「連れ子」(定住者告示)

「連れ子」

身分系在留資格:定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等

就労系在留資格:家族滞在、特定活動

「定住者告示」(別表第2)

1号 タイ国内に一時的で庇護されているミャンマー難民

 イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、保護を推薦する者

 ロ 日本社会への適応能力がある者で、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及び配偶者又は子

2号 削除

3号 日本人の子として出生した者の実子(日系2世及び3世)で、素行が善良であるもの

4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)で、素行が善良であるもの

  ※「定住者」(日系3世)を父母に持つ日系4世で、扶養、未成年未婚の場合は該当する。

5号 次のいずれかに該当する者(1号から4号、8号を除く)

 イ 日系2世である「日本人の配偶者等」で在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

 ロ 「定住者(1年以上)で在留する者の配偶者

 ハ 日系2世又は日系4世の「定住者」も配偶者で、素行が善良であるもの ※「定住者」の配偶者は、離婚又は死別について届出義務がない(19条の16第3号)

7号 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活、6歳未満の養子(特別養子)に係るもの(1号から4号、6号又は8号を除く)

 イ 日本人

 ロ 永住者

 ハ 定住者(1年以上)

 ニ 特別永住者

8号 次のいずれかに該当する者

イ 中国残留邦人(本人)

 ロ 中国残留邦人(イの実子)

 ハ 中国残留邦人の帰国の促進、永住帰国した者他

 ニ 永住帰国中国残留邦人等の配偶者、20歳未満の実子、親族等

 ホ 6歳に達する以前からイ〜ハまでに該当する者と同居し、扶養を受けている、又は6歳になる前から婚姻若しくは就職するまでの間同居し、かつ、扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

定住者告示6号

6号 次のいずれかに該当する者(1号から4号、8号を除く)

 イ 日本人、永住者、特別永住者の実子(非嫡出子含む)は、日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活し、未成年かつ未婚であること

※日本人の実子のうち、日本人の子として出生した者は、「日本人の配偶者等」に該当し、日本人実子の親が日本人の子として出生した場合は、3号に該当する。国籍法上で該当するのは帰化により国籍を取得した者の子となる。※実子は未成年(20歳未満)であれば該当し、扶養を受けないことが何らかの客観的事実に基づき明らかである場合を除き、20歳に近いことを理由に不交付とはしない。

  ※永住者又は特別永住者の実子は、日本で出生し在留する場合は、「永住

者の配偶者等」に該当し、海外で出生した者又は出生後日本に在留していない場合は「定住者」に該当する。

 

 ロ 「定住者」(1年以上)の扶養を受け未成年で未婚の実子

 ハ 日系2世、3世及び配偶者としての「定住者」の扶養を受け未成年で未婚の実子で素行が善良である

 ニ 日本人、永住者、特別永住者又は「定住者」(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格の者扶養を受け未成年で未婚の実子 

 ※日本人、永住者、特別永住者又は「定住者」(1年以上)の配偶者のみの実子の場合

 

(入管法の実務)

・日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者のみの実子である者(離婚又は死亡した配偶者との間の子及び非嫡出子)についても、当該配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する場合には(定住者告示⑥二)、これらの者又はその配偶者である日本人、永住者等若しくは1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活すること、未成年であること及び未婚であることを条件に上陸が認められる。

・定住者告示⑥ニの配偶者が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、在留特別許可により取得した場合も含む。

・不法滞在している間、長く実子を本国にいさせ、扶養していなかった場合は認められない場合もあります。

・定住者告示6号イについて、日本人の実子のうち、日本人の子として出征した者は、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当し、また親が日本人の子として出生した者の場合は、定住者告示3号に該当します。

・「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」については、年齢が高くなるにつれて、「定住者」での上陸不許可となる可能性が高くなります。

・一般に高校卒業年齢(18歳)に達した者は、日本において就労の可能性があることから(「扶養を受けて」とはい・えない)、不許可処分を受ける可能性が高くなります。

・配偶者の入国後に、招聘する場合は、招聘側の経済状況が審査されますし、連れ子の実親による今までの扶養実績も厳しく審査されます。

・今まで全く扶養していなかったのに、単に家計を助けるために、稼働が可能になったので、日本で就労させたいと判断されます。

・今までの実子の養育に係る経緯説明、養育の必要性、今後の教育・生活設計(日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を受けさせる等)を主張する

・両親の婚姻の信ぴょう性も審査されます。

・入国後、成人に達し又は婚姻した場合や就労することとなった場合でも、「定住者」の在留期間更新は認められます。

・日系人は、①日系2世、②日系3世及び4世のうち3世の扶養を受けて4生活する未成年、未婚の実子までが定住者告示③④⑥による上陸、在留が認められます。

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