「連れ子」(定住者告示)

「連れ子」

身分系在留資格:定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等

就労系在留資格:家族滞在、特定活動

「定住者告示」(別表第2)

1号 タイ国内に一時的で庇護されているミャンマー難民

 イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、保護を推薦する者

 ロ 日本社会への適応能力がある者で、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及び配偶者又は子

2号 削除

3号 日本人の子として出生した者の実子(日系2世及び3世)で、素行が善良であるもの

4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)で、素行が善良であるもの

  ※「定住者」(日系3世)を父母に持つ日系4世で、扶養、未成年未婚の場合は該当する。

5号 次のいずれかに該当する者(1号から4号、8号を除く)

 イ 日系2世である「日本人の配偶者等」で在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

 ロ 「定住者(1年以上)で在留する者の配偶者

 ハ 日系2世又は日系4世の「定住者」も配偶者で、素行が善良であるもの ※「定住者」の配偶者は、離婚又は死別について届出義務がない(19条の16第3号)

7号 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活、6歳未満の養子(特別養子)に係るもの(1号から4号、6号又は8号を除く)

 イ 日本人

 ロ 永住者

 ハ 定住者(1年以上)

 ニ 特別永住者

8号 次のいずれかに該当する者

イ 中国残留邦人(本人)

 ロ 中国残留邦人(イの実子)

 ハ 中国残留邦人の帰国の促進、永住帰国した者他

 ニ 永住帰国中国残留邦人等の配偶者、20歳未満の実子、親族等

 ホ 6歳に達する以前からイ〜ハまでに該当する者と同居し、扶養を受けている、又は6歳になる前から婚姻若しくは就職するまでの間同居し、かつ、扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

定住者告示6号

6号 次のいずれかに該当する者(1号から4号、8号を除く)

 イ 日本人、永住者、特別永住者の実子(非嫡出子含む)は、日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活し、未成年かつ未婚であること

※日本人の実子のうち、日本人の子として出生した者は、「日本人の配偶者等」に該当し、日本人実子の親が日本人の子として出生した場合は、3号に該当する。国籍法上で該当するのは帰化により国籍を取得した者の子となる。※実子は未成年(20歳未満)であれば該当し、扶養を受けないことが何らかの客観的事実に基づき明らかである場合を除き、20歳に近いことを理由に不交付とはしない。

  ※永住者又は特別永住者の実子は、日本で出生し在留する場合は、「永住

者の配偶者等」に該当し、海外で出生した者又は出生後日本に在留していない場合は「定住者」に該当する。

 

 ロ 「定住者」(1年以上)の扶養を受け未成年で未婚の実子

 ハ 日系2世、3世及び配偶者としての「定住者」の扶養を受け未成年で未婚の実子で素行が善良である

 ニ 日本人、永住者、特別永住者又は「定住者」(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格の者扶養を受け未成年で未婚の実子 

 ※日本人、永住者、特別永住者又は「定住者」(1年以上)の配偶者のみの実子の場合

 

(入管法の実務)

・日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者のみの実子である者(離婚又は死亡した配偶者との間の子及び非嫡出子)についても、当該配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する場合には(定住者告示⑥二)、これらの者又はその配偶者である日本人、永住者等若しくは1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活すること、未成年であること及び未婚であることを条件に上陸が認められる。

・定住者告示⑥ニの配偶者が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、在留特別許可により取得した場合も含む。

・不法滞在している間、長く実子を本国にいさせ、扶養していなかった場合は認められない場合もあります。

・定住者告示6号イについて、日本人の実子のうち、日本人の子として出征した者は、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当し、また親が日本人の子として出生した者の場合は、定住者告示3号に該当します。

・「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」については、年齢が高くなるにつれて、「定住者」での上陸不許可となる可能性が高くなります。

・一般に高校卒業年齢(18歳)に達した者は、日本において就労の可能性があることから(「扶養を受けて」とはい・えない)、不許可処分を受ける可能性が高くなります。

・配偶者の入国後に、招聘する場合は、招聘側の経済状況が審査されますし、連れ子の実親による今までの扶養実績も厳しく審査されます。

・今まで全く扶養していなかったのに、単に家計を助けるために、稼働が可能になったので、日本で就労させたいと判断されます。

・今までの実子の養育に係る経緯説明、養育の必要性、今後の教育・生活設計(日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を受けさせる等)を主張する

・両親の婚姻の信ぴょう性も審査されます。

・入国後、成人に達し又は婚姻した場合や就労することとなった場合でも、「定住者」の在留期間更新は認められます。

・日系人は、①日系2世、②日系3世及び4世のうち3世の扶養を受けて4生活する未成年、未婚の実子までが定住者告示③④⑥による上陸、在留が認められます。

「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」

日本人の子として出生した者

・日本人の実子をいい、嫡出子の他、認知された非嫡出子も含まれるが、養子は含まれない。

・出生時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が、これに当たる。本人の出生後に父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」にはならない。

・本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生した事実に影響は与えない。

・「日本人の子として出生した者」は、「日本で出生したこと」が要件とされていないので、外国で出生した者も含まれる。

 

