1.概要    不法滞在外国人婚姻関係を結んだり、密入国者の出産とか、事業に成功した不法滞在外国人から、どのようにして税金を徴収するか、身分関係をどのように記録するか等々、外国人登録をしていないと当該外国人本人について、数々の困難な問題が生じます。
   したがって、一部の適用除外者を別にすれば、現実に日本に居るすべての
外国人が、その在留の合法、違法を問わず、外国人登録 の対象になります。

※よって
外国人登録証明書パスポートは一緒に持ち歩いてください。

2.外国人登録手続き一覧

 申請の種類

 申請期間

 必要書類

 申請者

新規登録    入国した方 入国の日から90日以内

 ・旅券  ・写真(16歳未満は不要)

本人(16歳未満は同居の親族)
  子どもが生まれたとき 出生の日から60日以内  ・出生届受理証明書か母子健康手帳
 確認(切替)   16歳以上の方  外国人登録証明書に記載された期間内

 ・外国人登録証明書
 ・旅券
 ・写真2枚

  16歳になる方  16歳の誕生日から30日以内
 変更登録 居住地  区外からの転入 移転の日から14日以内  ・外国人登録証明書  ・変更が生じたことを証明する文書 本人か同居の親族(16歳未満の方は同居の親族)
区内での転居
区外への転出 新居住地の市町村外国人登録窓口へ
氏名、国籍、在留の資格、在留期間、職業、勤務先の変更 外国人登録事項の変更があったときから14日以内
その他の変更 他の申請時に併せて
3.外国人登録証明書の返納
   出国する際は、所持している外国人登録証明書を出国する空港などの入国管理局に返納しなければなりません。(再入国許可をとっているときは返納しません)
   また、本人が死亡したときじゃ家族または代理人が、死亡後14日以内に外国人登録証明書を区役所の外国人登録係に返納します。
■外国人で入国の際に個人識別情報の提供が免除される者
①特別永住者
②16歳未満の者
③「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
④国の行政機関の長が招へいする者
⑤③又は④に準ずる者として法務省令で定める者
※外国人が出国する際には、個人識別情報の提供は必要ありません。
※日本人は対象となっていないため、提供の必要はありません。
 
■再入国許可で利用する「自動化ゲート」の利用手続き
事前に利用のための登録をする必要があります。
①有効な旅券(再入国許可書を含む)に再入国許可を受けていること
②登録の時点で上陸拒否事由に該当しないこと
※特別永住者は該当しません。
登録期限
旅券等の有効期間満了日の前日又は再入国許可の有効期間満了日のいずれか早い日まで自動化ゲートを利用した場合、原則として旅券上に出入国記録(スタンプ)は残りません。
指紋の提供ができない場合等、登録できない場合もあります。
 
①自動化ゲート利用登録の受付場所及び時間
ア 東京入国管理局 
再入国申請カウンター(2階Dカウンター) 9時〜16時
イ 成田空港
第一旅客ターミナル南ウイング出国審査場 8時〜17時
第二旅客ターミナル南口出国審査場 8時〜17時
※出国する当日に当該出国手続の前に行う登録のみ受付
②登録のために必要なもの
ア 有効な旅券(再入国許可書を含む)に再入国許可
イ 自動化ゲート利用希望者登録申請書
③登録手続の流れ
申請書と旅券を提出し、両手(ひとさし指)の指紋及び顔写真を専用の機器を使って提供します。
その日から利用可能となります。
※日本人が利用する場合には、事前に登録した指紋を提供する必要がありますが、顔写真の提供は不要です。
 
注意事項
自動化ゲートの登録期限は、旅券等の有効期間満了日の前日までです。
自動化ゲートを利用した場合、旅券上に出入国記録(スタンプ)は残りません。
指紋の提供ができない場合等、登録ができない場合もあります。
外国人登録者数は215万2973人で、日本の総人口1億2777万1000人の1.69%を占める。
過去10年間で約1.5倍になった。
 
