手続の流れは? 必要な申請書類は?

手続の流れは? 必要な申請書類は?

1 申請手続の流れ

これから日本に入国される外国人の方

① すでに日本に在留している外国人の方② 高度人材外国人として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方

在留資格認定証明書交付申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか) に係る在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。

※ 入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料を提出し,高度人材の認定を申し出ます。

STEP2:入国管理局における審査
当該申請に係る入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」の審査を行います。(この時にポイント計算を行います。)
在留資格該当・上陸条件適合
在留資格非該当・上陸条件不適合
在留資格認定証明書交付
在留資格認定証明書不交付

 

※就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合している場合,申請人が希望すれば当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。
STEP3:在留資格認定証明書交付
今回の申請により,あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているため,在外公館における査証申請の際に在留資格認定証明書を提示し,また,日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより,スムーズな査証発給,上陸審査手続が行われます。

入国・在留

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請のどちらの場合においても,行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出してください。

STEP2:入国管理局における審査
高度人材該当性等の審査を行います。

【ポイント】
行おうとする活動が高度人材としての活動であること
ポイント計算の結果が70点以上であること
在留状況が良好であること
70点以上であるなど必要な要件を満たす場合
70点未満であるなど必要な要件を満たさない場合

不許可
(在留資格変更許可申請の場合,現在の在留資格による在留期間があれば,当該在留資格による在留を継続可能)
在留資格変更許可・在留期間更新許可

2 申請書類等について

(1)「高度専門職」で在留する高度人材とその関係者

1 高度人材外国人(「高度専門職1号」関係)

2 高度人材外国人(「高度専門職2号」関係)

3 高度人材外国人の就労する配偶者

4 高度人材外国人の家事使用人

5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助等の必要な支援を行おうとする高度人材外国人又はその配偶者の親

(2)「特定活動」で在留する高度人材の関係者

1 高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子

2 高度人材外国人の就労する配偶者

3 高度人材外国人の家事使用人

4 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助等の必要な支援を行おうとする高度人材外国人又はその配偶者の親

法務省入国管理局総務課 2015

 

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