2つある香港のパスポート(10/30)
香港には2つのパスポートがあります。
香港特別行政区(HKSAR)旅券=青色
英国海外市民(BNO)旅券=赤色
1997年の香港返還により
以前のBDTC旅券(British Dependent Territories Citizen)は無効となり、
BNO旅券(British National Overseas)が発行されました。
パスポートの表紙にはイギリスの国章が入っています。
このBNO旅券は、1997年の段階で、
香港市民であれば誰でも申請すれば取得可能でした。
但しBNO旅券を持っている親から生まれた子どもでも
1997年6月30日以降に生まれた場合は取得できません。
BNO=海外在住イギリス市民と言いますが、
イギリスに無条件で移住できないし、
保証されている権利も真のイギリス国民とは違います。
このBNO旅券を中国政府は認めておらず、
中国への入境は「回郷証」が必要になってきます。
一方、HKSAR旅券は、中国の旅券と違い
西ヨーロッパや日本へのビザの免除されました。
そして海外旅行中で事故にあった場合、
中国国籍のため中国大使館の救助要請が出来ます。
但し台湾は中国の一部と言いながら、
「入国証」が必要(最大14日滞在)で外国扱いとなります。
香港住民が中国本土へ行く場合は、国内移動となり、
HKSARは必要ありません。
よってBNOとSARの2つの旅券を持っている
香港人が多いのです。
by VISAemon
終わってみれば楽しい思い出に(10/28)
8月以来の横浜入管。
品川から京浜東北線で新杉田まで45分。
このルートはかなり遠く感じる。
横須賀線で横浜まで行くのが正解。
久しぶりなのでバス停が探せなかった。
前回は渋谷から東横線で横浜経由だった。
東横線を利用した方がメリハリがあって楽しい。
新庁舎は中華街にあった時より空いている感じがする。
証印と認定の2件を同時に出した。
わずか1番違いで双方の番号を呼ばれた。
危ないあぶない・・・。
証印が終わってパスポートをコピーし、郵便局へ。
二人で抱き合って泣いていた事を思い出した。
終わってみれば楽しい思い出だが、当時は必死だった。
更新と変更、認定の3種類の申請用紙を作成して、
結果がどうなっても大丈夫なように用意して行った。
この仕事はあんなに苦労した事が、
後で楽しい思い出となって話せることが嬉しい。
by VISAemon
入管のバスの中で声かけられた(10/27)
入管で一仕事終えてバスに乗った。
座ったのは一番後ろの席。
今後の事をクライアントと話していた。
隣に座った女性から
「すみません。名刺もらえますか?」
その日に限って名刺がなかったので、
クライアントから名刺を譲ってもらった。
「後で電話します」
不吉な予感・・・。
夜に携帯に電話がかかってきた。
「大阪の友人が・・・・」
案の定、危ない案件だった。
丁寧にお断りした。
街角で女性から声かけられたり、
普段ありえない話は危ないよね?
by VISAemon
帰化の特典(10/26)
帰化の書類を作成してみて思うこと。
この書類でこの人の国籍が決ってしまうんだー。
そう思うと責任感で震えてくる。
必要書類は親兄弟全員の出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書
ところが韓国や台湾は戸籍謄本を用意すれば良い。
戸籍制度の素晴らしさを痛感してしまいます。
「名前は何にするの?」
「名前を決めるんですか?」
「そう自分の好きな名前を考えて!」
「どうして日本人になろうと思った?」
意外な答えが今のパスポートでは海外に行けないから・・・。
日本人なら外国どこへでも行けるパスポート。
それが領事館でビザを発給してもらわないと行けない。
しかも不許可の場合もある。
この事実を知っている日本人はどのくらいいるだろう?
そしてどうして日本が優遇されているかも。
そんな観点から政治を見ていくのも面白い!