■国籍別外国人登録者数の推移
No  国籍 

平成15年 

平成16年 

平成17年

平成18年

平成19年

 比率

 1 中国 

 462,396

 487,570

 519,561

 560,741

 606,889

 28.2

 2 韓国 

 613,791

 607,419

 598,687

 598,219

 593,489

 27.6

 3 ブラジル 

 274,700

 286,557

 302,080

 312,979

 316,967

 14.7

 4

フィリピン 

 185,237

 199,394

 187,261

 193,488

 202,592

 9.4

 5

ペルー 

 53,649

 55,750

 57,728

 58,721

 59,696

 2.8

 6 米国 

 47,836

 48,844

 49,390

 51,321

 51,851

 2.4

  総数 

 1,915,030

 1,973,747

 2,011,555

 2,084,919

 2,152,973

 100.0

外国人登録者 の国籍数は190ケ国。

■都道府県別
外国人登録者数の推移

 No

 都道府県

平成16年 

平成17年 

平成18年 

平成19年 

 比率

 1  東京都

 345,441

 348,225

 364,712

 382,153

 17.8

 2  愛知県

 179,742

 194,648

 208,514

 222,184

 10.3

 3  大阪府

 212,590

 211,394

 212,528

 211,758

 9.8

 4  神奈川県

 147,646

 150,430

 156,992

 163,947

 7.6

 5  埼玉県

 102,685

 104,286

 108,739

 115,098

 5.3

 6  千葉県

 95,268

 96,478

 100,860

 104,692

 4.9

 7  兵庫県

 101,963

 101,496

 102,188

 101,527

 4.7

 8  静岡県

 88,039

 93,378

 97,992

 101,316

 4.7

 9  岐阜県

 48,009

 50,769

 54,616

 57,250

 2.7

 10  茨城県

 51,123

 51,026

 52,460

 54,480

 2.5

   総数

 1,973,747

 2,011,555

 2,084,919

 2,152,973

 100.0



在留資格外国人登録者数の推移

 No

 在留資格

 平成16年

 平成17年 

平成18年 

 平成19年 

比率 

 1  永住者

 778,583

 801,713

 837,521

 869,986

 40.4

 2  定住者

 250,734

 265,639

 268,836

 268,604

 12.5

 3  日本人の配偶者等

 257,292

 259,656

 260,955

 256,980

 11.9

 4  留学

 129,873

 129,568

 131,789

 132,460

 6.2

 5  家族滞在

 81,919

 86,055

 91,344

 98,167

 4.6

 6  研修

 54,317

 54,107

 70,519

 88,086

 4.1

 7   人文知識・国際業務

 47,682

 55,276

 57,323

 61,763

 2.9

 8  技術

 23,210

 29,044

 35,135

 44,684

 2.1

 9  就学

 43,208

 28,147

 36,721

 38,130

 1.8

 10  技能

 13,373

 15,112

 17,869

 21,261

 1.0

 11  企業内転勤

 10,993

 11,977

 14,014

 16,111

 0.7

 12  興行

 64,742

 36,376

 21,062

 15,728

 0.7

 13  永住者の配偶者等

 9,417

 11,066

 12,897

 15,365

 0.7

 14  教育

 9,393

 9,449

 9,511

 9,832

 0.5

 15  教授

 8,153

 8,406

 8,525

 8,436

 0.4

 16  その他

 190,858

 209,964

 210,898

 207,380

 9.6

   総数

 1,973,747

 2,011,555

 2,084,919

 2,152,973

 100.0
■国籍別 新規入国・再入国別 外国人入国者数(平成19年)
 No

 国   籍

 総数

 新規入国者数

 再入国者数

 1  韓  国

 2,845,556

 2,472,620

 372,936

 2  中  国

 2,970,877

 2,469,426

501,451

 3  アメリカ

 845,877

 753,153

 92,724

 4  イギリス

 230,237

 199,004

 31,233

 5  オーストラリア

 227,174

 207,547

 19,627

 6  フィリピン

 195,596

 84,198

 111,398

 7  タイ

 187,835

 160,042

 27,793

 8  カナダ

 171,215

 153,330

 17,885

 9  シンガポール

 153,656

 148,444

 5,212

 10  フランス

 141,662

 120,845

 20,817

 11  ドイツ

 128,401

 114,333

 14,068

 12  マレーシア

 102,751

 92,620

 10,131

 13  ブラジル

 80,912

 37,527

 43,385

 14  インド

 69,328

 48,026

 21,302

 15  インドネシア

 65,287

 56,003

 9,284

 16  ロシア

 64,615

 55,815

 8,800

 17  イタリア

 55,468

 51,542

 3,926

 18  ニュージーランド

 36,203

 30,527

 5,676

 19  スペイン

 34,312

 32,107

 2,205

 20  イギリス(香港)

