1.告示外定住
定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの。


「日本人実子扶養定住」
①     独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
  充分な独立生計能力がなく、一時的に公的扶助を受けていても、将来の自活に備える予定や計画があれば許可されることがあります。

日本人の実子の親権者であること
  日本人の実子とは、嫡出・非嫡出に関わらず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。日本人の実子は日本国籍でなくても良いです
(国籍法3条1項の国籍取得要件)

ⅰ日本人である父又は母による認知
ⅱ子が20歳未満であること
ⅲ認知した父又は母が、子の出生時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であること、又はその死亡時の時に日本国民であったこと
粦子が日本国民であったことがないこと

日本国内において相当期間実子を監護養育していること
  監護養育とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。「定住者」への変更が許可されても、その後、監護養育していなければ、更新申請は不許可となる可能性が高いです。

「永住者」特別永住者実子を監護養育する外国人母を適用対象とはしていません

※未婚の母である外国人と日本人の子として出生した子を救済する趣旨があるので、妻のある日本人父と外国人の愛人との間に出生した実子も対象となります。
 

 外国人の女性の方で、日本人の子供を出産した場合、子供は日本国籍を取得することができます。
そしてその母である外国人女性も希望し正当な理由があれば、日本で定住者ビザが与えられることになります。

 日本の国籍法が改正されたことにより(新国籍法第3条)、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知をすれば子供が日本国籍を取得することになります。出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められます。

 父親が外国に旅行したときに恋愛関係になった女性との間に子供ができたようなケースでも子の養育・監護を目的として、外国人女性とその子供は日本に移り住み生活できることになります。

 必要書類
 1.親子である身分関係を証明する資料(戸籍謄本)
 2.子供の親権を行うものであることを証明する資料(戸籍謄本)
 3.日本人実子の養育状況に関する書類(送金証明他)
 4.扶養者の職業および収入に関する資料(在職証明書、課税証明書、納税証明書)
 5.日本に居住する身元保証人の身元保証書
 6.親子が日本で暮らしていく理由を説明する文書

 この場合、婚姻関係にない母親のビザ(在留資格)は、定住者ビザということになります。
人道的配慮から、母親も日本で生活することができるのです。

[事例6] 中国で日本人男性と結婚、長男が生まれるが、夫が他の中国人女性と浮気により離婚した中国人女性

 [事例6] 中国で日本人男性と結婚、長男が生まれるが、夫が他の中国人女性と浮気により離婚した中国人女性 
「短期滞在」から「定住者」変更申請⇒許可

ケース3「日本人実子扶養定住」
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒前夫Sが扶養する事で対応(年収5,767,306円)
② 日本人の実子の親権者であること
  ⇒平成22年(2010年)2月12日、長男の親権者となっている
日本国内において相当期間実子を監護養育していること
 ⇒中国国内で5年9ケ月、実子を前夫Sの仕送りにより監護養育している

申請人:中国人女性Y
年齢:30歳(当時)
在留資格:短期滞在
在留期限:2011年4月21日(90日)
在留年数:2011年1月21日来日(2ケ月)

学歴:高校卒

配偶者:日本人男性S
年齢:54歳(当時)
離婚暦:あり

結婚:2004年3月26日
別居:2008年9月
離婚:2010年2月12日

離婚の原因
 夫の浮気

○申請:2011年3月23日

・入国管理局より電話あり、Sに日本で二人を扶養していく収入と覚悟があるか確認。
◎許可:2011年4月15日、短期滞在から定住者(1年)許可
《許可のポイント》
Yが中国で5年9ケ月、長男を監護養育する費用をSが送金している証明書を添付
Yと長男が日本で生活するにあたり、Sが十分な援助を出来る収入証明

(特殊事情と問題点)
2004年3月26日、中国で結婚
2005年6月19日、中国で長男生まれる(二重国籍)
2008年4月7日〜2009年4月7日 1年 日本人の配偶者等
2008年4月11日、日本で仕事が見つからず、二人で中国に帰国
2008年9月、仕事の関係から中国国内で別居
2010年2月12日、離婚し日本人男性Sが長男の親権者となる
2010年3月19日、日本人男性Sが中国人女性Rと再婚
2011年1月21日〜2011年4月21日 90日 短期滞在 
・前夫Sが中国人女性Yと長男を日本に呼んで日本で教育・生活させたいと当職に相談。当初Yは帰国して中国から子どもを連れて来日する予定でしたが、認定証明書では呼ぶ事が出来ず、短期滞在からの変更申請しか出来ない事を説明し申請する事になった。

