなく,子とも1年以上にわたり面会していないことが判明した。他方,本国に居住する両親に定期的に送金している事実が認められた。


    (事例11)
西南アジア出身の31歳男性
 2005年1月,在留資格「技能」(コック)在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留していた。同年6月,不正電磁的記録カード所持(偽造テレホンカード等所持)により逮捕され,同年9月,懲役1年執行猶予3年の刑に処せられた。


    (事例12)
東アジア出身の53歳女性
 1997年3月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2005年9月,当局と警察の合同摘発を受け,本人は不法残留により当局に収容された。本人は摘発を受ける以前の2002年1月頃から日本人男性と同居していたが,本人には本国に同国人夫があり,当該夫との離婚の見通しが立たず,同居中の日本人男性との婚姻の成立の見通しも全く立っていない。


    (事例13)
東アジア出身の33歳男性
 1999年12月,在留資格「人文知識・国際業務」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後在留期間更新許可を受けて在留していた。2003年8月,盗品等保管の罪により懲役10月執行猶予3年に刑に処せられた。さらに,その後,在留期間更新申請をすることなく,2004年12月を超えて不法残留した。


    (事例14)
西南アジア出身の34歳男性
 1995年10月,日本人妻と婚姻し,1996年11月,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後在留期間更新許可を受けて在留していた。1999年2月,覚せい剤取締法違反により逮捕され,同年6月,同法違反(営利目的所持)により,懲役6年罰金100万円の実刑に処せられ,在監中である。在監中に在留期間も経過し,不法残留となった。なお,日本人妻は2004年2月以降所在不明となっている。


    (事例15)
南米出身の34歳男性
 1991年8月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,日系二世として在留資格「日本人の配偶者等」により在留していたが,2000年4月,強盗致傷・建造物侵入により警察に逮捕され,同年11月,懲役6年の実刑に処せられ,さらに,在留期間更新申請が不許可となり,不法残留となった。なお,本人は在留資格「定住者」により本邦に在留している同国籍の内妻との間に2子をもうけたが,いずれも既に本国に帰国しており,内妻とも3年以上連絡が取れない状況にある。


    (事例16)
東南アジア出身の23歳男性
 2001年3月,在留資格「留学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後在留期間更新許可を受けて在留していた。2004年2月,窃盗(万引き)により警察に逮捕され,同年3月,懲役1年執行猶予3年に刑に処せられた。なお,本人は,大学の取得単位数が不足し,4年間で卒業できない見込みであり,近日中に教授会で退学が決定される予定となっていた。


    (事例17)
東アジア出身の39歳女性
 1994年7月,日本人夫と婚姻し,1995年2月,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後在留期間更新許可を受けて在留していた。1998年3月,本人と日本人夫との間に子(日本国籍)が出生している。2001年1月,麻薬及び向精神薬取締法違反により逮捕され,2002年6月,同法違反,関税法違反により懲役4年の実刑に処せられ,在監中である。在監中に在留期間も経過し,不法残留となった。なお,日本人夫は,本人が刑に処せられた後,器物損壊罪により2回刑に処せられたものの,日本人夫が先に出所し,その後,同人の母のもとで生活しているが,本人は出所後,日本人夫と生活する予定はない。


    (事例18)
西南アジア出身の42歳男性
 1991年10月,在留資格「研修」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2004年4月,日本人女性と婚姻し,在留を希望して,同年8月,出頭申告した。退去強制手続中に入管法違反容疑により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,同居事実が認められず,また,夫婦の供述内容にも齟齬があり,相互の協力・扶助もなく,婚姻は真摯なものであるとと認められなかった。


    (事例19)
東アジア出身の38歳女性
 2002年11月,在留資格「家族滞在」(「技能」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者)在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留していた。2005年9月頃,夫と別居し,ホステスとして就労し,報酬を受ける活動を専ら行っていたところを同年10月,当局に摘発された。なお,在留資格「技能」により在留中の夫は,本人の居住先や就労事実について承知していなかった。


    (事例20)
東アジア出身の37歳男性
 1996年7月,日系三世の夫として在留資格「定住者」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間更新許可を受けて在留していた。同人の妻が偽装日系人であることが判明したため,妻について上陸許可が取り消された上,2004年12月に退去強制された。本人についても,日系人の夫を偽装していたことから,2005年7月,本人の在留資格が取り消され,退去強制手続が執られた。なお,本人は,同手続の過程において,妻が日系人でない事実を認めた。


    (事例21)
東南アジア出身の44歳女性
 1991年4月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,日本人男性との婚姻を理由に在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けた。その後,本人は,前夫と離婚し,現在の日本人夫と婚姻したが,2004年1月,本人の経営していたスナックが当局の摘発を受け,不法入国者を雇用していたことが明らかになったため,同年8月,在留期間更新申請は不許可となり,不法残留となった。なお,日本人夫は糖尿病等を患っているが,本人の介護を必要とするような病状ではない。


    (事例22)
東アジア出身の31歳男性
 1999年12月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後在留期間更新許可を受けて在留していた。その間に同国人妻と婚姻し,同妻が「留学」により在留していたことから,本人は,本邦の学校を卒業後の2001年3月,在留資格「家族滞在」へ変更許可を受け,同在留資格により在留期間更新許可を受けて本邦に在留していた。2005年3月頃からエステ店で住み込み稼働するようになり,妻とも別居するようになった。本人は同年6月,売春防止法違反(売春関係業務従事)により警察に逮捕され,同年8月,同違反で懲役1年2月執行猶予3年罰金20万円の刑に処せられた。


    (事例23)
東アジア出身の24歳女性
 2005年4月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,同年6月から,在留資格「就学」在留期間「1年」により在留していた。同年8月,ホステスとして就労し,報酬を受ける活動を専ら行っているところを当局に摘発された。なお,本人は学業の継続のため在留を希望したが,在籍する学校から退学処分を受けた。


    (事例24)
東アジア出身の25歳男性
 1997年8月,在留資格「定住者」(日本人の配偶者の連れ子)在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国したが,母が日本人と離婚し,帰国したことに伴い,本人は,日本語の勉学を希望して,1999年6月,在留資格「就学」への変更許可を受けた。その後,本人は,在留期間更新申請をすることなく不法残留したが,退去強制手続の結果,本人が大学に入学していることが考慮され,2003年12月,在留資格「留学」により在留特別許可を受けた。しかし,再度,在留期間更新申請をすることなく,2004年12月以降,不法残留した。調査の結果,本人は,大学での単位不足で留年が決定していたにもかかわらず,改ざんした転学部合格証明書を提出したほか,資格外活動許可を受けることなく専らアルバイトを行っていたことが判明した。


    (事例25)
東アジア出身の41歳女性
 1989年1月,在留資格「4−1−4」(現行法の「短期滞在」に相当)在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,同年7月,日本人夫と婚姻したことから,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受け,その後,1996年2月,永住許可を受けて在留していた。その間の1994年11月,本人と日本人夫との間に子(日本国籍)が出生した。1996年6月,日本人夫と離婚し,子は本人が親権を有するに至ったが,2003年4月,覚せい剤取締法違反で警察に逮捕され,同年7月,同罪により懲役2年4月の刑に処せられた。なお,日本国籍の子は,2002年3月から,本人の本国の親族に預け,同地の小学校において教育を受けている。 