 34,092

 30,903

 3,189

 21  オランダ

 33,888

 31,054

 2,834

 22  メキシコ

 28,893

 27,320

 1,573

 23  ペルー

 15,281

 4,419

 10,862

 24  南アフリカ共和国

 6,060

 5,258

 802

 25  エジプト

 3,536

 2,528

 1,008

 26  ナイジェリア

 3,269

 1,019

 2,250

   総  数

 9,152,186

 7,721,258

 1,430,928

在留資格(入国目的)別 外国人新規入国者数
 No

 在留資格

 平成16年

 平成17年

 平成18年

 平成19年

 1  短期滞在

 5,136,943

 5,748,380

 6,407,833

 7,384,510

 2  研修

 75,359

 83,319

 92,846

 102,018

 3  興行

 134,879

 99,342

 48,249

 38,855

 4  留学

 21,958

 23,384

 26,637

 28,779

 5  定住者

 31,307

 33,756

 28,001

 27,326

 6  日本人の配偶者等

 23,083

 24,026

 26,087

 24,421

 7  家族滞在

 13,553

 15,027

 17,412

 20,268

 8  就学

 15,027

 18,090

 19,135

 19,610

 9  公用

 12,633

 17,577

 13,136

 14,519

 10  技術

 3,506

 4,718

 7,715

 10,959

 11  外交

 8,710

 10,047

 8,682

 9,205

 12  特定活動

 6,478

 16,958

 7,446

 8,009

 13  人文知識・国際業務

 6,641

 6,366

 7,614

 7,426

 14  企業内転勤

 3,550

 4,184

 5,564

 7,170

 15  技能

 2,211

 3,059

 4,239

 5,315

 16  文化活動

 4,191

 3,725

 3,670

 3,454

 17  教育

 3,180

 2,954

 3,070

 2,951

 18  教授

 2,339

 2,253

 2,380

 2,365

 19  永住者の配偶者等

 807

 990

 1,319

 1,710

 20  宗教

 971

 846

 897

 985

 21  投資・経営

 675

 604

 777

 918

 22  研究

 577

 607

 555

 559

 23  芸術

 197

 245

 223

 239

 24  報道

 150

 248

 92

 119

 25  法律・会計業務

 0

 2

 3

 8

 26  医療

 1

 2

 3

 6

   総数

 5,508,926

 6,120,709

 6,733,585

 7,721,258

■難民認定関係訴訟提起件数の推移
 No

 国 籍

 平成15年  平成16年 平成17年   平成18年  平成19年

 計

 1  ミャンマー

 8

 9

 34

 44

 64

 159

 2  トルコ

 6

 5

 3

 13

 10

 37

 3  アフガニスタン

 21

 0

 0

 0

 1

 22

 4  イラン

 6

 5

 4

 1

 2

 18

 5  中国

 3

 1

 3

 3

 0

 10

 6  スリランカ

 0

 0

 4

 1

 1

 6

 7  ソマリア

 4

 0

 0

 0

 0

 4

 8  パキスタン

 1

 0

 1

 1

 0

 3

 9  バングラデシュ

 0

 1

 1

 1

 0

 3

 10  スーダン

 1

 1

 0

 0

 0

 2

 11  コンゴ

 1

 1

 0

 0

 0

 2

 12  イラク

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 13  タンザニア

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 14  ギニア

 0

 1

 0

 0

 0

 1

 15  インド

 0

 1

 0

 0

 0

 1

 16  ウズベキタン

 0

 0

 1

 0

 0

 1

 17  ネパール

 0

 0

 1

 0

 0

 1

 18  ベトナム

 0

 0

 0

 1

 0

 1

 19  コートジボアール

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 20  中央アフリカ

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 21  ブルンジ

 0

 0

 0

 0

 1

 1

 22  リベリア

 0

 0

 0

 0

 1

 1

   合計

 53

 25

 52

