法律・会計業務(Legal/Accounting Services)
1.概要
法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人(資格の登録あるいは免許を有していることが前提となる)
上陸審査基準省令の適用を受ける
2.事例
・日本の弁護士事務所が外国人弁護士を呼び寄せる
3.申請のポイント
・外国法事務弁護士、外国公認会計士の資格を有する外国人が企業に雇用されて、法律学、会計学の専門知識を用いて行う事業の経営又は管理に従事する活動で、その事業が外国人もしくは外国法人が日本で起業したもの又は投資しているときは「投資・経営」に該当する。
・上記以外の場合は「人文知識・国際業務」に該当する。