by VISAemon
松陰神社の幕末維新祭り(10/25)
世田谷には松陰神社があります。
今年は松陰先生殉節150年に当たる。
高杉晋作たちが吉田松陰先生のお墓をここに移した。
普段はひっそりと静かな松陰神社も
幕末維新祭として大勢の人が訪れて賑わっていた。
松陰神社商店街は活気づき、
萩からも出店が立ち並んでいた。
松陰神社の境内に入りお墓に向かう。
お墓に来ている人はわずかだった。
吉田松陰の偉大さをもっと伝えていかなければならない。
帰りには会津の出店があったので立ち寄る。
長州と会津、幕末の天敵同士。
萩の出店の女の子と話した。
「会津にわだかまりはある?」
「ありません。会津ラーメン買っちゃった」
「でも会津では萩の嫁はもらっちゃいかんと言われてるみたい」
「負けた方はシコリが残ってるんだよ」
そう言えば私の先祖は会津だったな・・・。
1日、OFFな日(10/25)
今週は朝から出かける仕事が続いた。
緊急で夜も仕事が入ってしまった。
とうとう書類を作成している時間がなくなり、
朝5時に起きて作成し、9時に入管に向かった。
「これでは身体がやられるなー」
昨日は、1日OFFとした。
電話対応だけはすると決めた。
こんなときに限って色んな電話が入るんだよね。
気がつくと紹介案件が4件あった。
次第に口コミでも広がってきている。
「9月にHPをお気に入りにして、今日電話しました」
「ビザエモンさんですね?」
「○○に強いと聞きました」
名指しで電話してくる人もいる。
ブランディング効果の現われか?
土・日も予約が入っているので、
1日、何もしない日がないと身体が壊れる!
やっぱり何もしない日は身体が疲れない。
元気回復、今日の仕事も頑張ろう!
by VISAemon
帰化、無事終了!(10/22)
帰化の申請が無事終了。
「これまで2回、チャレンジしました」
「でも途中で挫折しました」
「やはり私一人では出来ませんでした」
「先生は恩人です!」
「こんなに手間取ったから、割りに合わないんじゃないの?」
「帰化が決ったら、お酒を持って事務所に伺います」
そんな言葉を聞くと嬉しい。
一人の外国人の人生を背負ってしまうこの仕事。
カンタンな気持ちで引き受けちゃいけないんだよね。
帰化の仕事はやればやるほど、奥深さに驚いている。
急遽、携帯が鳴った。
本厚木から新宿まで向かうことになった。
ホントは明日の申請書作成があるんだよね?
by VISAemon
東京入国管理局立川出張所へ(10/21)
前日電話が入り、急遽立川出張所に行く事になった。
「難しい案件だよ」と言ったが、同行して欲しいと言われた。
立川出張所は立川からバスで15分かかる。
自分で申請する場合、立川を利用する事はないだろう?
待ち合わせ時間より早く到着した。
新書式の申請書が並んであったので、バッグにしまった。
新書式は記入欄が多く、慎重にならなければいけない。
何件か新書式で申請してみたが、まだまだ不安が多い。
依頼者は待ち合わせ時間より少し遅れて到着。
順番を待って、奥の部屋に案内された。
先日、見た正義のゆくえを再現するシーンの数々。
日本がうまく喋れない外国人。
日本の常識や習慣・ルールを理解していない為の不手際の連続。
もっと早く知っていたら、助けてあげられたかもしれない。
今頃、相談に来ても遅いよー。
慌てて次の予約の池袋に向かった。
by VISAemon
帰化まであと少し!(10/20)
帰化の最終打合わせ。
質問事項をメモして事務所まで来てくれた。
帰化の動機書を確認する。
生まれたときから外国に行ったこともない。
もちろんパスポートも持っていません。
こんな外国人もいるのです。
日本人じゃないので色んな制約があります。
日本人にとっては当たり前の海外渡航。
大使館に行きビザを貰わないと外国には行けない。
こんな自由を知っている日本人はどのくらいだろう?
「あと少しで日本人になれますね!」
嬉しそうにニコニコしている。
「もう日本人になるのは諦めていました。」
「弟も帰化をしたいって言ってたから、紹介します。」
戸籍がない案件で当初はどうしようかと思っていたけど、
やっとゴールが見えてきました。
by VISAemon
ハリソン・フォードの正義のゆくえ(10/19)
アメリカのICE特別捜査官をテーマにした映画。
アメリカを守る正義か
人を救う正義か
夢を追って来た若者
一家で移住してきた家族
無断で国境を越えてきた不法就労者
9.11以降のアメリカは、大きく変わった。
9.11を擁護する発言さえも危険人物と判断され、国外追放されてしまう。
アメリカを真似て作った日本のイミグレーション。
様々な共通点と相違点。
申請取次行政書士として参考になった。
グリーンカードを取得した祝典があるのに驚く。
グリーンカードの深い意味を考えさせられた。
不法就労した母親には幼い子どもがいる。
国を守る為に、逮捕しなくてはならない・・・。
本当に「正義」はどこにあるのだろうか?
