【高度人材について】
【高度人材について】
○ 高度人材一般
問 4 短期大学卒,高等専門学校卒,専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの 対象になりますか?
答 「大学」には短期大学が含まれ,高等専門学校の卒業者,専修学校の専門課程卒業者 (「高度専門士」)は「大学と 同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので,こ れらは学歴ポイントの対象となります。ただし,専修学校の 専門課程を修了して「専門 士」の称号を受けた者は対象となりません。
問 5 「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば,超過勤務手当はポイント計算のための報酬に含まれますか?
答 「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,基本給のほか,勤勉手当,調整手当等 が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費 弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は 含まれません。 超過勤務手当は,一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが,入国時点において どの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから,ポイント計算の「報 酬」には含まれません。また,在留 期間更新の場合も,ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので,過去に支給された「超過勤務手 当」は含まれません。
問 6 「報酬」にはボーナスは含まれますか?
答 「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に 含まれます。
問 7 勤務する日本の会社からではなく,海外の会社から報酬を受けていますが,ポイント 計算のための報酬に含ま れますか?
答 外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で,報酬が海外の会社等から支払われる場合 には外国の会社等から支払われる報酬が,ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証していただく必 要があります。)。
問 8 入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に年収が 550万円になって年収ポ イントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点 未満となった場合は,その後の在留は認められないので しょうか?
答 高度人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度人材として 在留している間は常にポイントの合計点が70点以上 を維持することまでは要しません。したがって,年収が550万 円になった時点で,直 ちに高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期 間更新 時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受 けることはできません。
問 9 入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に30歳になって年齢ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,そ の後の在留は認められないのでしょうか?
答 高度人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが 必要です。一方,高度人材として 在留している間は常にポイントの合計点が70点以上 を維持することまでは要しません。したがって,年齢が30歳に なった時点で,直ちに 高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期間更新時に, ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受ける ことはできません。
問 10 最低年収基準とはどのようなものですか?
答 高度人材と認定されるためには,ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが,高度専門・技術活動(「高度 専門職 1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職 1 号ハ」)については,年収が「300万円」に達しない場 合,仮に他の項目によりポイ ントの合計が70点を超えていたとしても,高度人材と認定されません。
問 11 イノベーション促進支援措置や,試験研究比率に係るポイント付与の対象となる中小企業とは,どのような企業をいいますか?
答 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい,業種・資本金規模・従業 員規模別に以下のとおりとな ります。
① 製造業その他:
資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個 人
② 卸売業:
資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個 人
③ 小売業:
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個 人
④ サービス業:
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び 個人
問 12 試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合です か?
答 試験研究費等とは,試験研究費及び開発費をいい,これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年 度経過後2月以内である場合は,前々事業年度)における経費が,売上高又は事業所得の3%を超えている中小企 業です。これらの企業はイノベー ションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられること から, 当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。
問 13 「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのよ うなものですか?
答 日本語能力試験N1の達成度に係るものです。したがって,日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが,そ のほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の 能力を有していると考えられるもの,例えば,BJTビジネ ス日本語能力テストにおいて 480 点以上を得点した者がポイントの対象となります。
問 14 高度専門・技術活動と,高度経営・管理活動でポイント付与の対象となる「経営・ 管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?
答 経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で,一般に「MBA」 や「MOT」などと呼ばれるも のがこれに該当します。なお,海外の MBA 等の学位につ いても,「経営・管理に関する専門職学位」に相当するも のであればポイント付与の対象 となります。