医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ
1.医療滞在ビザとは
 医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。

(1)受入分野 医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。

 ※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。

(2)数次査証 必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証が発給されます。

 ※ただし,数次有効査証が発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手してください。

(3)同伴者 外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。

 ※同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。

(4)有効期限 必要に応じ3年です。

 ※外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

(5)滞在期間 最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

 ※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。

2.査証申請手続の概要
(1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。
(2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。
(3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア〜ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
ア 旅券
イ 査証申請書
ウ 写真
エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)

カ 本人確認のための書類 (注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。)

キ 在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合)ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

1.医療滞在ビザとは

1.医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。 外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。

2.外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等は,身元保証機関としての登録を行う必要があります。

  • 登録を希望する国際医療交流コーディネーター等の方は,以下の問合わせ先にご連絡ください。

    経済産業省商務情報政策局サービス産業課
    電話:03-3501-1790
    ファックス:03-3501-0315

    登録を希望する旅行会社の方は,以下の問合わせ先にご連絡ください。
  • 観光庁国際観光政策課
    電話:03-5253-8111(内線:27-405)
    ファックス:03-5253-1563

2.医療滞在ビザ制度について

1.このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。

2.対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。

3.本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。
 ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
 身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人(医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能です。
 なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。

4.ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。
 この場合,身元保証機関は,受入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。
 なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。

5.外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。
 なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です(注)この場合,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等を明記する必要があります。
 身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。

(注)同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。
 「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,在外公館に照会してください。

6.提出必要書類について

 査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。

  1. 旅券
  2. 写真
  3. 査証申請書
  4. 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
  5. 一定の経済力を有することを証明するもの
  6. 本人確認のための書類
  7. 在留資格認定証明書
    (外国人患者等が入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する場合のみ)
  8. 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

 医療滞在ビザを利用する外国人患者等及びその同伴者の皆様が査証申請を行うに際しては,日本の国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等(以下,「身元保証機関」)の身元保証を受ける必要があり,こうした身元保証機関となるためには,国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等の皆様におかれては,経済産業省または観光庁において登録していただく必要があります。今般,経済産業省及び観光庁において,登録受付が開始されましたので,お知らせします。登録を希望する方は,以下の連絡先までご連絡ください。

登録を希望する国際医療交流コーディネーター等の皆様

経済産業省商務情報政策局サービス産業課
電話:03-3501-1790
ファックス:03-3501-0315

他のサイトへ

登録を希望する旅行会社の皆様

観光庁国際観光政策課
電話:03-5253-8111(内線:27-405)
ファックス:03-5253-1563

1.医療滞在ビザとは
医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。

 外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,外国人患者等は,日本において受診等が予定されていることを証明する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(日本の医療機関及び身元保証機関が記入するもの。
外務省ホームページよりダウンロード可)を必要とします。

  1. 外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等(以下,「身元保証機関」)は,日本の医療機関と連絡を取り合い,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し,査証申請を行う外国人患者等に送付します。
    (「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」は一体化された1つの書式です。受入れ医療機関は,身元保証機関と良く打ち合わせを行った上で,書式上段の「医療機関による受診等予定証明書」を記入して下さい。)
    また,外国人患者等の治療費について,必要に応じて身元保証機関を通じ,あらかじめ外国人患者等と十分調整して下さい。
  2. なお,外国人患者等から医療機関に直接連絡があった場合は,医療機関から(あるいは外国人患者等から)身元保証機関に連絡をとり,身元保証機関に関与させて「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の作成や,必要に応じて治療費の調整を進めて下さい。

2.医療滞在ビザ制度について

  1. このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。
  2. 対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。
  3. 本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。
     ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要がありますので,医療機関の職員の方は,外国人患者等から在留資格認定証明書の代理取得について依頼がある場合には,入院予定証明書(様式適宜)等必要書類を作成の上,法務省入国管理局に提示して在留資格認定証明書を取得し,身元保証機関に送付して下さい。
    (なお,この際,在留資格認定証明書を取得するため具体的にどのような書類が必要となるかについては,各々の地方入国管理局にお問い合わせ下さい。)
     なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。
  4. ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます
    (ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。
    この場合,受入れ医療機関は,治療のために数次に渡る入国が必要である旨について,「医療機関による受診等予定証明書」の該当欄にチェックを入れるとともに,詳細な治療予定表を添付して,身元保証機関に送付して下さい。
    なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。
  5. 外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。
     同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。
    なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動(注)をしない方です。
    (参考) 同伴者については,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意され,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載して,外国人患者等に送付します。
    (注) 同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません
    (「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。
    「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,身元保証機関が在外公館に照会します。

