企業内転勤(Intra-company Transferee)
1.概要 外国にある日本企業の子会社、支店などからその企業の日本国内の本支店に転勤し、又は外国企業、外資系企業、合弁企業等の外国の事業所から日本国内の事業所に転勤し、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすもの
⇒企業内転勤における就業活動は、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する在留資格に対応する活動に限られる。
※在職要件1年、学歴要件はない。転職は3年以上たたないと出来ない。
◎申請のポイント
この在留資格で転勤できる者は、「技術」または「人文知識・国際業務」に相当する社員です。
単純労働に従事する者(事務補助者や未熟練労働者・非専門的業務に従事する者など)をこの在留資格で転勤させることはできません。
上陸審査基準省令の適用を受ける