 

4  平成17年 在留特別許可された事例

     (事例1)
西南アジア出身の36歳男性
 1991年11月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2000年頃から日本人女性と同居生活を営んでいたところ,2005年9月,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。当局収容中の同年10月,当該日本人女性と婚姻したところており,調査の結果,逮捕時点で同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例2)
東南アジア出身の37歳女性
 1994年9月,日本人夫と婚姻し,同年11月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受け,さらに2000年7月に永住許可を受けて在留していた。2002年4月,本人は覚せい剤取締法違反により懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられたが,当該日本人夫との間に2名の子(いずれも日本国籍)がおり,同夫は実刑を受けて収監されており,本人が子を扶養していること,刑罰法令違反は今回が初めてであり,十分反省していることが認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例3)
東南アジア出身の35歳女性
 1994年7月頃,偽造旅券を行使し,成田空港から不法入国した。1996年11月,日本人男性との間の子を出産し,2003年7月,当該日本人男性と婚姻した。婚姻後に日本人夫が子を認知し,当該子は在留資格「日本人の配偶者等」在留期間3年により在留している。本人は,在留期間の更新をしないまま,2005年2月,窃盗(万引き)により警察に逮捕され,同年4月,入管法違反及び窃盗罪により懲役2年8月執行猶予3年に刑に処せられたが,日本人夫は子を認知した頃から所在不明になっており,現在は本人が子を監護養育している事情が認められるほか,窃盗については十分反省していることが認められる。入管法違反及び窃盗罪以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例4)
東アジア出身の夫婦(62歳,60歳)
 夫は1991年10月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。妻は1996年7月,貨物船に乗り込んで不法入国し,夫婦で同居生活を営んでいた。夫は本国において日本人父と外国人母との間に出生した日本人の子であり,夫の実兄は日本国籍を有している。当該夫婦は在留を希望し,夫婦で出頭申告した。夫婦とも入管法違反以外に法違反はない。
在留特別許可の内容:夫・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」,妻・在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例5)
東アジア出身の32歳男性
 2004年1月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留資格「就学」により,在留していたが,2005年7月以降,通学しなくなり,在留期間内の2005年9月,飲食店従業員として就労しているところを資格外活動容疑により当局の摘発を受けた。同人は2005年7月に日本人妻と婚姻しており,調査の結果,同居実態が確認された上,裁決時点では当該日本人妻は妊娠中であるなど婚姻は真摯なものと認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例6)
南米出身の35歳男性
 1994年11月,日系二世として在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「3年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2005年9月,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。父母等は本国にいるものの,同時入国した姉(日系二世)は,その後永住許可を受けて本邦に在留している。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例7)
東アジア出身の45歳男性
 1992年5月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間更新許可を受け在留していたが,日本語学校を卒業後,在留期間更新許可を受けることなく不法残留した。不法残留後,不法残留事実を隠して研究生・聴講生として複数の大学等において真摯に研究活動(芸術系)を行うとともに,ボランティア活動を行っていた。大学院で研究活動の継続を希望してして出頭申告した。芸術家としての将来性も見込まれた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」


    (事例8)
東南アジア出身の46歳女性
 1988年2月,他人名義旅券により不法入国し,1990年12月,退去強制された。2001年3月,自己名義旅券により,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2003年10月,日本人夫と婚姻し,同居生活を営んでいたところ,2004年1月,在留を希望して出頭申告した。本人は過去に退去強制された経緯があるものの,調査の結果,同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例9)
東アジア出身の32歳女性
 2003年12月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2004年9月頃から特別永住者として本邦で永住している男性と同居するようになった。2005年9月,クラブでホステスとして就労しているところを当局の摘発を受けて収容された。収容直後に当該男性との婚姻届出をしたが,調査の結果,収容以前からの,同人との同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例10)
西南アジア出身の49歳男性
 2000年10月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,日本人女性との婚姻を理由に在留資格変更申請をしたが,その審査中に離婚したことから,在留資格変更不許可となり,そのまま不法残留した。不法残留中に在留資格「永住者」で本邦に在留している東南アジア出身の妻と婚姻し,当該妻及びその連れ子(日本国籍)とともに同居生活を営んでいた。在留を希望して出頭申告し,退去強制手続中に入管法違反により警察に逮捕されたが,不起訴処分となった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例11)
東アジア国籍の64歳男性
 1940年11月,本邦で出生した外国人で,1972年8月に永住許可を受け,その間に同国籍の妻と婚姻し,3名の子をもうけて在留していた。1999年12月,詐欺罪(無銭飲食)により懲役1年10月の実刑に処せられ,満期出所後,2002年7月,在留資格「定住者」在留期間「1年」により在留特別許可を受けた。その後2回,詐欺罪により実刑に処せられたものであるところ,本人は本邦で生育しており,兄弟・子は本邦に在留し,本国には頼るべき親族がないほか,本人は過去に脳梗塞・心筋梗塞等を患ったこともある。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例12)
東アジア出身の20歳男性
 1993年11月,同国籍の父とともに在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま父とともに不法残留した。本人は,本邦にある小学校に編入後,中学校・高等学校を卒業し,現在,本邦の大学において勉学中であるところ,その間に父が所在不明となったが,在留資格「永住者」で本邦に在留する同国籍の祖母の下で生活している。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例13)
東南アジア出身の66歳女性
 2004年1月,永住者として本邦に在留中の娘を訪問するため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて入国し,そのまま不法残留した。不法残留後,心臓病であることが判明し,本邦において手術を受け,本国において今後の治療が困難であることが認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「特定活動(指定する活動:病気治療)」在留期間「1年」


    (事例14)
東アジア出身の44歳女性
 1987年11月,在留資格「4−1−4」(現在の「短期滞在」に相当)在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,日本人(前夫)と婚姻を理由に在留資格「日本人の配偶者等」に変更許可を受けて在留していた。1994年頃,日本人前夫が家出し,行方不明になったため,在留期間更新許可を受けることなく不法残留した。日本人前夫が長期間行方不明であったため,2000年7月,日本人前夫と離婚が成立した。一方,2000年5月頃,別の日本人男性と同居するようになり,2003年5月,同人と婚姻し,同年9月,在留を希望して出頭申告したが,退去強制手続中の2004年9月,夫が病死した。本人と亡夫との婚姻は真摯なものであり,亡夫の親族との交流も認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例15)
西南アジア出身の26歳男性
 1997年10月,貨物船に乗り込んで不法入国し,不法に在留していた。2004年7月,日本人妻と婚姻し,その連れ子とともに同居生活を営んでいたところ,同年8月,本邦への在留を希望して出頭申告した。退去強制手続中に入管法違反により警察に逮捕され,懲役2年執行猶予4年の刑に処せられたが,調査の結果,同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例16)
東南アジア出身の24歳女性及び7歳の子
 1995年4月,在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1回は在留期間更新許可を受けたが,その後不法残留した。不法残留中に日本人男性との間の子を出生した。当該日本人男性とは婚姻に至らなかったものの,2002年,子の認知を受け,在留を希望して出頭申告した。本人が当該子を監護養育している。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母・在留資格「定住者」在留期間「1年」,子・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例17)
東アジア出身の26歳男性
 1998年4月,在留資格「留学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間更新許可を受けて在留していたが,勉学していた大学を2004年9月に卒業し,その後会社へ採用されていたにもかかわらず,在留期限までに在留資格変更申請を行わなかった。在留期間経過の直後に出頭申告したものであり,仮に,在留期間内に在留資格変更申請を行っていれば許可された内容であった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「人文知識・国際業務」在留期間「1年」


