問1 入管手続きのために、外国人が入管に行かなくても良いと聞きましたが

答 「申請取次制度」と言います。
原則−申請人本人が申請窓口で行う。
例外
①外国人が経営している機関もしくは雇用されている機関の職員、外国人が研修もしくは教育を受けている機関の職員、外国人の受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員又は旅行業者のいずれかであって、地方入国管理局の長が承認した者
⇒書類の不備を訂正等するなどの行為はできない
②弁護士及び行政書士のうち、その所属する弁護士会または行政書士会を通じて地方局の長に届け出た者
書類の不備を訂正等することが可能


問2 在留資格認定証明書交付申請における「代理人」とは?

答 その外国人を受入れようとする機関の職員や親族等を本人に代わって在留資格認定証明書交付の申請をすることができる代理人としています。

問3 申請取次ができる申請の範囲は?

答 
○受入機関等の職員
「資格外活動許可」「就労資格証明書交付」「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「申請内容の変更」
「在留資格の取得」「在留資格の取得による永住許可」「再入国許可」

○公益法人の職員、弁護士、行政書士
「在留資格認定証明書交付」資格外活動許可」「就労資格証明書交付」「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「在留資格の変更による永住許可「申請内容の変更」「在留資格の取得」「在留資格の取得による永住許可」「再入国許可」

○旅行業者
「再入国許可」

(1)在留資格(27種類)
 ①就労可能な在留資格(16種類)・・・入管法別表第一の1及び2
 (イ)「技術」、「人文知識・国際業務」
  ●「契約」:雇用契約、委託契約、嘱託契約、請負契約を含む。
  ●学歴の原則:短大以上の卒業(外国の教育機関の対象)
  ●学歴の例外:本邦での「専門士」は在留資格変更時のみ学歴と見なす。但し、大卒に比して、より一層専攻と職務内容の関連性が問われる。一度、帰国すると学歴と見なされない。
  ○コンビニで販売⇒従来の総合職
  ×タクシー、トラックの運転手で通訳をやりたい
 <外国人IT技術者の受入れに係る「技術」の在留資格の特例>
  ●学歴・職歴が「技術」の基準を満たさない者にも、「技術」の道を開く。(IT告示)
  ※文科系の大学を出て、IT、SE「人文知識・国際業務」
 (ロ)「企業内転勤」
  ●日本の会社と外国の会社との間で、資本関係があること。(本支店、親子会社、関連会社)
  ●転勤直前1年以上の間、外国にある事業所で勤務していること。
  ●転勤前後の職務内容は、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務であること。
  ※1年未満だから不許可にはならない⇒学歴が必要。
 (ハ)「投資・経営」
  ●100%日本資本の会社は対象外。他方、設立時の投資以外に既存の企業に出資することでも可能。
  ●常勤従業員2名を雇用する規模:常勤従業員2名の雇用又は500万円以上の投資(実質的な経営権を有すること) 社会保険
  ●事業所が確保されていること。(賃貸契約)
   ×居住用
   ○自宅兼用事務所:表札、区分け
  ※メイドは「特定活動」で雇える。
 (ニ)「技能」
  ●基準省令で規定している職種のみを受入れている。
   ※インド、パキスタン、ネパール料理
 (ホ)「教授」、「研究」、「教育」
  ●「教授」と「研究」:研究場所の相違(大学内でやるのは「教授」)
  ●「教授」と「教育」:「教育」は小学校以上高等学校以下。(幼稚園は含まず)
  ●「教育」:小学校等の教職員免許、又は専修学校設置基準に基づく資格が必要。ない場合は基準省令の適用を受ける。
  ※語学⇒「人文知識・国際業務」
 (ヘ)「特定活動」
  ●インドネシア人看護師及び介護福祉士の受け入れ(日尼EPA)
   介護福祉士の在留資格はない・・・インドネシアのみ
   3〜4年内に日本の国家資格合格⇒内容が変わるので資格変更
 (ト)「家族滞在」(資格外活動許可)
  ●包括許可:週28時間以内
   本人とパスポートのみ⇒添付書類なし


【外国人】2条
外国人とは、日本の国籍を有しない者をいう。
したがって、無国籍者は外国人である(外国人とは外国の国籍を有する者のみではない)。
また、日本の国籍と外国国籍を有する重国籍者は日本人である。

【帰国】61条
帰国とは、日本人が本邦外の地域から本邦に入ることをいう。
帰国した日本人(乗員を除く)は、上陸時において入国審査官から帰国の確認を受けることを要する。

【刑に処せられたことのある者】5条
「刑に処せられた」とは、歴史的事実として刑に処せられたことを云う。
したがって、「刑に処せられたことのある者」とは、刑が確定した者のことであり、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者(刑法27条)、刑の言い渡しの効力が消滅した者(刑法34条の2・恩赦法3条、5条)も該当し、上陸が拒否される。

