[ 事例11 ]フィリピン人女性16歳、17歳 非嫡出子
[Ⅲ] 定住者告示6号ニ 「短期」から変更
[ 事例11 ]フィリピン人女性16歳、17歳 非嫡出子
父親:フィリピン人男性
結婚の有無:無
母親:フィリピン人女性
年齢:34歳
離婚歴:1回、日本人男性T、子どもなし
婚姻年数:3年
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:2年3ケ月
1997年12月「興行」で来日後不法滞在、2008年5月在留特別許可
日本人配偶者との実子:2名、4歳、1歳
フィリピン訪問回数:1回
仕送り:毎月4〜5万円
配偶者:日本人男性
年齢:31歳
離婚歴:1回、日本人女性
実子:2名、
年収:4,537,756円(個人事業主)
2010年9月28日「短期滞在」(30日)で来日
2010年10月4日、在留資格変更許可申請「短期滞在」⇒「定住者」
2010年11月17日、不許可のハガキが届く
2010年11月21日、当職に相談に来る。「短期滞在」からの変更は難しいと説明。
2010年11月24日、不許可⇒出国準備「特定活動」に変更
・夫の収入が少ないので、子ども4人を養えるか
・フィリピンの姉に頼んだらどうですか?
・長女の出生証明書で結婚の有無の記載がない
・出国準備の「特定活動」からの再申請は、かなり厳しいと言われる
2010年12月15日 在留資格変更申請「特定活動」⇒「定住者」
2011年2月23 不許可
・長女の出生証明書は、手書きで修正した痕跡がある。
※当職に再申請の依頼は来なかったので、その後はわかりません。
(特殊事情と問題点)
・1997年12月に「興行」で来日し、不法滞在、1999年に日本人男性Tと結婚したが、在留資格取得に協力してくれず、2007年2月に離婚。
・2005年10月から、日本人男性Kと交際し、2006年12月に長男が生まれ、2007年9月から同居。
・2007年12月24日に婚姻届。2008年5月8日、在留特別許可
・2009年9月に次男が生まれました。
・母が面倒を見ていましたが、5年前に死亡し、姉に面倒を見てもらっていました。
・非課税となっているが、実際は4,537,756円あります。
⇒入管側:提出した書類が信用できなくなります。
・家賃は83,000円で、3SDK(63.76㎡)あり、1階がキッチンとダイニング6畳、2階は6畳が2部屋あり、親子6人十分住める。
・地元の国際交流協会の日本語教室に通わせて、長女は看護師の学校に通わせたい、次女は夜間の高校への編入を考えていて、高校卒業後は看護師の学校に通わせたいと考えています。
・母はフィリピンパブで働いていて、辛い思いをしたので、娘たちには働かせたくないです。
・16歳と17歳のフィリピン人女性は、来日後子ども4人となり、生活苦の為、フィリピンパブ等での就労の可能性も出てくる。
・16〜17歳で「短期滞在」から「定住者」への変更は難しい。
・2回目の申請は、出国準備「特定活動」からの変更になるので、更に厳しくなる。