(提出書類)
・離婚の記載のある戸籍謄本
・中国での結婚証の写し
・身元保証書(日本での生活は前夫Sが扶養)
・確定申告書の写し5,767,306円)
・所得証明書(2009.1月〜12月、中国、78,316.04人民元)
・子どもの記載のある戸籍謄本
・出生医学証明
・子どもの旅券の写し
・送金明細
・写真

《定住者の更新》
・2012年2月22日―2013年4月15日 1年 定住者
・2013年2月22日―2014年4月15日 1年 定住者
・2014年2月22日―2015年4月15日 1年 定住者

[事例7] 日本人男性と知り合い、中国で長女を出産、日本人妻と離婚できない為、内縁関係にある中国人女性

 [事例7] 日本人男性と知り合い、中国で長女を出産、日本人妻と離婚できない為、内縁関係にある中国人女性 
「留学」から「定住者」変更申請⇒不許可、再度変更申請⇒許可
「定住者」から「日本人の配偶者等」変更申請⇒許可

ケース3「日本人実子扶養定住」
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒同居人Mが扶養することで対応(年収6,633,222円)
②    日本人の実子の親権者であること
⇒同居人Mが胎児認知したことで、日本国籍取得
③     日本国内において相当期間実子を監護養育していること
  ⇒中国で産んで、6ケ月間中国の両親に預けていた

申請人:中国人女性S
年齢:26歳(当時)
在留資格:留学
在留期限:2012年6月30日(1年)
在留年数:2007年4月(4年6ケ月)
学歴:大学中退

同居人:日本人男性M
年齢:36歳(当時)

○申請: 2011年10月7日
●不許可:2011年12月26日
※  日本人の実子はいても、父親とは婚姻関係になく、子どもは中国にいるので、子どもをどこで育てるのか? 子どもを日本に連れて来て、日本人の子どもとして育てる必要はあるのか?また大学は中退しているので、該当するビザはありません。
○再申請:2012年3月27日
◎許可: 2012年4月23日、定住者(1年)
《許可のポイント》
・2回目の申請では、二人で中国に行き、長女を日本に連れて来た
・Mが日本人妻と調停中の裁判資料提出

(特殊事情と問題点)
2007年3月30日〜2011年3月30日 4年 留学
・2010年10月 2009年8月からMと知り合い交際し同居始める
・2011年5月27日 胎児認知
2011年6月24日〜2012年6月30日 1年 留学
・2011年7月1日 出産の為に帰国、9月4日長女出産(二重国籍)
・中国に帰国中、大学の前期分の学費延納願いを出したが、納入期限が過ぎて退学。
・2011年11月2日〜11月7日
娘の日本の旅券を作成する為に、二人で中国へ
・2011年12月31日〜2012年1月8日
二人の結婚証明書がないので、親子関係を証明する為にDNA鑑定を受ける。中国籍放棄。
・2012年2月19日〜2012年2月29日
出入境通行証で中国を出て、日本の旅券で上陸する。

(提出書類)
・Mの住民票Sと同居の証明)

・Mの特別区民税・都民税納税証明書6,633,222円)
・Mの旅券の写し(中国に渡航した証明)
・Sの登録原票記載事項証明書Mと同居の証明)
・Sの通帳のコピー(残高826,410円)
・認知の記載のある戸籍謄本Mの認知を記載)
・子どもが世帯主の戸籍謄本(母Sと父Mの名前と認知記載)
・出生届の写し(母Sと父Mの名前と胎児認知記載)
・出生医学証明の写し(母Sと父Mの名前記載)
・写真SMと子どもが写っている写真)
・子どもの出入境通行証の写し(中国から出国した証明)
・子どもの旅券のコピー(日本に入国した証明)
・子どもの住民票(子どもが世帯主の住民票作成)
・Mの夫婦関係調整・婚姻費用負担 通知書(日本人妻と離婚調停に入っている事の証明)
・  携帯メールの写真SMの交流を証明するもの)

《日本人の配偶者等への変更》
・2012年4月27日 Mが前妻との離婚成立
・2012年7月7日 Mとの婚姻届提出
申請 2012年12月19日 
許可 2013年1月4日(2週間)