【国籍】5条、53条
国籍とは、特定の国家の構成員としても資格であり、人を特定の国民共同体と結びつける法的概念である。

【在留資格】2条の2
在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結びつけて作られた概念・枠組みであって、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいう。
これは以下に分類される。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格をいい、「外交」、「公用」、「教授」、「投資・経営」等がある(別表第一)
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格を云い、「日本人の配偶者等」、「定住者」等がある(別表第二)

【在留資格証明書】20条〜22条の3
在留資格証明書とは、在留資格の許可、在留期間の更新の許可、永住の許可及び在留資格の取得の許可に際し、また、法務大臣の裁決の特例(第50条)及び難民に関する法務大臣の裁決の特例(第61条の2の8)により在留を特別に許可するに際し、許可を受ける外国人が有効な旅券を所持しない場合に、在留資格及び在留期間を表示するために交付する文書のことを云う。

【査証】7条
査証(VISA)とは、その外国人が所持する旅券が権限のある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人が我が国への入国及び滞在が、これに記する条件の下において適当であるとの、いわば推薦状たる性質を有する表示を云う。我が国では査証を発給することは外務省の権限であり(外務省設置法第5条第9号)、我が国の在外公館においてその長が発給することとされ、日本国内では発給されない。 
査証には7種類あり、それぞれの査証に対応する在留資格は次のとおり。

外交査証  「外交」 
公用査証  「公用」 
就業査証  「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」 
一般査証  「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」 
通過査証  「短期滞在」 
短期滞在査証  「短期滞在」 
特定査証  「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 


【出国】25条、60条
出国とは、本邦すなわち日本国の領土、領海、領空から出ることをいう。
入管法上、本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする者(外国人、日本人)は、出国する出入港において入国審査官から出国の確認を受けなければならないと定められている。

【出国の確認(外国人)】25条
本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人(乗員を除く)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から「出国の確認」を受けなければならないとされている。

【上陸】6条他
上陸とは、日本国の領土に足を踏み入れることをいう。

【上陸許可】3条
上陸許可とは、第6条の規定に基づき上陸の申請を行った外国人に対して入国審査官が行う許可(9条1項、10条6項、11条4項)をいう。
本邦に上陸しようとする外国人は、第6条の規定に基づく上陸の申請を行い、入国審査官から上陸許可の証印を受けて上陸することが入管法の原則とされ、この許可を「上陸許可」と呼ぶ。
他方、第14条から第18条の2までに定める上陸の特例としての許可を「上陸の許可」と呼び、「上陸許可」と区別している。

【代理人】7条の2、10条、48条
代理人とは、本人に代わって意思表示を行い、また、意思表示を受け取る者をいう。
入管法に定める諸手続及びこれに伴う処分は、外国人の権利、在留中の法的地位に重大な影響を与えるものであるので、入管法は上陸手続、在留手続、出国手続、退去強制手続等諸手続について本人出頭主義を原則とし、代理人に関する規定は、7条の2、10条、48条に限られる。

【入国】1条
入国とは、我が国の領土、領海、領空に入ることをいう。

【報酬を受ける活動】19条
報酬を受ける活動とは、役務の提供に対して支払われる対価を伴う活動で、対価の源泉が本邦にある場合を云う。

【法務省令で定める基準】7条
一定の在留資格に該当する外国人について、質的・量的な面から適正な管理を行うために、在留資格要件該当性に加えて、我が国に上陸するための付加的要件を云う。これは、入管行政の公正と透明性を確保するため基準省令という法形式で公表されている。
ところで、この基準は上陸許可に係る基準であり、在留資格の変更や在留資格の取得などの許可に際してこの基準は直接適用されないが、相当性の判断基準の要素となる。

【法務大臣があらかじめ告示をもって定めている活動】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動とは、「出入国管理及難民認定法第7条第1項2号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(平成2年法務省告示第131号)に掲げる活動を云い、この告示を通常「特定活動告示」と呼ぶ。
入管法は「特定活動」を「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と規定し、これを根拠に「特定活動告示」が定められている。
「特定活動」に関し法務大臣が告示で定める活動は、類型化した活動をあらかじめ定めて公表したもので、「特定活動」の在留資格は告示に掲げられた活動に限定されるものではない。法務大臣は個別の事案に応じ、告示に定める活動以外の活動を指定して、「特定活動」の在留資格の付与を決定することもできる。

