留学(別表第1の4の表)
別表第1の4の表
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編別に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
(審査要領)
適切な入学選抜や在籍管理ができていないために不法残留者や不法就労者を多数発生させている教育機関、虚偽申請又は虚偽の情報を提供するなどした教育機関からの申請、又は本邦での勉学を行う活動を目的とせずに、本邦での就労等を目的として入国・在留を図ろうとする者に係る申請に対しては厳正に審査することを基本方針とする。
留学生の家族の取り扱い
「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動については、「家族滞在」の在留資格に該当することとなっている。
日本語学校生の「留学」の「家族滞在」は認められない。
オーバーステイを多く発生させている国・地域については、厳しい審査とチェックがあります。
日本語能力試験については、財団法人日本国際教育支援協会の実施している日本語能力試験(年1回実施)で1級から4級レベルを基準としていた。
最近では民間の日本語検定協会が実施している「実用日本語検定J.TEST」も認められています。中国でも受験することができ、年4回実施しています。
日本で勉学する期間が2年以上で、今までの在留状況に問題がない、出席率あるいは成績も普通以上であり、そして何よりも扶養能力が完全に証明できることが求められる。
資格外活動許可(19条第2項)
・在留資格の許容する活動の遂行を阻害しない範囲内で、当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を希望する場合、法務大臣に申請して資格外活動の許可を受けることができる。
(審査要領)
[1]一般原則
1.申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(注)単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。ただし「家族滞在」又は「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて活動する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受けるとは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可をしない。
2.現に有する在留資格に係る活動を維持していること。
(注)留学生で学校に行ってない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しない。
3.申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること
4.申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
①法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
②風俗若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介業若しくは無店舗型電話紹介営業に従事して行う活動
(注)次の①、②の形態で営まれている店舗での活動及び③から⑥に該当する業務に従事して行う活動は認められない。なお直接客の接待等を行わない従業員であっても同様である。
①風俗営業:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等
②店舗型性風俗特殊営業:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等
③無店舗型性風俗特殊営業:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等
④映像送信型性風俗特殊営業:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等
⑤店舗型電話異性紹介営業:テレホンクラブの営業等
⑥無店舗型電話異性紹介営業:ツーショットダイアル、伝言ダイヤルの営業等
5.収容令書の発付を受けていないこと
[2]特則
1.「短期滞在」
特別な事情が存するため、短期滞在の在留資格を付与されて在留を認められている者で、[1]に掲げる各要件のいずれにも適合し、かつ、特に許可するのが相当である場合は、許可する。
2.「留学」
A 包括許可:雇用主の名称、所在地及び業務内容を指定しない許可
「留学」の在留資格をもって在留する外国人の留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動については、[1]の1,2,4及び5のいずれの要件にも適合するときは、1週28時間以内(教育機関の長期休業期間は、1日8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に許可する。
単純労働であっても、一定の条件の下で例外的に認めている。
B 個別許可:雇用主である企業等の名称、所在地、業務内容等を個別に指定する許可
対象者:語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他留学生の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。
3.「文化活動」
4.「家族滞在」
5.「特定活動」
「家族滞在」以外の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子
・特定研究等家族滞在活動、特定情報処理家族滞在活動又は外国人教授の家族滞在活動(法別表第一の五の表下欄ハに掲げる活動)
・アマチュアスポーツ選手の家族滞在活動として在留する者(告示7号)
6.「特定活動」
・継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的又はこれらの者に係る家族滞在活動として在留する者(告示外)
7.「特定活動」
・EPA看護師家族滞在活動又はEPA看護福祉士家族滞在活動として在留する者(告示18号、19号、23号又は24号)
8.「特定活動」
・医療滞在で在留する者(告示25号)又はその付添人として在留する者(告示26号)
9.「特定活動」
・難民申請中の者として在留する者(告示外)
報酬を受ける活動の指示が行われてないものについては、許可しない。
(まとめ)
① 活動時間の上限
週28時間以内
在留資格 | 認められている資格外活動の時間 | |
「留学」 | 原則 | 1週間について28時間以内 |
教育機関の長期休業期間中 | 1日について8時間以内 | |
「特定活動」(継続就職活動) (日本の大学などの卒業生で、大学などの推薦がある場合) | 1週間について28時間以内 | |
「家族滞在」 | 1週間について28時間以内 |
② 活動場所の制限
風俗若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介業若しくは無店舗型電話紹介営業に従事して行う活動
③ 「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」については、資格外活動の許可を要しない(19条第1項第1号括弧書)。
罰則(第73条)
① 資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され、又はその懲役若しくは禁錮および罰金を併科される。
その動機、態様、報酬の額等に徴して悪質と認められる者について同様である。
②資格外活動を専ら行っていると認められなくても、資格外活動許可を得ずに資格外活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮および罰金を併科される。
「禁錮以上の刑に処せられた」者は、退去強制の対象となる。