「永住者の配偶者等」

永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者

・出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者で在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、父が死亡のときに永住者で在留していた場合

・本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の子として出生したという事実に影響は与えない。

・「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれるが、養子は含まれない。

・「本邦で出生したこと」が必要であり、永住者で在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合等外国で出産した場合は該当しない。

 

特別永住者の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者 

・特例法4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者となる。

・出生後60日以内が経過したことにより、申請ができなかった者には、「永住者の配偶者等」を付与する。併せて特例法5条の特別永住申請を行うよう案内。

・特例法2条2項に、平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生しその後「引き続き」日本に在留する者と規定されている。

 

就労資格を有する外国人の配偶者の連れ子

就労資格を有する外国人の配偶者の連れ子

1 養子縁組する場合

 「家族滞在」の在留資格

・「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子も含まれる。また、成年に達した者も含まれる。

・「扶養を受ける」とは、扶養者の監護養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している子としての活動は含まない。

・「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まない。

 

2 養子縁組しない場合

 「短期滞在」で上陸後に、「特定活動」(告示外特定活動)に変更します。

 

「連れ子」申請のポイント

【申請のポイント】

・年齢は17歳以下が目安、

例外的に18歳(10歳、8歳の子ども一緒)、19歳(大学生)は許可あり

・基本は「認定証明書」での呼び寄せが大原則。

・「短期」からの変更が有効なケース、12歳以下の子どもの場合は、小学校、幼稚園に入学させて馴染むかどうか判断してから、変更申請した方が良い。

・不法滞在で本国に帰国していなかった場合は、その間、仕送り等どうしていたかを詳しく、証拠書類を添付して、理由書で陳述する。

・日本人は外国人の配偶者を呼ぶことしか頭になく、子どもの教育問題、進学等について深い考えを持っていない⇒ヒアリングで追及していく必要あり。

・「定住者」は就労に制限がない為、来日してから就労させるのではないかとの疑惑を持たれます。疑惑をどう晴らしていくか?

・外国人配偶者と同時に申請した方がハードルが低い⇒配偶者の審査に重点を置き、連れ子はカンタンな審査で通ってしまう?

・外国人配偶者を先に呼んで、後から「連れ子」を呼ぼうとなると、結婚の信ぴょう性は?経済の安定性は?等じっくり審査されています。

【問題点】

・学校に馴染めない子どもが多く、ほとんどが中学校を卒業してから、専門学校に進学か、実社会に出て働いている。入管が嫌がる理由?

日本人同士で結婚する場合は、子どもが自分に懐くかどうか真剣に考えてから結婚したり、お互いの家庭を壊したくない配慮から、結婚という形ではなく、同棲するケースが多い。

・外国人同士の結婚での連れ子の場合も、同じように考えられ、相談が少ないのはその辺にありそうな気がします。

・子どもだから言葉の心配はないと、タカをくくっていますが、言葉や授業を理解できない子どものストレスは相当なもので、深い理解が必要である。

・親の都合(結婚)で、10代で異国に住むことになる「連れ子」にとって、人生最大の転機(ピンチ)です。友だちは出来ない?

・18歳を超えた連れ子は、まず「留学」で日本語学校に入学させ、それから専門学校に進学させて、就職させた方が良いと考えられます。

・外国で生まれた日本人実子は

①  日本人父親が認知していなければ「定住者」

②  日本人父親が認知しただけなら、「日本人の配偶者等」

③  認知していて戸籍に記載されていれば、「日本人」

[事例1]中国人女性 14歳 嫡出子

[] 定住者告示6号ニ 認定 
[事例1]中国人女性 14歳 嫡出子 

父親:中国人男性
結婚の有無:有

母親:中国人女性
年齢:44歳 
婚姻日:1ケ月 

配偶者:日本人男性
年齢:40歳
離婚歴:なし
年収:3,708,635

2009年3月10日、当職に相談。中国人女性と連れ子を日本に呼びたい。
中国人女性と連れ子を同時申請する事にする。

在留資格認定証明書交付申請(同時)
2009年4月3日
許可:2009年5月6日

(特殊事情と問題点)
・2008年8月に会社の上司から中国人の女性を紹介され、2009年1月に中国に会いに行く。

・中国人女性と結婚できる事しか、頭にないようなので、連れ子の教育はどうするのか?と質問すると、「あっそうですね」の答え。

・連れ子の通う中学校を決めるよう指示する。

・また日本語の教育はどうしていくかも考えるようアドバイス。

[事例2]ロシア女性 3歳 嫡出子

 [] 定住者告示6号ニ 認定 
[事例2]ロシア女性 3歳 嫡出子

父親:ブラジル人3世
結婚の有無:有

母親:ロシア人女性M
年齢:31歳
離婚歴:2回、日本人、ブラジル人3世

配偶者:日本人男性
年齢:32歳
年収:8,796,666円

2008年9月29日、ロシア人女性Mと長女「定住者」6号ハ
在留期間更新許可
不許可:2009年1月7日、出国準備「特定活動」(2009年2月21日)
・別居生活が長い
2009年2月5日、当職に相談。一旦ロシアに帰国する事を助言。
2009年2月20日、ロシアに帰国。