【法務大臣があらかじめ告示をもって定めているもの】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定めているものとは、「出入国管理及び難民認定法第7条第1条第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位に定める件」(平成2年法務省告示第132号)に掲げるものを云い、この告示を通常「定住者告示」と呼ぶ。
入管法は「定住者」を「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定し、これを根拠に「定住者の在留資格に関する告示」が定められている。
この法務大臣が告示で定めるものは、上陸のための条件として類型の多い在留上の地位をあらかじめ定めて公表したものであり、在留資格の変更等在留上の許可に際しては、「定住者」の在留資格は告示に掲げられた地位に限定されるのではなく、法務大臣は個別の事案に応じ「定住者」の在留資格の付与を決定することができる。

【旅券】2条
一般的に旅券とは、外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、且つ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書を云う。
入管法は、「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む)」又は「政令で定める地域の権限のある機関の発行した(前記下線部分)に掲げる文書に相当する文書」と定義づけしている。
”旅券”と表示されていても、上記の要件を充たさない文書は、有効な旅券ではない。また、旅券と表示されていない文書であっても、要件が充足される限り、有効な旅券である。

よく「ビザの更新」とか「ビザの変更」という言い方をします。
厳密に言うとこれは間違いです。
「ビザ(査証)」は通常1回きりのもので、日本に上陸した時点で「USED」のスタンプを押され、それで終わりになるからです。
「更新」や「変更」は存在しません。
「ビザ(査証)」は在外日本公館が与える推薦状のようなものなので、上陸審査が終われば無用のものとなるのです。
上陸審査を経て、上陸許可を与えられると、同時に「在留資格」を与えられるわけです。

例えると、大学の入学試験の時に高校の先生が書く「推薦状」が「ビザ(査証)」で、
大学入学後の「学生証」が「在留資格」です。

じゃ、なぜそんな「推薦状」=「ビザ(査証)」が必要なのか。
一番大切なのはパスポートが本物かどうかの証明です。
世界には何百と言う国があります。
日本で上陸審査をする人が、それら全てのパスポートの様式を覚えておくことは不可能です。
そこで、現地の日本大使館員がそのパスポートの有効性を証明するわけです。
他にも例えば、その人の住所なんかも、日本にいるとそもそもそんな住所があるのかどうか、大学だってそんな大学が存在するのかどうか、全く分からないので、それを現地で証明するわけです。

で、今度はその人が日本で何をするのか審査しなければなりません。
学生だったらそんな学校が本当にあるのかどうか、条件にあった学校なのか、働くのならその会社がどこにあるのか、規模や労働条件は適当かどうか。
これらは日本側が審査します。
審査の結果、条件を満たしていれば与えられるのが「在留資格」です。

うまく説明できたか自信がありませんが、とりあえず「在留資格」と「ビザ(査証)」は違うものだということは理解してもらえたでしょうか。
通常は別にそんなに区別しなくてもあまり問題はありませんが、実際の手続き上ではこれをしっかり区別して理解していないと、話が分からなくなってしまうことが多々あります。
正確には区別しなくても構いませんので、とりあえず「在留資格」と「ビザ(査証)」は別のものなのだということだけは、頭の片隅にでも入れておいてください。
最初に取り上げるのは、「留学」と「就学」です。
どちらも日本国内にある学校で学ぶ外国人学生に与えられる在留資格ですが、その学生が通っている学校によって区別されます。

入管法別表第一の四では次のように規定されています。
「留学」・・・「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動」
「就学」・・・「本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動」

簡単に言うと、大学・専門学校は「留学」、それ以外の学校は「就学」です。
で、実際には「就学」のほとんどはいわゆる日本語学校で学ぶ外国人学生に与えられています。
日本語学校の多くは株式会社、有限会社、個人が運営していますので、各種学校になるわけです。
同じように日本語を勉強していても、専門学校の日本語科、大学の留学生別科で学んでいる学生は大学・専門学校の学生ですので、在留資格は「留学」です。

在留資格の違いにより、次のような違いが出てきます。

1.日本語を勉強したあと、大学学部・大学院・専門学校などに進学する場合
「就学」の学生は在留資格が「留学」に変わります。そこで在留資格変更許可申請が必要になります。
これに対して「留学」の学生の場合は、進学しても「留学」のままなので在留期間更新許可申請を行うことになります。

2.在留期間
「就学」の在留期間は1年または6ヶ月ですが、「留学」の在留期間は2年または1年です。

3.資格外活動
「留学」も「就学」も就労を認められない在留資格ですが、資格外活動の許可を受けることによって、ある一定の範囲内・時間内で働くことができます。
「就学」の場合は、1日4時間以内ですが、「留学」の場合は1週28時間以内(学校の長期休業中は1日8時間以内)です。
「留学」の場合も「就学」の場合も風俗営業店で働くことはできません。
ここで言う「風俗営業」はいわゆる性風俗店だけではなく、パチンコ店・マージャン店なども含まれますので注意が必要です。
店内で働いているだけでなく、ティッシュを配ったりしてる場合も該当します。

