外交(Diplomat)
1.概要
①外交官(特命全権大使、特命全権大使、書記官)及び領事並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族
②条約又は国際慣行により外交使節と同等の特権・免除が規定されている者
(例:外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合の事務局長、国際連合の専門機関の事務局長など)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族。
※管轄は外務省
上陸審査基準省令の適用を受けない
【立証資料】
口上書その他、外国政府又は国際機関が発行した身分及び外交の用務を証する公文書
【在留期間】
外交の用務が終了するまで通常、外務省(儀典課)が扱い申請取次業務の対象にはならない。
(外交関係に関するウィーン条約:昭和39年6月26日条約第14号の適用を受ける外交官は通常外交官用のパスポート−通称「黒パス」−を持っており、法務省入国管理局が扱わない。
さらに、外交儀礼上、外国人登録法 の適用が免除されている)
⇒「外交」、「公用」の公務を離れ、日本に在留を継続する場合は、他の在留資格に変更する必要があるのみならず、外国人登録の必要も生じます。