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在留期間更新の許可(入管法第21条)
(Extension of Period of Stay)
1.概要
外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を越えて、日本に在留する場合に必要な手続きです。
在留期間を徒過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金」が課せられます。
※学生が授業の出席日数が悪い場合や在留資格の活動範囲外の業務のみを資格外活動の申請をせずに行っていた場合など、更新に問題が生じます。
2.特別受理
ただし不法残留の期間が短期間で、不法残留の理由に悪意がなく、また在留期間内に申請が行われていれば許可されたであろうと認められる場合には、特別に申請を受理して在留起案の更新を許可することがあります。このような扱いを特別受理と呼んでいます。
●在留期間更新の時期
原則として在留期間満了の3ケ月前から受付
3.必要書類
①在留期間更新許可申請書
②活動内容、期間および地位を証する文書(雇用契約書他)
③年間の収入および納税に関する証明書
4.手続き
①更新が許可されると、葉書で通知されるので、パスポートと通知の葉書を持って地方入国管理局へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
5.出準の特活
実務上の取り扱いでは、在留期間の更新を適当と認める理由がなく在留期間変更を不許可とする場合でも、不許可とされた本人が出国する意思を有するときは、不許可処分時に在留資格を(出国準備のための) 「特定活動」に変更する在留資格変更許可申請があれば、在留資格を「特定活動」に変更許可して適法状態の下で出国させる運用が行われています。 これを「出準の特活」と呼んでいます。
(1)更新される前の(従来の)在留許可期限日には、日本に在留していることが要件です。
注意点1⇒転職は新規の審査と同じと考えます。
「就労資格証明書」ー転職中間チェックーを取らないで、転職した場合は、慎重な立証資料の提出を要します。
注意点2⇒(就労資格証明書を取らずに)同一の在留資格内で転職したとき、次の会社が決まるまでに相当の日時を要したとき、どのような就職活動をしたか、その間の生活費をどう賄ったかなどの「陳述書」の提出を求められることがあります。
(2)早期に更新許可が必要な場合(早期更新許可の願い出)
1年間の在留期間が許可されている場合に、在留期間満了時にやむを得ない事情により、日本に在留していることができない特段の事情がある場合。
①現在許可されている在留期間を6ケ月以上経過し、
②在留期限日には日本に在留していることができないという確実な立証があった場合
6ケ月以上経過した直後に更新申請をすれば更新許可を与えてくれる場合があります。
例:本国での出産の事例です。「日本人の配偶者等」・「家族滞在」
臨月間近かでは航空会社が妊婦を搭乗させてくれませんし、首がすわっていない赤ん坊も飛行機に搭乗できません。出産日の前後3ケ月、都合6ケ月くらいはまったく移動できない状態になります。
■在留期間更新許可申請は、現有在留期限の満了日の「3ケ月前」から受付けられます。
申請受理可能期間が到来して後、更新申請中に突然一時帰国しなければならない事態が発生したとき、出国は可能ですが、条件・制限があります。
■更新許可が出る前に、従来もらっていた在留期限が経過してしまった場合
"APPLICATION"「更新中」という状態のみになり、「更新可能性」がある状態になります。
入管が「申請」に対する「応答」に要する物理的時間内は、外国人は、日本国内に留まることができるとされるもので、退去強制事由とはなりません。
ただし、外国人が自らの意思で出国した場合(在留期限満了日時点で日本に在留していないという状況)は、再入国もできません。
※在留期限満了時点で、外国人が日本に在留していないと、在留資格が失効してしまいます。
査証免除国の場合、以前のビザが期限切れで失効しても、新たに「短期滞在」90日で上陸できてしまいますので、在留に問題がないと誤認してしまいます。
この場合「短期滞在」⇒「従来の在留資格」に在留資格変更許可申請を入れて、従来の在留資格を回復する手続きをします。
(誤認による”特別な場合”に該当しますので、短期滞在からの資格変更許可申請は受理されます)
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