最後に、話が変わりますが、もう一度上に書いた「入管法別表第一の四」の「就学」の規定をご覧ください。
この在留資格を取得できるのは高校生以上なのです。
つまり、小学生・中学生が単独で日本へ来て、日本の学校で勉強するという在留資格はないことになります。
もちろん、「家族滞在」等の在留資格で学校に通うことは何の問題もありません。
第三次出入国管理基本計画が策定されました。
これは、入管法第61条の9で、「法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。」と規定されていることに、基づくものです。
出入国管理基本計画には
「一  本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
 二  外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
 三  前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項」
が定められます。

第二次出入国管理基本計画の策定が平成12年ですから、5年振りの策定ということになります。
前文については、こちらをご覧ください。

ポイントは次の通りです。
出入国管理行政の主要な課題と今後の方針
わが国が必要とする外国人の円滑な受入れ
(1)専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れの推進
「長期出張者など新たな形態の在留活動に対応する在留資格」
「外国人医師・看護師の就労期間制限の緩和」
「在留資格要件の見直し」「在留期間の伸長」「永住許可要件の緩和と明確化・透明化」
(2)人口減少時代への対応
「現在では専門的、技術的分野に該当するとは評価されていない分野の外国人労働者受入れの検討」
(3)観光等による国際交流の拡大
「訪日外国人旅行者の円滑な出入国手続きの実施」
「ワーキングホリデー制度の対象国の拡大」
(4)留学生、就学生の適正な受入れ
「真にわが国での勉学を目的とし、勉学を継続できる環境の整っている留学生・就学生の受入れの推進と、留学生・就学生を偽装する外国人への厳格な対処」
(5)研修・技能実習制度の適正化
「制度の趣旨の周知・徹底」「実態調査の強化など厳格な審査」
「不正行為を行った機関への罰則強化」
(6)長期にわたりわが国に在留する外国人への対応
「永住許可要件の緩和と明確化・透明化」「手続きの簡素化・迅速化」
「外国人が住みやすい環境作り」
不法滞在者の縮減と治安の回復
(1)水際対策の推進
「厳格な上陸審査」
「バイオメトリクス(生体情報認証技術)の活用」
「事前旅客情報システム(APIS)など新たな手法の導入」
(2)厳格な在留審査
「在留資格取消制度の積極的活用」
(3)綿密な情報分析と関係機関と連係した強力な摘発
(4)収容施設の活用と早期送還の実施
「不法滞在者の送還の円滑化・迅速化」
(5)効率的な退去強制手続および違反抑止のための制度の見直し
「出国命令制度の活用」「在留特別許可案件の手続の簡素化」
(6)法律違反者の状況に配慮した取扱い
「在留特別許可の透明性を高める方策の検討」
「人身取引の結果として不法滞在となった外国人に対する適切な対応」
その他の主要な課題
(1)出入国管理体制の整備
「わが国が歓迎すべき外国人の受入れを一層積極的かつ円滑に進めるとともに、不法就労等を企図する外国人を確実に排除するための情報分析機能の強化」
(2)国際協力の更なる推進
「各種国際会議への積極的な参加」「積極的な情報交換」
(3)新たな難民認定制度の適正な運用
「難民を偽装する外国人の排除と真の難民の確実な庇護」
(4)外国人登録制度の適切な運用
「外国人登録事務の簡素・合理化」
「外国人登録証明書の偽変造や悪用の防止対策の推進」

前文はこちらからご覧ください。

入国・在留・登録手続Q&A

1.日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるのに必要な要件は何ですか。

 我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除いて)し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の上陸条件に適合している場合に上陸が認められます。

ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること
また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと


2.ビザ(査証)とはなんですか。

 ビザとは,在外公館(大使館又は領事館)で発行されるもので,その外国人が持っているパスポ−トが有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件のもとで入国させても支障がないという「推薦」の意味を持っています。

3.上陸許可基準とは何ですか。

 我が国に入国を希望する外国人は,入管法の定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,在留資格によっては,さらにどのような具体的条件を満たせば実際入国が許可されるのかが法務省令で定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため,極めて重要なものです。

4.在留資格とは何ですか。また,どんな在留資格がありますか。
 在留資格とは,簡単に言えば,日本がどのような外国人を受け入れるかについて,その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。
上陸が許可されるための要件の一つとして,外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており,そのいずれかに該当していないときは上陸が許可されないことになります。

5.「観光」ビザで働けますか。
 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。


6.「在留資格認定証明書」とは何ですか。

 外国人が日本に上陸する時は,到着した空港等で上陸許可の申請を行ない,入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。

