■ 学校法人設立の要件
1. 現に日本語学校を経営していること
2. 寄付できる校地・校舎を所有していること
3. 校地校舎が、建築基準法上、学校法人使用態様に変更できること
※建築確認・検査済証の交付を受けることができることが前提です。
■ 学校法人設立の事前決定事項
1. 担保付不動産
金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。ご相談下さい。
2. 生徒人数と教室・便所
教室一室当たりの面積は、生徒一人当たり1.5uとして換算できます。
便所の個数は、男子用で大便器2個・小便器2個、女子用で大便器3個が最低の基準です。
3. 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
4. 債務の承継
金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。