■食品関係で雇用できる在留資格は?
○調理師・コックとして雇用する場合
技能、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者
※調理師としての免許は別途必要
○ウェイトレス、ウェイター、コンビニ等の店員として雇用する場合
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
※留学、家族滞在は資格外活動許可が必要
○ホステス、ホスト等風俗店の従業員として雇用する場合
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者
※留学、家族滞在は資格外活動許可があっても雇用できません。
また興行では接客行為はできません。
■製造関係で雇用できる在留資格は?
○通訳や技術者として雇用する場合
人文知識・国際業務、技術、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
※通訳や技術者として稼動する者が、事務員等を兼務することは可能です。
○事務員等として雇用する場合
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
○工員等製造過程の作業員として雇用する場合
特定活動(技能実習生として)、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
※留学、家族滞在の者が製造関係の職種で稼動することは可能ですが、必ず資格外活動が必要です。
■建設関係で雇用できる在留資格は?
○建設現場などで作業員として雇用する場合
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
○事務員等として雇用する場合
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
○配送等の運転士・作業員として雇用する場合
日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在
※車両等の運転には、それに応じた運転免許が必要
※留学、家族滞在の者が建設関係の職種で稼動することは可能ですが、必ず資格外活動が必要です。
外国人の在留資格のチェック
外国人を雇用するには
■国民健康保険について
日本には病気やケガに備えた国民健康保険制度があります。病気やケガで病院にかかった場合に医療費の3割だけ本人が負担し、残り7割を自冶体が負担する制度です。
外国人の方も、在留期間が1年以上ならば、国民健康保険に加入しなければなりません。また、在留期間が1年未満であっても、就学等により日本の滞在予定が1年以上と認められる場合は加入対象となります。
■教授、留学生等の方の所得税について
日本では、個人の所得に対して、国税の所得税と地方税の住民税が課税されます。しかし、日本は、二重課税を避けるため各国と租税条約を締結しています、
教授、留学生(就学は除く)等が日本国内での勤務によって給与や支払いを受けるとき、一定の要件を満たせば、所得税、住民税について減免等の特例が認められる場合があります。
要件については、条約相手国により内容が異なります。特例の適用を受けるためには、「租税条約に関する届出書」など必要書類を提出する必要があります。
留学生の日本企業への就職
■留学生からの就職目的の申請数の推移 単位:人
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
平成17年 |
平成18年 |
平成19年 |
|
申請件数 |
4,132 |
3,600 |
4,254 |
5,820 |
6,788 |
9,034 |
11,410 |
許可件数 |
3,581 |
3,209 |
3,778 |
5,264 |
5,878 |
8,272 |
10,262 |
不許可件数 |
551 |
391 |
476 |
556 |
910 |
762 |
1,148 |
許可率 |
86.7% |
89.1% |
88.8% |
90.4% |
86.6% |
91.6% |
89.9% |
※許可数は前年度より、1,990人(24.1%)の増加となった。
@中国 7,539人(前年比1,539人増 25.7%増)
A韓国 1,109人(前年比 165人増 17.5%増)
B台湾 82人(前年比 82人増 41.0%増)
Cバングラデシュ 138人(前年比 19人増 16.0%増)
Dベトナム 39人(前年比 39人増 42.4%増)
■業種別許可人員の推移 単位:人
業 種 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
平成17年 |
平成18年 |
平成19年 |
構成比 |
機械 |
122 |
228 |
238 |
313 |
439 |
