日本先行の婚姻手続

申請方法
配偶者となる台湾人の方が、台湾の市・区役所において国民身分証を提示して、戸籍謄本3部を取得します。
台湾人の方が、台北駐日経済文化代表処において、婚姻要件具備証明書(単身証明)を申請します。その際、台湾の戸籍謄本1部(3ヶ月以内のもの)、旅券、写真1枚(初めての方)を用意します。
婚姻する2名がそろって日本の市・区役所に出頭し、婚姻届を提出します。その際、台湾人の方は、台湾の戸籍謄本とその和訳文各1部、婚姻要件具備証明書、旅券を用意します。
(1)日本での手続が終了次第すぐに台湾に戻る場合、台北駐日経済文化代表処において、日本の戸籍謄本の認証を受けます。その際、日本人の方は日本の戸籍謄本(婚姻登録済みのもの)2部と旅券を、台湾人の方は旅券を用意します。そして、台湾に戻ったら、婚姻当事者双方が台湾の市・区役所において婚姻届を提出します。
(2)日本での手続が終了後しばらく日本に滞在する場合、台北駐日経済文化代表処に婚姻届を提出します。その際、日本人の方は日本の戸籍謄本(婚姻登録済みのもの)2部、旅券、印鑑、印鑑証明書を用意します。
台湾人の方は旅券、台湾の戸籍謄本1部、印鑑を用意します。
*中華民国(台湾)は、未承認国として取り扱われているため、台北駐日経済文化代表処を在日中華民国(台湾)大使館に代わる機関として設置しています。また日本は、交流協会台北事務所を在中華民国(台湾)日本大使館に代わる機関として設置しています。
*この資料は台北駐日経済文化代表処の資料をもとに作成していますが、個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。

台湾先行の婚姻手続

申請方法
日本人の方が日本の市・区役所に出頭し、戸籍謄本1部を取得します。
日本人の方が戸籍謄本1部と旅券を用意して、交流協会台北事務所において、婚姻要件具備証明書(単身証明)を申請します。
日本人の方が、台湾の外交部領事事務局において、婚姻要件具備証明書の認証を受けます。
婚姻当事者2名がそろって台湾の地方裁判所に出頭し、証人2名の立会いのもとで婚姻公証を申請します。その際、日本人の方は婚姻要件具備証明書1部、旅券、印鑑を用意し、台湾人の方は国民身分証、印鑑を用意します。
婚姻当事者2名がそろって台湾の市・区役所に出頭し、婚姻届を提出します。その際、婚姻公証書を持参しますが、他の必要書類については台湾の市・区役所で確認して下さい。婚姻届が受理された後、婚姻登録済みの戸籍謄本1部を取得します。
日本人の方が日本の市・区役所において婚姻届を提出します。その際、台湾の婚姻公証書とその和訳文各1部、印鑑、台湾の婚姻登録済みの戸籍謄本とその和訳文各1部、台湾人の方の旅券の写しを用意します。
*中華民国(台湾)は、未承認国として取り扱われているため、台北駐日経済文化代表処を在日中華民国(台湾)大使館に代わる機関として設置しています。また日本は、交流協会台北事務所を在中華民国(台湾)日本大使館に代わる機関として設置しています。
*この資料は台北駐日経済文化代表処の資料をもとに作成していますが、個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。

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