by VISAemon
認定証明書とビザの発給(10/18)
「ビザが下りました」
弾んだ声で連絡があった。
認定証明書は発給されたものの、
領事館でビザが下りなければ入国できない。
ところが行政書士の仕事は認定証明書の発給までである。
ときどき認定証明書が発給されてもビザが下りないケースがあります。
コックの招へいが多い。
中国の領事館でレストランを実態調査してみると、
レストランがなかったり、
本人が勤務していなかったりするとビザが下りない。
コックの招へいに関しては日本で真偽を確かめるのは不可能です。
結婚でもまれにある。
中国やフィリピンで領事館へのビザの申請は、
個人ではなく指定された業者を使っています。
申込が殺到して行列が出来たからだそうだ?
そこで業者にうまく情報が伝わらないと偽装結婚?と疑われる。
クライアントには、
どんな資料を作成したか情報を開示する事にしている。
偽装結婚じゃないのに、疑われたりすると困るからだ。
「22日には来日するので、二人で挨拶に行きます!」
こんな連絡は嬉しい。
by VISAemon
ハーグ条約とアポスティーユ(10/16)
1961年に「外国公文書の認証を不要とする条約」
ハーグ条約が裁決されました。
日本も1970年6月に締約国となっています。
この条約は、締約国間において作成された公文書で、
かつ他の締約国において提出されるものであれば、
提出先の外交官や領事の認証を免除されるものです。
適用される公文書は、
@婚姻要件具備証明
A公証人認証書
B医療医薬機器関係
C警察証明
D健康診断書
E登記事項証明
F戸籍謄本
G卒業・成績・修了証明書・学位記
H受理・記載事項証明(出生・婚姻・離婚・死亡・登録原票・住民票)
日本の外務省でアポスティーユが付された公文書は現地で使用できます。
しかしハーグ条約非締約国に公文書を提出するときは、
外務省で公的確認をした後、
提出国の外交官または領事の認証を受けなければなりません。
国によって、有料なところもありますので、
事前に確認を取る事が必要です。
ハーグ条約締約国の場合は外務省で2日
ハーグ条約非締約国の場合は外務省2日⇒大使館4日ほどかかります。
提出する外国がハーグ条約の加盟国かどうかの確認も大切です。
また仕事も休む必要も出て来ますので、専門家に依頼する事をお勧めします。
by VISAemon
国際結婚で生まれた子どもの国籍(10/15)
アメリカ合衆国やカナダ、ブラジルなどは、
生まれた子どもは、すべてその国の国籍が与えられます。
これを生地主義と呼びます。
一方、日本では、父でも母でもどちらかが日本人であれば、
その子は日本国籍となります。(国籍法第3条)
これを血統主義と呼びます。
血統主義の中でも父母両系主義になっています。
この血統主義の国籍法が施行されたのが、
1985(昭和60年)です。
1985年以前に、外国人と結婚した日本人母から
生まれた子は、日本国籍を取得できませんでした。
定住者の在留資格が与えられます。
《生地主義の国》
アメリカ合衆国 両系
インド 両系
オーストラリア 両系(父母の一方が市民権を有することが条件)
カナダ 両系
ブラジル 両系 (出生届出などの条件)
ペルー 両系(成年まで登録が条件)
パキスタン 父系(出生登録が必要)
バングラデシュ 父系(出生登録が必要)
《血統主義の国》
タイ 両系
韓国 両系
中国 両系
(父母の双方もしくは一方が中国公民で、かつ外国に定住し、本人出生持に外国籍を取得した者は中国籍を有しません)
フィリピン 両系
ベトナム 両系
ロシア 両系(書面合意等条件)
イラン 父系
インドネシア 父系
台湾 父系
豪徳寺沖縄祭り(10/13)
5月の「たまにゃん祭り」に続き、
10月は「沖縄祭り」
今回もフリーマーケットに出店した。
11日の出足は好調。
12日も行くぞ!と意気込んでいた。
昨日と違って、客足が伸びない。
人が少なければ、売上は減る。
自然の摂理だ。
フリマを体験して思うことは、
客は何を買うか検討がつかない。
ここに商売の難しさがある。
商いは確率だと思っている。
だから集客がすべて。
どんなに安くしても買いたくないものは買わないし、
少々高くても買いたいものは買っていく。
そんなマーケティング調査は後で良い。
まずは人をたくさん呼び込むことだ。
どうしたら人が来るかを一生懸命考える。
by VISAemon
外務省から中国大使館へ(10/10)
外務省での認証が終わり、中国領事館に向かう。
領事館の前に着いて、一瞬目を疑った。
とてつもない長蛇の列。
歩いても歩いても最後尾に着かない。
中国は国慶節で10月1日から8日まで国民的休暇で
日本にある中国大使館も休みだったのだ。
まるでディズニーランドの行列みたいだ。
目の前の男性が携帯で電話している。
「ギョウレツスミダ・・・」(ハングル語?)