550 |
5.4% |
電機 |
182 |
138 |
261 |
299 |
333 |
467 |
4.6% |
食品 |
85 |
120 |
168 |
180 |
205 |
303 |
3.0% |
自動車等 |
42 |
65 |
110 |
170 |
198 |
294 |
2.9% |
繊維・衣料 |
68 |
81 |
140 |
148 |
147 |
204 |
2.0% |
化学 |
62 |
71 |
93 |
126 |
124 |
157 |
1.5% |
金属・鉄鋼 |
14 |
16 |
26 |
47 |
53 |
72 |
0.7% |
その他 |
318 |
347 |
575 |
615 |
827 |
971 |
9.5% |
製造業 計 |
893 |
1,066 |
1,611 |
1,898 |
2,326 |
3,018 |
29.4% |
商業・貿易 |
502 |
748 |
1,015 |
1,236 |
1,792 |
2,145 |
20.9% |
コンピュータ関連 |
381 |
416 |
629 |
673 |
1,140 |
1,510 |
14.7% |
教育 |
470 |
514 |
464 |
520 |
479 |
655 |
6.4% |
金融保険 |
97 |
109 |
135 |
178 |
207 |
292 |
2.8% |
旅行業 |
83 |
94 |
141 |
160 |
162 |
280 |
2.7% |
土木・建設 |
81 |
94 |
112 |
133 |
197 |
238 |
2.3% |
運輸 |
36 |
66 |
114 |
134 |
197 |
226 |
2.2% |
ホテル・旅館 |
31 |
34 |
49 |
84 |
96 |
170 |
1.7% |
飲食業 |
18 |
41 |
50 |
54 |
104 |
109 |
1.1% |
医療 |
30 |
40 |
35 |
19 |
14 |
7 |
0.1% |
その他 |
587 |
556 |
909 |
789 |
1,558 |
1,612 |
15.7% |
非製造業 計 |
2,316 |
2,712 |
3,653 |
3,980 |
5,946 |
7,244 |
70.6% |
合計 |
3,206 |
3,778 |
5,264 |
5,878 |
8,272 |
10,262 |
100.0% |
■職務内容別許可人員(平成19年)単位:人
No |
職務内容 |
許可人員 |
構成比 |
1 | 翻訳・通訳 |
3,431 |
33.4% |
2 | 販売・営業 |
1,574 |
15.3% |
3 | 情報処理 |
1,242 |
12.1% |
4 | 海外業務 |
656 |
6.4% |
5 | 教育 |
541 |
5.3% |
6 | 技術開発 |
457 |
4.5% |
7 | 貿易業務 |
381 |
3.7% |
8 | 設計 |
379 |
3.7% |
9 | 調査研究 |
135 |
1.3% |
10 | 会計業務 |
120 |
1.2% |
11 | 経営・管理業務 |
106 |
1.0% |
12 | 国際金融 |
80 |
0.8% |
13 | デザイン |
40 |
0.4% |
14 | 広報・宣伝 |
38 |
0.4% |
15 | その他 |
1,082 |
10.5% |
合計 |
10,262 |
100.0% |
A翻訳・通訳、販売・営業、情報処理で6,247人で、全体の61%を占めている。
■国籍・出身別及び在留資格別許可人員
No |
国籍 |
人文知識・ |
技術 |
教授 |
研究 |
投資・ |
教育 |
宗教 |
合計 |
比率 |
1 | 中国 |
5,651 |
1,613 |
170 |
55 |
31 |
3 |
1 |
7,539 |
73.5% |
2 | 韓国 |
767 |
222 |
81 |
12 |
14 |
2 |
4 |
1,109 |
10.8% |
3 | 台湾 |
219 |
45 |
7 |
|
3 |
2 |
|
282 |
2.7% |
4 | バングラデシュ |
68 |
46 |
22 |
1 |
1 |
|
|
138 |
1.3% |
5 | ベトナム |
67 |
48 |
8 |
2 |
|
|
5 |
131 |
1.3% |
6 | マレーシア |
37 |
78 |
3 |
1 |
|
1 |
|
120 |
1.2% |
7 | タイ |
51 |
19 |
6 |
|
3 |
|
4 |
87 |
0.8% |
8 | スリランカ |
49 |
30 |
1 |
|
1 |
|
|
81 |
0.8% |
9 | インドネシア |
20 |
32 |
20 |
1 |
|
|
|
73 |
0.7% |
10 | ネパール |