(参考)提出必要書類について

 査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。

  1. ア 旅券
  2. イ 写真
  3. ウ 査証申請書
  4. エ 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
  5. オ 一定の経済力を有することを証明するもの
  6. カ 本人確認のための書類
  7. キ 在留資格認定証明書
    (外国人患者等が入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する場合のみ)
  8. ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号)

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号)
[事例4]ロシア人女性(13歳)高安病(告示25号)

ロシア人母親33歳 付添人(告示26号)変更許可
ロシア人担当医37歳   (短期滞在)更新許可
ロシア人父親49歳 介護 (告示26号)在留資格認定証明書不許可

≪特殊事情と問題点≫
・高安病という難病にかかり、モスクワの病院やドイツの病院に通いましたが、良い治療法が見つからず、困っていました。
・日本の○○大学病院に高安病の権威の先生がおられると聞き、来日しました。診断が終わりましたが、モスクワの病院とドイツの病院の診断は合っているが、投与した薬が間違っていると言われました。
・2009年6月29日から3週間以上入院する。

母と担当医の3人で来日
2009年6月28日―2009年7月13日 「短期滞在」15日
2009年7月9日―2009年7月25日  「短期滞在」90日
2009年7月25日 出国

2010年3月21日―2010年4月5日  「短期滞在」15日
2010年4月1日 出国

2010年5月9日―2010年8月7日     「短期滞在」90日
2010年8月3日―2010年11月5日  「短期滞在」90日
2010年11月29日―2011年11月29日 「特定活動」1年
2011年3月15日〜2011年4月 3日(20日間)
2011年7月 9日〜2011年8月23日(46日間)
2011年8月27日〜2011年9月4日(9日間)
2011年10月22日〜2011年10月29日(8日間)

2011年11月9日 父の在留資格認定証明書交付申請(告示26号)
2011年11月18日 取下げ
※父親はロシアで仕事をしており、頻繁に病院の介護をする訳ではないので、告示26号の付添人には該当しないので、取下げて下さい

2011年11月30日―2012年11月29日 「特定活動」1年
2011年12月19日〜2012年1月7日(20日間)
2012年3月29日〜2012年4月8日(11日間)
2012年7月7日〜2012年7月15日(9日間)
2012年10月20日〜2012年10月27日(8日間)

2012年12月25日―2013年12月25日 「特定活動」1年
2012年12月21日〜2013年1月12日(23日間)
2013年2月14日〜2013年4月4日(50日間)
2013年5月8日〜2013年5月14日(7日間)
2013年6月27日〜2013年6月30日(4日間)
2013年7月24日〜2013年9月29日(66日間)
2013年10月26日〜2013年11月3日(9日間)
2013年12月5日〜2013年12月8日(4日間)
医療費:3,333,443円

2013年12月 6日―2014年12月25日 「特定活動」1年
2013年12月21日〜2014年1月11日(22日間)
2014年2月27日〜2014年3月2日(4日間)
2014年4月16日〜2014年5月2日(18日間)
2014年7月7日〜2014年8月6日(31日間)
2014年10月18日〜2014年10月25日(8日間)
医療費:843,679円

2014年12月26日―2015年12月26日 「特定活動」1年
2014年12月20日〜2015年1月10日(22日間)
2015年3月28日〜2015年4月4日(8日間)
2015年6月18日〜2015年6月21日(4日間)
2015年8月17日〜2015年8月23日(7日間)
2015年10月29日〜11月1日(4日間)
2015年12月17日〜2015年12月20日(4日間)
医療費:1,041,336円