 65

 82

 277

「留学」に係る国籍別認定証明書交付状況
   

 平成18年

 平成19年

 1  中国

 9,027

 10,221

 2  韓国

 5,240

 5,908

 3  アメリカ

 2,524

 2,689

 4  台湾

 1,777

 2,015

 5  タイ

 637

 546

 6  ドイツ

 471

 518

   合計

 24,837

 27,530

「就学」に係る国籍別認定証明書交付状況
 No

 国籍

 平成18年

 平成19年

 1  韓国

 8,389

 9,640

 2  中国

 10,155

 9,542

 3  台湾

 1,272

 1,543

 4  タイ

 451

 456

 5  アメリカ

 305

 298

 6  ネパール

 295

 289

   合計

 24,128

 24,476

■母国語別児童生徒数の内訳

 No

 都道府県

 総数

 ポルトガル語

 スペイン語

 中国語

 その他

 1  愛媛県

 3,620

 2,159

 542

 368

 551

 2  神奈川県

 2,219

 371

 498

 473

 877

 3  静岡県

 2,044

 1,365

 375

 82

 222

 4  東京都

 1,647

 22

 65

 763

 797

 5  大阪府

 1,180

 59

 55

 725

 341

 6  三重県

 974

 586

 236

 35

 117

 7  千葉県

 890

 97

 135

 277

 381

 8  埼玉県

 872

 257

 195

 164

 256

 9  群馬県

 834

 417

 244

 38

 135

 10  兵庫県

 751

 101

 59

 133

 458

 11  滋賀県

 696

 438

 187

 32

 39

 12  茨城県

 565

 180

 77

 67

 241

 13  広島県

 541

 210

 42

 195

 94

 14  栃木県

 474

 172

 199

 28

 75

 15  岐阜県

 464

 297

 23

 46

 98

 16  山梨県

 270

 119

 52

 25

 74

 17  富山県

 228

 158

 3

 26

 41

 18  福岡県

 189

 3

 13

 84

 89

 19  京都府

 168

 6

 5

 113

 44

 20  岡山県

 108

 40

 6

 23

 39

 21  奈良県

 106

 23

 13

 43

 27

 22  山形県

 105

 6

 0

 77

 22

 23  宮城県

 104

 8

 4

 37

 55

 24  福島県

 97

 3

 1

 68

 25

 25  新潟県

 92

 14

 7

 43

 28

   合計

 20,692

 7,562

 3,156

 4,460

 5,514

■ベトナム人新規入国者数

 年度

 総数

 技術

 短期滞在

 留学

 就学

 日本人の  配偶者等

 定住者

 平成15年

 13,668

 31

 7,113

 446

 215

 107

 452

 平成16年

 15,182

 61

 8,703

 475

 618

 124

 399

 平成17年

 17,498

 150

 9,768

 509

 659

 140

 252

 平成18年

 20,218

 396

 11,750

 532

 346

 177

 239

 平成19年

 24,848

 799

 14,969

 636

 252

 167

 205

「研修」が増加したのは、日本からベトナムへの企業進出が進み、人材育成のための研修を行っている為。
「技術」が増加したのは、平成13年にIT技術者で一定の国家試験に合格した者については、大学卒業相当以上の学歴または10年以上の実務経験を問わないとする上陸許可基準の緩和措置の影響か。
 
■ベトナム人外国人登録者

 年度

 総数

 留学

 就学

 研修

 特定活動

 永住

 日本人の  配偶者等

定住者

 平成15年

 21,050

1,264

 201

 2,516

4,229

 5,799

 703

4,696

 平成16年

 23,853

1,545

 314

 3,528

4,542

 6,273

 838

4,792

 平成17年

 26,018

 1,761

 802

 3,491

4,939

 6,697

 975

4,929

 平成18年

 28,932

 2,165

 924

 3,380

 6,206

 7,065

1,167

5,103

 平成19年

 32,485

 2,472

 1,005

 5,148

6,152

 7,462

1,431

5,236

※「永住者」と「定住者」も大半は、元インドシナ難民とその家族と考えられる。
「就学」と「留学」も倍増しているのが特徴。
 
外国人・日本人のベトナム入国者数の推移

 年度

 入国者数

 (うち日本人数)