後から来る人が一様に驚いた顔をしている。
「最後尾はどこですか?」
約1時間待って、領事部の中に入れた。
認証もまた混んでいた。
中国語の甲高い声が響く。
「コピーしてこの書類に記入してください」
コピーでも30分待った。
申請窓口へ。
「認証は15日になります」
クライアントの出発が18日なのでギリギリ間に合った。
時計を見たら、11時58分。
大きな仕事をした・・・。
by VISAemon
在日韓国・朝鮮人の結婚(10/9)
在日韓国・朝鮮人で
日本で出生し、本国政府に届け出てない場合は、
韓国の戸籍にも記載されていません。
よって韓国の政府に戸籍を依頼しても
発行することは不可能です。
この場合は日本国政府発行の証明書によって
婚姻届を受理されます。
提出書類
@婚姻届
A日本人の戸籍謄本
B外国人登録原票記載事項証明書
C申述書
・婚姻要件具備証明書が得られない理由
・本国法上、婚姻することのできる要件を備えているとの宣誓
・提出書類によって審査して欲しいとの要望
を書いて書名します。
D女性で再婚の場合は、いつ離婚したかの証明書
(前夫の戸籍謄本等により確認します)
在日韓国・朝鮮人は、
「特別永住者」の在留資格者ですから、
在留資格の変更は必要ありません。
※「特別永住者」とは、終戦により日本が降伏文書に調印した
1945年(昭和20年)9月2日以前から日本に滞在していて、
日本の国籍を離脱することになる1952年(昭和27年)4月27日の
平和条約発行日まで引き続き日本に滞在していた韓国・朝鮮人及び
台湾人とその子孫として日本で生まれた人が対象となります。
by VISAemon
Lビザ(企業内転勤者ビザ)10/7
Lビザは、
日本企業の米国子会社や社員派遣、
米国企業の日本支社で働く日本人社員の
米国本社への転勤で働く人のためのビザです。
L−1Aビザは管理職
L−1Bビザは専門技術者職
【条件】
・日本とアメリカのどちらに親会社があってもよく、
本社が第三国にあり日米が姉妹・兄弟会社の関係でもかまいません。
・派遣元は、社団法人や財団法人、地方公共機関、連絡事務所等でもかまいません。
但し、派遣元機関に過去3年間のうち1年間は、その会社で勤務した経験が必要。
・被派遣者は、管理職、専門的知識・技能を有している者でなければなりません。
【申請書類】
@アメリカで申請するとき
・I−129(Petition for Nonimmigration Worker)およびLビザ用補足(L Supplement)
・サポーティング・ドキュメント
・手数料130ドル
A在日アメリカ領事館で申請するとき
・DS−156およびDS−157
・I−797(Petition approval notice)
・アメリカ労働省へ申請した関連書類(LCA)の全コピー
・パスポート
・写真
・申請費用100ドル
【条件】
・アメリカでの就労⇒OK
・ビザの有効期間⇒通常3年間・在留期間⇒移民局で承認された期間(D/S)
・在留期間の更新⇒(@)会社設立1年未満は1年間
(A)1年以上3年およびその後の在留期間は:
管理職(L-1A)→2回の更新が可能(最大7年間)
専門技術職(L-1B)→1回の更新が可能(最大5年間)
(B)さらなる滞在希望者は、1年間の国外居住期間が必要
・他の在留資格への変更⇒OK
・家族へのビザ⇒L−2(2002年からE-1、E-2ビザと同じく、このビザの保有者の配偶者は
アメリカで就労できるようになりました)
by VISAemon
婚姻要件具備証明書が発行される国(10/6)
外国人と結婚を考える場合、
相手が本当に独身で、
外国の本国法で結婚できるのでしょうか?