この申請では
ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること。また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと
を自ら立証することとされています。
「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうちイについて,適合していることを証明するもので,この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム−ズに行われることになります。
この証明書の交付は,就職予定先の雇用主や日本人配偶者など,日本にいる関係者が最寄りの地方入国管理局などで,本人に代って申請することができます。
なお,在留資格「短期滞在」については,この制度の対象とはなっていません。

7.
在留資格「投資・経営」の上陸許可基準の「規模」の要件について,説明してください。

  出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において,在留資格「投資・経営」の上陸許可基準第1号ロ及び第2号ロに規定する「2人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模」とは,現に常勤職員を2人雇用している,あるいは雇用する予定である場合には,該当することが明確ですが,仮に2人の常勤職員を雇用しない場合には,どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じます。そこで,入国管理局においては,そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。
(注) 在留資格「投資・経営」に関して,規制改革の推進に関する第3次答申を受けて,年間500万円の投資額についての具体的な取扱いについて次のとおりご案内しています。
○ 規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定


8.外国人は,どのような場合に外国人登録を行わなければなりませんか。

 本邦に入国した外国人(注)は,入国の日から90日以内に,また,我が国において外国人となったとき又は出生その他の理由により出入国管理及び難民認定法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなったときには,当該事由が生じた日から60日以内に,居住地の市区町村の長に対して新規登録の申請を行い,外国人登録証明書の交付を受けることとなります。  
 (注)  「外交」,「公用」の在留資格を有する外国人及び「日米地位協定該当者」については,国際慣習法及び条約により外国人登録が免除されています。

9.どのような場合に退去を強制されるのですか。

 有効な旅券を持たずに日本に入国した場合(不法入国),旅券は有効であっても,上陸許可を受けることなく日本に上陸した場合(不法上陸),許可された在留期間を超えて日本に滞在した場合(不法残留)などが,入管法に退去強制の事由として定められており,これらのいずれかに該当する外国人は退去を強制されます。

10.難民認定制度について説明してください。

 我が国は「難民の地位に関する条約(難民条約)」と「難民の地位に関する議定書」への加入に伴い,昭和57年1月から条約に定められている各種の保護措置を難民に与えることになりました。
「難民」は,難民条約で次のように定義されています。「…人種,宗教,国籍,若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に,迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍の保護を受けることを望まないもの…」
難民の認定とは,難民条約に定められているいろいろな保護措置を与えるために,その前提として外国人が難民条約に定める難民であることを確定する行為です。
入管法では,日本にいる外国人から申請があった場合に,法務大臣がその認定を行うこととされています。

11.在留期間更新などの手続の案内のサ−ビスはどうすれば受けることができますか。

 東京,大阪,名古屋,福岡地方入国管理局並びに横浜支局及び神戸支局には「外国人在留総合インフォメ−ションセンタ−」が開設されており,ここでは訪問や電話での問い合わせに対して日本語のほか英語,韓国語,中国語,スペイン語,など様々な外国語で対応しています。
また,インフォメ−ションセンタ−が開設されていない地方入国管理局や支局,これらの出張所にも行政相談窓口が設けられていますので利用してください。

外国人の在留手続 Q&A 

Q1    「観光」目的で来日しましたが,働くことはできますか。
A    観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。


Q2    在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの申請はどこでできますか。また,誰が申請するのですか。
A    在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの在留関係の申請は,お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。なお,16歳未満の方,疾病等やむを得ない事情で本人が出頭することのできない方については親族の方が代理申請することが可能です。


Q3    数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。
A    数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば,何回も出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国の許可となっています。


Q4    再入国許可の有効期間はどれくらいですか。
A    再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年)を超えない範囲で許可されます。例えば,在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。


Q5    外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか。
A    在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内にお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署において行ってください。
 なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合再入国許可を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,申請の必要はありません


Q6    私は学生ですが,学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが,何か許可が必要ですか。
A    外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。


Q7    提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
A    入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。


Q8    永住許可の要件を教えてください。
A    入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。
まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお,これらの要件は申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは,本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは,前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは,申請人自身に備わっていなくとも,親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合この要件を満たしているものとします。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。
 この判断は,国土の条件人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります。


Q9    在留資格が取り消されるのは,どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。
A    日本に入国したり,入国後に在留期間の更新をする際に,偽造文書を提出したり申請書に事実と異なる記載をしたことが判った場合のほか,入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに,三か月以上行っていないことが判った場合には,在留資格の取消しの対象となります。


Q10    どのような手続を経て,在留資格が取り消されるのですか。
A    法務大臣は,在留資格の取消しをしようとする場合には,あらかじめ在留資格取消対象者から意見を聴取する機会を設け事前に相手方の言い分を聴くこととしています。