2015年12月18日―2016年12月26日 「特定活動」1年

口座残高:34,295,672円

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号)

.医療滞在「特定活動」(告示25号) 
[実例5]中国母親88歳(脳梗塞、糖尿病、腎障害)

中国人母親(88歳)
在留資格:短期滞在
在留期限:2014年2月28日

中国人女性C(55歳)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年
年収:なし

配偶者
日本人男性H(58歳)
職業:会社員
年収:3,349,219円
自宅:マンション購入

≪特殊事情と問題点≫蛙
・84歳の時に老親扶養で申請したが、不許可。
88歳高齢片親であり、心臓病糖尿病
・中国にいる長男夫婦は、母親の面倒は看ないし次女は知恵遅れで精神障害

2009年8月19日「短期滞在」90日で来日(84歳)
2009年9月16日変更許可申請
「短期滞在」⇒「特定活動」(老親扶養)
2009年11月30日 不許可
「短期滞在」⇒「特定活動」(3ケ月)2010年2月17日
2010年1月22日 帰国
※不許可理由
中国に兄と妹がいる

2013年11月30日「短期滞在」90日で来日(88歳)
2014年1月28日変更許可申請
「短期滞在」⇒「特定活動」(老親扶養)
2014年2月6日、入管から「告示25号」に変更依頼の電話が入る
2014年4月15日―2015年4月15日 特定活動 1年
2015年4月21日―2016年4月21日 特定活動 1年
2016年5月12日―2017年5月12日 特定活動 1年

≪概要≫
2004年に中国の父が死亡し、母が一人になったので、私が北京に何回か行き通算で2年半程面倒見ていました。母は心臓病と糖尿病の為、腎臓が悪く白内障の手術もしています。

私は兄と妹の3人兄弟です。妹は生まれた時から、知恵遅れで精神障害の病気を持っており、現在は田舎の農家の人と結婚しており、母の面倒を見る事が出来ません。

兄は母の面倒を看ようとしない為、2007年1月に母が兄に対して、生活費800元と病院の費用の支払い請求の裁判をしようとしたところ、兄は母を説得して裁判を取り止めにしてしまいました。仕方なく生活費と病院の費用は私が支払いました。

2007年3月に私が日本に帰ってから、兄と母は一緒に暮らし始めましたが、兄夫婦は料理は作らないし、父が軍人だったので母の治療費はタダにも拘らず母を病院に連れて行かないという状態でした。

それで私が2009年4月に母を老人ホームに入れました。老人ホームの費用は4月から7月まで私が払っています。

私は兄に対して生活費を出しなさい、父の財産は全部貰ったので返しなさいと喧嘩しています。それで2009年8月には、母と私が兄と妹に対して、財産分与の件で裁判を起こしています。

母は84歳と高齢で、日本の○○病院でも脳梗塞、糖尿病、腎障害と診断され通院しています。中国にいる兄と妹も母を介護する事が出来ません。

日本にいる私が母の面倒を見てあげる必要があります。夫も、母の病気を大変気遣ってくれて、面倒見てくれると言ってくれています。

≪結論≫
現在、中国人母親は老人ホームに入っており、車椅子の生活です。義理の息子の会社の保険に入れないか検討したところ、後期高齢者に該当する為、保険には入れず、100%実費を支払っています。

 更新許可をする度に、毎回病院から「外国人患者に係る受入れ証明書」を書いて貰ったり、領収書を集めたりと大変苦労されています。

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号)

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号)
[実例6]中国人母親 (63歳)、中国人父親(64歳)

中国人母親(63歳)
在留資格:短期滞在
在留期限:2015年5月22日

中国人女性Y(35歳)
在留資格:日本人の配偶者等

2015年5月21日 中国人母親
在留資格「短期滞在」⇒「特定活動」(告示25号)変更許可申請
申請前にD5に相談に行くと、「許可になるかわかりませんからね」と言われる。
2015年6月12日 許可「特定活動」(告示25号)6月