在留資格認定証明書交付申請(親子同時申請)
2009年3月6日
許可:2009年4月3日(1ケ月)

(特殊事情と問題点)
・2000年2月に来日、2003年3月13日に日本人男性Oと結婚。
・2004年11月16日に協議離婚。
・2004年10月から、日系ブラジル3世と同居し、2005年7月1日に長女(日系ブラジル4世)を出産。
・2005年8月8日に、日系ブラジル3世と結婚。
・前夫はパチンコばかりして、長女に暴力を振るい、女性問題もありました。
・2007年6月から別居。同年10月から東京でモデルの仕事を始める。
・2008年7月7日に、前夫との協議離婚。
・ロシア人女性Mと長女の在留資格「定住者」の在留期間更新⇒「不許可」。
・2009年2月9日に日本人男性Tと結婚

[事例3]中国人男性 15歳 嫡出子

[] 定住者告示6号ニ「日本人の配偶者等」 認定 
[事例3]中国人男性 15歳 嫡出子

父親:中国人男性
結婚の有無:有

母親:中国人女性
年齢:43歳
婚姻年数:8ケ月
日本人実子:なし
年収:3,500,000円

配偶者:日本人男性
年齢:51歳
離婚歴:中国人女性と離婚
実子:前妻が引き取り、養育費払わない
年収:2,962,294円

在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」
2012年2月
2012年4月23日、当職に相談。母と同時申請すれば良かったとアドバイス。気がつかなかったらしい
許可:2012年6月5日

2012年8月1日、中国人女性来日。
2012年8月1日、母と一緒に「短期滞在」来日(30日)
在留資格変更許可申請「短期滞在」⇒「定住者」
2012年8月31日
不許可:2012年10月1日
・結婚してから、6ケ月しか経っておらず、結婚の安定性等しばらく様子をみてからと言われる。
・扶養計画も示すよう指示。
・帰国する前に、認定証明書交付申請した方が早く結果が出ると言われる。
2012年11月11日期限の「特定活動」付与
2012年10月29日、帰国

在留資格認定証明書交付申請
2012年10月22日
2012年11月29日、「短期滞在」再来日(90日)
許可:2012年12月26日

在留資格変更許可申請「短期」⇒「定住者」
申請:2013年1月6日
許可:2013年1月21日

(特殊事情と問題点)
・2012年2月8日に、中国人女性は日本人男性と結婚し、同年8月1日に在留資格「日本人の配偶者等」で来日。
・中国人女性には、前夫の間に連れ子がおり、結婚した当時、長男は中国の中学校に通っており、日本に連れてくる予定はなかった。
・2012年6月に、中国の中学校を卒業し、高校進学まで2ケ月ほど余裕がある為、中国人女性の来日
に合わせて2012年8月1日に、「短期滞在」で来日。

・来日後、日本での生活が楽しくなり、中国に帰りたくないと言い出した。
・2013年8月11日に私立K高校の説明会があり、2013年1月25日に入学資格の面接、2月10日に中国語、英語、数学の試験があり、母子の面接をして、翌日に合格発表があると言われる。100%合格可能との事。
・2012年8月20日に、日本語学校の入学を決め、入学金と8月分の月謝も払いました。
・2012年10月29日、中国人女性と長男は中国に帰国。日本語学校は1ケ月休学。
・第一志望高校:都立高校、受験日2013年1月27日、合格発表2月1日、入学手続2月1〜4日
・第二志望高校:私立K高校、受験日2013年2月10日、合格発表2月11日、入学手続2月12日
・2012年12月2日、日本語検定3級受験する予定

[事例4]フィリピン人女性 6歳 非嫡出子

[] 定住者告示6号ニ 認定 
[事例4]フィリピン人女性 6歳  非嫡出子

父親:フィリピン人男性
結婚の有無:無

母親:フィリピン人女性K
年齢:28歳

配偶者:日本人男性W
年齢:65歳
離婚歴:5回(同フィリピン人女性と1回含む)
実子:4名
年収:8,400,000円
仕送り:100,000円〜200,000円

2010年7月15日、日本人男性とWフィリピン人女性結婚

第1回在留資格認定証明書交付申請「日・配」
2010年11月1日
不許可:2011年1月20日(2ケ月半)
・今回が5回目の結婚であるので、安定的であるかもう少しみさせて下さい。
・住民税納税証明書で、未納額のうち納期未到来額がある

第2回在留資格認定証明書交付申請「日・配」
2011年5月30日
許可:2011年9月7日(3ケ月)

2011年11月17日、フィリピン人女性K「日本人の配偶者等」で来日。
2012年4月23日、離婚届
2013年5月11日、フィリピン人女性K、再入国許可取らずに帰国
2013年7月5日、日本人男性Wとフィリピン人女性K再婚