Q11    地方入国管理局への出頭を通知されたとき,外国人本人やその代理人が,指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか。
A    在留資格取消対象者やその代理人が,正当な理由がないにもかかわらず指定された期日に出頭しなかった場合には,意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため,病気等のやむを得ない事情により,指定された期日に出頭できない場合には,あらかじめ地方入国管理局に連絡してください


Q12   在留資格の取消しを受ける者の代理人になることができるのは,どのような人ですか。
A    未成年者の親権者,後見人等の法定代理人のほか,在留資格の取消しを受ける者が代理人として委任した弁護士などです。


Q13    在留資格の取消処分が決定した場合には,どのような方法で通知されるのでしょうか。パスポートにスタンプが押されるのですか。
A    在留資格を取り消すことを決定した場合,その事実は在留資格取消通知書により外国人本人通知することとなります。外国人本人にその通知書を直接交付する場合には,パスポート上に在留資格を取り消した旨の表示をすることとなります。


Q14    在留資格の取消処分が決定すると,外国人は直ちに出国しなければならないのですか。
A    在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合日本での活動内容を偽った場合)には,在留資格を取り消された後,直ちに退去強制の手続が執られますが,不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで正当な理由がないのに在留している場合には,在留資格を取り消される際に,三十日を超えない範囲内出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定されます。


Q15    在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合,外国人の出国は,通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか。
A    在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは,在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます


Q16    不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が,その期間内に,別の教育機関に入学した場合,再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか。
A    在留資格を取り消された後は,在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため,一度日本から出国した後,再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。


Q17    在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが,本当でしょうか
A    入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,その活動を行わないで在留していることについて正当な理由があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。「正当な理由」の有無については,在留資格の取消し対象者からの意見の聴取を踏まえ,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
①    勤務先の倒産により失職した者が,失職後新たな勤務先を探すため会社訪問するなど具体的な就職活動をしている場合
②    在籍していた日本語学校が閉校した後他の日本語学校に入学するために必要な手続を進めている場合
③    病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず大学を休学している者が,退院後は復学する意思を有している場合


Q18    日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合に,在留資格取消し処分の対象となりますか。
A    在留資格「日本人の配偶者等」は,入管法別表第二に定められていますので,当該在留資格をもって日本に住んでいる外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合でも在留資格の取消しの対象とはなりません。

すべての人の出入国管理 Q&A 

全般的な質問
Q1    ビザ(査証)とはなんですか。
A    ビザとは,在外公館で発行されるもので,その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。


Q2    在留資格制度とはどういうものですか。
A   入管法第2条の2第1項は,「本邦に在留する外国人は,・・・・在留資格をもって在留するものとする」と規定しており,これを受けて別表で27種類の在留資格を定めています。また,第19条第1項は「別表第1の在留資格をもって在留する者は,・・・・次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。」と規定し,在留資格によって行うことができる活動の範囲が決定されるとともに,行ってはならない活動を定めています。これは,入管法が在留資格制度を採用することを定めた規定です。
在留資格制度とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化した「在留資格」のリストを定め,外国人がこれらの在留資格のいずれかに該当する者として入国及び在留を認めることにより,外国人の入国管理を行う制度です。


Q3    在留資格とは何ですか。
A    在留資格とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化したもので現在27種類の在留資格があります。


Q4    在留資格の種類及び期間について教えてください。
A    在留資格は外国人が入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で,現在27種類が入管法で規定されています。在留期間はそれぞれの資格ごとに在留できる期間が定められおり,外国人はこの与えられた在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。   


Q5    外国人に関する統計を入手したいのですが,どこで入手できますか。
A    入国管理局ホームページ,又は「在留外国人統計」又は「出入国管理統計年報」に掲載されています。
「在留外国人統計」及び「出入国管理統計年報」については,法務省入国管理局及び地方入国管理局等において閲覧可能であり,また,図書館等におかれている場合もありますが,もし入手したい場合には,政府刊行物サービス・センターを御参照ください。


地方入国管理局等での手続における一般的な質問
Q6    地方入国管理局等にはお盆休み,年末年始の休みはありますか。
A    地方入国管理局等の閉庁日は,土日祝日と,12月29日〜1月3日(年末年始)です。


Q7    私は○○県(都,府,道)に住んでいるのですが,○○出張所で申請ができますか。
A    あなたの現在の住居を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で手続を行っていただくことになります。


日本に来る前の手続き
Q8    在留資格認定証明書とは何ですか。
A    外国人が日本に上陸する時は,入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。この申請では,

ア    旅券や査証が有効であること
イ    日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく,かつ在留資格に該当すること。
また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること。
ウ    申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ    上陸拒否事由に該当していないこと
について自ら立証することとされています。
「在留資格認定証明書」とは,日本に上陸を希望する外国人について,申請に基づき,法務大臣が上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。
なお,「短期滞在」については,この制度の対象となっていません。


