留学(College Student)

 1.概要   日本にある大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校の学生生徒、聴講生として教育を受ける外国人(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)
   また、一定の授業時間数を満たす聴講生、研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる。
①入学許可書/入学金・学費納入の領収書
②在留中の経費を支弁する能力を立証する資料(残高証明書)
③本人以外の者が経費を支弁する場合は、残高証明書、納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等の一つ若しくは複数の資料で立証できる。

2.
留学生変更許可申請可能在留資格は、以下の2つです。
「人文知識・国際業務」
①法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
(例)「企画」「営業」「マーケティング」「財務」
②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
(例)「通訳」「翻訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引」「デザイン」
○「技術」
①理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
(例)「SE」「技術開発」「設計」「生産管理」「品質管理」


3.留学生の就職状況
○職種
①翻訳・通訳
②情報処理
③販売・営業
④海外業務


○企業が採用する理由
①海外現地法人で勤務するため(現地法人で採用又は、将来現地へ赴任することを前提に日本で採用)
②学校で学んだ専門知識や技術のレベルが高いため
③母国語、日本語及び英語などの語学力があるため(母国と取引のある日本企業で採用)


○企業が採用しない理由
①日本語や日本の労働慣習に弱いため
②勤続年数が短いため
③新卒として採用するには年齢が高いため


4.在留資格の変更と職業選択のあり方
①在留資格変更許可の審査ポイント
   大学等において専攻した知識を必要とする業務か、または母国語を必要とする業務に就くことが大前提。
   専修学校の専門課程を終了後「専門士」を取得して、その専門課程で修得した内容と従事しようとする業務の内容に関連性が認められる場合には、該当する就労資格への変更が認められる。
○本人の学歴(専攻課程、研究内容等)その他の経歴から相応の技術・知識等を生かせるものか。・・・卒業できないと×
○従事しようとする職務内容から見て本人の有する技術・知識等を生かせるものか。
○本人の処遇(報酬等)が適当であるか・・・同じ仕事をする日本人と同等額以上
○雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に提供されるものか。


5.在留資格変更の手続き
○内定を受けたら12月1日以降に自分で必要書類を揃えて住所を管轄する入国管理局へ申請し、入社前に許可を受けておくことが必要。
○日本の企業の中には、在留資格について知らない場合があり、不許可とならないよう、自分で応募先企業を調べたり、内定先企業に提出書類の準備を依頼したりすることが必要です。


6.就職活動の方法
1.自己分析
○あなたは、なぜ日本で就職するのですか?
○日本での滞在期間は?帰国後の仕事はどうするのか?
○家族の意見は?
○あなたは何をしたいのか、何が出来るか?(自分を振り返って、具体的にPRできるように)
○自分の弱点は何か?

2.業界研究、企業研究(インターネットや書籍、セミナーを利用して・・・)
○興味のある業界について調べる。
○働きたい職業について調べる。

上陸審査基準省令の適用を受ける(原則就労不可)
ただし、「資格外活動許可」を取得して、アルバイトはできます。

次に掲げる本邦の教育機関において教育を受ける活動をいいます。
○大学又はこれに準ずる機関
 大学・・・大学の別科、専攻科、短期大学、大学院、大学附属の研究所等含む
 大学に準ずる期間・・・水産大学校、航空大学校、防衛大学校等
○専修学校の専門課程
○外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関
○高等専門学校
○本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受ける場合
 但し、出席状況等の管理体制が整備されていることが必要
○聴講生や研究生も該当します
 但し、研究生のうち専ら聴講により教育を受ける学生や聴講生の場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週につき10時間以上聴講すること
○日本語学校教育機関のうち専修学校の専門課程(法務大臣が告示をもって定めるものに限る)において専ら日本語の教育を受けようとする場合

※夜間通学して、または通信により教育を受けようとする学生については、「留学」の在留資格は認められない。


http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html
平成21年4月
入国管理局
1 従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。

2 出入国管理政策懇談会の提言
本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。
 この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。

3 今後の取扱い上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,

  在留資格「特定活動」
  在留期間「6月」
への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。

 在留資格変更申請(留学から就労資格取得へ)
 
必 要 書 類 等
●在学中に内定が出た場合
(4月入社の場合,申請は 12月頃から受け付けている。)
・本人が用意するもの
(1)在留資格変更許可申請書
(2)パスポートおよび外国人登録証明書(提示)。国民健康保険証(提示、2010年4月1日から実施)
(3)履歴書
(4)卒業見込み証明書(後日,卒業証書または卒業証明書を提出して,最終許可となる)
(5)申請理由書

・内定した企業に用意してもらうもの
(1)雇用契約書あるいは採用通知書の写し(雇用期間,地位および報酬額について明記されていることが必要。)
(2)雇用理由書
(3)内定企業の概要を明らかにする資料(会社案内書等)
なお,公刊物等で企業の概要が明らかになる場合は,公刊物等の写しを提出すればよい。

 

●卒業前から就職活動していたが、卒業後も就職が決まらず就職活動を継続したい場合
(「留学」から「特定活動」へ変更。1回更新可能、最長1年(卒業後1年間の許可となるが、4月1日から、かつ月単位での許可を予定。許可日によっては若干1年を超える)
(1)在留資格変更許可申請書
(2)パスポート、外国人登録証明書(提示) 健康保険証は2010年4月1日から実施
(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(本人名義の預金通帳など)
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(4)直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
(5)直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 推薦状[PDF]
(6)継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(企業への応募書類のコピー,企業説明会や採用試験への出席証明,不採用通知書など)


「特定活動」で在留中に内定が出た場合(「特定活動」の更新、その後入社にあわせて就労資格へ変更。)
在学中に内定が出た場合で必要な書類のほか、以下の書類が必要
・本人が用意するもの
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(本人名義の預金通帳など)
当該外国人以外のものが経費を支弁する場合には,そのものの支弁能力を証明する文書及びそのものが支弁するに至った経緯を明らかにする文書