第3回在留資格認定証明書交付申請「日・配」「定住者」
2013年8月2日
許可:2013年11月1日(3ケ月)
(特殊事情と問題点)
・2010年7月15日に結婚し、同年11月17日に「日本人の配偶者等」で来日しましたが、日本語はあまり話せないし、日本の環境になかなか馴染めずホームシックにかかってイライラしていました。
・2012年3月頃、「フィリピンに一旦帰りたい」と言ったので、「帰るんだったら離婚して帰ったら!」となり、「だったら離婚してもいいよ」となってしまいました。
・2012年4月23日、離婚届を提出。
・2012年5月11日、フィリピンに帰国
・過去2回の質問書の中に、連れ子の件は聞いてなかった。
・2011年11月15日に、来日した時に、4歳の子どもを連れてくるのは可哀想だと思い、連れて来ませんでした。
・妻がホームシックになったのは、子どもがいなかった事も原因の一つなので、妻の為にも一緒に連れて来ようと思いました。
・来日したら、地元の小学校1年生に編入させる予定です。
・インターネットで調べたところ、フィリピン人は再婚できないと知り、愕然となる。
・フィリピンでは離婚していないので、フィリピンでの結婚はまだ有効であり、市役所には報告的届出で問題ないとわかる。

[事例5]中国人女性15歳、13歳 嫡出子

 [] 定住者告示6号ニ 認定 
[事例5]中国人女性15歳、13歳 嫡出子

母親:中国人女性
結婚の有無:有

父親:中国人男性C
年齢:40歳
婚姻年数:1年9ケ月
年収:2,510,516円
仕送り:年に1回、130,000円〜300,000円

配偶者:日本人女性U(帰化した中国人女性)
年齢:44歳
年収:600,000円

在留資格認定証明書交付申請
2013年3月1日
不許可:2013年5月16日
・子どもの親権がある公証書がない
・TV電話等で会話している写真がない
・子どもと一緒に写っている写真がない

在留資格認定証明書交付申
2013年7月18日
許可:2013年9月19日

(特殊事情と問題点)
1996年12月4日に中国人男性Cは中国人女性と結婚し、2人の子どもが生まれましたが、2008年1月18日に離婚しましたが、子どもの扶養権を持ちました。
・2008年2月20日に、日本人女性U(中国籍から帰化)と中国で結婚。
・2008年4月21日に、中国人男性Cは「短期滞在」で来日し、同年6月25日に「日本人の配偶者等」に変更。2人の子ども(当時10歳、8歳)は、中国の両親にみてもらいました。
・2010年7月22日、二人の実子が生まれました。
・2008年12月より、毎年130,000円〜300,000円と糖菓や玩具も送りました。
・妻は一戸建ての持ち家があり、年金収入692,494円、不動産収入1,422,706円あります。
・子どもたちが来日してからの事を考えて、2012年と2013年は中国に帰らず、一生懸命節約して4,163,309円貯金しました。
・長男(13歳)は、K中学校の1年生への編入を考えています。
・長女(15歳)は、日本語学校の入学を予定しており、文部科学省の就学義務猶予免除者等の中学校程度認定試験を申し込む予定です。
・中学校程度認定試験に合格しましたら、県立の高校を受験させたいと思います。

[事例6]タイ人女性 8歳 嫡出子

 [] 定住者告示6号ニ 認定 不法滞在
[事例6]タイ人女性 8歳 嫡出子 

父親:タイ人男性
結婚の有無:有

母親:タイ人女性
年齢:30歳
婚姻年数:3年
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年
2006年12月「短期」で来日後不法滞在、2009年11月在留特別許可
日本人配偶者との実子:1名、2歳
タイ訪問回数:3回
仕送り:毎月、お菓子、洋服、写真、3回ほど20万円

配偶者:日本人男性
年齢:53歳
離婚歴:1回、日本人女性
前婚の実子:2名、23歳、21歳、交流があるが養育は費払っていない
年収:4,562,000

2012年4月8日、当職に相談。
在留資格認定証明書交付申請
2012年4月23日
許可:2012年7月25日(3ケ月)

(特殊事情と問題点)
・母親は不法滞在の為、タイに3年間帰国した事がなく、娘とは3歳で別れ、6歳で再会できました。
・娘には仕送りはしておらず、月1回、お菓子や洋服、写真を送っていた。
・母は日本の妹と3回ほどタイに帰国しており、小遣い20万円を渡している。
・最初は日本に行きたくないと言っていましたが、日本に妹が出来た事で、日本に行きたい、日本で勉強したいと気持ちが変わって来ました。
・地元の小学校3年生に編入させ、公民館のにほんご教室に通わせて日本語を勉強させる予定。

[事例7]フィリピン人長女 16歳 非嫡出子

[] 定住者告示6号ニ 認定 不法滞在
[事例7]フィリピン人長女 16歳 非嫡出子 

父親:フィリピン人男性
結婚の有無:

母親:フィリピン人女性
年齢:37歳
婚姻年数:14年
在留資格:日本人の配偶者等
2006年10月19日在留特別許可
日本人の実子:1名、4歳(日本国籍、フィリピン生まれ)
フィリピン帰国回数:16回
仕送り:月2〜3万円