Q9    在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。
A    入国しようとする外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。
例えば,日本人と結婚されて入国しようとする方の場合には,その配偶者の方あるいは配偶者が海外駐在や留学している場合には、配偶者の親族の方,就職されようとする方の場合はその就職先の職員の方などが代理として申請することができます。

Q10    在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。
A    申請者若しくはその代理人の方がお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で申請してください。


Q11    在留資格認定証明書を持っていれば入国できるのですか。
A    在留資格認定証明書は持っているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受けてください。
また,在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など,上陸が許可されないこともあります。


Q12    在留資格認定証明書には有効期限はありますか。
A    有効期間は3か月とされています。したがって,在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。


Q13    在留資格「投資・経営」の上陸許可基準の「規模」の要件について,説明してください。
A    出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において,在留資格「投資・経営」の上陸許可基準第1号ロ及び第2号ロに規定する「2人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模」とは,現に常勤職員を2人雇用している,あるいは雇用する予定である場合には,該当することが明確ですが,仮に2人の常勤職員を雇用しない場合には,どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じます。
 そこで,入国管理局においては,そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。


空港,海港での出入国手続
Q14    日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるのに必要な要件は何ですか。
A    我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除いて)し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の上陸条件に適合している場合に上陸が認められます。

ア    旅券や査証が有効であること
イ    日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること
また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合していること
ウ    申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ    上陸拒否事由に該当していないこと

Q15    上陸許可基準とは何ですか。
A    我が国に入国を希望する外国人は,入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため極めて重要なものです。

Q16    上陸拒否事由とは何ですか。また,どのような外国人が入国を拒否されるのですか。
A    上陸拒否事由とは,我が国にとって公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます。

①   保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
②   社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
③   我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
④   我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
⑤   相互主義に基づき上陸を拒否される者

Q17    日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。
A    我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は,速やかに国外に退去しなければなりません。また,国外への退去(送還)の責任と費用は,入管法第59条第1項の規定により,原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若しくは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。
ところで,航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合,その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く,便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。
そこで,入管法第13条の2は,特別審理官又は主任審査官が,期間を指定して到着した出入国港の近くのホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしています。
 なお,この場合は上陸の許可を受けていないので,許可なくとどまることができる施設外に出ていく不法入国又は不法上陸となります。


Q18    退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。
A    次回の来日のときに,過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として上陸を拒否されることはありません
 ただし,「退去命令」を受けたということは,「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから,次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。
なお,「退去命令」は退去強制手続とは異なるため,「退去命令」を受けたことによって,退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし,麻薬,大麻,覚せい剤等を不法に所持する者,銃砲刀剣類,火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には,1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります【入管法第5条第1項第9号イ】。)

Q19    親族(例:姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが,どのような手続をとればよいですか。
A (1)査証免除国・地域の方であれば,査証は必要ありません。
   (2)査証免除国・地域の方以外の場合には,日本の空海港における上陸審査の際に,「短期滞在」の査証が必要となります。
査証を所管しているのは外務省ですので,御不明な点がある場合には,「査証に関する照会受付(ビザ・インフォメーションサービス)」を御参照ください。又は,在外公館におたずねください。

Q20    パスポートの有効期限が迫っているので,パスポートを新しく作りました。古いパスポートに在留期間更新許可証印と再入国許可証印があるのですが,成田空港で出入国手続を受けるとき,パスポートを2つ持っていっても大丈夫ですか。
証印を新しいパスポートに移す必要はありますか。

A    新旧パスポートを両方持参すれば,地方入国管理局等の手続すべてを問題なく行うことができます。
古いパスポートの証印を新しいパスポートに移す必要はありませんが,もし移したい場合には,あなたの住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で,証印転記願出書(地方入国管理局等で入手できます)を提出してください。その際,古いパスポートと新しいパスポートを持参してください。手続は当日中に終わります。


Q21    ワーキングホリデーの査証を取りました。私は査証免除対象国・地域の者ですが,ワーキングホリデーのために来日する前に,査証免除で入国できますか。
A    空港などでの上陸審査の際に,今回はワーキングホリデーのために来日したのではないので,ワーキングホリデーの査証は使わないことを必ず申し出てください


Q22    出国確認の留保は,一般人からの通報ではできないのですか。
A    出国確認の留保は関係機関からの通知を受けているときに限りできることとなっていますので,一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはできません


在留期限が切れそうになった場合の手続
Q23    在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。
A    おおむね2か月前から申請が可能です。
なお,3か月以内の在留期間をお持ちの方は,その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です


