[事例13]中国人女性33歳(再婚)と日本人男性56歳(再婚)
[事例13]中国人女性33歳(再婚)と日本人男性56歳(再婚)
申請人:中国人女性Y
年齢:33歳
婚姻歴:再婚(1回目)
来日回数:1回(2ケ月間不法滞在)
初めて会った時期:2010年9月3日
場所:中国福建省福清市
交際期間:13日⇒1年5ケ月
日本語:○日常会話は可能
2005年8月23日不法滞在で退去強制
年収:0円
配偶者:日本人男性F
年齢:56歳
婚姻歴:再婚(1回目)
渡航回数:2回
年収:3,151,293円
日本の結婚:2010年10月22日=短期滞在来日前に報告的婚姻届
本国の結婚:2010年9月16日に中国福建省で婚姻届
①認定証明書交付申請:2010年11月4日⇒不交付:2011年1月24日
短期滞在での来日:2011年11月20日〜2011年12月5日(15日)
②変更申請:2011年12月2日⇒不許可:2012年1月25日(審査期間54日間)
特定活動:2012年1月25日〜2012年2月24日(81日)
③認定証明書交付申請:2012年2月10日⇒許可:2012年5月15日
(特殊事情と問題点)
・1998年10月23日、中国人女性Yは中国人男性Oと結婚しました。
・2001年4月8日、長女Aが生まれる。
・2002年8月31日、中国人女性Yは研修で来日したが給料が安いので、姉の経営している中華料理
店で働き、2003年8月31日の在留期限を超えて不法滞在。
・2005年8月23日に退去強制。
・2006年7月22日、中国で長男Bが生まれる。
・2009年8月24日、中国人男性Oが仕事中に事故死。
・2010年7月18日に、日本人男性Fが、中国人女性Yの姉の家に行きSkypeで話す。
・2010年9月3日〜9月5日、日本人男性Fが中国に行き、中国人女性Yにプロポーズする。
・2010年9月14日〜17日、日本人男性Fが中国に行き、同年9月16日中国で結婚。
・2010年10月22日、習志野市役所に婚姻届提出。
・2010年11月4日、在留資格認定証明書交付申請
⇒2011年1月24日不交付理由:結婚したばかりで夫婦生活が短い。
・2011年11月20日、姉の家に遊びに来ると親族訪問で来日。
・当職に相談。別に依頼していた行政書士が短期滞在からの変更の方が通りやすいし、姉も同時に短期滞在
から日配への変更をするので、妹は別の行政書士に頼んだ方が良いと来所しました。
・このケースでの変更は難しいしあり得ないと説明するが、どうしても申請して欲しいと言われ受諾するが、
帰国して在留資格認定証明書の可能性も示唆する。
・長女を小学校、長男を幼稚園に通わせる。
・2011月12月2日申請⇒2012年1月25日、入管から呼び出し「不交付」となる。
《不交付理由》
①短期滞在で入国する際に、2011年12月5日までに帰国すると約束したにも関わらず変更申請した。
外務省で15日しか許可をくれなかったのは、入国目的が怪しいと判断したからであり、成田入管から入
国してから変更申請する可能性があるとの報告もあった。
※旅券に法10−8のゴム印あり。
入管法10条(口頭審理)
8項 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあ
っては、第6条第3項のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところに
より電磁的方式によって個人識別情報を提供した者に限る。第10項において同じ。)が第7条第1項に規
定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなけ
ればならない。
②入国前から結婚はしているので、変更する特別な事情は認められない。
③初めて出会ってからの交流を証明する資料がない
④今の給料で家賃5万円、家族4名が暮らしていけるか
・日本人男性Fは、タクシーの運転手をしており、家族を養う目標が出来て、精力的に残業もするようになり給料も増えました。
・2012年2月8日、中国に帰国。
・2012年2月10日、在留資格認定証明書交付申請
・2012年5月15日、許可
・他の行政書士に依頼した姉の短期滞在からの変更申請も不許可となり、私の言葉が本当だったと信じてく
れて、姉の分の在留資格認定証明書交付申請も依頼された。