・内定した企業に用意してもらうもの

(1)内定企業からの採用内定の事実を確認できる資料
(2)連絡義務等の遵守が記載された誓約書 誓約書[PDF]
(3)採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合)


●在学中から起業活動をしていた外国人留学生が、卒業後も継続して起業活動を行いたい場合
卒業後180日以内に会社を設立して起業し,「投資・経営」への在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生については,卒業した大学の推薦を受け,「短期滞在」に変更して引き続き在留することができる。
(a)〜(f)の要件をすべて満たすと,卒業から最長で180日間の在留が認められる。
(a)留学生本人にかかる要件
在学中の成績および素行に問題がない
在学中から起業活動をしており,大学の推薦がある
事業計画書が作成されており,卒業後180日以内に会社法人を設立できる見込みがある
滞在中の一切の経費を支弁する能力がある
(b)資金調達にかかる要件
500万円以上の資金を調達している
(c)物件調達にかかる要件
店舗,事務所等の施設が確実に確保できる見込みがある
(d)大学による起業支援の要件
大学において起業活動への支援措置が行われている
(e)在留管理にかかる要件
大学は,毎月の起業活動状況を確認する
180日以内に起業することが出来なかった場合に備え,帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されている
(f)起業に失敗した場合の措置
起業活動が行われていない,または,起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは,大学は所在を確認の上,直ちに地方入国管理局に報告するとともに,当該外国人の帰国に協力する

Ⅰ留年

[] 留 年 

[Ⅰ-1]中国人男性 24歳 大学 「留学」更新許可

大学の仏文科から国文科に変更できない為、留年して国文科に進学

(概 要)

 2007年4月から、好きなイギリス文学のM教授がいるK大学の文学部に入学しましたが、何文学を専攻したいか決まっていませんでした。

 K大学の文学部では、1年生の時に専攻を選ぶことになっていて、当時は渋沢龍彦が好きで、大江健三郎の本も読んでいて、二人ともフランス文学者であった為、仏文科を専攻していまいました。

 日本語で小説を書いていて、夏目漱石の弟子の内田百間や小島信夫などが好きです。国文学を専攻しようと思ったのは、明治以降のロマン主義文学を勉強したいからです。

 大江健三郎、石原慎太郎とかの戦後の日本史、日米安保、60年代の学生運動とその時代の民主主義の時代における流れを勉強したくなりました。

 将来は文筆系の仕事に就きたいと考えています。そして日本と日本の文学を中国に広げる仕事もしたいです。

 仏文科を専攻した後の国文科に変更しようとしましたが、変更できませんでした。1年生から一般教養の単位を取ってやり直せば、国文科に進学できると聞いて留年することにしました。

 

2009年2月26日 更新許可申請

(添付書類)

・在学証明書(2007年4月1日入学、文学部人文社会学科、第1学年)

・成績証明書

・履修科目証明書

・経費支弁実績表

・送金実績表

・外国為替計算書

・通帳のコピー(806,803円)

 

2009年3月2日 許可(4日)

 

(許可のポイント)

・勉学に前向きな姿勢をみせることが大事

 

 

[Ⅰ-2]台湾人女性 26歳 専門学校 「留学」更新許可

服装専門学校に通っていたが、虹彩炎の為、休みがちとなり留年となった。

(概 要)

台湾の大学の3年生の時に、虹彩炎になり退学しました。虹彩炎という病気は、目が痛くなり、赤くなって、吐き気がして、眼圧も高くなってしまします。

 洋服のデザインの勉強をしたく思いましたが、台湾に洋服デザインの専門学校はなく、日本のB服装学院で、洋服の勉強をしたく、2008年4月に来日しました。

 来日してからも、虹彩炎の症状は治らず、バスや電車に乗ると吐き気がして、学校も休みがちになりました。

 日本の病院で治療を受けましたが、好転せず悪化したので、台湾で西洋医療と漢方の両方をやっている先生に変わりました。

 好転が見られましたが、特別な治療なので、日本では同じ治療を受けられないと判断して、治療の為に週末には台湾に帰国しています(26回)

 B服装学院では、年間の欠席が45日で退学となります。

2009年度授業日数183日中、欠席日数31日

2010年度授業日数201日中、欠席日数33日

 欠席が多い為、2年間では卒業できませんでしたが、2011年3月には卒業したいと思っています。

 将来は専攻科に進学し、卒業後は服飾デザイナーとして就職したいです。

 台湾の父からは、年1回、500万円の仕送りがあり、日本での生活はアルバイトをしなくても生活できます。

 

2010年6月9日 更新許可申請

(添付書類)

・在学証明書(授業日数201日中、欠席日数33日)

・成績証明書

・卒業見込証明書(2008年4月6日入学、2011年3月14日卒業見込)

・通帳のコピー(1,010,370円)

・診断証明書

・虹彩炎の説明

・病歴表(台湾)

・国民健康保険被保険者証

・旅券のコピー(26回の帰国の証明)

 

2010年6月15日 許可(6日)

 

[Ⅰ-3]台湾人男性 32歳 大学 「留学」更新許可

日本の大学を3年留年

(概 要)

 母は台湾人ですが、離婚して日本人の養父と再婚しました。1994年に姉と弟は来日しましたが、私は軍隊があったので、25歳になった2002年まで来日できませんでした。

2003年4月にS大学に入学。2004年の大学2年生の試験の時期に日本で一緒に住んでいた養父がくも膜下出血で倒れ、看病でしばらく病院にいた為、試験を受けることができず、2年生の単位をほとんど落としてしまいました。

 先日、法務局に帰化申請の相談に行きましたが、留学生では帰化できないが、就職してから3年経ったら、帰化できると言われました。

 現在は母と養父と弟と3人で、住んでいて、台湾には戻る家もありません。母と弟も近く帰化すると言っています。

 今回、就職先も内定していましたが、単位不足で留年となってしまいました。来年は卒業して、就職先も決めて、3年後には帰化を目指して頑張りたいと思っています。

 

2009年2月26日 「更新」許可申請

(添付書類)

・在学証明書

・成績証明書

・養父の確定申告書

 