外国人が独身である事を確認できる重要な書類が、
「婚姻要件具備証明書」です。
本国の政策の変化や書面の記載事項の変更などによって
婚姻要件具備証明書が出なくなった国や、
婚姻要件具備証明書の要件を満たさない文書の扱いとなる
ケースもあります。
そうした場合、役所では地方法務局へ
「受理伺い」を出します。
受理されるまで、2ケ月くらいかかるので確認が必要です。
役所によっては、在日外国公館に認証印を要求することもあります。
以下、婚姻要件具備証明書が発行される国を掲載します。
【アジア】
韓国、スリランカ、タイ、中国、フィリピン、モンゴル、ベトナム、アフガニスタン
【中近東】
イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、エジプト
【オセアニア】
オーストラリア、ニュージーランド、トンガ
【アフリカ】
ガーナ、ガボン、ザイール、モロッコ、ジンバブエ、チュニジア、セネガル
【ヨーロッパ】
アイルランド、イギリス、オランダ、スイス、スウェーデン、イタリア、スペイン、
デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、
ポルトガル、ルーマニア、スイス、ロシア、ウクライナ、ブルガリア、ポーランド、
チェコ、スロバキア、オーストリア、モルトバ
【北米】
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
【中南米】
キューバ、コロンビア、ブラジル、エクアドル、ジャマイカ、ボリビア、パラグアイ、
ニカラグア、エルサルバトル、ウルグアイ
by VISAemon
婚姻要件具備証明書に代わる公的書類(10/4)
国際結婚の中で、問題となるのは、
相手の独身を証明する「婚姻要件具備証明書」です。
しかし国によっては、具備証明書を発行していない国があります。
具備証明書に代わる公的書類としては
@宣誓供述書(AFFIDAVID)
これは、本人が独身で、相手国の法律において結婚できることを
在日公館の領事の前で宣誓したり、
本国の公証人の前で、本国の父母や親族(父親が原則)が供述し、
それを認証した書類です。
※国籍、生年月日、宣誓者と本人との続柄等が記載されています。
◎パキスタン、バングラデシュ、マレーシア、インドなど
A申述書
本国政府が本人たちの身分関係を把握していない場合、
具備証明書が発行されません。
よって本人がその理由と結婚の条件を満たしていることを
書いて提出する文書です。
◎在日韓国・朝鮮籍、中国籍など
B婚姻証明書
日本の国内で、外国人と日本人が外国方式(在日大使館等)で
結婚したことを証明した公文書です。
◎在日イスラム寺院、カトリック教会、ギリシャ正教会で結婚した旨を
証明する在日大使館等発行の証明書など
C公証人証書
本国の公証人によって、本人が結婚の条件を満たしているという旨の
証明がされた文書です。
以上の文書を役所に提出すると、
役所を管轄する地方法務局の戸籍課へ送られ、
法務局から後日直接2人に呼び出しがあり、
相手の本国法により、結婚に問題がないかの聞き取り調査があります。
by VISAemon
メールが届いてない?(10/3)
『ビザ衛門』ではメールでの質問に対してすぐ返事を出しています。
先日、「お返事がなかったので、再度メールさせていただきます」
とのメールが届いた。
ショックでした。
送信したメールが届いていないと言う事は大問題だからだ。
急いで書き込んできたメールなのに
返事を書いても何の応答もなかったり・・・。
それはそれでいいと思っていました。
ところが届いていないとなると話は別です。
もしかして、返信のタイトルがまずいから
迷惑メールと間違えられて見ないのかも?
「今度はタイトルを変えようか?」
そんな事も考えました。
先程、書いた返信メールも届いてるかどうか心配です。
ただブログは見ていますと書いてありました。
もし届いてなかったら、下記番号までお電話下さい!
visaemonvisaemonvisaemonvisaemonvisaemon
『ビザ衛門』 VISAemon 国際行政書士事務所
TEL:03−5809−0084
FAX:03−5376−6639
au:090−2932−2348
Soft Bank:080−3006−8170
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by VISAemon
ビザの専門家として思うこと(10/2)
自分で申請してみて、
不許可になって「助けてください!」
と相談に来るケースが多い。
よくよくヒアリングしていくと、
もっと早く相談してくれれば、
許可になったのにと思われる案件。
ビザが途中で切れてしまって、
グチャグチャになって、
永住まで回り道をしている案件。
病気と同じで最初から医者にかかっていれば
問題がなかったのに・・・。
どんな小さな疑問でも
ビザの専門家に相談することが
結局は大きな事故を防ぐのです。
外国人が日本で暮らす為には欠かせないビザの
正しい知識と運用が
強いては外国人の幸せになります。
みんなが幸せになっていただきたい!
そんな思いで頑張っていきたいと思っています。
by VISAemon