    (事例18)
東南アジア出身の母子(41歳,12歳)
 A(母)は1987年6月,在留資格「4−1−9」(現在の「興行」に相当)在留期間「60日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。1989年頃から日本人男性と同居を開始し,1993年に子が出生した。子も法定期間内に在留資格取得許可を受けることなく不法残留した。日本人男性は日本人女性と婚姻しており,離婚しておらず,子の認知もしていないが,在留を希望して出頭申告した。子は本邦の小学校に入学し,小学6年生であり,Aは当該日本人男性と長年にわたり子とともに同居し,実質的な家庭関係にあると認められた。A(母)及び子とも入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例19)
西南アジア出身の家族4名(父(49歳),母(44歳),子(19歳),子(18歳))
 父は1990年8月,母及び2子は1991年3月にそれぞれ在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,2子はいずれも本邦の小学校に編入又は入学後本邦で義務教育を修了し,大学生及び高校生となっている。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例20)
西欧出身の49歳男性
 1981年,西欧で日本人妻と婚姻し,同地で長男(日本国籍)をもうけた。1984年4月,在留資格「4−1−16−1」(現在の「日本人の配偶者等」に相当)在留期間「6月」の上陸許可を受け,日本人妻子とともに入国し,その後,同在留資格により在留期間更新許可を受け在留していたが,1991年3月頃,子の教育のため日本人妻は当該子を伴って西欧向け出国した。本人は妻子が出国する前に設立していた会社の経営を理由に「投資・経営」の在留資格に在留資格変更許可を受けたが,そのまま不法残留した。引き続き会社の経営すること,日本人妻の帰国後に一緒に生活することを理由に在留を希望して出頭申告した。日本人妻子は子の教育のために西欧に居住しているのであり,頻繁に電子メールで連絡を取り合っており,また,妻は年に1度は日本に帰国していることが認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例21)
東アジア出身の39歳女性
 1989年9月,在留資格「4−1−4」(現行法の「短期滞在」に相当)在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国した後,日本人男性との婚姻を理由に「4−1−16−1」(現行法の「日本人の配偶者等」に相当)に在留資格変更許可を受けた。その後,同人と離婚したことが判明し,在留期間更新申請が不許可となり,1990年5月以降,不法残留した。その後,別の日本人男性と再婚したところ,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,再婚相手の日本人との同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例22)
東南アジア出身の49歳女性
 1985年7月頃,偽造旅券により不法入国した。インドシナ定住難民として在留資格「定住者」在留期間3年により本邦に在留していた夫(別国籍)と2000年頃から同居するようになり,2001年2月に本邦で婚姻し,その後も引き続き同居生活を営んでいた。2005年6月,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」


    (事例23)
東南アジア出身の38歳女性
 1997年7月,在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。2002年8月に日本人男性と婚姻したところ,在留を希望して出頭申告した。裁決時点では当該日本人夫は刑務所に服役中であったが,本人は,夫が逮捕されるまでは夫と同居し,出所後も同居する意思を表明するなど婚姻は真摯なものであると認められた。入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


    (事例24)
南米出身の31歳女性
 1992年6月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,日系三世の扶養を受ける子(父が日系三世)として「定住者」への在留資格変更申請をしたところ,扶養を受けること等に関する立証が十分でなかったことから不許可となったが,出国することなく不法残留した。その後,入管法違反により警察に逮捕されたが,不起訴処分となった。その後,本人の祖父が日本国籍を有することが判明し,父が日系二世,本人は日系三世に当たることが明らかになった。入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」(本邦において出生し,不法残留となっていた子2名もその後在留資格「定住者」在留期間「1年」により在留特別許可)


    (事例25)
南米出身の48歳男性
 1990年9月,他人名義旅券により,日系三世を装って入国し,定住者の在留資格により在留していたが,2001年7月,偽装日系人であることが明らかになり,在留期間更新申請が不許可となった。その間の1995年頃,日系三世として在留資格「定住者」で在留している同国人女性と本邦で同居生活を営み,2001年,同人との子(在留資格「定住者」)が出生した。2005年4月,入管法違反・道交法違反(スピード違反)により警察に逮捕され,同年7月,懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられたが,これ以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

3  平成16年度に在留特別許可した事例

    (事例27)
 1994年11月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2003年5月,日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。入管法違反(不法残留)により警察に逮捕され,2004年9月,執行猶予付有罪判決を言い渡されたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の40歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例28)
 2001年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,日系三世として在留資格「定住者」及び在留期間「3年」をもって在留している南米出身の女性と婚姻し,同女との間に1子をもうけ,安定した生活を営んでいたもの。2004年8月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,不法残留以外に他の法令違反が認められなかった中米出身の22歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間は「1年」 