2009年5月12日 許可(77日)

 

(許可のポイント)

・留学審査部門に直接行き、台湾の母は日本に在留しており、台湾に帰国しても家には誰もいないことを強調した。

 

 

 

 

 

[Ⅰ-4]中国人男性 26歳 大学 「留学」更新許可

大学で農業専攻していたが、会計・簿記を勉強したく、他の大学に進学

(概 要)

東京外国語大学を受験しましたが、不合格となり、滑り止めであったT大学国際食料情報学部に進学しました。

 学部名に国際がつくので外国語も勉強できるかと思い入学を決めました。T大学では、試験や教室での勉強よりも、ファームステイや農業実習のような実践型学習がメインとなっています。

 周りの同級生がほとんど農家出身のため、みんな農業が大好きと言っています。みんなの熱い心やこういう雰囲気は好きでしたが、自分の勉強したいことと違うと思うようになって来ました。

 以前から通信教育で簿記の勉強をしていて、今年の6月には簿記3級を受験します。アカウンティングの知識と数字は、言葉が異なる外国人にも通じます。今ほど数字を使ったコミュニケーションが役に立ち、求められている時代はないと思いました。

 J大学は、留学生に対しては入学金(全額)および授業料(60%)の減免規定があり、2月24日の入学手続では前期分の335,300円を納入しました。

 J大学では、会計ファイナンス学科を専攻し、在学中に米国公認会計士の受験を目指しています。

 将来は日本の会社で、会計の仕事に就きたいと思っています。

 

2011年3月2日 「留学」更新申請

(添付書類)

・T大学退学願受理証明書

・T大学成績証明書

・J大学留学生募集要項

・J大学入学許可書

・J大学授業料電信受取書

・J大学被仕向送金取扱計算書

 

2011年3月11日許可(9日)

Ⅱ出席率悪い

[] 出席率悪い 

[Ⅱ-1]韓国人男性 26歳 日本語学校 「留学」変更不許可⇒認定許可

日本語学校の出席55%、T芸術大学進学するも不許可

(概 要)

韓国のソウル大学コンピューター工学部を卒業し、韓国の日本語学校で日本語を勉強し、T芸術大学大学院の留学を希望し来日する。

日本語学校は規模が小さく、成績優秀な生徒も下のクラスに入れられて、最初に勉強した同じ教科書で同じ内容を4回繰り返すことで、授業がつまらなくなりました。大学院を目指していた為、日本語能力試験や作文等の進学準備もあり、図書館で勉強したり、学校でも自習したりすることが多く、出席率55%と低迷しました。

 また研究テーマがフェスティバルで日本の様々なフェスティバルや祭り等の文化行事の見学もしていました。

 

2010年3月5日 「就学」⇒「留学」変更申請

2010年4月5日 不許可

 T芸術大学大学院音楽研究科の教授が推薦文を書いてくれるとの事で、一緒に入管に行き、再申請の打診をする。日本人でもT藝術大学に入学するのは困難であるので何とかならないか?本人は日本語も十分に理解できており、日本語学校のレベルが低かったのが出席率55%の一因であると説明。

 上席と30分ほど打ち合わせして「出席率55%とアルバイトをしていた事実に変わりはあるんですか?」「ないのなら、一旦帰国して下さい!」

2010年4月27日 韓国に帰国

2010年5月1日 「短期滞在」で来日

2010年5月11日 在留資格認定証明書交付申請

・経費支弁書

・T大学在学証明書

・T大学証明書

・T大学院学生証

・推薦状及び嘆願書

・日本語能力試験1級の認定書コピー

資料提出通知書

・本人名義の銀行残高証明書(預金通帳の写し)⇒652,016円

・韓国の親の所得証明書

・韓国の親の在職証明書

・韓国の親の預金通帳コピー

2010年7月14日 許可

[Ⅱ-2]中国人女性 26歳 専門学校 「留学」更新許可

日本語学校を卒業してから、大学院進学は難しいと判断し、英語専門学校に入学したが、出席率29%と低い。

(概 要)

日本語学校を卒業してから、すぐに大学院進学は難しいと判断し、2010年4月からG外語専門学校に入学しました。

 G外語専門学校では、ビジネス基礎英語が中心で、大学院入試の英語と今後研究で使う学術経済専門英語と内容は違うので、独学でもっと専門的、上級な英語を勉強したいと考えるようになりました。

 W大学大学院の入学試験は2010年6月一次試験、7月二次試験があり教授からは、合学前に英語文献を読めるようにしてくださいと言われた為、G外語専門学校には行かない方がいいと決めました。

 大学院の入試の研究計画書を書く為に、家で大学院の試験の過去問題集を勉強したり、図書館に通い最新経済の刊行物と先行文献を読みました。提出した研究計画書は教授も素晴らしいと認めてくれました。

 G外語専門学校の出席率が29%と低いのは以上の理由からです。しかし学内の一年次の英語能力検定試験の点数は720点で、2位の成績でした。

 2011年4月1日からW大学大学院商学研究科に入学しました。入学試験の成績が優秀であった為、W大学私費留学生奨学金も頂きました。同年11月にはTOEIC800点も取りました。

 1年次の学業成績は、A+を7、Aを6取得しました。

 

2012年5月3日 「留学」更新申請

(添付書類)

・G外語専門学校単位修得学業成績(720点)

・G外語専門学校出席状況調書(29%)

・W大学大学院学業成績証明書

・W大学大学院奨学金受給証明書

・W大学大学院教授推薦状

・W大学大学院研究計画書

・TOEIC 800点

 

2012年5月10日 ハガキ

・2012年5月28日までに、専門学校の出席・成績証明書をお持ちください

2010年5月12日 許可

Ⅲ中退して滞在

[]中退して滞在 

[Ⅲ-1]中国人男性 27歳 大学 「留学」更新許可

妻のうつ病看病の為に大学を中退して、6ケ月後に再入学した

(概 要)