配偶者:日本人男性
年齢:47歳
離婚歴:不明
年収:2,946,150円

在留資格変更許可証明書交付申請
2013年8月2日
許可:2013年12月25日

(特殊事情と問題点)
・来日1回目:2007年7月1日〜2007年7月19日(19日)
10歳でフィリピンの小学校に通っていて、この時はまだ日本には住みたくないと言っていました。
・フィリピンで姉が面倒を見られなくなり、寂しくて高校を2回も辞めてしまいました。
・来日2回目:2013年1月30日〜2013年4月26日(90日)
16歳になっていて、ママと一緒にいたいフィリピンに帰りたくないと言い出しました。「短期滞在」から「定住者」への変更も考えましたが、一旦帰国して、呼び寄せることにしました
・Metrobank
・BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS

[事例8]中国人女性10歳、男性5歳 嫡出子 認定⇒変更⇒認定(同時申請)

[] 定住者告示6号ニ 認定 不法滞在
 [事例8]中国人女性10歳、男性5歳 嫡出子 
認定⇒変更⇒認定(同時申請)、

父親:中国人男性
結婚の有無:有

母親:中国人女性
年齢:34歳
婚姻年数:1年8ケ月
2002年8月31日、「研修」で来日し、更新しないで不法滞在となり、2005年8月23日に強制退去
日本人実子:なし

配偶者:日本人男性
年齢:56歳
離婚歴:フィリピン人女性、膠原病から肺炎になり死亡
実子:なし

在留資格認定証明書交付申請
2010年11月4日
不許可:2012年1月25日
・結婚したばかりで、夫婦生活が短い

2011年11月20日、「短期滞在」来日(15日)
2010年11月23日、当職に相談。2005年に不法滞在で強制退去になっており、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更は難しいと説明したが、どうしても申請して欲しいと頼まれる。

在留資格変更許可申請「短期」⇒「定住者」
申請:2011年12月2日
不許可:2012年1月25日
・旅券に、法10−8と赤いゴム印。入国後、変更申請する可能性ありと判断された。その為、一番短い15日となった。
・入国以前から結婚はしている為、特別な事情変更があるとは認められない。
・家族が3人増えて、生活はどうしていくのか?
在留資格認定証明書交付申請
2012年2月10日
許可:2012年5月15日

(特殊事情と問題点)
・2011年11月20日、「短期滞在」(15日)で来日。旅券に赤い字で法
10-8とゴム印
・2011年11月29日、長女を小学校の入学手続き、長男を幼稚園の入学手続きをする。

[事例9]フィリピン人男性 10歳 非嫡出子

[] 定住者告示6号ニ 「短期」から変更
[事例9]フィリピン人男性 10歳 非嫡出子 

父親:日本人人男性T
結婚の有無:

母親:フィリピン人女性
年齢:38歳
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
婚姻年数:1年9ケ月

配偶者:日本人男性
年齢:39歳
離婚歴:不明
年収:3,805,421円

在留資格認定証明書交付申請
2010年3月24日
不許可:2009年4月3日
・日本人男性Aと結婚して、日本人の配偶者等に変更してあkkぅ1年未満
・来日後の日本語のサポート
・扶養者のサポート
・学校のサポート
※来日して、言葉の問題ですぐ帰国する人が増加しているので、一旦「短期滞在」ビザで来日し、子どもの言葉の問題や学校の受け入れ体制等を確認してから、大丈夫そうだったら「定住者」ビザを申請して下さい。

2010年9月17日、「短期滞在」来日(90日)
2010年10月1日、当職に相談
在留資格変更許可申請 「短期滞在」⇒「定住者」
2010年10月20日
許可:2010年10月27日

(特殊事情と問題点)
・2000年6月1日、日本人男性Tとの間に生まれたが、相手が結婚していた為、認知してもらえず、フィリピン国籍となる。
・2002年5月、日本人男性Sと結婚。2006年6月25日来日。
・2005年と2007年の2度「短期滞在」で来日
・日本人男性Sが連れ子Mを連れてくるのを嫌がった為、フィリピンの母に面倒をみてもらっていました。
・2008年2月、日本人男性Sと離婚。子どもなし。
・2008年10月頃から、情緒不安定になり、小学校に行かなくなり、病院の中にある小学校に通うようになりました。
・2009年になり、母が具合が悪くなり、面倒を見るのが困難となりました。
・2009年11月、日本人男性Aと結婚。事情を聞いてとても放っておけないと判断し、日本に呼ぼうとなる。
・2010年9月17日に「短期滞在」で来日後、地元の小学校5年生への編入許可を頂き、9月24日から毎日通学しています。
・日本語のサポートは、土曜にほんご学級に毎週土曜日に通っています。
・生活面のサポートでは、○○国際交流協会が英語による電話通訳サービスをしてくれます。

2014年3月11日、永住許可申請
2014年8月7日 許可
・小学校6年生の時に、学校の先生から、多動性障害(授業中に落ち着きがないこと)で、一度病院へ行
った方がいいと言われ、何度か通院しました。