26 |
25 |
6 |
2 |
3 |
1 |
|
63 |
0.6% |
11 | ミャンマー |
22 |
|
1 |
2 |
|
|
|
61 |
0.6% |
12 | アメリカ |
36 |
4 |
6 |
|
|
4 |
|
50 |
0.5% |
13 | モンゴル |
33 |
9 |
4 |
|
|
|
|
47 |
0.5% |
14 | ロシア |
31 |
6 |
5 |
1 |
|
|
|
43 |
0.4% |
15 | インド |
17 |
15 |
7 |
1 |
1 |
|
|
42 |
0.4% |
16 | フィリピン |
14 |
18 |
8 |
|
|
2 |
|
42 |
0.4% |
17 | 香港(中国) |
15 |
3 |
|
|
|
|
|
18 |
0.2% |
18 | カナダ |
9 |
6 |
1 |
|
|
2 |
|
18 |
0.2% |
19 | イラン |
|
4 |
12 |
1 |
|
|
|
16 |
0.2% |
20 | ウズベキタン |
12 |
2 |
|
|
|
|
|
14 |
0.1% |
21 | ケニア |
9 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
14 |
0.1% |
22 | イギリス |
9 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
12 |
0.1% |
23 | パキスタン |
6 |
2 |
2 |
1 |
|
|
|
11 |
0.1% |
24 | ルーマニア |
6 |
|
3 |
2 |
|
|
|
11 |
0.1% |
25 | 香港(英国) |
5 |
4 |
|
1 |
1 |
|
|
11 |
0.1% |
26 | オーストラリア |
10 |
|
1 |
|
|
|
|
11 |
0.1% |
27 | フランス |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
10 |
0.1% |
28 | シンガポール |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
9 |
0.1% |
29 | イタリア |
6 |
|
2 |
|
|
|
|
9 |
0.1% |
30 | スペイン |
5 |
3 |
1 |
|
|
|
|
9 |
0.1% |
合 計 |
7,304 |
2,314 |
416 |
87 |
61 |
23 |
15 |
10,262 |
100.0% |
「人文知識・国際業務」が7,304人(71.2%)、「技術」が2,314人(22.5%)で、二つで93.7%を占めている。
A国籍・出身地
アジア諸国で全体の96.7
留学生の在留資格変更について
Q1 来年3月大学を卒業予定の外国人留学生が、日本での就職が内定しました。在留資格変更許可申請を大学卒業前に行いないのですが、可能でしょうか?
A1 大学を卒業する前に企業から内定を受け、かつ、卒業が見込まれる場合には、卒業前でも就労を目的とする在留資格変更をすることができます。
Q2 専門学校を卒業し、「専門士」の称号を取得した外国人留学生が、いったん本国に帰国してから、日本で就職することは可能でしょうか?
A2 再入国許可を受けることなく本国にいったん帰国してから、日本で就職しようとする場合には、在留資格認定証明書交付申請や査証申請の手続を経て、上陸許可申請を行うことになります。
例えば、「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格には、「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」ていることが定められています。
ですから「専門士」とは別にこの基準を満たす学歴を有していなければ適合しないことになります。
なお、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有することにより、当該知識を修得している場合には、これらの在留資格を取得して日本して日本で就職することが可能です。
Q3 大学卒業までに就職が決まらなかった外国人留学生が、卒業後も引き続き就職活動をすることができますか。またどのような手続が必要でしょうか。どのくらいの期間、就職活動をすることができますか?
A3 留学生が卒業前から就職活動をしており、卒業後も継続して就職活動を希望する場合、就職活動を行っていることが確認できるとともに、卒業した学校からの推薦があれば 、「短期滞在」の在留資格で在留できます。卒業から最長180日間の在留が認められます。
(注)大学の別科生、聴講生、科目履修生及び研究生は含まれません。
Q4 卒業後の就職活動の期間中、アルバイトは可能ですか?