    (事例29)
 1988年4月,在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて就学生として本邦に入国した東アジア出身の夫婦が本邦において長男をもうけ在留していたが,1992年8月,在留資格変更等許可申請が不許可となったため,在留期限を超えて不法残留していたところ,2004年11月,夫が入管法違反で逮捕され全員が不法残留容疑で退去強制手続が執られたもの。一家は安定した生活を営み,かつ,本邦出生の長男は中学校1年に在学しており,難病である眼病の治療継続も希望していたもので,入管法違反以外に他の法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例30)
 2002年6月,関西空港から不法入国したが,同年11月,日本人男性と婚姻し,翌年8月には長男をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年10月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例31)
 1992年10月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦に不法残留していたところ,1997年12月頃日本人男性と知り合い交際するようになり,2002年4月に婚姻し安定した生活を営んでいたもの。2005年2月,入管法違反により現行犯逮捕され,起訴猶予処分後,退去強制手続が進められたが,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例32)
 1991年11月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,入国後まもなく日本人男性と婚姻して在留資格「日本人の配偶者等」を有して在留していたが,同男性と離婚後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたもの。2004年9月,別の日本人男性と再婚し,同居生活していたが,夫が詐欺容疑で逮捕されたことから本人の不法残留も発覚して逮捕され,起訴猶予処分後に退去強制手続が進められたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の47歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例33)
 2000年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2002年8月頃日本人女性と知り合い,同女性と同棲し,子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2004年10月,当該日本人女性と婚姻したが,2005年2月,入管法違反により逮捕され,起訴猶予処分後に退去強制手続が執られたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の44歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例34)
 2000年1月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたもの。同年4月難民認定申請後失踪し,2001年11月,日本人女性と婚姻し,2002年2月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもの。同年6月,難民認定申請については不認定処分となったが,当該日本人女性と安定した生活を営んでおり,他の法令違反が認められなかった南アジア出身の27歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例35)
 1990年2月,在留資格「4-1-6-2」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「6月」の上陸許可を受け,研修生として本邦に入国したが,研修先を逃亡して不法残留していたもの。不法残留中に在留資格「定住者」をもって本邦に在留していた同国人女性と交際するようになり,2004年5月に同女性と婚姻後,同年6月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもの。同国人妻との間に子をもうけ安定した生活を営んでいたもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の40歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例36)
 1993年8月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,2003年9月頃,稼働先で知り合った日本人女性と交際を始め,2004年4月に婚姻したもの。2004年10月に入管法違反で逮捕され執行猶予付有罪判決を受けて退去強制手続を執られたが,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の29歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例37)
 1999年4月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,2002年5月に日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東欧出身の24歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例38)
 2000年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2001年5月頃に知り合った日本人男性と同年7月には同棲し,2004年3月に婚姻したもの。同年4月に地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の42歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例39)
 1999年4月,在留資格「研修」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,研修先から逃亡して在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留したところ,不法残留中に知り合った日本人女性と2003年11月に婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2004年1月,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕され,同年4月に執行猶予付の有罪判決を受けたが,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の24歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例40)
 1994年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1996年及び2000年,2回難民認定申請を行ったが,難民条約上の難民とは認められず,不認定処分となったものの,2001年10月に在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留している日系人と婚姻し,安定した生活を営んでいたもので,他の法令違反が認められなかった西アジア出身の30歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例41)
 1990年3月及び1993年4月,南アジア出身の夫婦がそれぞれ在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」又は「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,1995年2月頃,偽造旅券により長女を本国から呼び寄せ(不法入国),さらに1996年9月,本邦において長男をもうけ,いずれも不法残留していたところ,2002年1月,家族全員が本邦在留を希望して出頭申告したもの。夫は自営業を営み,安定した生活を送っていたもので,長女は,本邦の小学校2年次から就学し,高校1年在学中,本邦出生の長男は,小学校2年生として在学中であったものであり,入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例42)
 1998年5月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたところ,稼働先で知り合った日本人男性と2003年2月頃から同棲するようになり,2004年11月,同男性と婚姻したもの。稼働先において地方入国管理局の摘発を受けたことにより退去強制手続が執られたが,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の29歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例43)
 1990年7月,乗員上陸許可を受けて本邦に入国したが,許可期間内に出国せず不法残留していたところ,2002年5月,本邦において難民認定を受け,在留資格「定住者」をもって在留している同国人女性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2003年9月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の35歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例44)
 1993年4月,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,2002年10月,在留資格「定住者」で正規在留中の同国人女性と知り合い,翌年4月に婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。同年5月,地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められず,前記女性との間に1子をもうけた東アジア出身の38歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例45)
 2003年8月,本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したところ,来日費用と称して借金500万円があることを申し渡され,借金返済の名目で,日本人男性の仲介により日本各地のストリップ劇場で稼働させられ,劇場オーナーの指示により客との売春等の行為を強制させられるなどしていたもの。売春防止法違反被疑者として送致されるも人身取引被害者と認められ,国際機関,在日大使館等の協力・支援を得て帰国を希望した南米出身の17歳の女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」 


    (事例46)
 2004年12月,成田空港において寄港地上陸許可を受け入国し,許可期限を超えて不法残留していたところ,入国後550万円の借金があると申し渡され,借金返済名目で飲食店においてホステスとして稼働させられ,かつ,売春を強要されていたもの。飲食店での稼働3日目に客に依頼して逃亡し,成田空港から出国しようとしたところ,入管当局の調査の結果,人身取引被害者であることが判明した東南アジア出身の31歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」 


    (事例47)
 1998年10月9日,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後「留学」への在留資格変更許可を受け本邦に在留していたところ,日本人の孫として「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったが,同人とは血縁関係にない等の理由から申請が不許可になり不法残留となったもの。2002年3月,我が国の大学院博士課程(情報工学系)を卒業し,IT関連企業に就職し一定の収入を得て安定した生活を送っていたもので,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の31歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「人文知識・国際業務」,在留期間「1年」 


    (事例48)
 1991年4月及び1992年4月,それぞれ在留資格「留学」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国した東アジア出身の夫妻が,夫の就職に伴い在留資格変更許可を受け,在留資格「人文知識・国際業務」と在留資格「家族滞在」を許可され,その後,本国から長女を呼び寄せ,さらに本邦において次女をもうけ在留していたところ,在留期間更新申請が不許可となったことから家族全員不法残留となり,退去強制手続が執られたもの。夫は定職についており,長女は本邦の小学校2年から編入学し,都立高校2年に在学,本邦出生の次女も小学校2年に在学していたもので,入管法違反以外に法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例49)
 2002年10月,本国のブローカーの手引きで関西空港から不法入国したもの。本国のブローカーに借金を負わされ,返済しなければ子供を殺すと脅されて,都内等で売春婦として稼働させられるなどしていたが,助けを求めて在日大使館に赴き,大使館員とともに地方入国管理局に出頭したもの。人身取引被害者として,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった南米出身の28歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」 


    (事例50)
 本国にいるブローカーから日本でエンターテイナーの仕事があると誘われ,同人の手引きにより,2004年11月,名古屋空港から不法入国し,飲食店で稼働を始めたところ,終始監視付きの部屋に住まわされた上,稼働先では無理矢理酒を飲まされたり客の前で裸で踊るよう命令されたりしていたもの。隙を見て逃げ出し,保護を求めて地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として,NGO,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の21歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」 


    (事例51)
 1990年8月及び1991年3月,西アジア出身の夫婦とその長女及び次女がそれぞれ在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し在留期限を超えて不法残留し,2002年8月,家族全員で出頭申告したもの。夫は定職についており,長女及び次女は,本邦の小学校から中学校を経て,長女は大学1年生,次女は高校3年生として在学していたもので,他の法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:一家全員,在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例52)
 2004年4月,本国のブローカーの手引きで成田空港から不法入国し,来日手数料の名目で課された高額の借金を返済するため地方都市のスナック等で売春に従事させられ金銭を搾取されていたもの。保護を求めて警察に赴き,その後,地方入国管理局に出頭した。人身取引被害者として,NGO,在日大使館等の協力・支援を得て帰国手続をとった東南アジア出身の22歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「特定活動」,在留期間「3月」 


    (事例53)
 1995年9月,日本人の子及びその配偶者を装った父母とともに在留資格「定住者」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,小学校に編入学後,中学校,高校に進学し在学中,家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可等が取り消されたもの。父母は退去強制により本国向け出国したが,本人は本邦の大学に在学中で学業継続を希望していたもので,身元保証人等から学費及び生活費の援助を受けており,入管法違反以外に法令違反等が認められなかった東アジア出身の20歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」 


    (事例54)
 1991年12月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,在留期間の更新又は変更を受けないで不法残留していたが,翌年7月頃に稼働先で知り合い交際するようになった日本人男性との間に1子をもうけたが,その後知り合った別の日本人男性と婚姻し2子をもうけて同居生活していたもの。同日本人夫とは夫の暴力等が原因で別居するようになったが,日本人夫との間にもうけた子を監護・養育しており,入管法違反以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の32歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 