2015年5月21日 中国人父親T
在留資格「特定活動」(告示26号)認定証明書交付申請
2015年6月25日 許可「特定活動」(告示26号)6月

≪特殊事情と問題点≫
・2015年2月21日に、母は二人の孫の面倒をする為に来日しましたが、体調が思わしくなく、元々心臓が悪かったので2015年4月27日に病院に行ったところ、心電図検査の結果、もしかしたら手術が必要かも知れないと、○○医科大学附属医療センターに紹介状を書いて頂きました。
孫の面倒をする為に来日したのに医療滞在ビザへの変更は怪しいかな

≪概要≫
1.○○医科大学附属医療センターでの診察 
 2015年5月7日に、○○医科大学附属医療センターに行ったところ、大動脈閉鎖不全症と診断されましたが、5月21日に詳しい検査を行い、手術が必要かどうかを判断すると言われました。

2.○○国際病院での診察
 テレビの健康番組で、心臓外科の日本一の名医がいると、○○国際病院を紹介していました。
 それで○○医科大学附属医療センターでの検査は辞めて、2015年5月12日に○○国際病院に行きました。
 同じく大動脈閉鎖不全症と診断され、手術の為に入院期間が平成27年6月5日〜平成27年6月23
日、治療期間が平成27年6月5日〜平成27年9月末日と診断されました。

 手術の開始は、東京入国管理局から在留資格「特定活動」(告示25号)が下りてからとなりました。

3.手術費用について
 手術費用は、500〜600万円かかると言われ、母の貯金200万円と中国の親戚全員に相談したところ400万円は集まりますので、600万円は用意できます。
 国民健康保険等のお世話にはならず、100%自費で手術、入院、治療します。

4.夫の来日
 夫は私の○○国際病院での大動脈閉鎖不全症の手術に立ち会いたいとの強い希望があり、手術後の介護も含めて、長期の滞在になりますので、在留資格認定証明書「特定活動」(告示26号)の交付申請を行う
ことになりました。

 日本での滞在は、娘の家にお世話になります。私の貯金と娘夫婦の援助により生活は問題ありません。

≪結論≫
心臓手術が6ケ月だったので、「特定活動」の在留期間も6ケ月しか出ませんでした。手術が終わったら帰国しなさいと言う入管側の強い意志が感じられます。

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号)

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号)
ミャンマー父(68歳)ミャンマー母(63歳)

2015年6月3日 本人申請
①   父の「短期滞在」⇒「特定活動」(老親扶養)変更許可
②   母の「特定活動」(告示25号)の期間更新
2015年8月3日に不交付の通知書
不許可理由は
父は、ミャンマーの診断書は信頼性に欠け
母は、医療目的のビザなのに10ケ月もミャンマーにいた
出国準備の特定活動(在留期限2015年9月2日)

2015年9月2日 再申請
①  父「特定活動」(出国準備)⇒「特定活動」(告示25号)
②  母「特定活動」(出国準備)⇒「特定活動」(告示26号)

2015年11月25日 不許可
≪特殊事情と問題点≫
・父親はミャンマーで脳梗塞倒れ、手術をしても治らないと言われている。
・「短期滞在」でありながら、最初から日本での長期滞在を狙って来日していると入管は判断している。
・「外国人患者に関する受入れ証明書」をなかなか取得できなかった。「電話でこういう書類が必要ですが出来ますか?」と100件位聞きまくったそうです。
・「外国人患者に関する受入れ証明書」を取得出来ないので、私が一緒に病院に行き、事情を説明し記載して貰う。但し入院はしないので、入院はビザが下りてから日程を決めると書いて貰った。

≪概要≫
1.母の医療滞在について
2009年4月20日に、ミャンマー母は「短期滞在」で来日し、同年5月に右乳癌で外科的治療をしました。術後は内分泌療法をして、10年間の経過観察が必要と診断される。
2009年6月8日に在留資格「特定活動」(告示25号)を取得し、2015年6月13日まで、6年間更新してきました。

2.父の脳卒中について 
 2009年4月20日に母が来日してから、父はミャンマーで独り暮らしをしていましたが、2012年5月5日に脳卒中で倒れ左上半身が動かなくなりました。
 それでも生活する上では何とか独りで食事をしたり、着替え、トイレ等の見回りは出来ていました。
①   2012年11月25日〜2012年12月5日(11日間)
私は父の見舞いの為に、ミャンマーに帰国しました。