 平成15年

 2,439,100

 211,563

 平成16年

 2,930,000

 267,000

 平成17年

 3,470.000

 320,000

 平成18年

 3,580,000

 380,000

 平成19年

 4,230,000

 418,000

■ベトナム在留日本人数

 年度

 総数

 長期滞在者

 永住者

 平成14年

 2,866

 2,698

 168

 平成15年

 3,566

 3,466

 94

 平成16年

 3,877

 3,774

 103

 平成17年

 4,207

 4,049

 158

 平成18年

 4,754

 4,607

 147

■在日フィリピン人の現状(2008年現在20万2592人) 都道府県別在留登録者数
 1  東京都   31,313
 2  愛知県  24,065
 3  神奈川県  17,789
 4  千葉県  16,331
 5  埼玉県  15,867
 6  静岡県  11,909
 7  岐阜県   8,176
 8  茨城県   7,542
 9  群馬県   5,977
 10  大阪府   5,527
 11  広島県   4,824
 12  三重県   4,716
 13  長野県   4,423
 14  福岡県   3,501
 15  栃木県   3,374
 16  兵庫県   3,131
 17  福島県   2,405
 18  新潟県   2,211
 19  山梨県   1,992
 20  京都府   1,902
 21  滋賀県   1,842
 22  沖縄県   1,685
 23  富山県   1,650
 24  岡山県   1,435
 25  鹿児島県   1,281
 26  福井県   1,235
 27  香川県   1,234
 28  北海道   1,138
 29  山口県   1,129
 30  宮城県   1,015
 31  大分県   1,007
 32  岩手県      878
 33  愛媛県      858
 34  島根県      857
 35  山形県      723
 36  長崎県      677
 37  秋田県      655
 38  徳島県      598
 39  石川県      591
 40  和歌山県      580
 41  青森県      571
 42  宮崎県      538
 43  鳥取県      537
 44  佐賀県      514
 45  高知県      509
 46  奈良県      506

 計

 202,592
(平成20年末 法務省入国管理局在留外国人統計より抜粋)
 
フィリピン人は、全国的に多く分布しており、構成比では20歳から39歳までの年齢層が高く、女性の比率が高い。
就労活動に制限のない、永住者、日本人の配偶者、定住者の在留資格を持つ割合が、全体の6割弱と高いのも特徴である。

  東京都23区

 神奈川県

 埼玉県

     
 1  足立区  3318  1  横浜市  6285  1  川口市  2048       
 2  江戸川区  2414  2  川崎市  3154  2  さいたま市  1762      
 3  大田区  2108  3  相模原市  1352  3  草加市    802      
 4  江東区  1441  4  横須賀市  1037  4  越谷市    688      
 5  葛飾区  1413  5  大和市    794  5  春日部市    606      
 6  板橋区  1381  6  平塚市    665  6  川越市    604      
 7  墨田区  1127  7  厚木市    466  7  八潮市    467      
 8  港区    978  8  藤沢市    393  8  狭山市    467      
 9  練馬区    943  9  座間市    352  9  所沢市    434       
 10  北区    892  10  小田原市    285  10  戸田市    415      
 11  世田谷区    867  11  茅ヶ崎市    235  11

 熊谷市

   381      
 12  台東区    747  12  綾瀬市    155  12  新座市    380      
 13  品川区    734  13  秦野市    151  13  三郷市    357      
 14  新宿区    656  14  海老名市    150  14  蕨市    336      
 15  目黒区    644  15  伊勢原市    138  15  深谷市    311      
 16  荒川区    539  16  鎌倉市      72  16  富士見市    309      
 17  杉並区    483  17  三浦市      46  17  朝霞市    279      
 18  渋谷区    441  18  伊豆市      39  18  上尾市    265      
 19  豊島区    434  19  南足柄市      26   19  ふじみ野市    247      
 20  中野区    407    20  入間市    236      
 21  文京区    191

 茨城県

 21  坂戸市    197      
 22  中央区    102  1  古河市     780  22  鳩ヶ谷市    177      
 23  千代田区      73  2  土浦市     712  23  本庄市    167      
   3  つくば市     405  24  鴻巣市    159      

