[ 事例13 ]インド男性 14歳、非嫡出子
[Ⅳ] 定住者告示6号イ 認定
[ 事例13 ]インド男性 14歳、非嫡出子
母親:インド人女性
婚姻の有無:無
父親:インド人男性S
年齢:37歳
離婚歴:日本人女性と離婚、子どもなし
在留資格:永住者
婚姻年数:3ケ月
年収:2,400,000円
配偶者:インド人女性G
年齢:36歳
婚姻日:2013年8月1日
在留資格:永住者の配偶者等
2013年10月4日、「短期滞在」(90日)で来日
2013年10月17日、当職に相談
在留資格変更許可申請「短期滞在」⇒「定住者」
2013年10月11日
2013年10月25日、インド人女性Gが妊娠3ケ月で、体調不良を訴え、インドの病院で診察してもらう為、インドに帰国。変更許可申請はキャンセルとなる。
在留資格認定証明書交付申請「定住者」(義母と同時申請)
2013年11月11日
許可:2014年2月3日(1ケ月半)
(特殊事情と問題点)
・1994年インドの高校生の頃、インド人女性Gと交際するようになり、結婚も考えましたが、カースト制度では結婚できないので諦めました。
・1996年9月6日にインド人女性Gは親の決めた人と結婚し、2011年6月10日に離婚しました。
・1997年頃からインド人男性Sは別のインド人女性と交際し始め、1999年6月16日に長男Sは生まれました。しかし結婚することはなく、インドで母が育てていました。
・2001年9月6日にインド人男性Sは日本人女性と結婚し、2005年2月に永住者となりましたが、食べ物とか好きな物の違っていていつもケンカしていて、両親と同居していた事も原因で、同年8月31日に離婚しました。
・日本人女性と離婚した当時、長男Sは6歳で父母がインドで面倒をみていましたが、2011年に父が死亡し、インド人男性Sが面倒をみないといけなくなりました。
・インド人男性Sは2005年8月31日に離婚して、2008年にインドに帰国して、インド人女性Gと交際するようになりました。
・インド人男性Sとの交際が原因で、2011年6月10日に、インド人女性Gは離婚しました。
・インドのカースト制度は、一旦離婚すると、同じカースト制度同士の結婚じゃなくても認められるようになるので、プロポーズしました。
・2013年8月1日、インドで結婚式を挙げました。
・インド人男性Sの実家で、長男Sはインド人女性Gと一緒に住んでおり、実の母親のように慕っていることから、インド人女性G「永住者の配偶者等」の来日と合わせて、一緒に呼んで生活しようとなりました。