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1.在留カードとは?
在留カードは中長期滞在者にのみ交付され、短期滞在者や不法滞在者には交付されません。
在留カードには就労制限の有無、資格外活動の許可を受けている等が記載されます。
在留カードでは証印が行われず、その都度在留カードが発行されます。
2.在留カードの対象となる人
次の①から⑥のいずれにもあてはまらない人です。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④①から③の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(注1)
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人(注2)
この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
これまでの外国人登録法では、90日の短期滞在を許可された人は外国人登録証明書を取得することができ、印鑑証明書の取得、民事上の契約、銀行口座の開設、会社設立のための不動産・商業法人登記などを行うことができました。
今後は、官公署と協議に必要が出てきます。
(注1)法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。
(注2)外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は、速やかに最寄りの入国管理局に出頭して手続を受けてください。
なお、詳しくは、入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内〜不法滞在で悩んでいる外国人の方へ〜」をご覧ください。
3.在留カードの表記
氏名は、アルファベットの氏名表記を原則とします。
漢字氏名は併記しますが、簡体字等は正字(注)の範囲の文字に置き換えて記載されます。
通称名は、記載されません。
(注)法務省の告示において、正字の範囲及び表記原則等を規定します。
1.「特別永住者証明書」の交付
2012年7月9日から「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。
※原則として、交付される場所は市区町村の窓口です。
登録原票記載事項証明書に代わり、住民票の写しを受け取ることができます。
2.外国人登録証明書からの切り替え
・一定期間は外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなしますので、すぐに換える必要はありません。
・外国人登録証明書は、有効期限までに市区町村の窓口で有効期間更新申請を行う必要があります。
・有効期間は、原則として、次回確認(切替)期間申請期間の始期であるその方の誕生日までとなります(例えば、確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方であれば、「2019年4月1日」までが有効期限となります。)。
・また、確認期間が改正法の施行期日(2012年7月9日)から3年以内に到来する方については、施行期日から3年以内に換えれば大丈夫です。
3.「みなし再入国」の導入
出国の際に、出国後2年以内に再入国する意思を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
※みなし再入国により出国した場合、有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われますので、注意してください。
4.再入国許可の有効期間
有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。
5.特別永住者証明書の有効期間
16歳未満の方
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
16歳以上の方
次回確認(切替)申請期間が 2012年7月9日から 3年以内に到来する方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
上記以外の方 | 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで |
■「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。
「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
2012年7月9日の時点において、外国人の方が持っている在留資格及び年齢により、外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
※期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
永住者
16歳以上の方 | 2015年7月8日まで |
16歳未満の方 | 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
※特定研究活動等により「5年」の在留期間がある者に限ります。
それ以外の在留資格
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
住居地の(変更)届出
新たに来日された方
空港において在留カードを交付された方(注)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市町村の窓口で住居地を届け出てください。
(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、旅券を持参のうえ、手続をしてください。
※在留資格変更許可等を受けて、新に中長期在留者になった方も、住居地の届出が必要になります。
引越しをされた方
住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参して、移転先の市町村の窓口で住居地を届け出てください。
転入届・転居届と一括して行えます!
原則として、本人が行う。
委任状により代理人に委任することもできます。
住居地以外の変更届出
地方入国管理局に、旅券、写真及び在留カードを持参してください。
原則として、届出・申請がされた日に、新しい在留カードが交付されます。
1.氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理局に届け出てください。
※氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となります。
2.在留カードの有効期間更新申請
永住者の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳未満となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理局で在留カードの更新申請をしてください。
※永住者の方は有効期限が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。
3.在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方入国管理局に再交付を申請してください。
○在留カードの紛失、盗難又は滅失等をした場合は、事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請してください。
(注)申請の際には、在留カードを持参するかわりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行される災証明書等を持参してください。
○在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ早く再交付を申請してください。
○在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。手数料が必要になります。
○再交付申請及び在留カードの受領は原則として本人が出向くことになり、郵送等で行うことはできません。特段の問題がなければ、親族等の方に依頼して手続することが可能です。
1.外国人住民の住民基本台帳制度
2012年7月9日から、外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。外国人登録法は廃止になります。
住所変更の届出により、同時に国民健康保険・国民年金・介護保険などの届出があったとみなされます。
下の表に記載されている4つの区分に該当する人で、住所を有する外国人については、住民票を作成することになりました。
住民票の記載事項
①氏名・世帯主の氏名及び続柄
②出生の年月日
③男女の別
④住所
⑤国民健康保険や国民年金などの被保険者に関する事項
対象区分 | 対象者の内容 | 記載事項 |
中長期在留者 (在留カード交付対象者) | 3カ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人 | ・在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日、在留カードの番号 ・中長期在留者であること |
特別永住者 (特別永住者証明書交付 対象者) | 入管特例法により定められている特別永住者 | ・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 ・特別永住者であること |
一時庇護許可者 又は仮滞在許可者 | 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人 | ・一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 ・一時庇護許可者または仮滞在許可者であること |
出生による経過滞在者 又は 国籍喪失による経過滞在者 | 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) | ・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者であること |
※外国人登録法において登録事項とされていた国籍の属する国における住所又は居所、出生地、職業、旅券番号などの情報は住民票には記載されません。
(注意点)
・国外から転入した場合、14日以内に在留カードなど*を持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。
*他には、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書、後日在留カードを交付する旨の記載がある旅券などがあります。
・同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、翻訳文も必要)が必要となります。
◎国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
2.日本で出生した外国人
外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。
出生届が提出されると、住所地の市町村において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます
経過滞在期間の60日を超えて日本に在留する場合において、出生から30日以内に地方入国管理局に在留資格の取得を申請する必要があります。
3.引っ越した場合
外国人住民も転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入届をします。
4.住民基本台帳カードの作成
外国人住民が住基ネットに加わるのは施行日から1年以内の予定です。
住民基本台帳カードを作れるのはそれ以後になります。
1.所属機関・配偶者に関する届出
①所属機関に関する届出
「技術」等の在留資格(「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能実習」を除く。)をもって在留する方が、所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、契約終了、新たな契約締結が生じた場合には、14日以内に地方入国管理局への出頭又は東京入国管理局への郵送により届け出てください。
②配偶者に関する届出
配偶者として「家族滞在」、「特定活動(ハ)」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方が、配偶者と離婚又は死別した場合には、14日以内に地方入国管理局への出頭又は東京入国管理局への郵送により届け出てください。
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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