2 平成15年度に在留特別許可をした事例

     (事例1)
 1992年8月,日本人父と不法在留中の東南アジア出身の母との間に本邦で出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。父親と母親は婚姻しておらず内縁関係であったところ,本人が出生して約1年後父母が別居し,以後本人は,日本人父の監護・養育を受け,小学校4年生として就学していたもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例2)
 1961年4月に本国において同国人の父と日本人母との間に出生・成育し,1986年1月,在留資格「4-1-16-3」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,在留期間更新許可及び在留資格変更許可を受けて本邦に在留していたが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留したもの。2003年1月,地方入国管理局に不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の41歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」 


    (事例3)
 1994年3月,インドシナ定住難民として本邦に入国し,同国人の夫及び本邦出生の2子とともに在留資格「定住者」を有して在留していたところ,スーパーで食料品を万引きして警察に逮捕され,勾留中に在留期限が経過し,懲役10月執行猶予3年の判決言渡しを受けたもの。夫及び2子は在留資格「定住者」で本邦に在留していたが,夫はC型肝炎,2子は小学校3年生及び2年生として本邦の学校で就学中であった東南アジア出身の32歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例4)
 1993年4月,在留資格「就学」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留し,2002年10月,日本人女性と婚姻して安定した生活を営んでいたもの。
 2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった南アジア出身の29歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例5)
 1997年5月,在留資格「興行」及び在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し,以後1回在留期間更新許可を受け,その後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年7月に在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の日系二世の男性と婚姻し,子をもうけて安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反がなかった東南アジア出身の32歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例6)
 2002年3月,本邦において不法残留中の母と永住者である父との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月在留特別許可された母親及び永住者の父親の監護・養育を受けていたもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例7)
 2002年5月,南米出身の日系二世で在留資格「日本人の配偶者等(3年)」をもって在留中の父親と不法残留中の東南アジア出身母親との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく,不法残留していたもの。不法残留以外に法令違反が認められず,父親と安定した生活を営んでいることが認められ,在留特別許可された母と父の監護・養育を受けていたもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例8)
 1997年7月,成田空港から本邦に不法入国し,ホステス等として稼働していたもの。2001年9月に不法入国者として摘発を受けたが,摘発の1か月前から日本人男性と同居しており,2002年2月に同男性と婚姻したもの。当該女性は,3年前に別の日本人男性との間に子をもうけており,同子も在留資格を取得することなく不法残留していたが,婚姻した日本人男性が同子と養子縁組し,3人で同居生活するもの。不法入国以外の法令違反が認められなかったもので,子についても,本人とともに在留特別許可された。東南アジア出身の24歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例9)
 2003年3月,成田空港から不法入国したところ,難民認定申請を行い,難民として認定されたアフリカ出身の22歳男性。不法入国以外の法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例10)
 1997年7月,在留資格「人文知識・国際業務」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて入国し,以後3回在留期間更新許可を受けたが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2001年10月に日本人女性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2003年7月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった北米出身の39歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「3年」 


    (事例11)
 1994年8月,成田空港から本邦に不法入国したが,2001年8月に日本人女性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年1月,地方入国管理局に不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東南アジア出身の28歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例12)
 1996年7月,関西空港から本邦に不法入国したが,2001年10月に日本人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の31歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例13)
 1998年1月,成田空港から本邦に不法入国したが,2002年5月に日本人女性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年5月,地方入国管理局に出頭し不法入国者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった中近東出身の39歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例14)
 1992年5月,成田空港から不法入国したが,日本人男性と交際するようになり,同人との間に2000年5月と2001年5月に子をもうけたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている。)。本人は,同日本人男性と婚姻していないが,事実上の夫婦として生活し,2子の監護・養育を行っていたもの。2001年7月に不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の38歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例15)
 2000年5月,本邦において不法残留中の母と日本人父との間に出生したが,在留資格取得許可を得ることなく不法残留していたもの。2003年8月に在留特別許可された母親及び日本人父親の監護・養育を受けていたもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例16)
 1991年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年9月に日本人男性と婚姻し,同人との間に1子をもうけ安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他の法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例17)
 1988年5月,成田空港から本邦に不法入国したが,1989年5月頃から日本人男性と交際し内縁関係となり,同人との間に1992年5月と2002年9月に子をもうけ,これら2子を監護・養育していたもの(2子とも日本人男性の認知を受けている)。1999年5月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東南アジア出身の34歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例18)
 1987年11月15日,在留資格「4-1-4(平成元年法改正前の在留資格)」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留して,飲食店,農家,工場等で稼働していたが,余命数か月と診断されて入院し,日本人と婚姻して合法的に在留している娘らに看護されている東南アジア出身の67歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例19)
 東アジア出身の50歳男性と41歳女性の夫婦。夫は1972年3月頃,本邦在住の伯父を頼り船舶で不法入国し,妻は1990年6月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて入国し,以後在留期間の更新又は変更を受けることなく不法残留していたものであるところ,両名は1997年4月,本邦において婚姻し,同年7月に長女が出生した。夫は定職に就き安定した収入を得ており,妻は夫と共に長女を監護・養育していたもの。2001年3月,地方入国管理局に出頭し,不法入国者又は不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められないもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例20)
 2001年9月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが,交際中であった特別永住者の男性の母親が急病になり,同人を看病していたところ不法残留となり,2002年9月に当該男性と婚姻し,さらに2003年2月に長女を出産して家族で生活していたもの。不法残留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の30歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例21)
 昭和24年7月,東アジア出身の父と日本人母との間に本邦で出生し,以来54年間継続して本邦に在留している男性(日本国籍はない)。覚せい剤取締法違反により懲役2年8月に処せられ,かつ,同刑期中に在留期間が切れたため不法残留となったもの。本邦に前妻との間にもうけた長男と長女(いずれも特別永住者)がいるほか,姉も本邦に在留している。
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例22)
 1994年12月,在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて本邦に入国したが,その後在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく不法残留していたところ,2002年10月に永住者の同国人男性と婚姻し,安定した生活を営んでいたもの。2002年12月,地方入国管理局に出頭し,不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の54歳女性。
 在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者等」,在留期間「1年」 


    (事例23)
 1997年8月,日本人男性と婚姻した外国人母親に伴われ,在留資格「定住者」及び在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国し本邦に在留していたところ,約1年後に母親は日本人男性と離婚し本国に帰国したものの,本人は本邦での学業継続を希望して,在留資格「就学(1年)」に在留資格変更のうえ本邦在留を継続した。高校を卒業後,大学入試に失敗し在留期間更新もできず不法残留したが,その翌年,本邦の国立大学に合格し,在学中の2001年10月,地方入国管理局に出頭し不法残留者であることを申告したもので,他に法令違反が認められなかった東アジア出身の23歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」 


    (事例24)
 1969年11月,在留資格「4-1-6(平成元年法改正前の在留資格)」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,その後,インドシナ定住難民として在留が認められたが,精神的に不安定な状態が続いたため入院するなどしている間に在留期限が経過し,不法残留していた東南アジア出身の53歳男性。不法残留以外に法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 


