Q1 今回の法改正によって、戸籍のルールのどのような点が変わったのですか。
A 大きく変わった点が2つあります。
1つは、婚姻や養子縁組などの届出の際の本人確認などが法律上のルールになったということです。
もう1つは、戸籍の証明書を取得する要件や手続などが厳しくなったということです。
<戸籍届出の際の本人確認>
Q2 届出の際の本人確認などを法律上のルールにしたのはどのような理由からですか。
A 戸籍は、国民の氏名、生年月日、親子や夫婦関係などの身分関係が記載される大切な帳簿ですから、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手にうその届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が発生しています。
そこで、戸籍に真実でない記載がされないようにするため、届出の際の本人確認(証明書の提示など)などを法律上のルールにすることとしたのです。
Q3 具体的にはどのような届出について、どのような取扱いがされるのですか。
A 婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出(以下「婚姻等の届出」といいます。)について、戸籍の窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うことになります。そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出人)に対して、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送等により通知することになります。
【一般的な手続の流れ】
① 窓口で本人確認ができた場合
市区町村役場に届出 → 本人確認完了 → 書類審査 → 受理決定
② 窓口で本人確認ができなかった場合(郵送による届出を含む)
市区町村役場に届出 → 書類審査 → 受理決定 → 届出人に通知書発送
Q4 本人確認は、どのような方法で行うのですか。
A 戸籍の窓口に来られた方について、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います(Q7をご覧ください)。
Q5 私には離婚の届出をする意思はないのですが、妻から届出が出されても受理しないでほしいという申出はできるのでしょうか。
A 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出については、届出が提出される前に、本籍地役場に出向いて「不受理申出書」を提出することができます。なお、この申出の際に、ご本人であることを確認することになります。
(注1)裁判や審判、外国方式による婚姻証書の提出など、報告的な届出の場合は不受理申出がされていても受理されることになります。
(注2)原則として郵送での申出はできません。
<戸籍謄抄本・証明書の交付請求について>
Q6 戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくしたのはどのような理由からですか。
A 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていますから、他人に不正に取得されないようにする必要があります。ところが、戸籍の証明書についても、最近、不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生しています。そこで、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくすることとしたのです。
Q7 具体的には、どのように厳しくなったのですか。
A 他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。
そして、そのような正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があります。
また、戸籍の証明書を請求する際にも、必ず本人確認を行うことになりました。本人確認の方法は、婚姻等の届出の際の本人確認と同じように、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって行います。さらに、代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も行うことになります。
【本人確認の具体的な証明の例】
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。