就労資格証明書
(Application For Certificate of Authorized Employment)

   就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
   これは、現在、就労可能在留資格人文知識・国際業務技術技能等)を付与されている外国人が、現在の勤務先を退職して他の会社等へ転職する場合に、新たに勤務する会社等で活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か確認するため行います。


   転職の場合に審査をしてもらう、「転職中間チェック」のような証明で、在留期限が切迫しているときと、そうでないときでやり方が違います。
   在留期限が切迫しているときとは、概ね在留期限が6ケ月を切ったあたりと考えます。
1.転職前の会社で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合には、転職後に、就労資格証明交付申請の手続きをします。
   この証明書が発行されると次期更新のときは、ほぼ単純更新と同様の扱いを受けられます。

(1)就労資格証明交付申請書(別記第二十九号の二様式:第十九条の三関係)
(Application For Certificate of Authorized Employment)
(2)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
(3)前の会社が発行した「退職証明書」
(4)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
* 上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
(5)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
A 雇用契約書の写し
B 辞令・給与辞令の写し
C 採用通知書の写し
D 上記AないしCに準ずる文書
(6)本人の転職理由書
(7)パスポート、在留カード

2.転職前の会社(事業所)で従事した職種と変わらないが、転職時期が在留期限に切迫している場合には、在留期間更新許可申請の「転職あり」で、ぶっつけ本番となる
(1)在留期間更新許可申請書
(Application For Extension of Period of Stay)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記して提出
(2)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
(3)転職前の会社が発行した「退職証明書」
(4)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
*上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
(5)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
A 雇用契約書の写し
B 辞令・給与辞令の写し
C 採用通知書の写し
D 上記AないしCに準ずる文書
(6)本人の転職理由書
(7)パスポート、在留カード
3.転職前の会社等で従事した職種と変わる場合、在留資格変更許可申請をしなければならない。

   6ケ月以上の在留期間が残っているのであれば、「就労資格証明書」をとって転職するのが、「更新不許可」を防止する最良の方法です。(記号は、「東労W○○号」)

入管サイドのメリット
   外国人から転職先の会社・事業所の”情報”を転職前又は、試用期間中に入れてくれることによって、当該外国人が転職を希望する職場・業務に対する現有資格との適合性を審査することができ、次期更新のとき、いきなり転職という状況を明かされるより、審査の手間がはぶける

外国人サイドのメリット
   自分の判断で転職したが、新しい職場の仕事は、自分の在留資格で認められる業務なのだろうか。入管に相談して証明書をもらえば安心できる。また次期更新のとき心理的に安心だ。

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