○ 高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」
○ 高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」
問 17 高度専門・技術活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?
答 本邦の公私の機関との契約に基づいて,自然科学・人文科学の分野に関する専門的な 知識・技術を必要とする業 務に従事する活動,例えば,所属する企業において,技術者 として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモー ション等の企画立案業務を行う 活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,これらの活動と関連する事 業を起こし自ら経営することも可能です。
問 18 高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格はどのようなもの ですか?
答 我が国の国家資格としてポイント付与の対象となるのは,「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものが ポイント付与の対象となります。
これらの国家資格は,単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたとい うに とどまらず,当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず,あるいは当該資格を有することを示 す呼称を使うことができないものであって,他の資格 と異なる法的位置付けがなされているものです。
具体的には,弁護士・医師・公認会計 士や,技術士・計量士などがあります。 また,いわゆる「IT告示」(正式名称は 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第 2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準 の特例を定める件 (平成25年法務省告示第437号))に掲げられている情報処理技術に関する試験・資 格も対象 となります。
問 19 高度専門・技術活動で在留している外国人が,同一企業内で昇進して取締役になっ たとき,在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?
答 高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が,同一企業内において昇進し,いわゆる役員に就任 する場合,役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも 該当することとなりますが,当該企業と当該外国人と の間の契約が雇用契約でなくなっても,役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の 分野に 属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば,その業務に従事する活動は,引 き続き高度専門・技 術活動にも該当することとなります。
したがって,このような場合, 高度専門・技術活動から,高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることは できますが,受ける必要はありません。