・原因は、日本語がわからないので、授業中に騒いでいたのだろうと思われます。病院の先生も質問テス
トをしたところ、わからないのでは?と言ってました。

・同級生と喧嘩ばかりするので、別の中学校に進学させました。

[事例10]パキスタン男性18歳、10歳、女性女5歳 嫡出子

[] 定住者告示6号ニ 「短期」から変更  
[事例10]パキスタン男性18歳、10歳、女性女5歳 嫡出子

母親:パキスタン人女性
結婚の有無:有
死亡:2004年8月15日

父親:パキスタン人男性
年齢:46歳
在留資格:日本人の配偶者等
在留特別許可:2003年10月来日後、不法滞在、2009年10月許可
婚姻年数:1年8ケ月
年収:5,109,946円
仕送り:月30〜40万円

配偶者:日本人女性
年齢:47歳

在留資格認定証明書交付申請「定住者」
2010年3月26日
不許可:2010年6月23日
・在留特別許可を貰ってから1年を経過していない
・子どもたちの養育費はどうしていたか?
・子どもたちが増えて生活に問題はないか?

2010年9月8日、「短期滞在」来日(30日)
在留資格変更許可申請「短期」⇒「定住者」
申請:2010年10月7日
許可:2010年11月

(特殊事情と問題点)
・2010年9月8日、「短期滞在」(30日)で来日。
・次男と長女の小学校の入学手続きをする。
・長男は、日本語学校の入学手続きをしました。
・入国管理局から、次男と長女の小学校に来て、色々質問される。

[ 事例11 ]フィリピン人女性16歳、17歳 非嫡出子

[] 定住者告示6号ニ 「短期」から変更  
事例11 ]フィリピン人女性16歳、17歳  非嫡出子

父親:フィリピン人男性
結婚の有無:

母親:フィリピン人女性
年齢:34歳
離婚歴:1回、日本人男性T、子どもなし
婚姻年数:3年
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:2年3ケ月
1997年12月「興行」で来日後不法滞在、2008年5月在留特別許可
日本人配偶者との実子:2名、4歳、1歳
フィリピン訪問回数:1回
仕送り:毎月4〜5万円

配偶者:日本人男性
年齢:31歳
離婚歴:1回、日本人女性
実子:2名、
年収:4,537,756円(個人事業主)

2010年9月28日「短期滞在」(30日)で来日
2010年10月4日、在留資格変更許可申請「短期滞在」⇒「定住者」

2010年11月17日、不許可のハガキが届く
2010年11月21日、当職に相談に来る。「短期滞在」からの変更は難しいと説明。
2010年11月24日、不許可⇒出国準備「特定活動」に変更
・夫の収入が少ないので、子ども4人を養えるか
・フィリピンの姉に頼んだらどうですか?
・長女の出生証明書で結婚の有無の記載がない
・出国準備の「特定活動」からの再申請は、かなり厳しいと言われる
2010年12月15日 在留資格変更申請「特定活動」⇒「定住者」
2011年2月23 不許可
・長女の出生証明書は、手書きで修正した痕跡がある。

※当職に再申請の依頼は来なかったので、その後はわかりません。

(特殊事情と問題点)
・1997年12月に「興行」で来日し、不法滞在、1999年に日本人男性Tと結婚したが、在留資格取得に協力してくれず、2007年2月に離婚。
・2005年10月から、日本人男性Kと交際し、2006年12月に長男が生まれ、2007年9月から同居。
・2007年12月24日に婚姻届。2008年5月8日、在留特別許可
・2009年9月に次男が生まれました。
・母が面倒を見ていましたが、5年前に死亡し、姉に面倒を見てもらっていました。
・非課税となっているが、実際は4,537,756円あります。
⇒入管側:提出した書類が信用できなくなります。
・家賃は83,000円で、3SDK(63.76㎡)あり、1階がキッチンとダイニング6畳、2階は6畳が2部屋あり、親子6人十分住める。
・地元の国際交流協会の日本語教室に通わせて、長女は看護師の学校に通わせたい、次女は夜間の高校への編入を考えていて、高校卒業後は看護師の学校に通わせたいと考えています。
・母はフィリピンパブで働いていて、辛い思いをしたので、娘たちには働かせたくないです。

・16歳と17歳のフィリピン人女性は、来日後子ども4人となり、生活苦の為、フィリピンパブ等での就労の可能性も出てくる。
・16〜17歳で「短期滞在」から「定住者」への変更は難しい。
・2回目の申請は、出国準備「特定活動」からの変更になるので、更に厳しくなる。

[ 事例12 ] 中国人長女 3歳 「定住者」の実子

[] 定住者告示6号ロ「定住者」 「定住者」から変更 
[ 事例12 ] 中国人長女           3歳 「定住者」の実子

母親:中国人女性K
年齢:26歳
在留資格:定住者
在留期限:2011年8月9日(3年)
在留年数:2004年10月3日来日(6年9ケ月)
学歴:専門学校中退

配偶者:中国人男性O
年齢:27歳
在留資格:定住者(日本人配偶者の連れ子)
離婚暦:なし

結婚:2007年8月1日
別居:2008年11月26日(結婚後1年3ケ月)

