教授(Professor)
1.概要
日本の大学、短大又は高等専門学校の学長、校長、教授、准教授、常勤講師、助手等としての活動
上陸審査基準省令の適用を受けない
2.よくある事例
・日本の大学が外国人講師を呼び寄せる
・外国人技術者などが日本の大学に講師として採用される
3.申請のポイント
・安定的、継続的に必要かつ十分な収入を得られること
・学術上の活動であっても、報酬を受けない場合は「文化活動」に該当します。
※「報酬」とは、大学等以外の機関から報酬を受ける場合を含み、宿泊費や交通費などの滞在中に要する費用である実費の範囲を超える奨学金は報酬とみなされます。