資格外活動許可申請(入管法第19条2項)
(Application for Permission to Engage in Activity other than that Permitted Under the Status of Residenc Epreviously Granted)


   日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格変更を受ける必要があり、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は、資格外活動許可を受けなければなりません。
   なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。
   ただし、「留学」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが、この申請は原則として、教育機関の「副申書」を添えて行うことが必要となっています。

〔1〕留学生、就学生が資格外活動許可を申請する場合の条件
大原則⇒風俗営業、風俗関連営業におけるアルバイトは厳禁
   勉学系資格で在留する外国人が、その必要経費を補うためにアルバイトをする場合、在学中の許可を申請するときは、活動の内容を明らかにする資料の提出を要しません。
   ただし、留学生にあっては原則として、大学の職員が申請取次により申請し、その際大学が発行する「副申書」(大学から学業に支障がない旨の上申書)を提出する必要がある。

資格外活動許可の対象にならないアルバイト
(1)風営法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動
   キャバレー、スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ店、スロットマシン設置店などで行うアルバイト
(2)「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動
(3)「無店舗型風俗特殊営業」に従事する活動
派遣型ファッション、アダルトビデオ通信販売業などの従事するアルバイト
(4)「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動
インターネット上でわいせつ映像を提供する営業に従事するアルバイト
   ⇒学生の資格外活動は従来より風俗営業店でのアルバイトは禁止されておりましたが、平成11年4月の改正風営法の施行にともない、上記態様の風俗営業店でのアルバイトも禁止されましたので、注意してください。

〔2〕家族滞在宗教文化活動で在留している人が資格外活動許可を申請する場合の条件
大原則⇒風俗営業、風俗関連営業及び単純労働や、フルタイムの稼動は禁止
フルタイム稼動の場合は、在留資格変更の対象となる。
⇒主として家計を維持する者が、失業したり疾病等で所得が細くなる場合があるので、個別審査・許可で対応することになっている。
(例)家族滞在文化活動で在留している人が語学教師や料理教室の講師に行く場合
宣教師が英語学校の時間講師をやる場合


〔3〕資格外活動許可申請書(職務の内容の項は、a翻訳・通訳 b語学教師 Cその他)
(Application for Permission to Engage in Activity other than that Permitted Under the Status of Residenc Epreviously Granted)

留学生就学生の場合
   包括許可に定める時間を超えて、翻訳・通訳、家庭教師又は専攻科目と密接な関係のある職種の活動を行おうとするときは、当該活動に内容を明らかにする文書
(電子工学科の留学生がプログラムの開発を請け負ったような場合)
A 雇用契約書
B 請負契約書
C 上記に類する書類
家族滞在宗教文化活動の場合(パートタイム就労)
雇用契約書の写し等で当該活動に内容を明らかにする文書
職種、勤務時間、稼動期間、就労場所、報酬額が記載されていること

◎就労できない在留資格の外国人の「資格外活動許可」

   許可の区分

 就労可能時間

 1週間の就労可能時間  長期休業中の就労可能時間
 留学生

大学等の正規生 

 包括許可  1週間につき28時間以内

 1日につき8時間以内

 大学等の聴講生・研究生

 

 1週間につき14時間以内

 専門学校等の学生

 

1週間につき28時間以内 

 家族滞在

   1週間につき28時間以内  

 文化活動

 特定許可
(勤務先、
仕事先を特定)

 許可の内容による

 

 短期滞在
(就職活動)

 



〔4〕罰則規定
「資格外活動許可」を得てない留学生就学生雇用した場合や、許可された範囲を超えて働かせた雇用主は、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円の罰金に処せられます。
「資格外活動許可」を得ないでアルバイトをした留学生・就学生は、1年以下の懲役もしくは禁固または20万円以下の罰金に処せられます。
留学生就学生が、アルバイトの程度を超えて、本業として報酬目的の活動を行っている場合は、国外退去となる他、3年以下の懲役もしくは禁固または30万円以下の罰金に処せられます。

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