離婚:2009年4月9日(結婚後1年8ケ月)

離婚原因
夫の浮気

○申請:2011年7月14日
◎許可:2011年8月15日、「定住者」(1年)
《許可のポイント》
生活扶助一覧表を提出(保護を受けていることはマイナスであったが、アルバイト収入と合わせて生活に困らない点をアピール
家事調停申立書を提出し、離婚の原因がOにある点を証明

(特殊事情と問題点)
2004年10月3日〜2006年10月3日 2年 留学
・2004年10月3日来日、専門学校に入学
・2005年6月、中国人男性Oと知り合い交際。Oは中国人の母親が日本人の男性と再婚し、2001年12月4日に連れ子として17才で在留資格「定住者」として来日。
・2006年6月から同居、妊娠がわかり、専門学校中退。
2006年10月4日〜2007年10月3日 1年 留学
2007年8月1日婚姻届
2007年8月21日〜2008年8月21日 1年 定住者
2007年11月24日、長女C誕生

2008年7月23日〜2011年8月21日 3年 定住者
・2008年8月から外泊が増え、中国人女性との浮気が発覚し、顔面を殴られ唇を切る。
・2008年11月26日、別居
・2008年12月11日、家庭裁判所に家事調停申立
2009年4月9日離婚成立
・2010年より毎月5万円を養育費として支払うと決定するも、一度も支払ってこない。
・2010年2月から、生活保護を受ける。

(提出書類)
家庭調停申立書(離婚)の写し
・特別区民税・都民税 課税証明書(平成21・22・23年度)
・生活扶助 住宅扶助 医療扶助の証明願
・保護者変更決定通知書の写し
・給与支払明細書のコピー(40.000円)
通帳のコピー(生活扶助及びアルバイト収入が記載)
・生活扶助その他収入一覧表(生活保護2,730,000円、アルバイト483,000円)
・児童扶養手当証書の写し
・子どもの旅券の写し
・保育園の卒園証書の写し
・幼稚園の合格証のコピー

・スナップ写真(Kと子ども)

[ 事例13 ]インド男性 14歳、非嫡出子

[] 定住者告示6号イ 認定 
 [ 事例13 ]インド男性 14歳、非嫡出子

母親:インド人女性
婚姻の有無:無

父親:インド人男性S
年齢:37歳
離婚歴:日本人女性と離婚、子どもなし
在留資格:永住者
婚姻年数:3ケ月
年収:2,400,000円

配偶者:インド人女性G
年齢:36歳
婚姻日:2013年8月1日
在留資格:永住者の配偶者等

2013年10月4日、「短期滞在」(90日)で来日
2013年10月17日、当職に相談

在留資格変更許可申請「短期滞在」⇒「定住者」
2013年10月11日
2013年10月25日、インド人女性Gが妊娠3ケ月で、体調不良を訴え、インドの病院で診察してもらう為、インドに帰国。変更許可申請はキャンセルとなる

在留資格認定証明書交付申請「定住者」(義母と同時申請)
2013年11月11日

許可:2014年2月3日(1ケ月半)

(特殊事情と問題点)
・1994年インドの高校生の頃、インド人女性Gと交際するようになり、結婚も考えましたが、カースト制度では結婚できないので諦めました。
・1996年9月6日にインド人女性Gは親の決めた人と結婚し、2011年6月10日に離婚しました。
・1997年頃からインド人男性Sは別のインド人女性と交際し始め、1999年6月16日に長男Sは生まれました。しかし結婚することはなく、インドで母が育てていました。
・2001年9月6日にインド人男性Sは日本人女性と結婚し、2005年2月に永住者となりましたが、食べ物とか好きな物の違っていていつもケンカしていて、両親と同居していた事も原因で、同年8月31日に離婚しました。
・日本人女性と離婚した当時、長男Sは6歳で父母がインドで面倒をみていましたが、2011年に父が死亡し、インド人男性Sが面倒をみないといけなくなりました。
・インド人男性Sは2005年8月31日に離婚して、2008年にインドに帰国して、インド人女性Gと交際するようになりました。
・インド人男性Sとの交際が原因で、2011年6月10日に、インド人女性Gは離婚しました。
・インドのカースト制度は、一旦離婚すると、同じカースト制度同士の結婚じゃなくても認められるようになるので、プロポーズしました。
・2013年8月1日、インドで結婚式を挙げました。
・インド人男性Sの実家で、長男Sはインド人女性Gと一緒に住んでおり、実の母親のように慕っていることから、インド人女性G「永住者の配偶者等」の来日と合わせて、一緒に呼んで生活しようとなりました。

