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在留資格取得(Acquisition of Status of Residence)
1.概要
日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離脱して外国人となった人、またはその他の事由で日本に住むこととなった外国人で、引き続き日本に在住するため在留資格の取得を希望する場合があります。
出生、日本国籍離脱の事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を得ることなく日本に在留することはできます。
◎申請は、出生または日本国籍離脱等の事実等が発生した日から30日以内に「在留資格取得許可申請書」を申請しなけれななりません。
手数料は不要。
2.日本で出生した人
国籍法第2条によれば、子は次の場合には、日本国民とするとされています。
①出生時に父または母が日本国民であること
②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったこと
③日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または国籍を有していないとき
これ以外の場合には日本で生まれても原則として日本の国籍は取れません。
※日本で出生した子の国籍は、その子の父母または母の国籍に左右されることになり、父母が外国人の場合、その子も外国人になります。
父母の一方が日本人の場合には、出生した子は日本の国籍を取得でき、父母とも知れないとき、または国籍を有しない場合にも、その子は日本国籍を取得することになります。
◎在留資格取得許可申請手続の必要書類
①在留資格取得許可申請書
②出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、母子手帳等)
③質問書
3.日本国籍を離脱した人
①自分の志望で外国国籍を取得した場合
②日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した場合
③外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本人が、一定の期間内に日本の国籍を留保しなかった場合
④重国籍者が日本国籍を離脱した場合
⑤重国籍者が国籍選択の通知を受けてから1か月以内に日本国籍を選択しなかった場合
⑥法務大臣が重国籍者に対して日本国籍の喪失を宣告した場合
◎在留資格取得許可申請手続の必要書類
①在留資格取得許可申請書
②国籍離脱したことを証明する書類(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書等)
4.その他の場合
日本に在留している在日米軍人、軍属およびこれらの家族が「日米地位協定」に定められている身分を喪失した後、引き続いて日本に在留を希望する場合。
①在留資格取得許可申請書
②申請理由書
③軍籍離脱許可書他
④生活を維持できる資産があることを証する資料または新たに職に就いて働く場合には、雇用契約書の写しおよび従事する企業等を説明する資料
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