1)2014年2月11日〜2014年4月11日(2ケ月)
 母は、父の身の回りの世話や介護の為に、ミャンマーに帰国しました。

 2014年6月に、父は2回目の脳卒中を引き起こし、今度は左下半身が動かなくなり、独りで身の回りのことが出来なくなりました。

2)2014年7月2日〜2015年5月19日(約10ケ月)
 父の身の回りや介護をする人が必要となり、2014年7月2日、急遽、母がミャンマーに帰国しました。
 当初は、ある程度父の容体が落ち着いてきたら、ミャンマーにいる弟2人に任せて日本に戻る予定でした。
 しかし弟2人は日本の会社に就職が決まり、10月中に来日する事になってしまいました。

②   2014年11月2日〜2014年11月17日(16日間)
 弟2人が来日した事で、私も父の介護の為に、ミャンマーに帰国しました。
 ミャンマーは介護施設がほとんどなく、病人は家族が介護していく方法を取っています。また相当な金額もかかり、私たち家族では賄いきれない状態でした。
 2014年11月17日に私が帰国した後も、母は乳がんの治療中であるのも拘わらず、在留資格「特定活動」の在留期限(2015年6月13日)の1ケ月前の2015年5月19日まで、ミャンマーに滞在する事になりました

3.父の在留資格変更と母の在留期間更新
 母が日本に戻れば、ミャンマーでは誰も父の面倒を見る人がいなくなり、父は生きていくことが出来ません。

③   2015年5月9日〜2015年5月19日(11日間)
 父も日本に呼んで、私が母と一緒に介護するのが最善策と判断し、2015年5月9日にミャンマーに父と母を迎えに行きました。
 2015年5月19日に、父と母と一緒に帰国しました。
父は2015年5月19日〜2015年8月17日(90日)の短期滞在で来日しました。
 2015年6月3日に、私は母と一緒に東京入国管理局に行き、
③   父の「短期滞在」⇒「特定活動」(老親扶養)変更許可
④   母の「特定活動」(医療滞在)の期間更新
の申請を行いました。

 2015年8月3日に、東京入国管理局から不交付の通知書を交付され、出国準備の特定活動(在留期限2015年9月2日)を頂きました。
 父の不許可理由は、ミャンマーの診断書は信頼性に欠けるというもの
 母の不許可理由は、医療目的のビザなのに、10ケ月もミャンマーにいたことでした。ミャンマーに10ケ月滞在した理由は、2の2)で記載しました

4.家族構成について
 父と母の間には、4人の子どもがおり、全員が日本で暮らしています。
①長女:38歳
帰化し日本人となる。
年収:4,013,740円(事業収入+給与収入)
①   次女:35歳
日本人男性と結婚、「日本人の配偶者等」(3年)
③長男:33歳
ミャンマー人女性と婚姻。
日本の会社に就職が決まり、2014年10月来日
年収:1,456,293円(2015年1月〜7月分)
在留資格:技術・人文知識・国際業務
次男:30歳
独身。
日本の会社に就職が決まり、2014年10月来日
年収:1,432,774円(2015年1月〜7月分)
在留資格:技術・人文知識・国際業務

5.再申請について
 2015年8月5日に父を東邦大学医療センター大森病院に連れて行ったところ、脳卒中後遺症、反射性神経因性膀胱と診断されました。
 尿道バルーンを用いた排尿状態の管理が必要である為、今後定期的な通院により尿路管理が必要である。ミャンマーの医療施設では、同様の排尿の管理は困難と思われるとの診断内容でした
 更に、陳旧性右被殻出血と診断されました。
 左上肢の機能は全廃で左下肢障害のため一人での起立、独歩も困難である。身体障害肢体不自由で一級相当と考えられる。著しい日常生活動作の障害が見られるため日常生活には常に介助が必要な状態であると考えられるとの診断内容でした。
 母は乳がんの治療中でありますが、現在は通院治療で大丈夫な状態であり、父の介護は可能です。
 このまま父をミャンマーに帰国させることは、死を意味するものであり、家族としても到底出来るものではありません。

