改正入管法及び新申請書使用上の留意点
改正入管法及び新申請書使用上の留意点について
研修会があった。
300名定員のところ330名が来ていた。
とくに新申請書において
入管で苦い経験のある書士が参加したと思われる。
新書式は目の前での訂正は一切認められなくなった。
必ず本人の訂正印かサインが求められる。
書士会から委任状での対応を求めていたが却下された。
しかし職印での訂正が認められた。
新書式の目的は、悪い外国人の排除にある。
申請書に偽造があった場合、
これまでは自分は知らないと言われたら追求できなかった。
新申請書では必ず本人が記入することになっており、
訂正も本人がする為、知らないでは通らない。
今後は虚偽の住所地の届出をした場合でも
在留資格の取消しの対象となる。
そういった目的の為なら、
少々煩雑になってもしょうがないかなぁと納得した。
旧書式は1年間は使用できるとの事。
新旧使い分けしていくのが賢いやり方かな?
by VISAemon