[事例8]「興行」で来日し不法滞在、結婚し「日本人の配偶者等」取得、1年後に夫と日本人女性との浮気が発覚し別居、離婚したフィリピン人女性

[事例8]「興行」で来日し不法滞在、結婚し「日本人の配偶者等」取得、1年後に夫と日本人女性との浮気が発覚し別居、離婚したフィリピン人女性 
「日本人の配偶者等」更新申請⇒不許可、協議離婚し「定住者」変更申請⇒不許可
「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請⇒不許可、2回目の認定証明書交付申請⇒許可 

ケース1「離婚定住」子どもなし
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
年収:2,100,000円
②    実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
 在留特別許可「日・配」取得後2年、同居3年、結婚後3年5ケ月 

申請人:フィリピン人女性L
年齢:26歳(当時)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期限:2012年5月24日(1年)
滞在歴:2007年5月2日(5年滞在)
「興行」で来日し、そのまま不法滞在 
学歴:大学卒

配偶者:日本人男性K
年齢:29歳(当時)
離婚:なし

同居:2008年5月
結婚:2008年12月17日(同居してから7ケ月後)
別居:2011年2月(同居から約2年9ケ月、結婚してから2年2ケ月)
離婚:2012年4月25日(約3年4ケ月)

離婚の原因:
夫の浮気

○更新申請:2011年3月23日 
◎更新許可:2011年3月30日 1年 日本人の配偶者等

○更新申請: 2012年3月5日
●更新不許可:2012年4月17日 
※不許可理由・・・別居してから1年が経過していた為、在留資格「日本人の配偶者等」に該当しない

○定住者変更申請:2011年5月24日 
●定住者変更不許可:2011年7月19日

(特殊事情と問題点)
2007年5月2日〜2007年8月2日 90日 興業 
・在留期限の2012年8月2日を超えて、不法滞在
・2008年5月頃、日本人男性Kと知り合い、同棲
・2008年12月17日、婚姻届
2010年5月24日〜2011年5月24日 1年 日本人の配偶者等
・2010年5月24日 在留特別許可
・2011年2月13日、探偵社に依頼、日本人女性と同居している事実が判明し別居
2011年3月30日〜2012年5月24日 1年 日本人の配偶者等
・夫が身元保証人になっていないが更新許可となる。
2012年3月5日 日本人の配偶者等 更新申請⇒不許可
・2012年4月20日 夫と両親と私の姉で会い、離婚について話し合いました。

(提出書類)
・離婚の記載のある戸籍謄本
探偵社の調査報告書

《在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」の申請》 
・2011年2月 日本人男性Kと知り合う
2012年4月25日 前夫との離婚届提出
・2012年8月16日 フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書受理
・2012年8月17日 Lはフィリピンに帰国
・2012年9月9日〜2012年9月14日 Kがフィリピンに会いに行く。
2012年10月26日 離婚後6ケ月経過した為、区役所に婚姻届提出
・2012年11月2日 在留資格認定証明書交付申請
・2013年1月21日 不許可
 不許可理由①前の結婚期間が短い②Lが在留中に交換したメールがない③同居していない④Kの収入が少ない
・2013年3月28日 在留資格認定証明書交付 2回目申請⇒許可 

[事例9] 研修生として来日、日本人男性と結婚し、4年9ケ月後に協議離婚したベトナム人女性

[事例9] 研修生として来日、日本人男性と結婚し、4年9ケ月後に協議離婚したベトナム人女性 
「日・配」から「定住者」変更申請⇒許可

ケース1「離婚定住」子どもなし
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
年収:2,969,933円 貯金:2,100,830円
②    実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
  同居3年8ケ月、結婚後4年9ケ月、在留年数:6年11ケ月

申請人:ベトナム人女性M
年齢:28歳(当時)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期限:2012年11月26日(1年)

配偶者:日本人男性Y
年齢:38歳(当時)
離婚:あり

結婚:2007年9月10日
別居:2011年5月1日(同居3年8ケ月)
離婚:2012年2月15日(4年9ケ月)