A4 就職活動期間の必要経費を補う目的で、本来の就職活動の妨げにならなければ、資格外活動許可を受けてアルバイトをすることができます。
Q5 今年3月大学を卒業し、その後も就職活動を続けていた 元外国人留学生の就職が決りました。来年4月に入社予定ですが、それまでの6ケ月間日本での在留するには、どのような手続が必要ですか。
A5 卒業から 最長180日間の在留が認められていますが、その期間中に就職先が内定した者については、内定した企業が内定者との間で一定期間ごとに連絡を取り、内定を取り消した場合は遅帯なく入国管理局に連絡するなど誓約する場合、採用までの間(卒業後1年を超えない)、「特定活動」の在留資格で在留可能です。
※「特定活動」への在留資格変更許可申請
@「特定活動」での在留中の経費の支弁能力を証する文書
A内定した企業からの採用内定の事実を確認できる資料
B内定した企業からの誓約書
C採用までの間に研修等を行う場合には、その内容を確認できる資料
Q6 外国人留学生が、日本で大学を卒業後に日本で会社を始めるための活動をするには、どのような手続き、どのくらいの期間、起業活動をすることができますか?
A6 在学中から起業活動を開始しており、大学(短期大学を除く)又は大学院を卒業後180日以内に会社を設立して起業し、在留資格「投資・経営」への在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生は、卒業した大学による推薦を受け、会社を始めるために必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるための措置が講じられている場合、在留資格を「留学」から「短期滞在」に変更して在留することができる。最長で卒業後180日間滞在可能。
Q7 大学卒業後に起業活動をしている期間中、アルバイトはできますか?
A7 大学卒業後も継続して起業活動を行う目的で、「短期滞在」で在留する者が、報酬を受ける活動をする場合は、 行おうとする活動が特別な技術、技能又は知識を要するものであり、かつ、本来の起業活動を阻害しない範囲内でなければなりません。
資格外活動は活動の内容や場所を特定したものになりますので、在留資格「留学」又は「就学」をもって在留している者と同じような包括的な許可を受けることはできません。
Q8 専門学校を卒業し、「専門士」の称号を取得した外国人も、大学を卒業した者と同じように、卒業後の就職活動や起業活動をすることもできますか?
A8 卒業後に起業活動を行うとして、「短期滞在」への在留資格の変更が認められるのは、大学又は大学院を卒業した者に限られていまので、専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した外国人が、卒業後日本で引き続き起業活動を行うために「短期滞在」の在留資格へ変更することはできません。
12月より就職が内定した留学生の在留資格変更許可申請が受付開始(東京入国管理局)
@「留学」(大学等に在籍中)
○就職活動⇒内定
A「留学」から就労可能な在留資格への変更申請
○在留資格変更許可
B許可
⇒在留資格変更許可の証印後、就労開始
2.在留資格変更が不許可になったら
1)大学に在学中の場合
・就職先を変更する
・同じ企業内で職務内容等を改善する。
⇒再度、就労可能な在留資格への変更申請
2)大学を卒業した後の場合
A.就職活動を継続したい者
◎「留学」から「短期滞在」への在留資格変更
【資格変更提出資料】
(イ)大学、大学院又は短期大学を卒業された留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
・直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
(ロ)「専門士」の称号を取得して専修学校を卒業した留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書、
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
・直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
・直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
・専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
●資格外活動許可
【資格外活動提出資料】
・契約書
・卒業した大学等又は専修学校による継続就職活動についての推薦状
●再入国許可
【再入国提出資料】
・卒業した大学等又は専修学校による継続就職活動についての推薦状
◎「短期滞在」の在留期間更新
【期間更新提出資料】
(イ)大学、大学院又は短期大学を卒業された留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
・直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
(ロ)「専門士」の称号を取得して専修学校を卒業した留学生
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書、
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
・直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
・直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
・専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
◎直ちに就職する場合
・・・就労資格への在留資格変更許可申請
◎一定期間後に就職する場合(例:翌年4月採用)
継続就職活動中に就職内定を得て就職待機状態にある留学生
○「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更
【資格変更提出資料】
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
当該外国人以外の者が経費を支弁する場合
⇒その者が支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、
就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類
・内定した企業からの採用内定の事実を確認できる資料
・連絡義務等の遵守が記載された誓約書
・採用までに行う研修等の内容を確認できる資料
●資格外活動許可
【資格外活動提出資料】
・契約書
●再入国許可
○「特定活動」から就労資格への変更
【資格変更提出資料】
・各在留資格への変更申請時に提出を求められている資料
B.在留期間内で、就職活動を中止して帰国する者
・・・在留期限までに帰国
C.在留期限後に不許可となり、就職活動を中止して帰国する者
・・・「特定活動」(出国準備期間)へ在留資格変更
(許可期間は、原則1か月程度)
継続就職活動を希望する場合の必要書類の案内
大学及び専門学校を今年卒業された留学生が、卒業前から就職活動を継続して行っていて、大学等からの推薦があり、一定の要件を満たした場合には、継続就職活動として、「短期滞在」への変更申請を行うことが出来ます。
【対象となる留学生】
今春、大学(大学院、短期大学を含みますが、別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません)又は専門学校(今春、「専門士」の称号を取得したことが条件です。)を卒業された留学生。昨年以前に卒業された方は含まれません。
