公用(Official)
外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館(いわゆる外国の大使館・領事館)の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
※管轄は外務省
上陸審査基準省令の適用を受けない
【立証資料】
口上書その他、外国政府又は国際機関が発行した身分及び外交の用務を証する公文書
【在留期間】
外交の用務が終了するまで通常、外務省(儀典課)が扱い申請取次業務の対象にはならない。
□中華人民共和国の「外派労務」の場合
中華人民共和国においては、国の事業として、対外貿易経済合作部の主導により、中国国内で一定の研修を行い、「外派労務」(出稼ぎ事業:労働力輸出事業)を行っている。
その服務員に発給されるパスポートには「公用」と表記されている場合があるので、在留資格変更許可申請の際に、中華人民共和国政府職員なのか外派労務従事者なのか確認する必要がある。