離婚の原因:
すれ違いの生活と妻の浮気

○申請:2012年7月6日
◎許可:2012年8月6日 1年 定住者

(特殊事情と問題点)
・2012年6月に日系3世のブラジル人男性S「日本人の配偶者等」とベトナム人女性Mの結婚の相談を受ける。ブラジルの法律では、離婚後10ケ月経過しないと再婚できない為、再婚できるのが2012年12月15日以降となり、在留資格「日本人の配偶者等」の期限2012年11月26日を超えてしまう為、「定住者」への変更を検討する
ベトナム人女性はブラジル人男性との浮気もあったが、前夫は知らないとの事だったので、理由書にはあえて書かなかった
2005年7月26日〜2008年7月26日 研修〜特定活動
・「研修生」として来日、日本人男性Yと知り合い、交際し始める。
・2007年9月10日、婚姻届
2008年11月26日〜2009年11月26日 1年 日本人の配偶者等
2009年12月16日〜2012年11月26日 3年 日本人の配偶者等
前夫はトラック運転手で、結婚してから3年間は近距離での仕事で毎日帰宅していまいsたが、2010年頃から長距離トラックの仕事になり、北海道や青森、福岡と遠距離まで行くようになり、たまにしか家に帰って来なくなる。
・2011年5月1日 すれ違いの生活により、話も合わなくなり別居

(提出書類)
 ・通帳のコピー
 ・知人の身元保証書
・離婚の記載のある戸籍謄本

《永住者の配偶者等への変更》
・2009年8月に会社で知り合う。
・2011年2月13日〜2011年2月25日 ベトナムに友人として遊びに行く
・2012年2月15日 Mが前夫と協議離婚
・2012年5月から同居
・2012年11月21日 ブラジル人男性Sが永住者取得。
・2013年1月16日 役所に婚姻届提出
・2013年2月5日〜3月5日 二人でベトナムに行き、両親に結婚の報告。
・2013年3月13日 ブラジル大使館とベトナム大使館で婚姻届提出。

○申請:2013年3月21日
◎許可:2013年3月29日 1年 永住者の配偶者等

[事例9] 研修生として来日、日本人男性と結婚し、4年9ケ月後に協議離婚したベトナム人女性
「日・配」から「定住者」変更申請⇒許可

ケース1「離婚定住」子どもなし
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
年収:2,969,933円 貯金:2,100,830円
②    実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
  同居3年8ケ月、結婚後4年9ケ月、在留年数:6年11ケ月

申請人:ベトナム人女性M
年齢:28歳(当時)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期限:2012年11月26日(1年)

配偶者:日本人男性Y
年齢:38歳(当時)
離婚:あり

結婚:2007年9月10日
別居:2011年5月1日(同居3年8ケ月)
離婚:2012年2月15日(4年9ケ月)

離婚の原因:
すれ違いの生活と妻の浮気

○申請:2012年7月6日
◎許可:2012年8月6日 1年 定住者

(特殊事情と問題点)
・2012年6月に日系3世のブラジル人男性S「日本人の配偶者等」とベトナム人女性Mの結婚の相談を受ける。ブラジルの法律では、離婚後10ケ月経過しないと再婚できない為、再婚できるのが2012年12月15日以降となり、在留資格「日本人の配偶者等」の期限2012年11月26日を超えてしまう為、「定住者」への変更を検討する
ベトナム人女性はブラジル人男性との浮気もあったが、前夫は知らないとの事だったので、理由書にはあえて書かなかった
2005年7月26日〜2008年7月26日 研修〜特定活動
・「研修生」として来日、日本人男性Yと知り合い、交際し始める。
・2007年9月10日、婚姻届
2008年11月26日〜2009年11月26日 1年 日本人の配偶者等
2009年12月16日〜2012年11月26日 3年 日本人の配偶者等
前夫はトラック運転手で、結婚してから3年間は近距離での仕事で毎日帰宅していまいsたが、2010年頃から長距離トラックの仕事になり、北海道や青森、福岡と遠距離まで行くようになり、たまにしか家に帰って来なくなる。
・2011年5月1日 すれ違いの生活により、話も合わなくなり別居

(提出書類)
 ・通帳のコピー
 ・知人の身元保証書

・離婚の記載のある戸籍謄本

《永住者の配偶者等への変更》
・2009年8月に会社で知り合う。
・2011年2月13日〜2011年2月25日 ベトナムに友人として遊びに行く
・2012年2月15日 Mが前夫と協議離婚
・2012年5月から同居
・2012年11月21日 ブラジル人男性Sが永住者取得。
・2013年1月16日 役所に婚姻届提出
・2013年2月5日〜3月5日 二人でベトナムに行き、両親に結婚の報告。
・2013年3月13日 ブラジル大使館とベトナム大使館で婚姻届提出。

○申請:2013年3月21日
◎許可:2013年3月29日 1年 永住者の配偶者等

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