2008年4月から、専門学校で簿記を勉強。中国の同級生だった中国人女性と結婚(S学園大学在学中)。

2010年4月にK学院大学に入学したが、2年生の時に妻がうつ病になり、誰か接していないと不安になると言いだしました。

 中国人男性が家事をして、妻の精神を安定させたり、勉強に集中させました。

半年間、妻につきっきりで面倒をみてあげなければならなくなり、2011年9月9日に大学を中退しました。

 大学の先生には、経済的事情の為、一旦中退しますと伝えました。その為、退学証明書には経済的事情と書いてあります。

 その後、妻のうつ病もよくなり、K学院大学の再入学試験を受け、合格しました。

 2012年4月1日から、2年生として再スタートしました。

滞在費の支弁方法は、中国の両親が離婚した時にマンションを1軒もらって、150万円を貯金してあります。

 中国の母は麻雀屋のオーナーをしていて、年収250万円あり、120万円の送金もあります。

2012年3月23日更新許可申請

(添付書類)

・S大学入学許可書(2012年4月から再入学が許可)

・S大学合格通知書

・S大学在学期間証明書(入学2010年4月1日、退学2011年9月9日)

・S大学退学証明書(理由:経済的事情)

・S大学成績証明書

・被仕向送金取扱計算書(1,298,500円)

2012年4月5日追加書類

・2011年4月〜2012年3月までの給与明細書

⇒捨ててしまったのでありません。代わりに会社から給与証明書(2011年7月〜2012年3月362,272円)と賃金台帳を発行してもらう。

2012年4月20日、入管に呼び出される

・大学を退学した2011年9月9日から再入学した2012年4月迄は、大学生じゃないので、「留学」には該当しないにも関わらず、アルバイトをしていましたね。今後は絶対にしないよう強く求められ許可となる。

 

[Ⅲ-2]ミャンマー人男性28歳 専門学校 「家族滞在」変更不許可

専門学校を中退したにも関わらず在留し続け、結婚して家族滞在で変更申請

(概 要)

 2013年4月から栃木県栃木市にあるファッションビジネス専門学校に栃木市から通っていました。

2013年7月から、交際していたミャンマー人の女性のの家(東京都中野区)に住むようになりました。

授業内容が期待していた内容と違い、段々と授業がつまらなくなってきたのと、中野区から栃木市まで通学時間が1時間30分もかかって大変だったので退学しました。

 専門学校を卒業しても「留学」の在留期限が残っていたので、日本に滞在できると思い、アルバイトをしていました。

 2014年3月10日に結婚しました。

 

ミュンマー人男性 28歳 ミャンマー大学経済学部

ミャンマー人女性 22歳 ヤタナポン大学 数学専攻

結婚 2014年3月10日

 

2014年5月13日 妻「留学」更新⇒許可

2014年5月13日 「留学」⇒「家族滞在」変更申請

2014年6月18日 資料提出通知書(添付)

12014年3月本人がミャンマーに帰国した時に父親から50万円を貰し持参。

2014年3月妻もミャンマーに帰国した時に父親から30万円を貰い持参。

アルバイト:本人8万円、妻6万円

学費70万円は、妻30万円と本人10万円で40万円を支払いました。

2本人の学費は兄から30万円を貰い、お金がない時には月2万円貰いました。

妻は友だちが60万円を持参してきました。

14妻の更新申請時に、「一緒に住んでいる家族はいますか?」と聞かれ、両親のことだと思い、「なし」と書きました。配偶者の有無には有に〇をつけました。

15携帯電話料金を払ってなかったので、繋がりませんでした。

2014年6月30日 不交付

・専門学校を中退したにも係らず、在留していた事

・成田空港で書いた所持金2人で10万円と、今回書いたお金60万円が違う

・去年友だちが持ってきたお金11万円はウソで、実際は60万円

 

2014年8月13日 帰国

Ⅳ就業時間オーバー

[] 就業時間オーバー 

[Ⅳ-1]中国人男性 22歳  専門学校 「留学」更新不許可

1日の就労時間4時間を超えてアルバイトをしていた学生

(概 要)

 「留学」でK情報経済専門学校に通学しており、出席率は79.5%あります。

2010年11月から、Nで時給1,000円でアルバイトをしていました。当初はアルバイト時間も少なかったのですが、スタッフがいなくてどうしても入ってくれないかと頼まれて、空いている時間に仕事を入れてしまいました。

週2日は、23時〜朝8時まで9時間

週2日は、17時〜23時まで6時間

 1日の就労時間4時間を超えて、週28時間を超えて働いていました。

 中国の母が仕送りが出来なくなり、学費と生活費は全部自分で払うしかなくなってしまったことも原因です。

2012年2月10日 更新許可申請(本人)

2012年3月8日 資料提出通知書

「説明書」ゆうちょ銀行の口座に毎月20万円前後の「給与」が振り込まれています。それについて説明してください。なお、立証資料もあわせて提出してください。

 当職に相談。

(立証資料)

・ゆうちょ銀行の通帳コピー

 22-12-24 19,250

  23-01-25 78,238

  23-03-25 162,088

  23-04-25 242,793

  23-05-25 229,335

  23-06-24 246,590

  23-07-25 148,975

  23-08-25 153,950

  23-09-22 151,103

  23-10-25 205,821

  23-11-25 169,390

・平成23年分 給与所得の源泉徴収票(「N」2,064,379円)

・「N」のタイムカード

2012年3月17日 不許可

 

[Ⅳ-2]中国人女性 26歳 専門学校 更新不許可⇒認定で不許可

アルバイト1日8時間、週56時間働いていた

(概 要)

 2007年4月からO家政専門学校の服飾デザイン科に入学し、2012年12月に卒業しました。

 アルバイトは多い時で1日8時間、週56時間働いていた事もありました。

「魚民」「富士そば」「わたみん家」焼肉屋「安安」「なか卯」「松屋」等です。

平成22年度収入 2,738,450円

 

2012年3月1日 更新許可申請

2012年2月にNスクールオブビジネスに入学したので、在留資格「留学」の更新許可申請をしました。

2012年4月25日 不許可

 不許可理由として、アルバイトの時間が多すぎるとの事でした。

 

2012年5月25日 在留資格認定証明書交付申請

(添付資料)

・入学許可証(Nスクールオブビジネス)

・通帳 のコピー

・特別区民税・都民税証明書

・父の在職証明書

・父の収入証明書

2012年6月1日 資料提出通知書

①   2011年6月から2012年3月までの間に行ったそれぞれのアルバイトについて、在職期間、各月の稼働時間、各月の給与を明らかにする資料

②   学校として、生活指導をどのように行っていくのか説明願います。

③   経費支弁書、経費支弁者の在職証明書、収入証明書(直近3年分)、残高証明書とその資産形成過程を立証する資料

④   経費支弁者は今回の一件についてどのように考えているか、また、経費支弁者は再発させない為にどのようにするかについて説明願います。

2012年7月31日 不交付

①   申請人の入国歴・在留状況から判断して申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。過去の在留状況不良

②   提出書類に信ぴょう性があるとは認められません。

提出資料の記載内容に整合性があるとは認められません。

2012年6月13日 不交付

[Ⅳ-3]中国人男性 26歳 大学 「人・国」更新不許可⇒認定許可

大学時代に就労時間オーバー、社会人になり「人国」取得、1年後更新不許可

(概 要)

2005年4月にT大学入学、2009年3月卒業。

2009年3月〜2009年9月Q社でアルバイト 収入507,327円

2009年1月〜2010年2月J社でアルバイト 収入1,703,692円

J社は当時交際していた妻の仕事先でもアルバイトをしていて、入管が視察に入った時に、K氏のタイムカードもあったらしい。妻からの報告で知った。

2009年9月 日 「留学」⇒「人国」変更

2009年10月A社に就職

2010年10月〜2010年12月A社社員給料 1,535,251円

 2010年8月17日に当職に更新許可申請依頼の相談があり、上記の説明はなく、翌日に申請書を作成し申請。

 

2010年8月18日 「人・国」更新許可申請

2010年8月23日 資料提出通知書

平成21年の「源泉徴収票」

(転職や複数の勤務先がある場合は、すべてを提出してください。

・追加書類を提出時に、上記アルバイトの経緯を説明する

 

2010年9月24日 不許可

・在留状況が好ましいものとは認められません。

・どうして申請書に記載しなかったのですかと言われた。

 

2010年9月30日A社退職

 

2010年10月15日 B社に転職する

中国に帰国

B社で、在留資格認定証明書交付

 

(許可のポイント)

・一旦帰国して、認定証明書で呼び寄せた。

・社会人の場合は、留学生に比べて審査基準が緩やか?

Ⅴ風俗店でアルバイト

[] 風俗店でアルバイト 

[Ⅴ-1]中国人女性 24歳  学校なし 「留学」更新不許可⇒認定不許可

学校に在籍していないにも関わらず、マッサージ店で2ケ月アルバイトをした

(概 要)

2011年4月に日本語学校を辞め、次の専門学校を探している間、中国人の友人からマッサージの店を手伝って欲しいと言われました。

 そのうち「学校がないのに、アルバイトをしてはいけない」という事を知って、6月26日に辞めました。退職後友人が中国に帰国するので、お土産を渡しに店に行ったところ、警察が来て連行されました。

 労働時間も少なく、正式に辞職していた為、取り調べはすぐに終わり、「問題ない」とのことですぐ帰されました。

 

在留期間更新許可申請

不許可

 

2011年8月25日 在留資格認定証明書交付申請

2011年9月5日 資料提出通知書

①   理由書

あなたは、学校に在籍してなかったにも関らず、マッサージ店で稼働していたことにより、在留期間更新が認められなかったものと思われます。

なぜこのようなことをしたのか、今後は資格外活動についてどうする予定なのか書面で提出してください。

②   経費支弁書、経費支弁者の在職、課税・納税証明書(政府発行のもの)、存款、通帳のコピー(経費支弁者のもの、経費支弁者と申請人との関係を証明する文書

 

2011年10月25日 不許可

 

 

 

 

 

[Ⅴ-]中国人女性27歳 日本語学校「留学」不許可⇒認定不許可⇒認定許可

ガールズバーでアルバイトして警察に捕まり勾留、Tモード学園に進学予定

(概 要)

 日本語学校に在籍中の2011年5月〜10月までの5ケ月間、ガールズバーで週3日、20時〜5時まで9時間、アルバイトをしていました。

 風俗に当たらないか疑問に思うこともありましたが、時給も千円で高くないし、店長からも問題ないという言葉を信じていました。

 留学生の本分は忘れず、日本語学校の出席率は80%を超えており、学業に影響を及ぼすことはありませんでした。

 2011年10月14日に警察が入り、20日間勾留となり、刑事罰としては不起訴扱いとなりました。

 

(申請の経緯)

①  2012年3月13日、「留学」更新許可申請

不許可、「短期滞在」90日に変更

・資格外活動を行っていたこと(風俗)

・今後の生活の資金源が見えない、1年半の学費の送金証明は証明できたが、生活費に関しての証明は取れない。

②  2012年5月1日 「留学」変更許可申請

不許可、「出国して再申請すると言ったのに、出国しないで再申請するなら、この場で不許可にします」と言われ、「短期滞在」15日延長

 Tモード学園には入学金も含め150万円を支払っており、父はTモード学園には反対していた為、そのまま中国には帰れない事情がありました。

③  2012年5月7日 認定証明書交付申請

不許可、母の収入証明について、日本語学校で申請したもの、日本語学校での更新時、認定証明書交付申請と、3件とも違う為、提出した書類に信ぴょう性がないと言われました。

④  2012年8月13日 認定証明書交付申請

許可 2012年10月4日

 

(許可のポイント)

・母親の収入証明について、何度もヒアリングして詳しく理由書に記載。

(問題点)