【必要書類】
大学生(別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません。)
1.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(注1)
2.直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
3.直前まで在籍していた大学による継続活動についての推薦状
4.継続就職活動を行っていることを明らかにする文書(注2)
専門学校生(「専門士」の称号を取得することが条件です)
1.在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書(注1)
2.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
3.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び出席・成績証明書
4.直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
5.継続就職活動を行っていることを明らかにする文書(注2)
注1:本国からの送金通知書、申請人の通帳の写し、その他経費支弁能力を有することを確認できる文書。
注2:企業からの面接通知の写し、ハローワークに登録している事を示す文書、企業パンフレット等就職活動を現に行っていることを確認できる文書。
大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について
1.概要
大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後180日以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について
@卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、
A起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、
B大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている
⇒「短期滞在」への在留資格変更を許可
⇒更に在留期間の更新も許可
最長で、卒業後「180日」の滞在が可能となります。
2.対象者に係る要件
@在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学を除く)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること
A在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること
B事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後180日以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うこと。
その申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し、かつ、同法第七条第一項第二号の基準を定める省令に定める基準にも適合することが見込まれること。
C滞在中の一切の経費を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む。)
3.資金調達に係る要件
起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること
※国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成、補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても、客観的に投資金額が立証swきる場合には、調達した資金として含まれます。
共同出資の場合は、出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。
4.物件調達に係る要件
起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。
※地方公共団体等から物件の提供を受けることが決定している場合や、現に物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。
5.起業支援に係る要件
大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。
@起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等)
A事業計画の策定支援
B資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介、インキュベーション施設への入居支援等)
6.在留管理に係る要件
@大学は、毎月の起業活動状況を確認し、起業活動外国人が在留期間更新許可申請を行う際は、過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。
A180日以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。
7.起業に失敗した場合の措置
起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに地方入国管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力すること
8.提出資料
(1)在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料
@直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
A直前まで在籍していた大学による推薦状
B事業計画書
C会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料
D在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書、当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
E起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
F事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されryことが確実であることを証明する文書
G大学による起業支援の内容を明らかにする資料
H帰国のための手段が確保されていることが明らかにする資料
(2)在留期間更新許可申請の際に提出を求める資料
@直前まで在籍していた大学による推薦状
A過去90日の起業活動状況を明らかにする資料
(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)
9.本措置の対象となる者の家族滞在者について
「家族滞在」の在留資格で在留している起業活動外国人の家族が、その在留期間の満了後も引き続き本邦での在留を希望するときは、「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。