技術(Engineer)

1.概要    日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事しようとする外国人 であり、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの(日本人と同額以上の報酬月額)
①従事しようとする業務について、必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること(学士)
②もしくは①と同等の教育を受けているか、10年以上の実務経験により当該技術若しくは知識を習得していること
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)
   システム・エンジニア、コンピュータ・プログラマーが最近の傾向であるが、工業系だからといって必ず「技術」の資格を申請しなければならないものではない。就業する業務の実態に即した資格を申請すること。

◎申請のポイント
   専修学校の専門課程を修了し、技術系の「専門士」の称号を持っている者は、その活動が
「技術」在留資格 に該当し、就職先の業務と本人の習得内容の関連性があれば許可の可能性は高くなります。

上陸審査基準省令の適用を受ける

(1)「技術」の在留資格に該当する活動

 当該在留資格に該当する活動は,入管法別表第一の二の表の技術の項の下欄において,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されており,(2)以下に典型的な事例を挙げていますが,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動でなければいけません。

(2)典型的な事例

○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

○ 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

○ 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

○ 本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

○ 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

○ 社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

○ 本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

○ 電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。

「大卒相当以上の学歴又は10年以上の実務経験」を問わない緩和措置
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件

(平成十三年法務省告示第五百七十九号) 最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。
一  情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ  システムアナリスト試験
 ロ  プロジェクトマネージャ試験
 ハ  アプリケーションエンジニア試験
 ニ  ソフトウェア開発技術者試験
 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ  テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
 ヌ  情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ル  上級システムアドミニストレータ試験
 ヲ  システム監査技術者試験
 ワ  基本情報技術者試験
二  平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者試験
 ロ  第二種情報処理技術者試験
 ハ  特種情報処理技術者試験
 ニ  情報処理システム監査技術者試験
 ホ  オンライン情報処理技術者試験
 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験
 ト  システム運用管理エンジニア試験
 チ  プロダクションエンジニア試験
 リ  データベーススペシャリスト試験
 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験
三  平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者認定試験
 ロ  第二種情報処理技術者認定試験
 ハ  システムアナリスト試験
 ニ  システム監査技術者試験
 ホ  アプリケーションエンジニア試験
 ヘ  プロジェクトマネージャ試験
 ト  上級システムアドミニストレータ試験
四  シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
五  韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
六  平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ  程序員(プログラマ)
六の二  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析師(システム・アナリスト)
 ロ  軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
 ハ  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
 ニ  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
 ホ  程序員(プログラマ)
七  平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
七の二  フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
八  ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ロ  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
九  ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
十  財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
 ロ  網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
 ハ  資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
十一  マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

   附則  この告示は公布の日から施行する。

   附則(平成十八年十月二十四日法務省告示第四百九十五号)  この告示は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

カテゴリー1

①上場している会社

②保険業を営む相互会社

③日本又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人

⑥特別認可法人

⑦国・地方公共団体認可の公益法人 (特例民法法人)

カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 (カテゴリー2を除く)

カテゴリー4 上記のどれにも該当しない団体・個人

必要な会社の書類

   写真(4×3cm)

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

 

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

 

  その他

  適宜

写真(4×3cm)

活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書

 

学歴及び職歴を証明する文書

①大学の卒業証明書 (インドのDOEACC制度の資格保有者は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」、「C」に限る。)

 ②在職証明書

③IT技術者については、法務大臣が特告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書


事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

 

直近の決算文書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

写真(4×3cm)

活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

③地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書

 

学歴及び職歴を証明する文書

①大学の卒業証明書 (インドのDOEACC制度の資格保有者は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」、「C」に限る。)

 ②在職証明書

③IT技術者については、法務大臣が特告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書

 

事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

 

直近の決算文書

 

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

提出できない場合

①外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②給与支払事務所の開設届出書の写し

③直近3ケ月の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

④納期の特例を受けている場合、承認を受けていることを明らかにする資料

必要な会社の書類

  写真(4×3cm)
 

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることをしょうめいする文書

 

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

必要書類

写真(4×3cm)

源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)

 

住民税の課税証明書

住民税の納税証明書

 

会社が変わった場合、新しい会社の仕事内容を説明する文書

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