Q24    在留期間更新申請中の場合,私のパスポートは地方入国管理局等が保管するのですか。申請中パスポートを私が持っていていいのであれば,申請中でも一時的に海外へ行くことはできますか。
A    更新申請中,地方入国管理局等があなたのパスポートを保管することはありません。
更新申請中でも,再入国許可を取得して一時的に海外へ行くことができます。
しかし,再入国許可期限後に入国しようとする場合には,更新申請の審査の結果を待って,新たな許可に基づき再入国許可を取得する必要があります。


Q25    提出書類が外国語で作成されている場合,翻訳する必要がありますか。もしある場合,私の妻が翻訳してもいいですか。
A    提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。翻訳が正確であり,翻訳者の署名があれば,どなたが翻訳しても結構です。


Q26    「人文知識・国際業務」(又は「技術」,「技能」)の在留資格を持っており,在留期限が近いのですが,まもなく転職する予定です。どのような手続をすればよいでしょうか。
A    転職前の会社等と職種が変わらない場合は,在留期間更新申請を行ってください。
職種が変わる場合には,在留資格変更申請を行ってください。
いずれの場合も,必ず在留期限までに行ってください。


Q27    新型インフルエンザに感染したり,居住している地域で新型インフルエンザが発生し,当該地域の往来が封鎖されたりしたなど,新型インフルエンザが原因で,在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなかった場合は,どうすればいいのですか。退去強制されるのですか。
A    完治後又は封鎖解除後に申請してください。
新型インフルエンザに限らず,災害,疾病,事故等本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合(本人が16歳に満たない者であるときは,代理人についてこのような事実がある場合。)は,在留期限の経過のみを理由として退去強制手続を執ることなく,申請を受理することとしていますので,申請できる状態になった後,速やかに最寄の地方入国管理局等に御相談下さい。


一時的に出国する場合の手続
Q28    私は○○(例:「家族滞在」)の在留資格で日本に滞在中で,一時的に帰国したいのですが,手続を教えてください。
A    あなたの住所を管轄する地方入国管理局等で(管轄又は分担区域一覧)再入国許可申請を行ってください。詳細については,再入国許可申請を御覧ください。


Q29    再入国許可は,出国のたびにとる必要がありますか。 
A    再入国許可は,1回限り有効なものと,数次再入国許可(有効期限内(最長3年)は何回でも利用可能)なものがあります。数次再入国許可申請を行い許可されれば,出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。詳細については,再入国許可申請を御覧ください。


Q30    私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが,一時的に外国に旅行してまた日本に戻って来たいのです。再入国許可を得ることはできますか。
A    できません。「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると,次に入国するときには,新規の入国となり,査証免除国・地域の方以外は,査証が必要です。
日本に来る前に,前もって一時出国することがわかっている場合には,数次査証を取得できる場合がありますので,海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してください。


Q31    海外に出国中に在留期限が来てしまう場合,海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。
A    海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国して貴方の住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をしてください。

認められている活動以外の活動を行いたい場合の手続(資格外活動許可申請)
Q32    私の在留資格は「家族滞在」ですが,アルバイトをしたいので資格外活動許可申請を行う予定です。必要書類は何でしょうか。
A    資格外活動許可申請を御覧ください。


Q33    夏休み期間中1か月,「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが,就労時間に制限はありますか
A    資格外活動許可書に就労時間等の条件が記載されています。一般的な夏休み期間等であれば,1日8時間以内の就労が可能です。

日本で働いている方が,自分の在留資格を証明してほしい場合の手続(就労資格証明書)
Q34    私は日本で働いており,○○(例:「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」)の在留資格を持っていて在留期限は2年先なのですが,転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが,「人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいでしょうか。
A     「就労資格証明書」交付申請を行うことができます。

証印を新しいパスポートに移す手続(証印転記)
Q35    パスポートをなくしてしまいました。新しいパスポートを作ったのですが,なくしたパスポートにあった在留期間更新許可証印と再入国許可証印を新しいパスポートに移すことはできますか。
A    あなたの住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で,証印転記願出書(地方入国管理局等で入手できます)を提出してください。紛失証明書などをお持ちの場合には,それも持参してください。手続は当日中に終わります

不法滞在者について
Q36    私は不法残留中なのですが,帰国したいのです。出頭申告をする場所及び必要なものを教えてください。
A    出頭申告をする場所は,地方入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)又は地方入国管理局支局(横浜,神戸,那覇)です。
必要なものは,パスポート,外国人登録証明書,身分を証明するものです。出国用の航空券はまだ購入しないでください。

Q37    近所に,不法滞在の外国人がいるので,情報提供したいのですが。
A    ありがとうございます。電子メール,はがき・手紙又は電話で提供をお願いします。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます