研究(Researcher)

1.概要    日本にある公私の機関(国又は地方公共団体に機関や公共団体に機関や公社公団などの特殊法人、独立行政法人会社)あるいは外国の政府関係機関などとの契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人で経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの。
   研究分野において修士号を取得若しくは
3年以上の研究経験、若しくは10年以上 の研究経験・研究実績を必要とする。
・研究交流促進法第3条第1項の規定により研究公務員に任用された者
・上記該当者以外でも、国・公立の研究機関、独立行政法人との契約により研究活動を行う者
・研究を目的とする国・公立の研究機関以外の機関との契約により研究活動を行う者
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

上陸審査基準省令の適用を受ける

1.在留期間
・原則−「3年」
・就労予定期間が1年未満の場合又は所属機関がカテゴリー4の場合は、「1年」

2.外国にある企業の研究所で働く外国人研究者が転勤してきて、日本の系列企業の研究所で研究活動を行う場合、在留資格「研究」になります。(2009年7月1日改正)
・要件
①転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して研究に係る業務に従事していること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

3.在留資格「特定活動」になるケース
 日本の※公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする外国人。
※高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)

①在留期間−「5年」
②学歴若しくは実務経験及び報酬の要件は問われない。

4.在留資格「特定活動」の認定証明書に必要な書類
①案内書(パンフレット等)
②登記事項証明書
③外国人社員リスト
 (国籍、氏名、性別、生年月日、入社年月日、在留資格、在留期間、在留期間満了日、職務内容を含んだもの)
④同意書(入国管理局で用意しています)
⑤次のいずれか

ⅰ受入機関との契約書の写し
ⅱ受入機関からの辞令の写し
ⅲ受入機関からの採用通知書の写し

⑥卒業証明書
⑦在職証明書
⑧履歴書

5.在留資格「研究」を有する外国人が、研究成果を利用して、起業する場合

⇒「特定活動」
※配偶者や子どもも、「特定活動」に変更。


変更許可申請の必要書類
①案内書(パンフレット等)
②登記事項証明書
③次のいずれか

ⅰ受入機関との契約書の写し
ⅱ受入機関からの辞令の写し
ⅲ受入機関からの採用通知書の写し

⑥卒業証明書
⑦在職証明書
⑧履歴書
⑨前雇用先が作成した退職証明書(退職日を明記したもの)
⑩住民税の課税証明書及び納税証明書

カテゴリー1

①上場している会社

②保険業を営む相互会社

③日本又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人

⑥特別認可法人

⑦国・地方公共団体認可の公益法人 (特例民法法人)

カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 (カテゴリー2を除く)

カテゴリー4 上記のどれにも該当しない団体・個人

必要な会社の書類

写真(4×3cm)

 

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

 

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

 

  その他

  適宜

必要書類

写真(4×3cm)

活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書

 

学歴及び職歴を証明する文書

1)履歴書

2)基準省令第1号の適用を受ける場合

①大学の卒業証明書

②研究の経験期間を証明するもの (大学院または大学で研究した期間を含む)

 

基準省令ただし書きの適用を受ける場合(海外の企業からの転勤)

①在職証明書

②転勤前と転勤後の会社の関係を示す資料

ア同一の法人内の転勤

 ・外国法人の支店の登記簿謄本

イ日本法人への出向の場合

 ・日本の会社と出向元の外国の会社との出資関係を明らかにする資料

ウ日本に事業所がある外国の会社への出向の場合

 ・外国法人の支店の登記簿謄本

 ・外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料


事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

 

直近の決算文書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

必要書類

写真(4×3cm)

活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書

 

学歴及び職歴を証明する文書

1)履歴書

2)基準省令第1号の適用を受ける場合

①大学の卒業証明書

②研究の経験期間を証明するもの
 (大学院または大学で研究した期間を含む)

 

基準省令ただし書きの適用を受ける場合(海外の企業からの転勤)

①在職証明書

②転勤前と転勤後の会社の関係を示す資料

ア同一の法人内の転勤

 ・外国法人の支店の登記簿謄本

イ日本法人への出向の場合

 ・日本の会社と出向元の外国の会社との出資関係を明らかにする資料

ウ日本に事業所がある外国の会社への出向の場合

 ・外国法人の支店の登記簿謄本

 ・外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料


事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

 

直近の決算文書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

提出できない場合

①外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②給与支払事務所の開設届出書の写し

③直近3ケ月の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

④納期の特例を受けている場合、承認を受けていることを明らかにする資料

必要な会社の書類

  写真(4×3cm)
 

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

 

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

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