医療(Medical Services)
1.概要 医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士として日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等について一定の要件を満たすもの。
(国民の健康維持に直結する資格なので、規制緩和にはなっておらず、厚生労働省との協議がある:日本の大学の医学部を卒業した外国人につき、診療所等に研修医として派遣する場合の資格の決定につき問題となる)
上陸審査基準省令の適用を受ける
①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事
②准看護師としての業務に従事する場合は、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行う
③薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学又は技師装具士としての業務に従事しようとする場合、日本の医療機関又は薬局に招へいされること
2.事例
・外国人薬剤師が病院に勤務する
3.申請のポイント
・外国医師又は外国歯科医師が、日本の厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の場における医療研修「臨床修練」は、「医療」に該当しない。