法律・会計業務(Legal/Accounting Services)

法律・会計業務(Legal/Accounting Services)

1.概要

   法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人(資格の登録あるいは免許を有していることが前提となる)

上陸審査基準省令の適用を受ける

2.事例

 ・日本の弁護士事務所が外国人弁護士を呼び寄せる

3.申請のポイント

 ・外国法事務弁護士、外国公認会計士の資格を有する外国人が企業に雇用されて、法律学、会計学の専門知識を用いて行う事業の経営又は管理に従事する活動で、その事業が外国人もしくは外国法人が日本で起業したもの又は投資しているときは「投資・経営」に該当する。

 ・上記以外の場合は「人文知識・国際業務」に該当する。

『法律・会計業務』認定 必要書類

必要書類

写真(4×3cm)

 

次のいずれかの日本の免許書,証明書等の写し

@弁護士

A司法書士

B土地家屋調査士

C外国法事務弁護士

D公認会計士

E外国公認会計士

F税理士

G社会保険労務士

H弁理士

I海事代理士

J行政書士        



【理由書】
※日本での「士業」の資格を要求されるので、外国人の場合、認定証明で呼び寄せる例は稀で、他の在留資格(永住や特別永住)を持っていることが多い。
   ただ、『外国人事務弁護士』については、日本の法律事務所とパートナーを組むときは、資格を 登録している事実を証明できれば、この資格を取得するのは困難ではない。

 

『法律・会計業務』更新 必要書類

必要書類

写真(4×3cm)