アメリカ合衆国やカナダ、ブラジルなどは、
生まれた子どもは、すべてその国の国籍が与えられます。
これを生地主義と呼びます。
一方、日本では、父でも母でもどちらかが日本人であれば、
その子は日本国籍となります。(国籍法第3条)
これを血統主義と呼びます。
血統主義の中でも父母両系主義になっています。
この血統主義の国籍法が施行されたのが、
1985(昭和60年)です。
1985年以前に、外国人と結婚した日本人母から
生まれた子は、日本国籍を取得できませんでした。
定住者の在留資格が与えられます。
《生地主義の国》
アメリカ合衆国 両系
インド 両系
オーストラリア 両系(父母の一方が市民権を有することが条件)
カナダ 両系
ブラジル 両系 (出生届出などの条件)
ペルー 両系(成年まで登録が条件)
パキスタン 父系(出生登録が必要)
バングラデシュ 父系(出生登録が必要)
《血統主義の国》
タイ 両系
韓国 両系
中国 両系
(父母の双方もしくは一方が中国公民で、かつ外国に定住し、本人出生持に外国籍を取得した者は中国籍を有しません)
フィリピン 両系
ベトナム 両系
ロシア 両系(書面合意等条件)
イラン 父系
インドネシア 父系
台湾 父系