 東京都下

 4  下妻市     403  25  志木市    153      
 1  八王子市    966  5  筑西市     391  26  秩父市    132      
 2  府中市    501  6  水海道市     374  27  幸手市    122      
 3  福生市    418  7  水戸市     350  28  飯能市    116      
 4  町田市    413  8  神栖市     311  29  羽生市    106      
 5  青梅市    352  9  坂東市     268  30  吉川市    103      
 6  立川市    322  10  石岡市     240  31  久喜市      97      
 7  調布市    277  11  結城市     238  32  鶴ヶ島市      96      
 8  東村山市    259  12  ひたちなか市     204  33  和光市      92      
 9  西東京市    247  13  鹿島市     185  34  加須市      91      
 10  多摩市    247  14  龍ヶ崎市     152  35  行田市      89      
 11  東大和市    236  15  取手市     149  36  東松山市      85      
 12  東久留米市    231  16  日立市     148  37  北本市    76      
 13  羽村市    227  17  稲敷市     128  38

 桶川市

     62      
 14  昭島市    210  18  牛久市       90  39  蓮田市      62      
 15  日野市    203  19  鉾田市       63  40  日高市      51      
 16  武蔵村山市    198  20  守谷市       57        
 17  小平市    193   21  かすみがうら市       56

 群馬県

     
 18  三鷹市    170  22  潮来市       51  1  太田市  1141      
 19  清瀬市    124  23  桜川市       51  2  伊勢崎市  1116       
 20  狛江市    122  24  那珂市       44  3  前橋市    775      
 21  小金井市    103  25  笠間市       40  4  高崎市    625      
 22  国分市      98  26  高萩市       38  5  桐生市    475      
 23  稲城市      92  27  常陸大宮市       38  6  館林市    285      
 24  武蔵野市      91  28  行方市       38  7  渋川市    184      
 25  あきる野市      84  29  北茨城市       35   8  安中市      79      
 26  国立市      65  30  常陸太田市       14  9  藤岡市      72      
             10  沼田市      60      

外国人登録フローチャート

外国人登録
   日本に在留する外国人は,本邦に在留することとなった日から,一定の期間内に,居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て,外国人登録をすることになっています。ただし,寄港地上陸等の許可を受けて上陸中の人,在日米軍の軍人又はそれらの家族など外国人登録の対象とはされていない方もおります。

届出(新規登録申請)により登録が行われると,市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)が交付されます。16歳以上の外国人はこの登録証明書を携帯し,入国審査官,入国警備官,警察官,海上保安官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には,これに応じる義務があります。
この新規登録申請は,日本に新規に入国したときは,その上陸の日から
90日以内に,また,日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)したときなどは,出生,日本国籍離脱(喪失)等その事由が生じた日から60日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,外国人登録申請書,旅券及び一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です。)を提出して行うこととされています。
なお,登録された事項に変更を生じた場合には,その
変更を生じた日から一定の期間内に市区町村の長に変更登録の申請(居留地,居留地以外)を行うこととされており,また,登録事項を定期的に確認するため,一定の期間内に確認(切替交付)申請を行うこととされています。そのほか,外国人登録法は,登録証明書が著しくき損し,又は汚損したときなどの引替交付申請,登録証明書を失ったときの再交付申請,外国人が出国するときなどの登録証明書の返納の手続などについて規定しています。
登録の手続は,原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっていますが,その外国人が
16歳未満の場合又は疾病その他の身体の故障により自ら手続を行うことができない場合は,本人と同居する一定の人が本人に代わって手続をすることになっています。また,変更登録(1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの在留の資格又は在留期間の変更登録並びに家族事項の登録の申請を除きます。)申請及び登録証明書の受領については,疾病その他の身体の故障がない場合であっても,本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます。)が本人に代わって行うことができます。
外国人登録に関する手続その他詳細については,居住地の市区町村にお問い合わせください。


外国人登録交付 

 (1)引替交付 外国人登録証明書が著しくき損し,又は汚損した場合などに行う申請です。
また,変更登録を行う場合に外国人登録証明書の記載欄の全部に記載がされているため変更後の登録内容を記載をすることができないとき,「氏名」又は「国籍」の変更登録をするとき,「氏名」,「出生の年月日」,「男女の別」及び「国籍」について外国人登録原票の記載の訂正を行ったときなどにも引替交付申請を行い,
新しい登録証明書の交付を受けることとされています。
引替交付申請を行うときの提出書類は,
登録証明書交付申請書旅券外国人登録証明書一定の規格に合った写真2葉 (16歳未満の者は不要)です。 

