■「不許可」の場合の処置の方法
   審査に要した物理的時間は除外され、無査証状態を救済する処理をしてくれます。
①「不許可理由」によって、「短期滞在」や「特定活動」の在留中に、以前の資格を回復するのに、どの不許可理由を治癒すれば再申請が可能か確認する
「出国準備期間」という赤印が押されることがありますが、それでも再申請できるか確認する
   (「不許可告知」をしたときに、当該告知書に再申請を認めるか否か、申請番号を示して確認します
③「特定活動」−出国準備期間−での在留中に、他の在留資格への変更許可申請や、当該特定活動の更新申請受理されないので注意を要します。
   帰国に向けた準備と、再来日の打合せをして、速やかに出国させる準備をします。

【専門士の場合】
   専門学校を卒業して、「専門士」を取得しての就職となると、就職活動に失敗して帰国してしまうと、認定証明書で呼び寄せることができるようになりました。
①専門学校卒業時に就職が決らなかった留学生は、留学の在留期間満了と同時に「短期滞在」90日を付与し、その期間内でも決らないときは再度「短期滞在」90日を付与「継続就職活動」(継続就活)の赤印が押されて、終止」赤印ゴム印を押してチャンスを与える扱いになっています。

【就労系ビザの場合】
   本人の意に反して離職するの止むなきに至った、あるいは会社が倒産した等の理由により、在留期間更新ができなかったときは、「特定活動」変更して、就職活動の期間として3ケ月の機会が与えられます。
在留期限日以前に不許可証印を受領したときはその日
在留期限日経過してから、不許可証印を受領したときは在留期限満了日からデイト・バック

【身分系ビザの場合】
   離婚離縁して現状の身分関係を維持できない状態になって、在留期間更新ができなかったとき、身辺整理と出国準備期間を考慮して 「特定活動」変更できます。  
在留期限日以前に不許可証印をを受領したときは
その日
在留期限日経過して、不許可証印を受領したときは、在留期限満了日からデイト・バック
※再婚してもかまいませんが、手続き的に厳しいと思いますので、在留資格認定証明申請で再婚した外国人配偶者を呼び戻すという手続きが、正当なやり方です。

■在留資格取消し制度(法22条の4)
法務大臣は、所定の手続きを経て在留資格を取り消すことができます。
1.例
3ケ月以上学校に登校せず除籍処分になっていた
退職後、再就職をしないで不法就労活動をしていた
③パスポート上は有効な在留資格と在留期間があるにも拘らず、在留の実態が許可されている在留活動と乖離していることが判明した

2.「取り消し」処分には、当人に対し告知し、弁解、防御の機会が与えられますが、
・弁解の余地がないほど、本来の活動から乖離してしまった場合
・弁解に理由がない場合
「在留資格取消し⇒出国準備」という処分がくだされます。
悪質と判断された場合は、遡及して在留資格が取り消され、身柄が拘束されて「退去強制処分」に移行することがあります。



在留期限の2ケ月前を切った段階で、在留期間更新許可申請再入国許可同時申請した。在留期間は、1ケ月あるのに、再入国期限日は3日前に過ぎている
1.日本在留がかなり長期になっている外国人に起こります。
2.在留期間更新許可申請「2ケ月前」から受理しますという手続き上の狭間で起きます。
  再入国許可は、許可日から1年目あるいは3年目の応答日までなので、従来の在留期間日以前に更新の許可が来て、許可証印を受領してしまうと、再入国を同時申請している場合には、従来の在留期限日以前の、許可証印受領日から起算されてしまいます。
 (再入国許可は、Date Back:遡及付与や、オーバーラップ許可がありません)

《対応策》
   滞在中の国にある『日本大使館』または『日本総領事館』に行き、在留期限日まで「再入国許可」の延長を申請します。再入国許可証印の近くに再入国許可延長の”附記”をしてくれます。

■海外で在留許可期限が過ぎてしまった・・・
【在留期間更新許可申請や在留資格変更申請をしたときは、従来の在留期限満了日には、絶対日本に在留していなければならい

  ①査証免除協定の締結国なら、「短期滞在」で入国・上陸して、従来の在留資格を「在留資格認定証明」申請で取り直します。
 ②査証免除協定の締結国でないなら、「短期滞在」で入国・上陸はできないので、「在留資格認定証明」申請で、呼び寄せます。

■海外で外国人登録証明書の切替期限が過ぎてしまいました・・・
  ①在留資格の在留期間と再入国許可期間が確保されていれば、海外で外国人登録証明書の切替期限が過ぎてしまっても、帰国後すみやかに切替手続きをすれば問題ありません。

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