・許可で出たのが、2012年10月4日で、Tモード学園の後期授業は始まっており、後期からも入学できなかった。しかも授業料の返還なし。

・交際していた日本人男性は3回の不許可で、イヤになり別れてしまった。

[Ⅴ-3]中国人女性 22歳 日本語学校 更新不許可⇒認定不許可

チャイニーズバーでアルバイトしていて、警察に捕まり、20日間勾留

(概 要)

 2010年4月に来日し、日本語学校に入学しました。アルバイトを探しましたが、面接で何件も落ちて困っていたところ、チャイニーズバーを紹介されました。チャイニーズバーは風俗のお店であり、留学生は風俗のお店でアルバイトをしてはいけないと知っていましたが、2011年8月〜2012年7月までの1年位働いていました。

 2011年7月1日に、警察の一斉摘発があり、警察に捕まり20日間勾留されました。

2011年7月20日に、入国管理局に在留資格「留学」の更新許可を貰いました。風俗のお店で働いていたことは書かなかった

2011年7月25日に入国管理局から呼び出しがあり、注意を受けました。

 2012年4月から、専門学校に進学することになり、同年7月3日に在留資格「留学」の更新申請をしました。前回申請書に風俗のお店で働いていたことを書かなかったので、今回も書きませんでした。

 入国管理局から呼び出され、申請書に風俗のお店で働いていたことを書かなかったのは、隠していると思われますと言われ不許可となり帰国する

2012年9月19日 在留資格認定証明書交付申請

・反省文

・嘆願書

・出席状況調書

・外国送金・本支店間外貨送金計算書

・経費援助保証

・在職証明書

・年収入・納税証明書

・存款証明

2012年10月12日 不交付通知書

・提出書類に信ぴょう性があるとは認められません。

・提出資料の記載内容に整合性があるとは認められません。

 在学中の経費を安定・継続して支弁する能力(資産形成過程等)を十分に立証したとは認められません。

(不許可の理由)

・2011年8月〜2012年7月と就労していた期間が長く、常習性がある。

・資料に不正等があり、悪質性を感じる。

●中国には子どもと一緒にいるから、もう日本には行きませんとの回答。

 

[Ⅴ-4]中国人女性 25歳  大学 「留学」更新許可

ガールズバーでアルバイト、警察に捕まり20日間勾留、公認会計士を目指している。

(概 要)

2011年T短期大学に入学し、同年年7月〜10月まで、府中にあるガールズバーで、週2日、20時〜5時までアルバイトをしていた。経営者は中国の高校のサークルで2歳年下の女性で、2011年3月11日の東日本大震災で人がいなくなったからと誘われる。

2013年3月にT短期大学を卒業。ガールズバーでアルバイトをしていましたが、学業に影響は出ておらず、2年間で66単位取ればいいところ、85単位取得しました。将来は公認会計士を目指しており、在学中は簿記関係の勉強をして資格を取得しました。

2012年11月にH大学大学院に合格し、一番上のAクラスに入る事が出来ました。

2013年10月14日に警察が入り、20日間勾留されるが、起訴猶予扱いとなる。

 

2013年4月30日 「留学」更新許可申請

(添付書類)

・反省文

・T短期大学学業成績通知書

・T短期大学学長奨励賞

・T短期大学資格奨励賞

・H大学大学院合格通知書

・H大学大学院入学手続き完了のお知らせ

・公認会計士試験短答式試験の一部科目免除(財務諸表論、管理会計論、監査論)

・所得税法能力検定合格証書

・消費税法能力検定合格証書

・簿記検定合格証書(日商2級)

・簿記能力検定合格証書(全商1級)

2013年7月23日 許可(83日)

 

(許可のポイント)

・公認会計士の勉強をしている

・大学院に進学し、成績も良く真面目に通っている

・2011年7月〜10月と就労期間も短く、常習性もない。

・悪質性も感じられない。

 

 

 

[Ⅴ-5]中国人女性 27歳  大学 「留学」更新許可

赤坂にあるクラブでアルバイトをして、入管に捕まった。

(概 要)

2013年5〜8月「留学」でT大学(研究生)在学中、赤坂にある「豊」というクラブでホステスとしてアルバイトをしていた。

 中国の新聞を見て、留学生OK、安全保証と書いてあったので募集しました。

ママからは、お客さんと話すこと、お酒を作ること、掃除すること、お酒は飲まなくてもいい、お客さんと電話番号の交換は禁止と言われました。

実際は、お店はボロボロで、煙の匂いが我慢できない、ヤクザも来るので怖く、給料も少なかった。面接では残業ないと言われたが残業もさせられた。

 2013年7月31日に、辞めたいと言ったところ、「新しい子が入ったら辞めさせる」と言われ、翌日8月1日に捕まりました。

 

2014年K女子大学大学院入学

2014年9月30日 「留学」期間更新許可申請

(添付書類)

・K女子大学大学院在学証明書

・K女子大学大学院学業成績証明書(すべてS)

・中国銀行(中国からの送金490,067元)

・T銀行(240万円)

・ゆうちょ銀行(口座残高38万円)

資料提出通知書

・理由書(反省文)理由と経緯はわかりましたので、反省について本人が作成のこと

・T大学の研究生終了証明書または在籍期間証明書

・経緯説明書(T大学の作成してもらって下さい。資格外活動違反に対して行った注意、指導に関する説明文書)

・継続指導を行っていることがわかる文書

 (K女子大学に作成してもらって下さい。現在も資格外活動に関して学校が継続して指導を行っていることがわかる文書)

2014年11月25日 許可

(許可のポイント)

・2013年5月〜8月と働いていた期間も短く、常習性もない

・悪質性も感じられない

・反省文の内容が良かった

・大学院で真面目に勉強したい意思が通じた

Ⅵ風俗店でアルバイト⇒日・配

 [] 風俗店でアルバイト⇒「日・配」 

[Ⅵ-1]中国人女性 22歳  日本語学校 認定不許可⇒認定許可

中国マッサージ店でアルバイトをしていて、日本語学校を除籍処分となり帰国

(概 要)