≪結論≫
・日本での入院がなかった為、「医療滞在」ビザには該当しないと言われる
・「医療滞在」は、日本での医療を目的とした厳格な基準があり、親が病気可哀想であるとか、子どもが面倒を看る必要がある等々の理由は通りません
・外国人は、日本は酷いとか入管は冷たいとか言いますが、外国人の母国ではもっと酷い扱いをすると考えています。クライアントには、この辺を言うと大人しくなります。

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号)不許可

Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号)不許可
[事例8]中国人母親G「家族滞在」⇒「特定活動」(告示25号)
※[事例5]中国人父親の配偶者

中国人母親G(67歳)
在留資格:家族滞在
在留期限:2016年1月15日

2015年10月7日
「家族滞在」⇒「特定活動」(告示25号)変更申請
2016年3月15日 不許可
2016年4月14日迄「特定活動」(出国準備)

1.「家族滞在」から「特定活動」(告示25号)への変更 
 2015年7月に、夫のYの在留資格「投資・経営」の期間更新申請しようとしましたが不許可となり、単身で中国に帰国しましたので私の在留資格「家族滞在」が該当しなくなりました。

 私は2014年6月16に○○がんセンターに入院し、直腸癌、イレウスの診断を受け、同年9月18日に小腸穿孔、汎発性腹膜炎の診断で手術しました。

直腸癌の治療の為、術後5年間は千葉県がんセンターに通院が必要と言われております

人口肛門はよく便が詰まることが多く、頻繁に続くと入院となってしまいます。いつ入院になるかは毎日が油断できない状態です。

 また直腸機能障害により、身体障害者4級、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第2種身体障害者となり、2014年に千葉県より身体障害者手帳を交付されています。

 本来ならば、夫と共に中国に帰国すべきとは思いますが、上記理由から○○がんセンターでの通院観察が必要と言われており、子どもたちと相談した結果日本に残ることになりました。

≪結論≫
・入院したのは、2年前であり、現在は経過観察中であるので、「医療滞在」ビザには該当しない。
・状況が変わって、また入院とかになれ、再申請して許可が出る可能性があると言われる。

1.在留資格は?
「特定活動」になります。
外国人患者が日本の医療機関に入院して医療を受けることが前条件とされています。

2.在留期間は?
原則として「6ケ月」ですが、病状によっては在留期間更新も可。

3.入院しないで、通院で治療を受ける場合は?
「短期滞在」の在留資格が許可されます。

4.家事使用人や看護師、通訳等も日本で付添いが出来ますか?
報酬を受けることができないため、家事使用人や看護師、通訳等は付添人となることができません。

5.医療滞在及び付添い目的で申請を行う代理人の範囲
入院先の医療機関の職員、日本に居住する外国人患者本人の親族
患者本人が日本に滞在中で、付添人を後から呼び寄せる場合には、患者本人が申請も可


外国人患者の場合
1.日本の医療機関が発行した「外国人患者に係る受入れ証明書」   1通

2.滞在中の活動予定を説明する資料
①入院先の医療機関に関する資料(パンフレット、案内等)
②治療予定表(書式自由)  1通
③入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由)

2.滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
①医療機関への前払金、預託金等の支払済み証明書・・・適宜
②民間医療保険の加入書及び約款の写し・・・適宜
③預金残高証明書・・・適宜
④スポンサーや支援団体等による支払保証書  1通

付添人の場合
1.滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由)  1通

2.滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料・・・適宜

外国人患者の場合
1.診断書
 
2.日本の医療機関が発行した「外国人患者に係る受入れ証明書」   1通
 
2.滞在中の活動予定を説明する資料
①入院先の医療機関に関する資料(パンフレット、案内等)
②治療予定表(書式自由)  1通
③入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由)
 
2.滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
①医療機関への前払金、預託金等の支払済み証明書・・・適宜
②民間医療保険の加入書及び約款の写し・・・適宜
③預金残高証明書・・・適宜
④スポンサーや支援団体等による支払保証書  1通
 
付添人の場合
1.滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由)  1通

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