在留期間更新の許可(入管法第21条)
(Extension of Period of Stay)

1.概要
   外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。
   在留期間を徒過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金」が課せられます。

学生が授業の出席日数が悪い場合在留資格の活動範囲外の業務のみを資格外活動の申請をせずに行っていた場合など、更新に問題が生じます。

2.特別受理
   ただし不法残留の期間が短期間で、不法残留の理由に悪意がなく、また在留期間内に申請が行われていれば許可されたであろうと認められる場合には、特別に申請を受理して在留起案の更新を許可することがあります。このような扱いを特別受理と呼んでいます。

在留期間更新の時期 
原則として在留期間満了の3ケ月前から受付

3.必要書類 
在留期間更新許可申請書 
②活動内容、期間および地位を証する文書(雇用契約書他) 
③年間の収入および納税に関する証明書

4.手続き
①更新が許可されると、葉書で通知されるので、パスポートと通知の葉書を持って地方入国管理局へ行き、新しい在留カードを受け取ります。

5.出準の特
   実務上の取り扱いでは、在留期間の更新を適当と認める理由がなく在留期間変更を不許可とする場合でも、不許可とされた本人が出国する意思を有するときは、不許可処分時に在留資格を(出国準備のための) 「特定活動」に変更する在留資格変更許可申請があれば、在留資格「特定活動」に変更許可して適法状態の下で出国させる運用が行われています。 これを「出準の特活」と呼んでいます。


1)更新される前の(従来の)在留許可期限日には、日本に在留していることが要件です。
注意点1⇒転職は新規の審査と同じと考えます。
「就労資格証明書」ー転職中間チェックーを取らないで、転職した場合は、慎重な立証資料の提出を要します。

注意点2⇒(就労資格証明書を取らずに)同一の在留資格内で転職したとき、次の会社が決まるまでに相当の日時を要したとき、どのような就職活動をしたか、その間の生活費をどう賄ったかなどの「陳述書」の提出を求められることがあります。

(2)早期に更新許可が必要な場合(早期更新許可の願い出)
   1年間の在留期間が許可されている場合に、在留期間満了時にやむを得ない事情により、日本に在留していることができない特段の事情がある場合。
①現在許可されている在留期間6ケ月以上経過し、
在留期限日には日本に在留していることができないという確実な立証があった場合
6ケ月以上経過した直後に更新申請をすれば更新許可を与えてくれる場合があります。
例:本国での出産の事例です「日本人の配偶者等」「家族滞在」
   臨月間近かでは航空会社が妊婦を搭乗させてくれませんし、首がすわっていない赤ん坊も飛行機に搭乗できません。出産日の前後3ケ月、都合6ケ月くらいはまったく移動できない状態になります。

在留期間更新許可申請は、現有在留期限の満了日の「3ケ月前」から受付けられます。
   申請受理可能期間が到来して後、更新申請中に突然一時帰国しなければならない事態が発生したとき、出国は可能ですが、条件・制限があります。
  
更新許可が出る前に、従来もらっていた在留期限が経過してしまった場合
   "APPLICATION"「更新中」という状態のみになり、「更新可能性」がある状態になります。
   入管が「申請」に対する「応答」に要する物理的時間内は、外国人は、日本国内に留まることができるとされるもので、退去強制事由とはなりません。
   ただし、外国人が自らの意思で出国した場合(在留期限満了日時点で日本に在留していないという状況)は、再入国もできません。

※在留期限満了時点で、外国人が日本に在留していないと在留資格が失効してしまいます。
査証免除国の場合、以前のビザが期限切れで失効しても、新たに「短期滞在」90日で上陸できてしまいますので、在留に問題がないと誤認してしまいます。
   この場合「短期滞在」⇒「従来の在留資格」に在留資格変更許可申請を入れて、従来の在留資格を回復する手続きをします。
(誤認による”特別な場合”に該当しますので、短期滞在からの資格変更許可申請は受理されます)


(事例1)
  在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。同人から,引き続き,調理師として活動したいとして在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして,在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例2)
  在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後9回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,不正作出支払用カード電磁的記録供用,不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。
  同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例3)
  在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,偽ブランド商品を輸入して販売し,商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。
  同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例4)
  日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,同在留資格で在留していたところ,量販店においてヘッドフォンステレオ等全部で8点を窃取し,現行犯逮捕され(本人自認),家庭裁判所では審判不開始が決定された。
  同人からは,引き続き日本語学校での勉学を継続したいとして(日本語教育機関在籍中の平均出席率は96%。),在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例5)
  日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国,その後,大学進学のため在留資格「留学(2年)」へ在留資格変更許可を受け,以後2回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,詐欺容疑で通常逮捕され起訴猶予となったもの(詐欺内容は,他人名義の国民健康保険証を借り受け,22回に渡り医療機関に通院し,医療給付を騙し取ったというもの。)。
  同人からは,引き続き大学院での勉学を継続したいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例6)
  在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可を受け,以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,強盗致傷により懲役7年の判決が確定し,退去強制事由に該当する容疑のある者である。
  同人からは,収監中に代理人を通じ,引き続き日本人の配偶者として在留したいとして,在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例7)
  日系3世として,在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,詐欺及び窃盗の罪により,懲役2年・執行猶予4年の刑が確定したもの。
  同人から,上記執行猶予期間中に,引き続き日系3世として在留したいとして,在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例8)
  日系3世の配偶者として,在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系3世である夫とともに入国し,以後2回の更新許可を受けて在留していたところ,引き続き日系3世の配偶者として在留したいとして在留期間更新許可申請がなされた。
  上記更新申請の際に提出された源泉徴収票上の住所地が外国人登録上の住所地と相違していたことから,調査した結果,同人は,入国以来,源泉徴収票上の住所地に居住していたにもかかわらず,在留期間更新許可申請の際には,外国人登録上の住所(日系3世である夫の住所)を居住地として,虚偽申請をしていたことが判明したことから在留期間の更新が認められなかったもの。

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