「留学」で日本語学校に在籍中に、中国マッサージ店でアルバイトをしていた事が、学校側に伝わり除籍処分となるが、日本人男性は知らなかった。

 2009年2月頃、中国マッサージ店で知り合う。日本語学校から嫌がらせがあると相談に乗っていましたが、突然2009年6月26日に帰国してしましました。

 

2009年9月19日〜9月23日(第1回訪中)

2009年10月18日〜10月21日(第2回訪中)

2009年10月19日、中国で結婚手続き

2009年10月25日、日本で婚姻届

 

2009年10月29日、第1回在留資格認定証明書交付申請

・質問書の中で、中国マッサージ店で知り合ったとは書かなかった。

2009年12月30日〜2010年1月4日(第3回訪中)

2010年1月20日、不交付通知(80日)

・中国マッサージ店で知り合ったんだろ?と言われた。

・入管から、日本語学校を除籍処分になって、中国に帰国したと聞かされ、日本人配偶者は真っ青になる。

 

中国に電話して「どうして除籍になったことを言わなかったんだ」と問い詰めたところ、「除籍処分になったと言うと嫌われてしまうと思って言わなかった」と泣き出された。

2010年2月19日〜2月21日(第4回訪中)

 

2010年3月23日 第2回在留資格認定証明書交付申請

2010年5月7日、許可(45日)

(許可のポイント)

・4回の訪中

・反省文

・質問書に「除籍処分になったと言うと嫌われてしまうと思って言わなかった」から知らなかったと記載。

・母の嘆願書

[Ⅵ-2]韓国人女性 27歳  日本語学校 変更不許可⇒認定許可

韓国クラブでアルバイト、「日・配」認定

(概 要)

「留学」で日本語学校に在籍中の2012年12月から赤坂の韓国クラブで働き始める

2013年9月に警察と入管が入り逮捕。店の韓国人10人が捕まり、その日のうちに帰される。この時に、捕まって許してあげたのに、日本語学校の出席率が悪いことも指摘された。

 

2014年10月14日:変更申請(本人):

2014年12月15日:不許可

特定活動(出国準備):2015年1月14日迄

・2012年11月15日に六本木のお店で知り合ったと書いたが、六本木のお店がオープンしたのは、2013年である。

・申請書に赤坂の韓国クラブで働いていたことを書かなかった。

 

2015年1月13日:2回目変更申請

・入管から本当に反省しているのなら、一度韓国に戻りなさい。

・30日間の出国準備期間の特定活動

特定活動:2015年1月29日(出国準備)

 

2015年1月20日:在留資格認定証明書交付申請

(添付書類)

・反省文

・在籍証明書(日本語学校)

・成績及び出席証明書(日本語学校出席率60.12%)

2015年1月24日:帰国

2015年2月7日〜2月8日:訪韓

・二人の反省文

2015年3月5日 許可

 

(許可のポイント)

・入管に指示されたとおりに、帰国したことがプラスになったと思われる。

・2015年2月7日〜2月8日に日本人男性が訪韓したことも好印象。

・反省文を2回書いた

必要書類  

写真(4×3cm) 

入学許可証の写し

経費支弁能力を証明する文書

 

1)申請人本人が経費を支弁する場合

①給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

②申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書

2)申請人以外の者が経費を支弁する場合
①経費を支弁するに至った経緯を明らかにする文書

②住民税の課税証明書

③住民税の納税証明書

④経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書

 

研究内容又は科目及び時間数を証明する文書

高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校、設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関のしずれかの教育機関に入学して教育を受けようとする場合

研究生又は聴講生の場合


【立証資料(入管法施行規則別表第3に掲げる資料)
(1) 大学正規学生
① 入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
② 入学金の領収書の写し   
③ 最終学歴に関する証明書(卒業証明書又は、卒業証書の原本の写し:原本提示)
④ 本人の履歴書(学歴、職歴を記載したもの)
⑤ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかひとつ又は複数の文書
A本人が学費・生活費を支弁する場合
a奨学金の給付に関する証明書
b本人名義の銀行等の預金残高証明書
B本国の親族からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a送金者作成の経費支弁書及び引受経緯説明書、具体的援助額が明記された書類
b送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a経費支弁者作成の経費支弁書及び引受経緯説明書、具体的援助額が明記された書類
b経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書
⑥ 留学志望理由書及び終了後の進路予定説明書(1通中で開陳して可)

(2) 大学の研究生又は聴講生
① 入学許可書(学部、学科、課程が記載されたもの)の写し
② 入学金の領収書の写し
③ 次のいずれかに該当するもの(カリキュラム履修関係書類:1週間につき10時間以上)
A 研究内容(専ら聴講による研究生の場合は、聴講科目及び時間数)が記載された証明書
B 聴講科目及び時間数を記載した履修届の写し等の証明書
④ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
A 本人が学費・生活費を支弁する場合
a 奨学金の給付に関する証明書
b 本人名義の銀行等の預金残高証明書
B 本国(の親族)からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a 送金者作成の経費支弁書
b 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
b 経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書

(3) 大学の別科生・専門学校(専門課程日本語科:日本語学校)生
① 入学許可書の写し
② 入学金の領収書の写し
③ 当該課程終了後の予定説明書又は進路希望説明書
④ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
A 本人が学費・生活費を支弁する場合
a 奨学金の給付に関する証明書
b 本人名義の銀行等の預金残高証明書
B 本国からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a 送金者作成の経費支弁書
b 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
b 経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書


(4) 専門学校(専門課程)生、専修学校(専門課程)生:(日本語課程を除く)
① 入学許可書の写し
② 入学金の領収書の写し
③ 次のいずれかに該当するもの
A 日本語教育施設(法務大臣告示で定められたもの)において6ケ月以上の日本語教育を受けていることを証する終了証書、終了時の出席証明書及び成績証明書
B 日本語能力検定試験の1級又は2級の合格証
C 学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
④ 学費、生活費の支弁について、次のいずれかに該当するもの
A 本人が学費・生活費を支弁する場合
a 奨学金の給付に関する証明書
b 本人名義の銀行等の預金残高証明書
B 本国からの送金により学費・生活費を支弁する場合
a 送金者作成の経費支弁書
b 送金者名義の銀行等の預金残高証明書又は送金証明書
C 本人以外の本邦在住者が学費・生活費を支弁する場合
a 経費支弁者作成の経費支弁書及び経費支弁経緯説明書(当該外国人とどういう関係で、なぜ負担するのか)
b 経費支弁者の以下のいずれか
Ⅰ 納税証明書、又は課税証明書(ともに総所得額が記載されたもの)
Ⅱ 源泉徴収票
Ⅲ 確定申告書の写し
Ⅳ 預金残高証明書