 (2)再交付
外国人登録証明書を
紛失盗難又は滅失により失った場合などに行う申請です。
  外国人登録証明書を紛失,盗難又は滅失により失うなどした場合は,その事実を知ったときから
14日以内に,また,再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし,又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した際,紛失,盗難又は滅失以外の事由により外国人登録証明書を所持していない場合は,入国したときから14日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
再交付申請を行うときの提出書類は,
登録証明書交付申請書旅券一定の規格に合った写真2葉 (16歳未満の者は不要),市区町村の長が特に必要と認める書類(理由書又は事実証明書など)です。 

(3)変更登録

居住地を変更したり,在留期間の更新許可を受けたなど登録されている事項に変更を生じた場合に行う申請です。
  登録事項のうち,居住地,氏名,国籍,職業在留の資格,在留期間,勤務所又は事務所の名称及び所在地に変更を生じた場合は,その変更を生じた日から14日以内にその居住地の市区町村(他市区町村への移転の場合は新居住地の市区町村)の長に対し,変更の登録を申請をしなければなりません。また,国籍の属する国における住所又は居所,旅券番号,旅券発行の年月日,世帯主の氏名,世帯主との続柄,家族事項に変更を生じた場合は,その変更が生じた日以後に最初に何らかの申請をする時までにその居住地の市区町村の長に対し,変更の登録を申請をすればよいことになっています。

居住地変更登録の申請を行うときの提出書類は,変更登録申請書外国人登録証明書です。
居住地以外の変更登録の申請を行うときの提出書類は,変更登録申請書外国人登録証明書変更を生じたことを証する文書 です。 

(4)切替交付(確認)
外国人(16歳未満の者を除きます。)は,原則として新規登録を受けた日又は前に確認を受けた日の後の
5回目の誕生日永住者・特別永住者については原則として7回目の誕生日)から30日以内にその居住地の市区町村の長に対し,外国人登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認を申請しなければならないことになっています。
なお,16歳未満の外国人は,1
6歳に達するまでの間は,確認申請をする必要はありませんが,16歳に達した場合には,16歳に達した日から30日以内に確認申請をしなければなりません。
確認申請を行うときの提出書類は,
登録事項確認申請書旅券一定の規格に合った写真2葉外国人登録証明書です。


外国人登録返納  

外国人登録を受けている
外国人が出国する場合は,再入国許可を受けて出国する場合及び難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除き,出国する出入国港において入国審査官に外国人登録証明書を返納しなければなりません
また,外国人が
日本の国籍を取得した場合など外国人でなくなった場合や死亡した場合などには,日本国籍を取得した日,死亡等の日から14日以内に,外国人登録証明書を居住地の市区町村長に返納しなければなりません。ただし,死亡した外国人の居住地が死亡地と異なる場合には,死亡地の属する市区町村長を経由して返納することもできます。
 

外国人登録Q&A 


Q1    観光目的で来日しましたが,1週間で帰国します。外国人登録の必要はあるでしょうか。
A    外国人は本邦に入ったときはその上陸の日から
90日以内に新規登録申請をしなければならないことになっています。この90日という期間は申請猶予期間であって,この期間内であっても外国人登録をすることはできますが,90日以内に出国するのであれば,あえて外国人登録をしなくても差し支えありません。


Q2    本人に代わって登録の申請をし,登録証明書を受領する代理人には,どのような条件が必要ですか。 また,本人の委任があれば,代理人になれますか。
A    新規登録申請登録証明書の引替交付申請再交付申請確認(切替交付)申請及び1年未満在留者が在留期間の更新又は在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときの変更登録等の申請については,本人が16歳以上の場合原則として本人が市区町村の窓口において行うこととされており,代理人による申請が認められるのは,本人が16歳未満の場合であるか,又は,本人が疾病その他の身体の故障により自ら市区町村の事務所に出頭して手続きを行えない場合のみです。
  これらの事由がある場合には,前述の申請について代理による申請が認められますが,
この代理人は,本人と同居する者でなければなりません
   なお,この場合の同居する者とは,本人と住居を共にし,かつ,同一の生計下にあって日常の生活を共にする者,つまり同一世帯に属する者でなければならないと解されています。したがって,たとえ,
親子等の親族関係にある者であっても,同居関係のない場合は,代理で申請をすることができません
  また,
委任状を持っていてもその者が同居していなければその代理申請は認められません
上記以外の申請及び登録証明書の受領については,本人に疾病その他身体の故障がない場合であっても,本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含みます。)が行うことが認められています。


