家族滞在(Dependent)

1.概要

   「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格および「留学」もしくは「研修」在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。

( 「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」および「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子に対して与えられるビザ

※「親」は含まれていない。

⇒「日常的な活動」には収入を伴う事業を運営する活動や報酬をうける活動は含まれない(就労して生活費の足しにしたいと考えるときは「資格外活動」を要する)

①扶養者との身分関係を証明する文書

②扶養者の住民票の写しまたはパスポートの写し

(すでに扶養者たる夫が来日して、妻を本国から呼び寄せるというときは在留カードの写しの提出となる)

③扶養者の職業および収入を証する文書
(在職証明書および源泉徴収票)

   「配偶者」という意味は、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。内縁の妻または夫も含まれません。

   「子」という意味は、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子をいいます。

   「家族滞在」在留資格を取得している者が、就労活動に該当することを行う場合には、「資格外活動の許可」をとる必要があります。

※学生や学生の家族、就労資格取得者等の家族である「家族滞在」の者も、週28時間以内であれば、風俗営業等を除き、許可する取扱いになりました。

上陸審査基準省令の適用を受ける(原則就労不可)

(すでに外国人の一方は日本に在留している)ただし、「資格外活動許可」アルバイト可。

注意点:両親、兄弟姉妹を「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。

■「家族滞在」の問題

①「家族滞在」の在留資格は、「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」まで、「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」の在留資格をもって在留している外国人の扶養をうける「配偶者」または「子」という身分関係にある者に付与される在留資格ですが、「配偶者」呼び寄せの場合に取扱い上、問題が生じることがあります。

②「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」までの在留資格の場合は、生活費の支弁能力の審査の重点は、日本に在留している外国人配偶者にあるので、就労して賃金を得ていれば問題なく呼び寄せることができます。

「文化活動」については、外国人本人が、原則就労ができませんので、配偶者を呼び寄せて日本での生活費をどうするのかということが問題となります。

「研修」については、研修を終わると「技能実習生」(特定活動)となって就労することが認められますが、期間は2年間という期間制限があります

「留学」については、学部後期以降(専門課程から大学院)であれば、配偶者を呼び寄せることはできます。この場合、日本での生活費と学費の立証が重要になります。

「子」の場合、”未婚”かつ”未成年”の「子」という条件の縛りがかかっています。各国の法制の違いによって、成年到達年齢が違いますので、日本の感覚で「満20年」まで呼べると考えると失敗します。17歳から20歳は「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢です。

幼少から「家族滞在」で在留している外国人でも、大学に入学したり就職したりした場合は、他の適切な在留資格に変更しなければなりません。

⑧「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢帯の場合は、「家族滞在」で招聘せず
、「留学」で呼び寄せることも考えます。   


在留資格「家族滞在」とは?
①「配偶者」に内縁の者は含まれない。
②「子」には成年に達した者及び養子も含まれる。(親から扶養を受けていればよい)
  ※ただし実子は未成年(中国では18歳未満)、養子は6歳未満が望ましい。
③「日常的な活動」
  ○教育機関で教育を受ける ×報酬を受ける活動

必要書類

行政書士が作成・用意する資料
1.在留資格認定証明書交付申請書 2.返信用封筒

日本側で用意する資料
1.在職証明書
2.源泉徴収票(給与証明書)
3.課税証明書(収入額の記載のあるもの)
4.外国人登録原票記載事項証明書
5.外国人登録証(両面コピー)


中国側で用意する資料

1.結婚公証書
2.親族関係公証書
3.戸口簿公証書
4.パスポートの写し(未取得の場合は不要)
5.顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚


子供
1.出生証明書(子供)
2.パスポートの写し(未取得の場合は不要)
3.顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚

申請書の署名は夫

必要書類

写真(4×3cm)

 

扶養者との関係を証明する文書

1)婚姻届受理証明書

2)結婚証明書

3)出生証明書

 

扶養者の在留カード又は旅券の写し

 

扶養者の職業及び収入を証明する文書

1)扶養者が収入がある場合

①在職証明書

②住民税の課税証明書、納税証明書

2)扶養者が収入がない場合

①扶養者名義の残高証明書、奨学金給付に関する証明書

必要書類

写真(4×3cm)

 

扶養者の在留カード又は旅券の写し

 

扶養者の職業及び収入を証明する文書

1)扶養者が収入がある場合

①在職証明書

②住民税の課税証明書、納税証明書

2)扶養者が収入がない場合

①扶養者名義の残高証明書、奨学金給付に関する証明書

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