[事例12]スロバキア人女性33歳(再婚)と日本人男性45歳(初婚)
[事例12]スロバキア人女性33歳(再婚)と日本人男性45歳(初婚)
申請人:スロバキア人女性S
年齢:33歳
婚姻歴:再婚(1回目)
来日回数:1回
初めて会った時期:2011年8月30日
場所:六本木のレストラン
交際期間:2ケ月
日本語:○日常会話は可能
年収:0円
配偶者:日本人男性K
年齢:45歳
婚姻歴:初婚
渡航回数:0回
年収:2,400,000円
日本の結婚:2011年10月25日=短期滞在来日後に創設的婚姻届
本国の結婚:2011年11月9日に在日スロバキア大使館に婚姻届(⑨結婚証明書添付)
短期滞在での来日:2011年8月29日〜2011年11月27日(90日)
①本人申請:2011年11月11日⇒不許可:2011年12月13日
②再申請:2012年1月12日⇒不許可:2012年2月18日(特定活動)
③在留資格認定証明書交付申請:2012年5月17日⇒2012年8月27日許可
(特殊要件と問題点)
・スロバキア人女性Sは、2001年5月19日に日本人男性Aと結婚し、2003年1月16日に離婚
経験あり。
・ スロバキア人女性Sの日本にいる同国の友人が妊娠した為、2011年8月29日にお見舞いで来日。
・2011年8月30日に、六本木のレストランで日本人男性Kと出会う。
・2011年9月19日に帰国する予定で飛行機のチケットを予約していたが、日本人男性Kと交際が始
まり、帰国を11月27日に延長した。
《不許可理由》
①変更する「やむを得ない特別な理由」が認められない。
②帰国するとサインして「特定活動」になっているので、再申請は更に厳しくなる。
③スロバキア人女性Sは、前に日本人男性Aと結婚して離婚した経緯があるので、今回の短期滞在の目的
も当初から結婚にあったのではないか?
・2012年5月3日〜5月9日にかけて、日本人男性Kがスロバキアに訪問。
・2012年8月27日に、認定証明書が発給されるも、スロバキア人女性Sは短期滞在で再来日してい
た為、変更申請して、2012年9月28日許可。