    (事例25)
 1994年6月,日本人の子及びその配偶者を装った母親及び父親とともに在留資格「定住者」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,本邦の小・中学校に就学していたところ,数年後,家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可が取り消されたもの。父母は本邦在留を諦め本国に帰国したが,本人は大学2年に在学中であり,身元保証人等から学費及び生活費の援助が確約されているもの。不法在留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の21歳男性。
 在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」 


    (事例26)
 東南アジア出身の46歳男性と37歳女性の夫婦及びその長女と次女。夫と妻子は別国籍。夫は,1988年1月に在留資格「4-1-4」(平成元年法改正前の在留資格)及び在留期間「15日」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本語学校の学生として滞在していたが,不法残留したもの。妻は,1987年9月に本邦に不法入国していたものであるところ,両名は本邦において婚姻し長女及び次女をもうけたが,2子とも在留資格取得許可を得ることなく,一家全員で不法滞在していたもので,出国後の家族の統合が困難であり,かつ,不法在留以外の法令違反が認められなかったもの。
 在留特別許可の内容:在留資格「定住者」,在留期間「1年」 

 

1在留特別許可の運用について(入国管理局)

1  在留特別許可の運用について
  入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮しています。
 在留特別許可制度については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきているところ,在留特別許可処分の透明性を高めるため,平成15年以降計104事例を公表してきました。今般,平成19年に在留特別許可された事例のうち,10事例を追加公表します(注1)。
 また,平成17年からは,在留特別許可をされなかった計50事例についても併せて公表しているところ,平成19年に在留特別許可されなかった事例10事例を追加公表します(注2)。
 なお,事例については,今後も追加する予定です。 
 (注1 )難民認定手続の中で在留特別許可をした事例については,入管法61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,難民認定手続の中で入管法61条の2の2の規定により在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。また,人身取引の被害者に対しては,全員在留特別許可をしたことから,これらの事例も除いています。
 (注2 )注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例については除いています。

ビザ衛門を追いかけろ!(3/13)


ホームページのタイトルを
「手作りビザのお店」にしようと思いますが、どう思いますか?

新人の方にそう言われました。
ピザをビザに変えてみたらしい。

「ピザとビザは見た目が似ていて難しいよ」

「じゃビザエモンってドラエモンから取ったんでしょ?
ドラミがいるからビザミはどう?」
「・・・・」

「商標権とかクレームつけない?」
「つけないよ」

「ドラゴンボールからビザゴンボールってのはどう?」
「別に構わないよ」

ビザ衛門のヒットに乗じて、
後輩達があの手この手で追いかけようとしています。

検索で上位に出てくるのはネーミングのせいかな?
私のホームページを見て色々研究しています。

先日も電話がかかってきて相談を受けました。

『ビザ衛門』ブランドを作り上げた先輩を尊敬しています。
いつまでも私達の目標であってください。

コピーされ始めたら成功の証、そう思っています。

by VISAemon

ボクシング観戦(3/12)


後楽園ホールのボクシングのチケットを頂いた。

チケットは前3列目のVIP席。
選手の息遣いやパンチがすべて見えた。
凄まじいパンチの応酬。

4回戦の選手は自らもパンチを出すが相手のパンチももろ喰らっていた。
未熟さが伝わってきた。

6回戦の選手になるともう少しテクニックもあり見ごたえがあった。
しかしKOはできないと思えた。

人はなかなか倒れないものだ。
たくさんのパンチを浴びても、さぁ来い!と立ち向かう。

8回戦の選手になると、テクニックもかなりあって、
相手のパンチを交わしながらパンチを繰り出している。

8回戦になってKOシーンが初めて見れた。

生で見るボウシングはテレビで見るボクシングとは別物である。
すべてがむき出しで見えてしまう。

パンフレットに採点表があって、
点数をつけながら観戦したが全然当たらなかった・・・。

ひいきの選手やジムが出てしまい、冷静な判断が出来ない。

テレビがすべてを映し出せない事実を理解できた
貴重な一日でした。

by VISAemon

大和の帰りは中村屋(3/11)


仕事で大和市に行ったので、
帰りに高座渋谷にある中村屋に向かった。

天空落としで有名な中村シェフのお店があるからだ。

米国留学中、母親を真似てスープストックで作った料理が好評。
これを機にオリジナルのスープストックを作り始める。

独学で研究を重ねたスープで作ったらーめんが評判となった。

中村氏の湯切りは、独自のスタイルを持ち「天空落とし」と呼ばれる。

ねぎ以外の具が載っていない「かけそば」メニュー。

特に平内麺の塩らーめんは最高だ。
麺はアルデンテを思わせる。

また火焙りした焼豚も絶品だ。

大和は遠いので、
兄の経営している恵比寿にある「AFURI」に通っていた。

だから仕事で大和方面に出かけるときは、
「中村屋」に寄ることにしている。

高座渋谷で下車し「中村屋」を探したが見つからなかった。

近くの人に聞くと区画整理で海老名に引っ越したらしい。

海老名にはディナーコースを提供する中村屋エッセンスがある。

止む無く帰ろうとしたら、
御茶ノ水に「三四郎」という新しい店をオープンした情報が入った。

神奈川・海老名、長野・昼神温泉でしか食べることの出来なかった
らーめんが、東京でも味わえる。

急に元気になった。

by VISAemon

海外アーティスト招聘の仕事(3/10)


「クラシック音楽が好きで・・・」
「以前音楽事務所に勤めていました」

そんな言葉に何かを感じ取りました。

音楽事務所とは有名な○○事務所でした。
当然クラシック音楽には造詣が深く、
行政書士になった動機も似ていました。

海外からアーティストを招聘し、
著作権絡みの仕事も引き受ける。

話は弾みました。

昨年チャイコフスキーコンクールの
ピアノ部門3位のピアニストを招聘した事や、
ニューヨークフィルのメンバーの招聘の話。

PMFの事も知っていたし、
レジデンシーカルテットも知っていた。

是非一緒にお仕事をしたいですね!

海外からアーティスト招聘の仕事は、
私のライフワークとして捉えていました。

趣味と仕事が一致したようなもの。
それがこんなに早く実現しようとは・・・。

帰りの電車の中でも喋りっぱなしでした。

仕事は引き寄せるもの、運も引き寄せるものです。

by VISAemon

日曜はテレアポの日(3/9)


日曜は確定申告があったので外出できなかった。

人はより多くの時間を割いたものが得意となる。
以前は簿記とか計算は得意分野でした。
計算も仕事も早かった。

数字を見る仕事から遠ざかって4年になる。
今では苦手分野となってしまった。
数字なんて見たくもない。

今日中に確定申告書は仕上がらないと判断して、
テレアポに切り替えた。

まるで水を得た魚のようにアポが取れた。
テレアポの仕事なんてしたことないのに・・・。

テレアポといっても知らない人に電話するわけではなく、
以前、電話があった方にフォローの電話をするだけ。

8人に電話して、全員会う約束が取れた。
8件受注である。

確定申告の書類を見ていると憂鬱になってくる。

ところが電話で話していると元気になってくる。

環境で人って変わるものだとつくづく感じた。

人は苦手な事をしちゃいけないんだよね!

by VISAemon

健康サイト

 