 

・卒業証明書

・経歴を明らかにする文書

必要書類

写真(4×3cm)

 

教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書

1)大学の学部生、大学院生、短期大学生、順部教育機関生、高等専門学校生

・在学証明書、成績証明書

2)大学の別科生、専修学校の専門課程

・出席・成績証明書

3)研究生

ア在学証明書、成績証明書

イ大学の学部の機関が発行した研究内容についての証明書

4)聴講生

ア在学証明書、成績証明書

イ大学の学部の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写しの証明書

5)高等学校生、専修学校生

・在学証明書、出席証明書及び成績証明書

 

経費支弁能力を証する文書

留学(別表第1の4の表)

別表第1の4の表

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編別に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

 

(審査要領)

適切な入学選抜や在籍管理ができていないために不法残留者や不法就労者を多数発生させている教育機関、虚偽申請又は虚偽の情報を提供するなどした教育機関からの申請、又は本邦での勉学を行う活動を目的とせずに、本邦での就労等を目的として入国・在留を図ろうとする者に係る申請に対しては厳正に審査することを基本方針とする。

 

留学生の家族の取り扱い

 「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動については、「家族滞在」の在留資格に該当することとなっている。

 日本語学校生の「留学」の「家族滞在」は認められない。

 

オーバーステイを多く発生させている国・地域については、厳しい審査とチェックがあります。

 

日本語能力試験については、財団法人日本国際教育支援協会の実施している日本語能力試験(年1回実施)で1級から4級レベルを基準としていた。

 最近では民間の日本語検定協会が実施している「実用日本語検定J.TEST」も認められています。中国でも受験することができ、年4回実施しています。

 

日本で勉学する期間が2年以上で、今までの在留状況に問題がない出席率あるいは成績普通以上であり、そして何よりも扶養能力が完全に証明できることが求められる。

 

 

 

 

 

資格外活動許可(19条第2項) 

・在留資格の許容する活動の遂行を阻害しない範囲内で、当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を希望する場合、法務大臣に申請して資格外活動の許可を受けることができる。

(審査要領)

[1]一般原則

1.申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

(注)単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。ただし「家族滞在」又は「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて活動する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受けるとは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可をしない。

 

2.現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

(注)留学生学校に行ってない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しない

 

3.申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること

 

4.申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

①法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

②風俗若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介業若しくは無店舗型電話紹介営業に従事して行う活動

(注)次の①、②の形態で営まれている店舗での活動及び③から⑥に該当する業務に従事して行う活動は認められない。なお直接客の接待等を行わない従業員であっても同様である。

①風俗営業:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等

②店舗型性風俗特殊営業:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等

③無店舗型性風俗特殊営業:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等

④映像送信型性風俗特殊営業:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等

⑤店舗型電話異性紹介営業:テレホンクラブの営業等

⑥無店舗型電話異性紹介営業:ツーショットダイアル、伝言ダイヤルの営業等

 

5.収容令書の発付を受けていないこと

 

[2]特則

1.「短期滞在」

 特別な事情が存するため、短期滞在の在留資格を付与されて在留を認められている者で、[1]に掲げる各要件のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当である場合は、許可する。

2.「留学」

A 包括許可:雇用主の名称、所在地及び業務内容を指定しない許可

 「留学」の在留資格をもって在留する外国人の留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動については、[1]の1,2,4及び5のいずれの要件にも適合するときは、1週28時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に許可する。

単純労働であっても、一定の条件の下で例外的に認めている。

B 個別許可:雇用主である企業等の名称、所在地、業務内容等を個別に指定する許可

対象者:語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他留学生の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。 

 

3.「文化活動」

4.「家族滞在」

5.「特定活動」

「家族滞在」以外の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子

・特定研究等家族滞在活動、特定情報処理家族滞在活動又は外国人教授の家族滞在活動(法別表第一の五の表下欄ハに掲げる活動)

・アマチュアスポーツ選手の家族滞在活動として在留する者(告示7号)

6.「特定活動」

・継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的又はこれらの者に係る家族滞在活動として在留する者(告示外)

7.「特定活動」

・EPA看護師家族滞在活動又はEPA看護福祉士家族滞在活動として在留する者(告示18号、19号、23号又は24号)

8.「特定活動」

・医療滞在で在留する者(告示25号)又はその付添人として在留する者(告示26号)

9.「特定活動」

・難民申請中の者として在留する者(告示外)

 報酬を受ける活動の指示が行われてないものについては、許可しない。

 

(まとめ)

①   活動時間の上限

週28時間以内

在留資格

認められている資格外活動の時間

「留学」

原則

1週間について28時間以内

教育機関の長期休業期間中

1日について8時間以内

「特定活動」(継続就職活動)

(日本の大学などの卒業生で、大学などの推薦がある場合)

1週間について28時間以内

「家族滞在」

1週間について28時間以内

②   活動場所の制限

風俗若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介業若しくは無店舗型電話紹介営業に従事して行う活動

 

③   「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」については、資格外活動の許可を要しない(19条第1項第1号括弧書)。

 

罰則(第73条)

①  資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合

3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され、又はその懲役若しくは禁錮および罰金を併科される。

 その動機態様報酬の額等に徴して悪質と認められる者について同様である。

②資格外活動を専ら行っていると認められなくても、資格外活動許可を得ずに資格外活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮および罰金を併科される。

「禁錮以上の刑に処せられた」者は、退去強制の対象となる。

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