在留資格変更許可申請(入管法第20条)
(Application for Change of Residence)

【定義】
① 在留を継続したまま(日本を出国することなく)
② 現在有している「在留資格」から(現有資格を放棄すること)
③ 他の在留資格変更をすること(他の在留資格に乗り換える)

①については、出国してしまうと当該外国人は日本国外に在ることになりますので、「在留資格認定証明申請」(呼び寄せ)をしなければなりません。

②については、「在留資格変更許可申請」は現有資格を放棄する意思表示にほかなりませんので、現有資格の在留期限日までに申請しなければならないことはもちろん、「変更不許可」の危険も覚悟しておかなければなりません。(資格変更の不許可には原則として後がない)
  
③については、「資格の乗り換え」ということです。
   変更を申請する資格については新規の資格の取得という扱いになります。
在留したままの新規資格の付与”という考えで、変更したい資格については、新規の在留資格取得と同じに考えます。

短期滞在から他の在留資格への変更については、入管法上は、特別な事情がなければ許可しないとされていますが、一部の例外を除いて在留資格変更許可申請自体受理されません
※例外
「短期滞在」から「日本人の配偶者」または「定住者」など身分系の在留資格に変更する場合
在留資格認定証明書を取得している場合



   在留資格は、就いた職業から決定されるものではなく、学歴・職歴から導かれるものです。
転職したから今度は別な資格をくださいとは簡単にいきません。
変更申請といっても、まったく経歴にリンクしない資格への変更、あるいは、その資格では通常このような変更にはならない(例:興行から研修)という場合は無理です。

①平成9年7月22日から専門学校の修了の外国人にも、「専門士」の称号を取得していれば、「人文知識・国際業務」または「技術」への資格変更申請は認められるようになりました。
(しかし、この取り扱いは資格変更申請についてのみ適用され、「専門士」を取得してすでに帰国した者の呼び寄せ「在留資格認定証明」に適用されるようになりました。)

留学生からの資格変更は12月1日より受け付けます。
   3月中旬以降が卒業期日になるので、「卒業見込証明書」で受理し、卒業証明書・成績証明書等を追完させる。

大学院生からの資格変更申請は年明け1月4日より受け付けます。

④「卒業を証明する書類」を残して他の資格変更に関する書類は審査を終了し、「許可」であれば2月中旬にはハガキが送られてきます。

平成8年7月30日付け通達で下記の要件と資料を提出
Ⅰ)日本人の未成年の実子を現に日本国内で扶養している外国人(多くは女性)
Ⅱ)子どもは戸籍に登録されていること(最低でも認知)
Ⅲ)子どもの養育状況を疎明する資料
Ⅳ)日本に在住する身元保証人の身元保証書
以上の書類で資格の変更を受理することにしました。

●夫と死別した場合でも「日配」から「定住者」への変更申請は必要。
(結婚歴が短く、子どもがいなと帰国を推奨される場合が多い)通常3年
・子どもがいない場合でも在留歴が長く、生活費の問題をクリアできていれば変更申請は可能
・戸籍謄本を添付して、死亡の事実を立証します。
・死亡診断書を添付して病名を開陳する。

※再婚を考える場合、女性は「待婚期間6ケ月」があるので、オーバーステイになる場合がある。
(中国では、女性も離婚、即再婚が可能です。健康診断書の添付が中国法による婚姻の必要的添付書類になっています)

日本人の配偶者等
①日本人の子どもがいる⇒「定住者」
②学歴がある⇒「人文知識・国際業務」又は「技術」
③職務経験がある⇒「人文知識・国際業務」又は「技術」その他
④婚姻年数は何年か⇒「定住者」


   「在留資格変更」とは、 日本で在留を継続したまま出国することなく、 現有資格から他の在留資格変更することです。
   従来の在留資格につけられた在留期限日までに再入国してくれば、法律上は出国・再入国はできます。
   再入国許可は、在留している外国人その「人」に与えられているのではなく、「在留資格」に付加されています。
   入国管理局の見解も、 変更申請する以前の在留資格在留期日まで再入国することはできるとしています。


(事例9)
  在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可及び3回の在留資格変更許可を受け,在留資格「短期滞在(90日)」をもって在留していたところ,本邦の企業に就職して稼動することを希望するとして,同人から,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされた。
  上記変更申請中に,同人は,ホステスとして稼動しているところを摘発され,違反調査の結果,上記変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして稼動していることが判明し,資格外活動容疑により退去強制手続が執られることとなったことから,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例10)
  在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,大麻取締法違反,関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられたもの。
  同人から,その後,日本人配偶者と離婚したが,引き続き本邦に在留し通訳,翻訳業務に従事することを希望して,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例11)
  日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,およそ8か月間,マッサージ店に住み込んで,マッサージ師として,1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼動を行っていたもの(平均稼動日数は週約6日,一日平均約6.6時間の稼動で,最大勤務時間は一日15時間以上であった。)。なお,日本語教育機関在籍中の平均出席率は87%であり,出席率に問題はなかった。
  同人からは,日本語教育機関卒業後,専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例12)
  大学に入学するとして,在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,その後,在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて在留していたところ,同在留資格での在留中に,資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間稼動を行っていたもの。
  同人からは,再度大学へ入学したとして(入国時の大学とは別の大学),在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例13)
  日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,道路交通法違反の罪により逮捕され,罰金25万円の略式命令に処されたもの(逮捕時には,国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており,無免許状態で自損事故を起こしたもの。また,事故当時は深い酩酊状態にあった。)。
  同人からは,日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし),専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例14)
  在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ,日本人女性と協議離婚が成立したものである。
  同人からは,協議離婚後,引き続き本邦に在留したいとして,在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされたところ,本邦在留歴は約1年3ヶ月であり,離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から,在留を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更が認められなかったもの。

 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html

 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。
 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。
 なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。

1  行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
   申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
2  入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
   法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
3  素行が不良でないこと
   素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。
4  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
   申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が認められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。
5  雇用・労働条件が適正であること
   我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
 なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して許否を決定します。
6  納税義務を履行していること
   納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
 なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。
7  外国人登録法に係る義務を履行していること
   外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行していることが必要です。
8  社会保険に加入していること
   社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。
 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。
 

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