[ 実例14]中国人女性 27歳、嫡出子 「家族滞在」⇒「定住者」⇒「留学」⇒「定住者」

[] 定住者告示6号イ 「留学」から変更 
 [ 実例14]中国人女性 27歳、嫡出子
「家族滞在」⇒「定住者」⇒「留学」⇒「定住者」

母親:中国人女性
年齢:50歳
婚姻年数:27年
貯金:2,013,957円

配偶者:日本人男性(帰化した中国人)
年齢:53歳
年収:1,110,210円

在留資格変更許可申請「留学」⇒「定住者」
申請:2015年2月9日
許可:2015年3月31日

(特殊事情と問題点)
・1988年2月10日、中国で両親が結婚
・1988年12月20日、中国人長女S出生
・1997年、父親が「人文知識・国際業務」、母親は「家族滞在」で来日
・2002年8月2日、中国人長女S「家族滞在」(13歳)
・2002年8月17日、中国人長女S、中国に帰国し中学に通う。高校まで中国で中国語をしっかり勉強し、来日してから日本語学校に入学した方が日本語の読み能力及び日本語の上達が早く、日本の大学での授業も理解が深まると父親からアドバイスされ、高校まで中国に滞在していました。
・2005年2月4日、父親が日本人に帰化
・2005年8月15日、母親が「日本人の配偶者等」、中国人長女S「定住者」に変更(16歳)
・2008年6月16日、日本語学校に入学し「留学」に変更(19歳)
「定住者」で進学すると、日本の高校生と同じセンター試験を受けることになり、日本の高校生と同じ基準で審査されます。「留学」なら外国人留学生として扱われ、日本の高校生より選考基準が緩和されます。
・2009年4月、国立大学に入学。
・2015年4月1日、就職が決まる。

[事例15]フィリピン人男性 12歳 嫡出子

 [] 「日本人の配偶者等」 認定 
[事例15]フィリピン人男性 12歳 嫡出子

母親:フィリピン人女性A
年齢:30歳

父親:日本人男性M
年齢:48歳
フィリピン人女性Aとは内縁関係
婚姻:日本人配偶者とは調停離婚
職業:自動車部品会社の代表取締役
年収:30,600,000円
仕送り:毎月150,000円と洋服、カップラーメン、せんべい

2012年9月に、当職に相談。
・日本人配偶者との離婚問題で疲れ、もう結婚はしたくない。結婚しない方法でフィリピン人女性と日本人長男を日本に呼んで欲しい。

在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」
2012年11月16日
許可:2013年1月9日(2ケ月)

(特殊事情と問題点)
・1997年、フィリピンパブで知り合う。
・1999年8月から同棲生活。日本人配偶者とはまだ離婚していない。
・2000年10月16日、フィリピンでフィリピン人長男R生まれる。
・2005年、日本人配偶者が離婚調停を申し立てるが、不成立。
・2012年8月20日、日本人男性Mから調停裁判申し立て、成立する。
・子どもの親権者は母親で面会も拒絶、子どもの養育費月35万円、長男の大学の学費、家賃の負担、財産分与2,338万円、土地・建物・自動車の譲渡。
・2012年10月、長男の認知届
・フィリピンで認知して、日本国籍取得したと相談され、来日してから日本国籍取得した方が早いと答える。
・長男は、認定証明書「日本人の配偶者等」、フィリピン人女性は「短期滞在」で来日してから、「定住者」に変更する計画。
・申請から許可まで2ケ月近く審査がかかり、来日する気持ちがなくなる。

[ 事例16 ]ベトナム人男性 5歳 嫡出子

 [] 「日本人の配偶者等」短期滞在から変更 
[ 事例16 ]ベトナム人男性 5歳 嫡出子

母親:ベトナム人女性D
年齢:30歳

父親:日本人男性K
年齢:44歳
ベトナム人女性Dとは内縁関係
婚姻:日本人配偶者とは別居し裁判中
職業:建設会社の代表取締役
年収:7,200,000円+15,740,971円
貯金:14,258,000円
仕送り:毎月200,000円

2013年4月に、当職に相談。
2013年5月24日「短期滞在」(90日)で母親と一緒に来日し、母親は「定住者」、ベトナム人長男Yは「日本人の配偶者等」に変更するようアドバイス。

「短期滞在」⇒「日本人の配偶者等」に変更
2013年5月27日
許可:2013年6月24日(1ケ月)

(特殊事情と問題点)
・2005年頃から、日本人男性Kは日本人配偶者とは家庭内別居状態。
・2007年3月に、日本人男性Kがベトナムに観光に行き、通訳をしてもらったのがキッカケで交際するようになる。
・2008年3月8日に、ベトナムでベトナム人長男Yが誕生する(日本人男Kの実子)。
・日本人男性Kは何度もベトナムに訪問し、3人で家族同様の生活を始める。
・2011年5月より、日本人配偶者が実家に戻り、完全別居となる。
・2012年9月3日に、日本人男性Kがベトナム人長男Yを認知。
・2012年11月29日、ホーチミンの日本領事館に日本国籍の届出。
・保育園の入園予定と今後の日本人として日本の学校に入学させる計画を記載。
・2013年6月24日、「日本人の配偶者等」許可。
・2013年8月16日、日本国籍取得(2012年11月30日遡る)

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