Q3    外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の交付について教えてください。
A    外国人登録は,我が国に在留する外国人の居住事実・身分事項を市区町村長が保管する外国人登録原票(以下「登録原票」といいます。)という公簿に記録することにより行われていますが,この登録原票に記録された事項は個人のプライバシーに係る情報が含まれていますので,原則非公開とされています。
   ただし,
外国人本人外国人本人の代理人同居の親族(内縁の配偶者を含みます。)であれば,登録原票の写し又は登録原票に記載した事項に関する証明書(登録原票記載事項証明書)の交付を請求することができます
   ここでいう
「代理人」には,外国人本人から委任を受けた者のほか,法定代理人,つまり,親権者及び成年後見人が含まれます。
  請求する際は,外国人本人の代理人であることを確認する必要があるため,本人から委任を受けた代理人であれば,
委任状その他本人からの委任を証する資料等が必要です。
   また,
「同居の親族」は,配偶者6親等内の血族及び3親等内の姻族で,外国人本人と住居を共にし,かつ,同一生計下にあって日常の生活を共にする人をいいます。また,いわゆる内縁の配偶者についても,ここでいう親族に含まれます。

 

Q4    在留資格「就学」,在留期間「6月」で入国し,外国人登録をしました。その後在留期間の更新を受け更に「6月」在留することができるようになりました。どのような外国人登録の手続が必要ですか。
A    出入国管理及び難民認定法の規定により1年未満の在留期間を決定され,その期間内にある外国人(以下「1年未満在留者」といいます。)は,在留期間の更新や在留資格の変更により,当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなったときには,在留の資格又は在留期間に変更が生じた日から14日以内に,その居住地の市区町村の長に対し,在留の資格又は在留期間の変更並びに家族事項の登録をしなければならないことになっています。
したがって,「就学(6月)」の許可を受け入国して外国人登録をしていた者が,さらに「6月」の在留期間の更新許可を受けたときは,合計で「1年」在留することができることになりますので,在留期間の更新許可を受けた日から14日以内にその居住する市区町村の長に在留期間の変更と家族事項の登録の申請をする必要があります。この場合に当該外国人が16歳以上のときは,
申請書の提出と同時登録原票に署名をすることになります。


Q5    登録証明書を無くしてしまったのですが,どうしたらよいでしょうか。
A   
登録証明書を紛失した事実を知ったときから14日以内に,その居住地の市区町村の事務所で登録証明書交付申請書(市区町村の事務所に備えられている申請書に記入します。),旅券,一定の規格に合った写真2葉(16歳未満の場合は不要です。),市区町村長が特に必要と認める書類(紛失した経緯などの説明書や警察の紛失届出など)を提出して外国人登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
  申請が受理されると新しい登録証明書が交付されます。ただし,16歳以上の場合は,新しい登録証明書を作成の上,交付する期間を指定した「外国人登録証明書交付予定期間指定書」が交付され,指定された期間に改めて出頭して新しい登録証明書を受領する(同居の親族が代理で受領することも可能です。)ことになります。


Q6    転職して外国人登録に登録していた勤務先に変更が生じました。申請は必要でしょうか。
A    「勤務所又は事務所の名称及び所在地」に変更が生じた場合に当たりますので,その変更が生じた日から
14日以内に,その居住地の市区町村長に対し,変更登録申請書,登録証明書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して,変更登録の申請をしなければなりません。このとき,職業などその他の事項に変更が生じていれば,併せて変更登録申請を行うことになります。「勤務所又は事務所の名称及び所在地」,「職業」に変更が生じたことを証する文書としては,勤務所又は事務所が発給する身分証明書,営業許可書,商業登記簿謄本などが一般的でしょう。
  ただし,
永住者及び特別永住者については,「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」は登録事項ではないので,変更の登録の必要はありません

 

Q7    確認申請をすべき期間が1か月後となっていますが,その期間は再入国許可をとって海外に出国しています。出国する前に確認申請をすることはできますか。
A    確認申請をすべき期間が到来する前に確認申請をすることはできません。この場合は,本邦に再度入国されてから速やかに申請をすることになります。

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