「連れ子」申請のポイント

【申請のポイント】

・年齢は17歳以下が目安、

例外的に18歳(10歳、8歳の子ども一緒)、19歳(大学生)は許可あり

・基本は「認定証明書」での呼び寄せが大原則。

・「短期」からの変更が有効なケース、12歳以下の子どもの場合は、小学校、幼稚園に入学させて馴染むかどうか判断してから、変更申請した方が良い。

・不法滞在で本国に帰国していなかった場合は、その間、仕送り等どうしていたかを詳しく、証拠書類を添付して、理由書で陳述する。

・日本人は外国人の配偶者を呼ぶことしか頭になく、子どもの教育問題、進学等について深い考えを持っていない⇒ヒアリングで追及していく必要あり。

・「定住者」は就労に制限がない為、来日してから就労させるのではないかとの疑惑を持たれます。疑惑をどう晴らしていくか?

・外国人配偶者と同時に申請した方がハードルが低い⇒配偶者の審査に重点を置き、連れ子はカンタンな審査で通ってしまう?

・外国人配偶者を先に呼んで、後から「連れ子」を呼ぼうとなると、結婚の信ぴょう性は?経済の安定性は?等じっくり審査されています。

【問題点】

・学校に馴染めない子どもが多く、ほとんどが中学校を卒業してから、専門学校に進学か、実社会に出て働いている。入管が嫌がる理由?

日本人同士で結婚する場合は、子どもが自分に懐くかどうか真剣に考えてから結婚したり、お互いの家庭を壊したくない配慮から、結婚という形ではなく、同棲するケースが多い。

・外国人同士の結婚での連れ子の場合も、同じように考えられ、相談が少ないのはその辺にありそうな気がします。

・子どもだから言葉の心配はないと、タカをくくっていますが、言葉や授業を理解できない子どものストレスは相当なもので、深い理解が必要である。

・親の都合(結婚)で、10代で異国に住むことになる「連れ子」にとって、人生最大の転機(ピンチ)です。友だちは出来ない?

・18歳を超えた連れ子は、まず「留学」で日本語学校に入学させ、それから専門学校に進学させて、就職させた方が良いと考えられます。

・外国で生まれた日本人実子は

①  日本人父親が認知していなければ「定住者」

②  日本人父親が認知しただけなら、「日本人の配偶者等」

③  認知していて戸籍に記載されていれば、「日本人」

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申請取次行政書士 丹羽秀男
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