【家族・家事使用人の帯同について】

【家族・家事使用人の帯同について】
問 23 高度人材として入国する際,家族も一緒に連れて行くことはできますか?
答 高度人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか,我が国で就労を希望する高度人材の配偶者,高度       人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は 高度人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度人     材本人の介助等を行う高度人材若し くは高度人材の配偶者のについて,所定の要件を満たした上で,高度人材       本人と共に 入国することが可能です。


問 24 高度人材として入国する際,本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くこ とはできますか?
答 高度人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は,所定の要件を満たし た上で,雇用主である高度人     材本人と共に入国することが可能です。


問 25 高度人材として先に入国し,後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはで きますか?
答 高度人材本人の配偶者・子,及び高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育 し,又は妊娠中の高度人材       の配偶者若しくは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材等の親については,高度人材本人と共に入国す     る場合と同様に所定の要件を満たし た上で,高度人材本人が先に入国したのち,本国から呼び寄せることが可能で     す。
    家事使用人については,高度人材本人に13歳未満の子がいること又は配偶者が病気や,自ら仕事をしている等を       理由に日常の家事に従事できないという事情があることを 理由に雇用する場合は,後から家事使用人を呼び寄せる     ことが可能です。
    他方,本国等 で1年以上継続して雇用している家事使用人を引き続き雇用する場合は,上記 の要件を 満たす必要     はありませんが,高度人材本人と共に入国することが必要なので,先に高度人材が入国した後で家事使用人を呼び     寄せることはできません。ただし,いずれの場合 も,報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です(問2     9参照)。 


問 26 養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができますか?また,養親を呼び寄せることはできますか?
答 養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので,養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることが     できます。また,呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので,7歳未満の子を養育し,又は高度人材の妊娠       中の配偶者若しくは妊娠中 の高度人材本人の介助等のため,高度人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せる     こと も可能です。


問 27 高度人材の配偶者は日本で働くことはできますか?
答 高度人材の配偶者が我が国で就労するためには,次のような方法があります。
高度人材の扶養を受ける配偶者として入国し,資格外活動許可を受ける。 高度人材の扶養を受ける配偶者として入     国した場合は,そのままでは就労することはできませんので,別途「資格外活動許可」を受け,その許可の範囲内で    就労することが可能です。資格外活動許可の取扱いについては,在留資格「家族滞在」で在留する者と 同様の取扱      い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。 なお,高度人材の扶養を受ける子についても同    様の扱いとなります。
② 高度人材の就労する配偶者として入国する。 本制度では,高度人材に対する優遇措置の一つとして,高度人材の配     偶者の方につい て,所定の要件を満たした上で,在留資格「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業 務」又は「興     行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認めることとしています。この就労活動は,     資格外活動許可とは異なり,週28時間以内な どの時間制限はありませんので,フルタイムでの就労が可能です。
③ 就労資格を取得して入国する。 高度人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく,配偶者自身     が就労活動を内容とする在留資格(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」など)を取得 して入国すれば,その在留資     格に応じた就労活動が可能です。


問 28 高度人材と同居している高度人材の就労する配偶者が高度人材と別居した場合,こ の配偶者は引き続き就労することができますか?
答 高度人材の就労する配偶者として許可を受けるためには,高度人材本人と同居するこ とが必要です。さらに,在留       中は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度 人材本人と別居した場合は,許可された就労活動を行う     ことは認められないことになり ます(就労した場合は資格外活動となり,罰則や退去強制の対象となる可能性があり     ます。)。


問 29 親の呼び寄せや,家事使用人の雇用主の要件として「世帯年収800万円以上」,「世 帯年収1000万円以上」となっていますが,この年収にはどのようなものが含まれ るのでしょうか?配偶者の収入は含まれますか?
答 ここでいう「世帯年収」とは,高度人材本人の受ける報酬と,高度人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したもの     をいいます。 また,「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい, 基本給のほか,勤     勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等 の実費弁償の性格を有するもの(課税対象       となるものを除く。)は含みません
    一般的には,高度人材としての活動を行うため所属する機関
   (①高度学術研究活動又 は高度専門・技術活動を行う高度人材の場合は通常は雇用先,
    ②高度経営・管理活動を行う高度人材の場合は経営する会社等,
    ③高度人材が海外の会社等から日本の会社等へ 転勤する場合に,海外の会社等から報酬を受ける場合はその海        外の会社等。)
    から受ける 報酬の年額と,高度人材の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の年額を合算し     たものとなります。
    したがって,例えば,個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれません


問 30 家事使用人の雇用主の要件として「年収1000万円以上」となっていますが,も し雇用主の年収が減少して1000万円に満たなくなった場合,家事使用人は在留でなくなるのでしょうか?
答 高度人材の家事使用人として許可を受けるためには,雇用主である高度人材の世帯年 収が 1000 万円以上であ       ることが必要ですが,家事使用人が許可を受けた後,その在留中に雇用主の世帯年収が減少して 1000 万円未満     になった場合,直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。
    ただし,家事使用人の在留期間更新時に, 雇用主の世帯年収が 1000 万円に満たない場合は,在留期間の更新    は認められません


問 31 親又は家事使用人の帯同要件である「世帯年収」に,親本人や,同居人がいる場合 のそれらの者の収入は含まれますか?
親本人や,同居人の収入は,「世帯年収」には含まれません


問 32 特定活動告示2号に規定する家事使用人として入国し,入国時には雇用主の子は1 3歳未満でしたが,在留中に当該子が13歳に達した場合,その後の家事使用人の在留は認められるのでしょうか?
答 雇用主の子が 13 歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけ ではありません。また,当該    外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,同一の雇用      主に雇用されている場合は,本邦で の活動内容に変更が生じたことにはならないため,在留期間を更新することは      可能です。
   ただし,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で,雇      用主が 13 歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事でき ない配偶者のいずれも有しない場合は,在留期間    の更新は認められません


問 33 高度人材と同居している高度人材の親が高度人材と別居した場合,この親は引き続 き在留することができますか?
答 高度人材若しくはその配偶者の子を養育し,又は高度人材の妊娠中の配偶者若しくは 妊娠中の高度人材本人の介     助等を行う高度人材等の親として許可を受けるためには,高度人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中     は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度人材本人と別居した場合は,許可された養育活動等を行う       ことは認められないことになります。
    その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が 取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認め     られません。


問 34 家事使用人の雇用主である高度人材が在留期間更新申請をしたところ,ポイントの 合計が70点未満だったため高度人材としての在留期間更新許可を受けることがで きず,他の就労資格へ在留資格を変更しました。雇用されていた家事使用人は引き続 き在留することができますか?
原則として認められません。高度人材の家事使用人は,高度人材に対する優遇措置と して認められるものですの       で,雇用主が高度人材でなくなってしまった場合は,優遇措 置としての家事使用人の在留も認められないことになり     ます。
    ただし,雇用主の変更後 の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり,特定活動告示別表第2の 要件     を満たす場合は,引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留すること が認められます。


問 35 高度人材又は配偶者の子が7歳に達した場合,その子を養育するため在留している 高度人材の親は,引き続き在留が認められるのでしょうか?
認められません。高度人材又は配偶者の子を養育する高度人材若しくはその配偶者の 親の在留は,7 歳未満の子     を養育することを目的に認められるものです。その場合におい ても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるも       のではありませんが,在留期間の更新は認められません。

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