 1 メンタルサプリメント「フエンテのやさしいセントジョーンズワート」 

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 2 レーシックNAVI視力回復  レーシック視力矯正手術をやさしく解説 
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 4 神奈川クリニック眼科の評価  神奈川クリニック眼科のレーシック情報を紹介します。 
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 7 神奈川クリニック眼科 レーシック  神奈川クリニック眼科のレーシックが選ばれる3つの理由 
 8 品川近視クリニック予約  品川近視クリニックのレーシック予約、割引のご案内。 
 9 リンパマッサージなら東京のレオンの休日で  現在リンパマッサージに力を入れています。
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 10 岩の力  岩の力の優れた品質。遺伝子ミネラル水の岩の力。岩の力は1万円。 
 11 レーシック 失敗  レーシック体験者が教える失敗しないための知識とクリニック選び。 
 12 イントラレーシック  視力回復手術、イントラレーシックが10分で分かるサイト。 
 13 錦糸眼科  錦糸眼科のレーシックが選ばれる理由を解説しています。 
 14 神奈川クリニック 眼科  神奈川クリニックのレーシックが選ばれる理由を客観的に解説。 
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 16 品川近視クリニック 体験談  品川近視クリニックでレーシックを受けた方を取材! 
 17 スーパーイントラレーシック  視力回復手術、スーパーイントラレーシックをわかりやすく解説。 
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 21 レーシック  視力低下はレーザー視力回復手術のレーシック(LASIK) 
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 23 レーシック  レーシックの基本情報・安全性を詳しく解説。 
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 25 呼吸法(気功)研究会と廣川隆志 群馬県で気を捉える、本格的な呼吸法(気功)が学べます。呼吸法(気功)療法は慢性病の回復を強力にバックアップ 
 26 レーシック 失敗  レーシック体験者が教える失敗しない知識とクリニック選び
 27 レーシック手術情報サイト  レーシック手術は一生もの。実際のレーシック体験者が語る手術に失敗したくない方のためのレーシック手術情報サイト 
 28 レーシック手術の評判・口コミ・体験談  レーシック手術の口コミや評判を掲載しています。 
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 32 腰痛  「こんな方法で腰痛が解決したら苦労しない!」最初そう思いました。しかし実際に試してみると・・・・98の人に「あれ?腰痛が楽になった!」「痛みを感じない!」と言っていただきました。 
 33 強迫性障害の原因と治療法  強迫性障害の原因と治療法を解説 
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 2 アイ行政書士事務所  埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心 
 3 加藤麻里子国際法務事務所  さいたま市南区大谷口1417-8 
 4 外国人助太刀倶楽部   埼玉県さいたま市北区宮原町1-855-2, 8-305 
     


千葉県

 1 ビザ申請・在留資格手続支援WEB   千葉県柏市柏3-5-13 紫屋ビル101  
 2 習志野法務総合事務所  千葉県習志野市津田沼5−6−14 松本ビル3階 
 3 You 行政書士事務所  千葉県柏市永楽台3-8-20 
 4 郡・行政書士事務所  遥か祖国を離れた異国の地・日本で真面目にお仕事・勉学に励んでいる外国人の方々を全力でサポート致します。何なりとご用命下さいませ。 


神奈川県

 1 行政書士佐々木ゆり事務所    神奈川県横浜市中区山下町70-15-107 
 2 入国管理局おまかせネット   神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 
東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28F 
 3 にらさわ行政法務事務所 横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23モナーク鶴見312 
 4 ビザ相談ドットコム  神奈川県川崎市川崎区貝塚2-13-7サンビレイ6-102  
 5 行政書士 鎌塚朗事務所  神奈川県横浜市中区相生町4-69-1-901 
 6 すばる行政書士事務所  神奈川県茅ヶ崎市幸町5-19ハイツ茅ヶ崎2F  
 7 長嶋行政書士税理士事務所  横浜市中区本町1-5-2ロワレール横浜本町1102号 
 8 桑田国際法務事務所  神奈川県綾瀬市深谷中6-22-3 


北海道

 1 外国人法務サポートデスク   札幌市東区北24条東3-2-14  
     


福島県

 1 菅野法務労務事務所  福島県福島市松川町字石合町21  
     


静岡県

 1 行政書士 高橋周二事務所   静岡県沼津市下一丁田875-1 
 2 杉山行政書士事務所  静岡市駿河区池田1784番地3 


愛知県

 1 行政書士 渡邊隆秀事務所  名古屋市中区丸の内3-5−28サウスレジデンス5D  
 2 矢野快子 行政書士事務所  岡崎市上地3-52-7 ギャラリースプリーム2階 


滋賀県

 1 行政書士 林秀樹事務所  滋賀県草津市大路2-1−41 太田ビル2階 
     

 

石川県

1 金沢市北陸セントラル〜帰化申請・在留許可の手続きサポート 石川県金沢市高柳町5-6-1SKビル2F 
     


奈良県

 1 中田典子行政書士事務所   奈良県大和郡山市小泉町2104−16  
     


大阪府

 1 つた行政書士法務事務所  大阪市大正区南恩加島6丁目8-8 
 2 フロンティア国際総合法務事務所  大阪市北区芝田1丁目4−17梅田エステートビル3F 
 3 つかさ行政書士法務事務所  大阪市淀川区西中島7−1−3−1201  
 4 宮本 行政書士事務所  大阪府東大阪市小阪2-11-8 エステートビル301  
 5 行政書士 橋本綜合法務事務所   大阪市北区西天満4-9−15第一神明ビルディング4F 
 6 中野国際法務綜合事務所  大阪市北区天満橋2-5-25 若杉グランドビル本館11階  
 7 大阪でビザ申請なら  大阪でビザ申請なら、小林弘法行政書士事務所へお任せください 
 8 就労ビザ・投資経営ビザ・配偶者ビザ相談  大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F 


京都府

 1 金澤宏治行政書士事務所  京都市左京区松ヶ崎河原田町2番地37  
 2 高坂行政書士事務所  京都府南丹市園部町城南町大門38  
     



兵庫県

 1 ビザ職人  兵庫県姫路市花田町勅旨354 
 2 大西行政書士事務所  兵庫県神戸市兵庫区上庄通24−29 
 3 李 国際法務行政書士事務所  兵庫県神戸市中央区京町79日本ビルヂング207 
 4 行政書士馬場法務事務所  神戸市須磨区飛松町1-4−16-201  
 5 帰化・入管(ビザ)・相続支援ガイド  神戸市長田区御蔵通5-70 長田すみれビル6F  
 6 在留資格(ビザ)サポート  兵庫県加古川市加古川町美乃利39-7 
 7 ビザ帰化申請サポート  兵庫県明石市。帰化申請、国際結婚、ビザ等の入管業務を経験豊富なスタッフが対応。お気軽にどうぞ 


広島県

 1 岡事務所  広島市中区加古町1−3−405 
 2 就労ビザ取得サポート   広島県広島市中区白島九軒町6-10-504  


愛媛県

 1 行政書士 ノザキオフィス   愛媛県松山市保免上2−4−22  
     


福岡県

 1 おおとり国際行政事務所  福岡市博多区千代1-25-1-1001 
 2 行政書士 青崎法務事務所  福岡県福岡市博多区御供所町1−18 4−C 
 3 行政書士 良子 修行政法務事務所  福岡市中央区黒門8−13−501
 4 行政書士武原広和事務所  福岡県北九州市八幡西区則松6-7-8 
 5 国際結婚ドットコム奥様はオーバーステイ   
     


