対応のポイント
平成24年5月7日より、「高度人材に対するポイント制」による優遇制度がスタートしました。
東日本大震災後の日本経済活性化の一策として、また優秀な外国人を優遇し日本での就職を促し、第三国流出を防ぐため、平成24年7月9日以降は在留期間も5年付与となっています。
高度人材とは、就労資格を取得できる外国人の中で、「学歴」・「職歴」・「年収」等の項目毎にポイントを付け、合計が70点以上に達した人を言います。
法律上のポイント
1.高度人材外国人が従事する3つの活動内容に分類(法務省告示126号)
1)高度学術研究分野・・・大学の教育機関で教育する活動や民間企業の研究所で研究する活動
2)高度専門・技術活分野・・・自然科学・人文科学分野に関する専門知識・技術を必要とする業務に従事する活動
3)高度経営・管理分野・・・企業の経営・管理、弁護士事務所・監査法人事務所など経営・管理する活動
2.高度人材外国人の認定(法務省告示127号)
活動内容は入管法別表第一の一、二の表の上覧に掲げる活動及び五の表の二の以下の在留資格が該当します。
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動」(いわゆる特定研究活動・特定情報処理活動)
つまり「外交、公用、技能実習」以外の在留資格があり得る事になります。
3.高度人材外国人の優遇措置
1)複合的な在留活動内容
許可された一つの在留資格の範囲内での活動だけでなく、資格外活動許可や在留資格などの許可を得なくても、高度な資質・能力等を生かした複数の在留資格にまたがる複合的な活動を行うことができ、その活動に関連する事業も経営することが可能です。
2)最長「5年」の在留期間の付与
3)在留歴に係る永住許可要件の緩和
高度人材として5年行っている場合、永住許可の対象となり、4年6月過ぎれば申請可能となります。
4)入国・在留手続の優先措置
在留資格認定証明書交付申請は、申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)は申請受理から5日以内をめどに優先的に行われます。
5)高度人材の配偶者の就労
高度人材の配偶者としての在留資格で「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」又は「興行」基準4号に該当する就労活動を認めます。
学歴・職歴などの要件を満たす必要がありません。
6)高度人材の親の帯同
高度人材又はその配偶者の3歳未満の実子を養育するため、高度人材又はその配偶者の実親の入国・在留が認められます。
7)高度人材に雇用される家事使用人
外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用又は13歳未満の子がいること等により家事に従事する家事使用人の入国・在留が認められます。