大分県

 1 武内一樹 行政書士事務所 大分市末広町1-5-16 ユナイテッド末広ビル3F
     

ミニ勉強会(3/7)


国際研のベテラン先生が、
事務所でミニ勉強会を開いてくれた。

昨年、友人が亡くなり、
知識を墓場まで持っていっても仕方がない。
自分が10年で掴んだノウハウを次世代の若者に残そう。

雨の中、集まったのは新進気鋭の4名。

一般の研修会の聞くだけのスタイルではなく、
各人が日頃の疑問をぶつけながら、答えを見出していくやり方。
メモしたノートは6ページにもなった。

入管法上の立場、行政書士の役割、
許可を取るだけの仕事じゃない、
外国人のコンサルタントである。

在留資格更新⇒変更⇒永住⇒会社設立⇒コックの招聘⇒増資
こんな風に10年も付き合っている外国人もいる。

偽装結婚の見分け方。
良い人を見つけると良い人を連れて来る。

人手不足は明らかであり、
これからは外国人と共存していかなきゃならない。

不許可になった案件を許可にした数50件の
大ベテラン先生の話は素晴らしかった。

懇親会でも、話は尽きることなく、
時計を見たら11時になっていました。

by VISAemon

添付書類等リスト作成(3/6)


先月から申請書類に
添付書類等リストを作って提出しています。

研修会等で教えてもらったのだが、
面倒臭そうでやっていなかった。

入管の審査官が見る順番で並べるとポイントが上がるらしい。

バラバラになっている添付書類を並べ、
審査官が見やすいように表題としてリストを作る。

添付書類等リストは作成してわかった事ですが、
自分のチェックにも役に立ちます。
意外と忘れたりするものです。

返信用封筒やハガキを忘れた経験もあります。
よく入管のコンビニでは、慌てて封筒を買っている先生も見かけます。
「あれー自分と同じだー」なんて・・・。

コピーは入管のコンビニでしてはいけません。
かなり混雑しています。
提出前に必ずコピーしておきましょう!

添付書類等リストは申請書の確認作業にもなるし見やすい。
きっと審査官の気持ちも同じだろうなぁー。
今日の3件の認定証明書のポイントアップも間違いなし!

そうだ申請取次リストを作成するの忘れてた?

by VISAemon
 

行列のできる行政書士事務所(3/5)


相談内容にも異変が・・・。

会社の都合で退職しました。
解雇された。
2月にクビになった。

外国人、日本人を問わず、
雇用問題での相談が増えました。

永住権取れますか?
結婚できますか?
帰化に影響はないですか?

弁護士は不景気にも強いです。
不景気になっても、新たな問題が発生するからです。

外国人の仕事も不景気に強いかな?
とにかく相談数は増えています。

すべての相談が仕事に繋がりませんが、
他の業種よりは多そうです。

私は行政書士はサービス業だと思っています。
もっと徹底したサービスを心がける!

横浜に行列のできる
外国人専門の行政書士事務所があります。

その事務所には大きな武器があります。
信頼とスピードとサービス。

不景気でも行列のできる行政書士事務所があるのです。

by VISAemon

4月の人事異動に伴う相談(3/4)


4月の人事異動に伴い、
海外から日本への転勤が決り、相談に来るケースが増えた。

3月に契約社員は整理の対象になるから、
新しい仕事を見つけてから・・・。

不況の波を受けて、外国人も深刻だ。

4月は、人事異動、就職、転職と大きな動きがあります。
在留資格の期限もこの時期の人が多く、
相談件数もかなり増えた。

外国人が永住権や帰化を求める背景には、
こうした事情もある。

日本人と同じ条件で働きたい!

「親の介護をする為に永住権を取れば、
何年、日本を離れられますか?」

「永住権を取ると、3年間は海外に出ても大丈夫ですよ。
但し、再入国許可の期限が切れたら、永住権も消滅します」
そう伝えている。

外国人が日本で生活していく為には、
本当に大変なんだなと痛感しています。

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3月は緩やかなスタート!(3/3)


2月は緊急案件が4件もあったので、
ほとんど外出していました。

人と会って話を聞くのは、神経も使うし本当に疲れる。

それから解放されただけでも嬉しい。
かなり楽になった。

緊急案件は自分のペ−スで仕事が出来ない。
だからストレスとなる。

今は自分のペースで仕事が出来る。

そう思っていた矢先、電話が入った。
「先生、今週の何日に申請しますか?」
「色々クリアしないといけないところがあって、来週申請と考えていたけど」
「出来るだけ早くお願いします」

まぁこういった縛りがないと
人間ダラダラとなってしまいがち・・・。

今週中に認定2件申請すると決めた!

土・日も休まずに働いているから、疲れも溜まってきている。
でもクライアントはみんな真剣だ。

だから休むわけにはいかない。
仕事の合間を縫って休む習慣も覚えた。

たった今、お礼のメールと質問のメールが2通届いた。

不景気の最中、良しとしなければいけない。

by VISAemon

ASEAN Students Career Fair 2009(3/2)


ASEAN Students Career Fair 2009と称して
東南アジア10か国の留学生を対象とした
ジョブフェアが開催された。

東南アジア10か国(ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシア、
カンボジア、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、ブルネイ、ラオス)
から130名の留学生が参加した。

企業展示スペースには日本の大手企業12社が、
VISA相談コーナーとして、
『ビザ衛門』国際行政書士事務所が参加した。

国費や政府派遣などの奨学金を貰っている優秀な学生達。
大学名を聞くと、日本の有名な国立大学でした。

母国を代表して日本に留学してきた学生なので志が高い。
日本の文化や技術を勉強して、母国に帰り母国の発展に尽くしたい。

こんなに多くの中国、韓国以外の
アジアの方と接する機会はなかった。

日本語も上手で外見も日本人と変わらない。
アジアは一体なんだと実感させられた。

日本もアメリカばかりに目を向けずに
同じアジアの一員である事を認識し、
中国、韓国、東南アジアと共生していく時が来ている。

10時30分から16時30分までの長丁場。
たっぷりアジアを堪能できました。

by VISAemon

3月のテーマはスピードアップ!(3/1)


3月がスタートした。

3月に入り年数の条件を満たす案件が
「永住」で4件、「帰化」で3件あった。

「永住」「帰化」共ヘビーな案件である。

3月のテーマはスピードアップを掲げた。
もっとスピーディに数をこなす事。

書類が揃わない等の条件で
4月にずれ込む案件も出てくると思うが、
とにかくスピード&チャージ!

クライアントに連絡すると、
「もう申請出来るんですか?」
喜び弾んだ声が返ってきた。

『ビザ衛門』では、
クライアント情報のデータ管理に力を入れています。

いつ更新か、何年後に永住に達するか!
厳しくチェックしています。
決してクライアント任せにしていません。

日々データ更新し、新しい情報の元に
毎月クライアント情報も入れ替えしています。

『ビザ衛門』は
煩わしい作業はすべて代行します。
そんなサービスを心がけています。

by VISAemon